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建築法規(B)日進市建築法規教科書初級建築法規その2

2021-04-05 15:51:04 | 日記
"建築法規関連(21)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/21","(14)別表-1Ⅲ:(いⅢ)学校や体育館その他此れらに類するもので政令で定めるもの(ろⅢ)三階以上の階(はⅢ)2000㎡以上(にⅢ)-","(いⅣ)百貨店や市場や展示場やキャバレーやナイトクラブやバーやダンスホールや遊技場やその他此れらに類するもの(ろⅣ)3階以上の階(はⅣ)500㎡以上(にⅣ)-","(いⅤ)倉庫その他此れらに類するもので政令で定めるもの(ろⅤ)-(はⅤ)200㎡以上(にⅤ)1500㎡以上","(いⅥ)自動車車庫や自動車修理工場や他此れらに類するもので政令で定めるもの(ろⅥ)3階以上の階(はⅥ)-(にⅥ)150㎡以上。","(15)別表-2と欄準住居地域内に建築しては成らない建築物①別表-2ち項に掲げる物(ち項:近隣商業地域建築禁止)①り項に掲げる物②キャバレー料理店これらに類する物③個室付き浴場業に係る公衆浴場その他此れに類する政令で定めるもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(22)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項③:原動機使用工場で絵作業場床面積合計50㎡を超えるもの150㎡を超えない自動車修理工場を除く③:次に掲げる事業は特殊機械使用他特殊方法事業であって住居環境を恐れの無いものとして政令で定めるものを除くものを営む工場","③1:容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器用いる金属工作③1-2:印刷用インキ製造③2:出力合計0.75kW以下の原動機使用する塗装吹きつけ","③3:原動機を使用する二台以下の研磨機に依る金属の乾燥研磨は工具研磨を除く③4:コルク、エボナイトか合成樹脂粉砕か乾燥研磨か木材粉砕で原動機使用するもの","③4-2:厚さ0.5ミリ以上金属板の鎚打加工は金属工芸品製造目的を除き原動機使用し金属プレスは液圧プレスの内強制プレスを使用するものを除くかせん断③4-3:印刷用平板の研磨③4-4:糖衣機を使用する製品製造","③4-5:原動機使用セメント製品製造③4-6:ワイヤーフォーミングマシン使用金属線加工で出力合計が0.75kWを』超える原動機を使用するもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(23)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項③5:木材引割か鉋削りや裁縫や機械や撚糸や組紐や編物や製袋か鑢目立ちで出力合計0.75kW以上超える原動機使用するもの③6:製針か石材の引割で出力の合計が1.5kWを超える原動機を使用するもjの","③7:出力合計2.5kW超える原動機を使用する製粉③8:合成樹脂射出成型加工③9:出力合計が10kWを超える原動機使用する金属の切削③10:メッキ③11:原動機の出力合計1.5kWを超える空気圧縮機を使用する作業③12:原動機を使用する印刷","③13:ペンディングマシンはロール式に限り使用する金属加工③14:タンブラーを使用する金k族加工③15:ゴム練用か合成樹脂用のロール機はカレンダーロール機を除き使用する作業","③16:1~15に掲げるものの他安全上か防水上危険度または衛生上もしくは健康上有害度高い事に依り住居環境を保護する上で支障が在るものとして政令で定める事業④ぬ項①②③⑪⑫はの物品り項④②の危険物と言うの貯蔵または処理に供する政令で定めるもの","④:ぬ項Ⅰ:次ぎに掲げる事業を営む工場は特殊機械使用他特殊方法に依る事業であって環境悪化の無いものとして政令で定めるものを除製造①火薬類取締法の火薬類は玩具煙火を除く②消防法2Ⅶに規定する危険物③マッチ⑪可燃ガス⑫圧縮や液化ガス","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(24)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(15)別表-2と項④:り項②=原動機を使用する工場作業場床面積合計150㎡超えるもので日刊新聞印刷所と作業場の面積が300㎡を超えない工場を除く④危険物の貯蔵か処理にh共するもので政令で定める物","と項⑤:劇場や映画館や演劇場や観覧上の内客席部分の床面積合計が200㎡以上のものかナイトクラブその他此れに類する用途で政令で定める物に供する建物で床面積が200㎡以上のもの","⑥:前号に掲げるものの他劇場や映画館や演劇場か観覧場やナイトクラブその他此れらに類する用途で政令で定めるものの店舗や飲食店や展示場や遊技や勝馬投票券販売所や駐車券販売場その他用途で政令で定めるものに供する部分床面積合計が一万㎡超えるもの。","(16)法28条:住宅や学校や病院や診療所や寄宿舎や下宿その他此れらに類する建築物で政令で定めるものの居室は住居の為の居室や学校の教室や病院の病室その他此れらに類するものとして政令で定めるものに限り採光の為の窓その他開口部を設け","その他採光に有効部分面積はその居室の床面積に対して住宅にあっては1÷7以上他の建築物は1÷5~1÷10までの間に於いて政令で定める割合以上にしなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(25)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(16)法28条:但し地階か地下工作物内に設ける居室その他此れらに類する居室または温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上や見えない居室については此の限りではない","Ⅱ:居室には換気の為窓他開口部を設けその換気に有効な部分の面積は居室の床面積に対して20分の1以上としなければ成らない。但し政令で定める技術基準に従って換気設備設けた場合の限りでない","Ⅲ:別表-1い欄Ⅰに掲げる用途に供する特殊建築物居室か建築物の調理室や浴室その他の室で窓焜炉他日を使用する設備や器具を設けたものは政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければ成らない。","(17)令20条-8換気設備についてホルムアルデヒドに関する法28条-2③の政令で定める技術的基準は次ぎの通りとする①居室には次の何れかに適合する構造の換気設備を設ける事イ:期間換気設備は炉に規定する方式を用いるもので","ロ1:~ロ3:までに掲げる構造を除くにあっては令129条-2-6Ⅱの規定に依るほか次に掲げる構造とする事イ1:有効換気量㎡毎時であらわした量とするイ2に同じが次ぎの式で計算した必要換気量異常で在る事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(26)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(17)令20-8Ⅰイ1:次式『Vr=nAh』Vr、n、A、hは其々次ぎの数字を表すものとする。Vr=必要換気量単位㎡÷時間、(n=一時間当たり換気回数『n=V÷Ah』)、V=機械換気設備の有効換気量単位㎡÷時間)、A=居室面積㎡、h=居室天井高さm","イ2:一の換気設備が2以上の居室に在る場ああにあっては当該換気設備の有効換気量が当該2以上居室れれぞれ必要有効換気量異常で在る事","イ3:イ1やイ2に掲げるものの他ホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無いようにする為に必要な換気確保する事が出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるもので在る事","ロ:居室内の空気浄化供給方式の機械換気設備に在っては令129条-2-6Ⅱの規定他次に掲げる構造とする事ロ1:次ぎの式によって計算した有効換気量がイ1方式で計算した有効換気量以上で在るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものか","大臣の認定を受けたもので在る事『Vq=Q((C-cP)÷C+V』Vq=有効換気量単位㎡÷時間、Q=浄化して供給する空気量㎡÷時間、c=浄化前空気含むホルムアルデヒド量単位mg÷㎡、cP=浄化供給後ホルムアルデヒド量、V=有効換気量㎡÷時間","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(27)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/03/31","(17)令20-8ロ2:一の換気設備が2以上の居室に係る場合に当該換気設備有効換気量が合計異常で在る事ロ3:ロ1、ロ2に掲げるものの他ホルムアルデヒド発散に衛生上支障の無い様にする為必要換気設備確保できるとし大臣が定めた構造方式を用いる事。","ロ3:ロ1およlびロ2に掲げるもの他ホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無い様にする為必要な換気を確保する事が出来るとし大臣が定めた構造方法を用いる事。","ハ:中央管理方式空気調和機に在っては令129条-2Ⅲの規定に依るほかホルムアルデヒド発散に依る衛生状の支障が無い様にする為必要な換気確保出来るとし大臣の定めた構造方法を用いる構造か大臣の認定の受けた構造とする事","ニ:『法34条Ⅰ=建築物開設昇降機は安全構造で昇降路周壁と開口部は防火上支障が無い構造とするⅡ=高さ31mを超える建築物で政令で定めるものを除き非常用昇降機を設けなければ成らない』に規定する建物か","各構え床面積合計が千㎡超える地下街開設機械換気設備か中央管理方式に於いて行う事が出来るとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(28)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/01","(17)令20-8Ⅱ:Ⅰの規定は同項に規定する基準適合換気設備開設住宅住居かその他の居室と其々同等以上にホルムアルデヒド発散に依る衛生上支障が無い様にする為必要な換気を確保する事が出来るとして","大臣の定めた構造方法を用いる住宅等居室か他の居室か大臣認定を受けた住宅等の居室かその他の居室には適用しない。","(18)法19条Ⅰ:建築物敷地は接する道の境より高くしなければならず建築物地盤面は此れに接する周囲のより高くしなければ成らない但し敷地内の排水に支障が無い場合は建築物用途により防湿必要ない場合の限りで無い","Ⅱ:湿潤土地出水の恐れが多い土地かゴミやその他此れに類するもので埋め立てられた土地に建築物建設場合に於いては盛り土地盤改良その他衛生上か安全上必要な措置を講じなければ成らない","Ⅲ:建築物敷地は雨水や汚水を排出し処理する為適当な下水道管下水溝か溜めます他此れらに類する施設をしなければ成らないⅣ:建築物ががけ崩れ等被害受ける恐れが在る場合擁壁その他安全適当措置を講じなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(29)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅰ:国や都道府県か建築主事を置く市町村の建築物および敷地については法6条~7条-6まで9条~10条までと90条-2の規定は適用しない此の場合に於きⅡから25項までの定めに依る","Ⅱ;6条Ⅰの規定に依って建築しまたは大規模修繕か大規模模様替えしようとする建築j物の建築主が国や都道府県か建築主事を置く市町村である場合に於いては当該国の機関長等は工事着手前に計画を建築主事に通知しなければ成らない","Ⅲ:建築主事はⅡの通知を受けた場合に於いては法6条Ⅳに定める期間内に通知に係る建築物計画が建築基準関係規定は法6条Ⅳ①②に掲げる建築物の建築大規模修繕か大規模模様替えか6Ⅳ③に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合はにあっては","同項の規定に読み替えて適用するかどうか審査し審査結果に基づいて建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し審査結果に基づいて建築物基準関係規定に適合する事を認めた時は通知をした国の機関長にたくぃして確認済み証を交付しなければ成らない","Ⅳ:国の機関長はⅡの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画が特定構造計画基準か特定増改築構造計画基準に適合するかどうかⅢの規定する審査要する者である時建築物計画を知事に通知し構造計算適合判定を定めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(30)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅳ:但し建築物計画が特定構造計画基準は法20条Ⅰ②イの政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法のものによって確かめられる安全性を有する事に係る部分のうちⅢに規定うする審査が比較的容易に出来るとして","政令で定めるものに限りまたは特定増改築構造計算基準は同項にき規定する審査が比較的容易に出来るものとして政令で定めるものに限り適合するかどうかを法6条Ⅲ①但し書の省令で定める要件を備えるものである建築主事が前項規定審査場合の限りで無い","Ⅴ:都道府県知事はⅣの通知を受けた場合に於いて通知に係る建築物計画が建築基準関係規定に適合することについて都道府県に置かれた建築主事がⅢの規定の審査する時は構造方法に依る構造計算適合性判定に関する事務に従事させては成らない","Ⅵ:都道府県知事は特別な構造方法の建築物計画についてⅣの構造計算適合性判定を行うに当たって必要があると認める時は当該構造方法に係る構造計算に関して専門的識見(しきけん)を有する者の意見を聴く者とする","Ⅶ:都道府県知事はⅣの通知を受けた場合に於いては通知を受けた日から14日以内に当該通知に係る構造計画適合性判定結果記載通知書を当該通知をした国の機関長等に公布しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(31)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅷ:知事はⅦの場合はⅣの通知に係る建築物計画が特定構造計算基準法20条Ⅰ②イの政令で定めた基準に従った甲s増計算で同号イに規定する方法に依るものによって確かめられる安全性を有する部分に限り適合するかどうか判定を求めた場合","省令で定める場合に限りⅦの期間内に通知した国の機関長等に通知書を交付する事ができない合理的理由が在る時は35日の期間内に於いて同項の期間を延長できる此の場合","その旨と延長する期間並びに期間を延長する理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない","Ⅸ:知事はⅦの場合に於いてⅣの通知の記載に依っては建築物計画が特定構造計算基準か特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定する事が出来ない時は正当理由が在るときはその旨と理由を記載した通知書をⅦの期間内は同項規定に依り","Ⅶの期間を延長した場合は延長後の期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(32)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/02","(19)法18条Ⅹ:国の機関長等はⅦの規定によりⅦの通知書交付を受けた場合に於いて通知書が適合判定通知書である時Ⅲの規定依る審査をする","建築主事に適合判定通知書写しを提出しなければ成らない当該建築物計画に係る14項の通知書を受けた場合は此の限りでは無い","11項:国の機関長等はⅩの場合に於いてⅢの期間の末日三日までにⅩの適合判定通知書か謄本写しを建築主事に提出しなければ成らない","12項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画がⅣの構造計算適合性判定を要する時通知をした国機関長からⅩの適合性判定通知書かその写し(謄本)提出受けた場合に限りⅢの確認済み証を交付できる","13項:建築主事はⅢの場合Ⅱの通知に係る建築物計画特定構造計算基準法20条Ⅰ②の政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法に依るもにによって確かめられる安全性を有する事に係る部分に限り適合するか如何かを審査場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(33)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条13項:省令で定める場合に限りに於いてⅢの期間内に当該通知をしtくぁ国の機関長等に同項の確認済み証を交付できない合理的な理由が在る時は35日の範囲内に於いて同項期間を延長できる此の場合に於き","此の場合に於いてはその旨延長する期間やその期間延長理由を記載した通知書を同項期間内に通知をした国の機関長等に交付しなければ成らない。","14項:建築主事はⅢの場合に於いてⅡの通知に係る建築物計画が建築基準規定に適合しないと事を認めた時または建築基準関係規定に適合するか如何かを決定する事が出来ない正当理由が在る時その旨および理由記載した通知書をⅢの期間内に国機関長に交付する","15項:Ⅱの通知に係る建築物建築、大規模修繕または大規模模様替え工事はⅢの確認済み証の交付を受けた後でなければする事が出来ない","16項:国の機関長等は工事を完了した場合に於いてはその旨を工事が完了した日から4日以内に到達する様に建築主事に通知しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(34)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条17項:建築主事が16項の規定に依る通知受けた場合建築主事等は通知を受けた日から7日以内にその通知に係る建築物と敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査をしなければ成らない","18項:建築主事等は17項の規定に依る検査をした場合に於いて建築物と敷地が建築基準関係規定に適合している事を認めた時は国の機関長に対して検査済み証を交付しなければ成らない","19項:国の機関長等は工事が特定工程を含む場合に於いて当該特定工程に係る工事を終えた時はその都度その旨をその日から4日以内に到達するように建築主事に通知しなければ成らない","20項:建築主事が19項規定に依る通知を受けた場合に於いては建築主事等はその通知を受けた日から4日間以内に通知に係る工事中建築物等について検査前施工工事に係る建築物および敷地が建築基準関係規定に適合するか如何かを検査しなければ成らなない","21項:建築主事等は20条の規定に依る監査をした場合に於いて工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り国機関長等に対して特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(35)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条22項:建築主事等は21項の規定に依る検査をした場合に於き工事中建築物等が建築基準関係規定に適合する事を認めた時は省令で定めるところに依り、国機関長等に対して特定工程にかかる中間検査済み証を交付しなければ成らない","23項:建築主事等は21項の規定に依る検査に於いて建築基準関係規定に適合する事を認められた工事中建築物に点いて17項か20項の規定に依る検査をする時は同項規定に依る検査に於き建築基準関係規定適合を認められた建築物部分と敷地は規定検査要しない","24項:法6条Ⅰ①②③の建築物を新築する場合は此れらの建築物は共同住宅以外住宅と居室を有しない建築物を除き増築改築移転大規模修繕か大規模模様替え工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合に於いては","18項の検査済み証の交付を受けた後でなければ新築に係る建築物か避難施設等関する工事に係る建築物か建築物の部分使用しまたは使用させては成らない但し次ぎの各号何れかに該当場合検査済証交付前に於いても仮に建築物か部分使用し使用させる事が出来る","①特定行政庁が安全上防火上非難上支障が無いと認めた時②建築主事が安全上防火上非難上支障がないものとして大臣が定める基準に適合している事を認める時③16項規定通知日から7日を経過した時","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(36)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/04","(19)法18条25項:特定行政庁は国都道府県か建築主事を置く市町村建築物か建築物敷地が法9条Ⅰか10条Ⅰ若しくはⅢまたは90条-2Ⅰの規定に該当と認める場合に於いては直ちにその旨を","建築物か建築物敷地管理する国機関長等に通知し此れらの規定に掲げる必要な措置を取るべき事を要請しなければ成らない。","(20)令129-2-2Ⅰ:",,,"1章","愛知県日進市"

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