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行政法 日進市

2019-05-06 02:40:12 | 日記
行政法記述式対策 行政書士編

記述式行政法(1)19/02/09諮問参与:諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束しないが、参与期間の意見は行政庁を法的に拘束する。代理:行政庁の権限の一部又は全部を他の行政機関が代わって行うもので授権代理と法定代理が在る。行政立法:法規命令は国民の権利義務を規律する効力を持つが、行政規則は此の効力を持たない。許可:法令等により課せられている一般的禁止を特定の場合に解除し、一定の行為を出来るようにする行為。公定力:行政行為に瑕疵があっても、権限の在る行政機関や裁判所が取り消すまでは有効と扱われる効力。瑕疵行政;原則として、取消しるべき行政行為となるが、重大且明白な瑕疵の在る場合には、無効となる。取消し:取消しには、原則として行政行為成立に遡るが、撤回は、将来に向かってのみ効力を生じる。負担;負担の不履行は許可自体の効力には直接影響しないが行政庁は許可の撤回や強制徴収が出来る。実力行使:行政強制は、将来に向けて必要な状態を実現する作用。行政罰は、過去の義務違反に対する制裁。手続き要求:文書による戒告を行い、それでも履行しない場合には代執行令書による通知を行なう。
記述式行政法(2)19/02/09行為形式:即時強制と呼ばれ、義務を命じる余裕が無い場合に、直接身体若しくは財産に有形力を行使する。審査基準:申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する。申請書:速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、または申請された許可を拒否しなければならない。行政指導:既に又は電磁的記録によりその相手方に通知されえている事項と同一の内容を求める行政指導。必要措置:当該処分の根拠となる規定が、条例又は規則に置かれている処分。審査請求人:審理員と呼ばれ、審理員意見書を作成し、事件記録と共に審査庁に提出しなければならない。意見書:行政不服審査会へ諮問しなければ成らず、審査会は、諮問に対する答申をする。不可変更力:当然無効である場合以外は公定力を有するので、適法に取消されない限り有効である。前置主義:審査請求が在った日から三ヶ月を経過しても裁決が無い時、裁決を経ないことにつき正当な理由。原処分主義:被告はA県であり、裁決固有の瑕疵のみが主張でき、此の原則を原処分主義という。
記述式行政法(3)19/02/09原告適格:原告は、法律上の利益を有さず、原告適格を欠くと言う理由で、却下の判決をする。建築確認:適法に工事が出来るという法的効果で在る為、訴えの利益が失われ、却下の判決が成される。自由裁量:裁量権の範囲を超えたり、又は、濫用となる場合は違法行為となり、司法審査の対象となる。事情主文:請求を棄却すると共に、処分の違法を宣言する事を主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。拘束力:拘束力に因り、十分な理由を付して拒否処分をやり直すか、旅券を発給しなければならない。訴訟提起:A県を被告として、拒否処分の取消し訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。土地収用:A市を被告として、補償の増額を求める訴訟を提起するべきであり、形式的当事者訴訟と呼ぶ。外形説:主観的に権限行使の意思を以ってする場合に限らず、客観的に職務執行の外形を備える行為。無過失責任:営造物が通常有すべき安全性を欠いている事を言い、国、公共団体の過失を必要としない。選挙人投票:選挙人の投票に付さなければ成らず、此の解散の投票で過半数の同意が有れば、議会は解散する。
記述式行政法(4)19/02/09条例制定:法令に違反しない限りに於いて、自治事務と法定受託事務に関し、条例を制定できる。拒否権:普通地放棄公共団体の長は、理由を示して再議に付し、又は、再選挙を行なわせなければ成らない。住民福利:公の施設と呼び、設置等は議会が条例で決し、管理する団体を指定管理団体と呼ぶ。

民法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大
公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。

行政法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大
公務員(1)19/01/02法律や条例の中には自然人効果を行政主体に帰属させる規範が存在する組織規範と言う。行政活動が行われうることを前提に適正を図るための規範を規制規範と言う。内容を直接具体的に規律している根拠規範と言う。法律の留保原則は一定の行政活動は法律根拠が必要である原則。侵害留保説は国民の権利、自由を侵害する行政活動には法律の根拠が必要。全部留保とは全般に付き法律の根拠が必要。社会留保説は侵害活動に加え社会権実現に向けた活動には法律根拠が必要。権力留保説は権力的な行政活動は法律の根拠が必要と言う考え方。重要事項留保説は国民に重要事項に付き法律根拠が必要。※侵害留保説:非侵害行為5割不要、侵害行為必要。※全部留保説:行政活動全部必要。※社会留保説、侵害活動5割に加え、2割5分社会実に向けた7割5分必要残り不要。※権力留保説:行政→国民、権力活動必要。行政←→国民、非権力活動不要。※重要事項留保説:核心の重要事項だけが必要。非重要事項不要。
公務員(2)19/01/02※行政立法(1)法規命令(ア)執行命令(イ)委任命令(2)行政規則。法規命令には法律委任により国民権利義務内容自体を定める委任命令と権利義務の無いその実現に手続きに定める執行命令がある。行政立法は行政手続法でいう命令に意見公募にて定立する。行政立法は、行政機関が定立する一般規範の子と。法規は、国民の権利義務に関する定め。法規命令は行政立法の内法規内容を含む。行政規則は、行政立法の法規内容を含まない。法規命令を定めるには法律根拠が必要になる。国民は法規命令に拘束される。行政規則を定める場合は法律の根拠は不要であって、国民は行政規則に法的に拘束されない。(1)法規命令:法規を含む、国民拘束あり、法律授権必要あり(2)行政規則:法規を含まない、国民拘束力なし、法律授権不要。法規命令は、行政組織の外部の者の国民や住人を規律するので外部法に属する。行政規則は行政組織内部の者の職員を規律するので内部法にあたる。
公務員(3)19/01/02行政計画は一般的に一定の公目的の為に目標を設定し達成する為の手段を総合的に提示したもの。法的に国民を拘束する計画には法根拠、拘束しない計画は法根拠不要。取消し訴訟の対象となる行為は行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為(行政訴訟法3条Ⅱ)。行政計画を変更する事は直ちには違法ではない。一定の裁量を変更する事は信義衝平の原則に違反して違法となる。行政行為の撤回は成立当初に瑕疵がなくてもその後の事情変化により存続させる事が必ずしも妥当ではない場合に効力を将来に渡って消滅させる行為。原因、主体、効果:取消し、成立時の瑕疵、処分庁・監督庁・裁判所、遡及効。撤回、後発事情、処分庁、将来効。行政行為の撤回は何時でも自由に出来ない。なぜならば相手国民の信頼保護をしなければ成らないからである(制限)。行政行為の撤回の中でも許認可の取消しと言った行為は行政手続き法上の不利益処分に該当し(行手2条Ⅳ)事前の意見聴取が必要になる。
公務員(4)19/01/05行政行為の附款は効果を制限したり特別な義務を課す為に主な意思表示に付加される行政庁の従う意思表示を言う。附款によってきめ細かな対応が可能になるので弾力的な行政活動を可能にするという機能がある。伝統的に附款には、条件、期限、負担、取消し撤回の留保、法律効果の一部除外があるとされている。法律が附款を付す事が出来る旨の明示している場合の他、行政庁の裁量が(要件、効果を問わない)が認められなければ付する事ができない。附款を付する事が出来るとしても比例原則や平等原則に違反するような附款は付することでず、法律の趣旨目的に反するような附款を付することは出来ない。(1)条件:効果発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示。事実発生によって効果が生じる停止条件と事実の発生によって効果が消滅する解除条件がある。(2)期限:効果を将来発生確実事実に意思表示。発生により効果が生じる初期と効果が消滅する終期。(3)負担:法規定義務以外の作為義務不作為義務を課す意思表示。(4)取消し撤回の留保:行為を行うにあたり撤回する権限を留保する旨の意思表示。(5)法律効果の一部除外:行為を行うに当り法令が一般に付加している効果の一部を発生させない意思表示。
公務員(5)19/01/05行訴30条:行政庁の裁量処分については裁判権の範囲を超えまたその濫用が在った場合に限り裁判所は処分を取消すことができる。行政裁量は活動が法令により一義的に拘束されない反面行政機関に認められる余地。裁量処分違法と成るのは、例えば比例原則に違反している場合、重大な事実誤認がある場合、平等原則に違反している場合、不正な動機場在る場合等がある。代執行要件充足の判断(行訴2条)(1)法律により命じられまたは法律に基づいて行政庁により命じられた義務が存在する事。(2)義務が代替的作為義務である事。(3)義務が不履行であること。(4)他の手段によって義務の履行を確保困難である事。(5)義務の不履行を放置することが著しく公益に反すること。判断(行訴2条)→戒告(行訴3条Ⅰ)→通知(行訴3条Ⅱ)→代執行の実施(行訴4条)→費用の徴収(行訴5条、6条)。
公務員(6)19/01/05代執行は行政上の義務の内代替的作為義務について、義務者が自ら履行しない場合に行政庁が自ら義務者の成すべき行為をして第三者にさせ費用を義務者から徴収する手段。代執行の対象義務は他人が代って成すことが出来る義務である。執行罰は行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が一方の期限を示して過料を課す事を予告し期限までに義務が履行されない場合に過料を課す事によって義務者に心理的圧迫を加え間接的に義務の履行を強制する手段の事である。行政訴訟法に定められている抗告訴訟として処分の取り消し訴訟(行訴3条Ⅱ)、無効等確認訴訟(行訴3条Ⅳ)、裁決の取消し訴訟(行訴3条Ⅴ)、直接的義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ①)、申請満足型義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ②)、差し止め訴訟(行訴3条Ⅶ)。行政庁は営業許可の取消しをしようとする場合や法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に聴聞という意見聴取の手続きを取らなければ成らないのに対し、一時停止を命じようとする場合や禁止行為の中止を命じる場合弁明の機会付与しなければ成らない。
公務員(7)19/01/05不利益処分とは基本的に行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し、その権利を制限する処分を言う(行手2条④)。不利益処分の例として例えば営業許可の取消しや違法行為の中止命令がある。手続法違法を理由に不利益処分の効力を否定した後再度違法な手続きで審査をやり直しても実体法の見地から不利益処分の要件が充足され続けている限り同じ内容の不利益処分が発せられる可能性が在る(状況改善しない)。行政庁は営業許可を取消したり、法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に、聴聞という意見聴取の手続きを取らなければならないのに対し、一時停止や、禁止行為の中止を命じよう当する場合事前に弁明の機会の付与という意見聴取手続きをする。
公務員(8)19/01/14意見公募手続き:※命令等制定機関(1)命令案の作成(2)案および関連資料の公示、意見募集(行手39条)募集行政→国民(3)提出意見の考慮(行手42条)意見提出国民→行政(3)命令の策定(4)結果の公示(行手43条)公示行政→国民。意見公募手続きの対象になるのは”命令等”である。具体例は内閣または19/01/14行政機関が定めた①法律に基づく命令又は規則②審査基準③処分基準④行政指導指針である(行手2条⑧)。命令等制定機関は定める場合は当該および案のほか関連する資料を予め公示し意見の提出先及び意見提出の為の期間を定めて広く一般の意見を求める。提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければならない。公示する命令の案は具体的且明確な内容であって、当該題名及び命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければ成らない(行手39条Ⅱ)。命令等制定機関は意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令案について意見を十分に考慮しなければならない(行手42条)。
公務員(9)19/01/14公示すべき事項は命令の題名、命令案の公示の日、提出意見、意見を考慮した結果及びその理由(行手43条Ⅰ)。命令等制定機関は、命令規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて内容を検討し適正を確保する(行手38条Ⅱ)。行政指導は、期間が任務、所掌事務の範囲内に於いて一定の目的を実現する為特定の者に一定作為、不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であり、処分に該当しないものを言う(行手2条⑥)。行政指導種類は、①規制的②助成的③調整的がある。行政指導は原則処分ではない。行政指導は非権力的手段であると同時に事実行為である為、処分要素の権力性、法効果性が欠如しているかである。行政指導は国家賠償法1条Ⅰの”公権力の行使”にあたる。行政作用の内、私経済作用と国賠2条の公の営造物の設置管理作用を除いた残りの作用を指すと一般的に解されるが、これは私経済作用でもなければ、公の営造物の設置管理作用でもない。行政契約は契約当事者の少なくとも一方が行政主体である契約をさす。
公務員(10)19/01/14行政契約にはその締結主体に着目すると行政主体と国民の間で締結される契約の他、行政主体と行政主体の間で締結される契約がある。行政分野に着目すると規制行政分野締結契約の他、給付行政分野締結契約がある。公害防止協定は、2種類あり、(1)紳士協定説:公害防止協定は法的拘束力を有しておらず、協定に違反しても裁判所によって実効性が担保される事は無い。(2)契約説:公害防止協定は法的拘束力を有しており、違反した場合裁判所により実効性が担保される。国民が、行政契約を訴訟した場合、形態として民事訴訟と公法上の当事者訴訟(行訴4条前段)がある。(1)行政契約:目的 公益の確保/規律 私的自治の原則(契約の自由の原則を修正した規律/訴訟 民事訴訟 公法上の当事者訴訟。(2)通常の契約:目的 私益の確保/規律 同じ/訴訟 民事訴訟(3)同じ点:当事者双方の意思の合致。
公務員(11)19/01/14行政調査は、目的を達成する為に期間が行なう情報収集活動を指す。任意調査は相手方の任意の協力によって行なわれる調査である。間接強制調査は、罰則により調査に応じる義務の履行が担保されている調査である。実力強制調査は相手方抵抗を実力排除可能調査。憲法35条Ⅰの令状は、本来主として刑事責任追及の手続きに於ける強制について司法権による事前の抑制下に置かれるべき事を保障した趣旨であるが手続きが責任を目的とするものではないという理由のみで手続き強制が規定による保障枠外にあると判断できない。情報公開の法律は国民主権の理念に則り、行政文書開示請求する権利に付き定めること等により機関の保有する一層の公開を図り政府の有する諸活動を国民に説明する義務が全うされるとし国民の明確な理解と批判の下にある公正で民主的な推進に資する目的とする。行政文書は、基本的に機関職員が職務上作成し、取得した文書、図面、電磁記録であって、機関職員が組織的に用いる者として当該機関が保有している者を言う(行政機関情報公開法2条Ⅱ)開示請求は何人にも認められているほか、開示請求行政文書の内、一部開示する旨の決定の事を部分開示という(行公6条)。開示請求に係る文書に不開示情報が記録されている場合dふぇも公益上必要を認めるとき開示決定する裁量的開示(行公7条)。
公務員(12)19/01/14開示請求に対し開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報をj開示するときは機関の長は文書の存否を明らかにしないで開示情報を拒否することが出来る(行公8条)。開示請求に対して不開示決定がされた場合これを不満を有する開示請求権者は行政機関に対して行政不服の申立てができる。同様に不開示決定がされた場合行政庁が開示決定をすべき旨を命ずる事を求め抗告訴訟として申請満足型二号義務付け訴訟を提起できる。(1)国民→開示請求→行政機関→請求の当否についての判断→国民→行政不服の申立て→行政機関→裁決(2)行政機関→諮問→情報公開、個人情報保護審査会→答申→行政機関。(3)国民→提訴→裁判所。抗告訴訟対象行為は主に”公権力主体の国と公共団体が行なう行為の内、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定する事が法律上認められているものである”。事実行為は国民の義務権利に変動をもたらさない事実上の行為の事を言う。
公務員(13)19/01/14法律上の利益を有する者に取消し訴訟の原告適格が認められる(行訴9条Ⅰ)。法律上保護された利益説は原告の利益を保護しているかと言う観点から原告の有無を判定する考え。利点として次の諸点を指摘できる。(1)憲法上保障された権利利益侵害が在っても個別の法律で保護されていない者は原告適格を保有せず不合理にあたる。(2)個別法によって適格の有無を決せられるので列挙主義と違わず概括主義採用現行法と矛盾する。(3)立法が新しい事態に迅速に対応しない限り権利利益の救済を図ることが出来ない。(4)立法する者は原告適格まで考慮して立法を行なわず、根拠法律に依拠して原告適格を決すると不当な結論に成る事がある。法的保護に値する利益説は違法処分に原告が受けた実生活上不利益が裁判上の保護に値するか基準に原告適格の有無を判断する。利点として個別の事案に応じて、柔軟に原告適格有無を判定でき社会的に妥当な結論を得ることが出来る。不利益点として次の諸点を指摘できる。(1)判断基準が不明確であり裁判官の恣意的解釈を許す。(2)取消し訴訟の客観訴訟化を招き濫訴害が出る。
公務員(14)19/01/16j取消し訴訟に於ける狭義の訴えの利益は、原告の取消し訴訟で勝訴することにより現実に救済される法的利益である。処分効果が期間経過その他理由により無くなった後も尚回復すべき法律利益があり、狭義訴訟利益は消滅しない(行訴9条Ⅰ)。義務付け訴訟は以前三権分立に違反する畏れが在る為許されないと考えることも有った。行訴改正前は抗告訴訟でも(無名)法定外抗告訴訟と位置づけられた。義務付け訴訟は、行訴改正によって抗告訴訟の一類型として明文化を定められた。直接義務付け訴訟は行政庁が一定の処分をするべきであるにも関わらず、されない時、行政庁が処分すべき旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅵ①)。行政庁が事業者に対する規制権限行使を命じること求めて提起し、事業地周辺住民訴訟は直接義務付け訴訟である。申請満足型義務付け訴訟は行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づいて申請がされた場合に於いて、当該行政庁がその処分をするべきである荷も関らずされない時、行政庁がその処分をすべき旨を命じることを求める訴訟である(行訴3条Ⅵ②)。許可を得る為に申請したにも関らず合理的な期間を徒過して何の回答も無い場合や、不許可の回答された場合は許可するべき旨を命じることを求めて提起する申請満足型義務付け訴訟である。
公務員(15)19/01/16申請満足型義務付け訴訟は直接型義務付け訴訟と異なり一定の抗告訴訟を併合提起しなければならない点が訴訟手続き上特徴である(行訴37条3Ⅲ)。訴えが却下されるのは一定の抗告訴訟を併合提起が無き場合申請満足型訴訟が不適法とする。直接義務付け訴訟①国民→提訴→②裁判所→公権力の行使を命じる③行政庁→処分又は裁決する→④国民。申請満足型義務付け訴訟①国民→申請と審査請求→②行政庁→拒否、不作為→①国民→提訴→③裁判所→行使を命じる→②行政庁→処分裁決→①国民。仮の義務付け:①義務付け訴訟が適法に提起される②処分がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害緊急避難の必要③本案理由、要件充足(行訴37条5Ⅰ)。④公共の福祉に重大な影響を及ぼすことを認めない(行訴37条5Ⅲ)。差し止めの訴訟は行訴でいう抗告訴訟の一種であり、改正により新しく導入された。訴訟処分が実際には行なわれてない段階で提起される訴訟であり、先取りされた取消し訴訟”と呼ばれることもある。差し止め訴訟とは行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにも拘らずされようとしている場合に於いて行政庁が処分、裁決をしてはならない旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅶ)。訴訟①国民→提訴→②裁判所→行使のない命令→③行政庁→処分裁決無し→①④国民
公務員(16)19/01/16例として(1)原発建設予定地周辺住民が行政庁の電力会社に対して設置許可をしないことを命じることを求める訴訟(2)任命権者が特定の公務員に対し懲戒処分をしないことを求めて公務員自身が提起する訴訟等。行為不法説は公務員加害行為が客観的法規範に対して違背する事を持って国家賠償法上違法と捉える考え方の一種で在る。結果不法説は、加害者の受けた被害着目につき国賠違法を判断する考え方である。国賠に違法行為者が引き合いにする事は法律による行政の原理である。国賠訴訟を通じて行政活動の違法性が認定されえると現場公務員は違法行為を行わないよう努力する国賠請求訴訟は違法な行政活動抑止効果を持つ国賠制度の行政統制機能と捉えることができる。国賠2条Ⅰの公の営造物は行政主体によって設置管理され公目的に供している有物体または物的施設の事を指す。公の営造物の通常有するべき安全性の有無は構造、本来の用法、場所的環境及び利用状況等諸般事情を総合考慮し、具体的、個別的に判断する。本来の用法論”は、公の営造物本来用途に従わない用法によって生じた被害については設置管理者は、国賠上の責任を負わないという考え方である。
公務員(17)19/01/16国家賠償法1条Ⅰに基づく責任は違法の他に故意又は過失も法律要素としており過失責任主義に立脚して定められた条文と言える過失は通常不法行為を行った公務員に着目し有無が決せられるが過失は組織損失と呼ばれることも在る。損失補償は適法行為に因り被害がもたらされた場合の救済手段で在るのに対し国家賠償法は違法行為によって被害がもたらされた場合の救済手段である。保障の谷間とは違法無過失な公権力の行使によって国民が被害を受ける場合。損失補償は適法行為前提とし、国家賠償法1条Ⅰは過失責任主義を執っている為違法無過失は何れの方法に因っても国民は救済されない問題である。憲法29条Ⅲは主に財産権の侵害に対して損失の補償する旨を規定している。通達は上級行政機関が組織上監督権に基づき所管の下級行政機関に対し法律の解釈や裁量判断の具体的指針等を示して、行政上の扱いを統一に規す為発せられる行政内部の命令である。通達の名宛人は内部の人間である。国民に通達をしない。処分は公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為の内直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものを言う。
公務員(18)19/01/16※行政上義務履行確保の手段→(1)伝統的な手段(ア)行政強制①行政上の強制執行(A)代執行(B)間接強制執行罰(C)直接強制(D)強制徴収②即時強制(イ)行政罰①刑罰②秩序罰(2)新しい手段(ア)許認可の停止取消し(イ)経済的不利益措置(ウ)違反公表(エ)給付の停止国民は行政指導に従う必要は無い。なぜなら行政指導は非権力的手段であり、事実行為だからである。義務履行確保正確法は行政代執行である。代執行の対象は、代替的作為義務である。行政罰は行政上の義務違反に対して課せられる罰を言う。行政上の強制執行は権力的かつ侵害的な行政作用であり、そのような行政作用は法律の留保の原則に関して如何なる立場に於いても法律の根拠を必要とする。重要事項留保説に立つ場合でも行政作用は重要事項と捉え法根拠を必要とする。
公務員(19)19/01/16国、地方公共団体が起こした訴訟であり、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には法律上の争訟にあたるというべきであり、国、地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に行政上の義務履行の求め訴訟は一般公益保護目的とするものであって自己の権利利益の保護救済を目的とするものという事は出来ない。法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない。行政処分とは公権力主体の国、公共団体が行なう行為の内、行為に因り直接国民の権利義務を形成して範囲を確定することが法律上認められているものを言う。法律上の争訟は当事者間の具体的な権利義務なしに法律関係存否に関する紛争であり法令終局解決できる。取消し訴訟は処分、裁決が在った事を知ってから六ヶ月を経過した時は訴訟提起できない。取消し出訴期間とは、行政上法律関係を早期安定させる。違法の継承は、先行処分、後行処分が在る場合、後行処分の取消し訴訟の中で先行処分の違法を主張できるか。取消し訴訟の排他的管轄は処分の効力を否定する為には取消し訴訟に因らなければならない理由である。

行政法講座
行政(1)19/02/02※行政の意義:行政の活動は広範に渡る為意義が問題となる。控除説を前提に行政活動を具体的観点から分類、整理する事に関心が移る。(1)控除説、消費説、通説:国家作用の中から法規定立行為として行政作用、国家刑罰権判断採用及び一定裁判手続きによる人と人の権利義務判断をする民事司法の司法作用を除くものをいう。積極的jに定義する事は困難である。(2)積極説:法の下に法の制限を受けながら現実具体的国家目的積極実現を目指して行なわれる全体の統一性を持った継続形成的国家活動であり、その裁量性に特徴付けられるもの。行政という法部門統一的一体性を生み出す為に積極定義が不可欠。行政の活動分類として次の分類方式が考えられる。(1)規制行政、侵害行政と、給付行政、受益行政(A)規制行政は国民の権利、利益を制限したり、剥奪したりする行政活動。(B)給付行政は、国民に一定の権利利益を与える行政活動消極から積極転換に重要。(2)調達行政、調整行政(A)調達行政は行政機関事務処理をするのに必要な各種手段調達する行政活動。(B)調整行政は、私人間の紛争に対し司法的解決法式に先立ち、行政がし人間の利害調整を担当する行政活動。規制暖和政策実施により紛争増大に重要。
行政(2)19/02/02私的経済的行政:全く私企業と同じ立場に立って行なう行政活動。一般的には、民法直接適用の分野で在るが、特別な規律を置く必要ない。(4)権力、非権力行政:概ね規制行政と、給付行政の区分対応するが、行政指導等規制非権力的手法の場合や公園に売店を出す時の許可である都市公園法5条Ⅰのように給付行政であっても権力的手法を用いる。※行政の基本原理:(1)総説:行政活動は国会制定法律を定め、法律に従わなければ成らないという法律による行政原理がある。(2)法律に因る行政原理と根拠:(A)自由主義:行政活動を国民による代表者で制定された法律に従わせることにより公権力の恣意的介入を防ぎ国民の自由と権利の保護を図る。(B)民主主義:法律に因って統制することで、民主的調整の下に置く要請を図る。※法律行政原理の内容(1)法律の優位:法律の規定と行政活動が抵触し、法律が優位に立ち違法な行政活動は取消されたり無効になる。国会を国権の最高機関とする憲法41条。(2)法律の留保(A)意義:事前に条例、法律でその根拠が規定される原則。(B)法律留保の及ぶ範囲(ア)行政実務の侵害留保説:国民に義務を課し権利を制限する侵害的な行政作用は法律の根拠を必要とし以外は法律を必要としない。①侵害行政は民主的見地の法根拠の必要。民主主義の徹底を図る。
行政(3)19/02/02(イ)全部留保説:行政活動には全ての法律の根拠が必要とする(ウ)権力留保説:侵害的受益的を問わないで行政活動が権力的形式行為に因る場合に法根拠が必要(エ)社会留保説:侵害他給付も法根拠を必要(オ)本質留保説:国民の自由と権利に法根拠を必要。(C)法律の範囲:法留保内容となる法律は組織規範、規制規範である手続きや目的ではなく根拠規範が必要とされている。民720条に因ると公金支出は違法性を是認できず撤去行為の違法性について判断した者ではないとしている。(3)法律の法規創造力:新たに法規創造する立法権の専権に属するのであって行政は法律授権の無き法規創造できない。※法の一般原則(1)信義側:民法1条Ⅱが行政上の法律関係にも適用される事も在る。私人の利益保護に奉仕に適する。信義即は行政の違法活動を信頼して行動した私人を保護し、法律による行政原理調整が必要になる。租税関係では信義側適用におき、特定人を法と異なる扱いをする事になり平等原則の抵触と考えてはならない事になっている。(2)権利濫用禁止原則(A)私人側の権利濫用:行政に対して私人が有する権利を濫用する事は認められない(憲法12条)。申請、情報公開請求権の濫用。(B)行政側の権利の濫用:個室付き浴場j開業に反対した地元民に児童遊園を設置すれば阻止でき指導した。
行政(4)19/02/02町が申請し知事が承認しているが開業を開始し公安委員会は60日の営業停止させた。個室浴場は国家賠償請求を提起した。この判決に於いて児童遊園設置許可処分は行政の著しい濫用で違法であり公安処分に因って個室浴場の被害に因果関係あり請求を容認する。(3)比例原則:①手段は目的適合を要する(目的適合性原則)②手段は達成必要不可欠を要する(必要性の原則)③目的達成は得られる利益とその犠牲を比較し犠牲が上回るものは目的達成を断念しなければならない(均衡の原則)。(4)平等原則:行政機関は合理的な理由なく国民を不平等に扱えない(憲法14条)法律の行政原理と抵触があった場合どちらかを優先させるのか。(5)行政上の不当利得:税務署所長は所得税に増額更生処分をして増差税額を滞納処分の債務不履行に対して徴収したが、算入雑所得に貸し倒れ放棄し回収不能になった税額に不当利得返還請求を起こした。後発的な貸し倒れによって不良債権となった債権に額面通りの課税をしても当然に違法と無効に成る者と言えない。発生と数t額が客観的に明白の時、課税庁が是正措置を取る責任を期待し此れを拒む事は正義公平の原則に反し不当利得と成立する。
行政(5)19/02/07(6)行政の公正と透明性の原則に説明責任:自由主義の観点から処分の名宛人の権利利益を守る為に透明性が求められる。民主主義の観点から主権者に対する行政の説明責任を負う原則を導き、行手法、情公法、処分理由通知に現れる。(7)公益適合原則:行政は公益に適合する様に行われるべきであるという原則があり、処分の効力を失わせることによる公益に著しい支障を回避すべき要請が挙げられる。※公法、私法(1)実体法を公法体系と私法体系の二分化し法規が公法規定か私的規定かにより結論を演繹(えんえき)する解釈手法である。公権に付き一身専属的であり譲渡、放棄、差押、相殺の対象とならない不融通性がある。行訴4条後、会計30条消滅時効。(2)公権の不融通性:(A)相続:生活保護受給権は一身専属に与えられた権利であり、相続の対象としない。被保護者の生存中の扶助で既に滞納に在る給付を求める権利についても、保護者死去により消滅し相続の対象とならない。年金受給者死亡時、遺族が支給を請求出来る国年19条Ⅰは独立した請求を子が相続せず、一定の遺族に未支給支給を認め、請求権確定的に取得するのは社会保険庁長官に請求し支給決定を受ける必要あり行わずに未支給年金を請求できない。
行政(6)19/02/07(B)担保:恩給担保につき受領の委任と恩給金の債務弁済充当に付き合意した場合に有効であるが解除権を放棄する特約は恩給を担保禁止した恩給法11条に対して脱法行為であり無効で在るとする。恩給証書の返還は民法504条の担保喪失減少に当たらない。(C)公法上の債権の譲渡:債権の種類に区別し生活保護受給権の相続性を一身専属に理由に否定する。地方議員報酬請求権について経済的価値に着目した債権とし、移転性が予定され条例に定めが無い限りは譲渡が認めることが出来る。(D)消滅時効(会計30条、地方自治236条)の適用有無:国と地方公共団体に対する債権は、会計法30条、地方自治法236条と一律5年短期消滅時効にかかるように思われるが会計法30条の趣旨に於いて適用されるものとされないものを区別する。国に於ける公務員に対する安全配慮義務を肯定し会計法30条の消滅時効期限は権利義務を早期に決済する必要性の観点から便宜を図ったものであり配慮に便宜する必要は無いとし、公法上の金銭債権概念を用いる事が出来ず、適用を否定した。(3)公法規定と民法規定の二元論の是非:判例、学説共厳格な公法、私法二元論を採らず、相殺等の適用の可否につき、実定法を定め趣旨、目的から個別に判断する手法に固まっている。公法違反の私法皇位の効果は考える手法が取られる。
行政(7)19/02/07(A)公法規定と民法177条:民法適用に付き、肯定する判例と否定する判例がある。私法関係との類似性の在る公法関係に付き民法177条が類推適用される。農地委員会は民法177条を主張したが裁判所は私経済上の取引の安全を保護する為に設けられた民法177条の規定は、自作農特別措置法による農地買収処分にはその適用は無いとして農地委員の上告を棄却した。税滞納者の財産を差し押さえた国の地位は強制執行の差押債権者の地位に類し、租税滞納が公法上のものであっても、一般紙法上の債権者より不利益取り扱いを受ける者ではないとし、滞納処分の差押関係に於いて民法177条を認めた。(B)公法規定と代理(ア)自治体契約及び双方代理:普通地方公共団体の長が代表して行なう契約の締結は民法108条の自己契約及び双方代理禁止が類推適用される。議会の長が双方代理を追認した場合民法116条の類推適用し意思に沿って法効果が帰属する。普通地方公共団体の長自身が借入金を現実受領した場合民法110条の代理人が権限を超え、権限外行為をした場合に該当するとし、類推適用を認め民法類推適用を認め現金出納の専権であるものとし議決書の提示でも権限を誤信し正当な理由の無い。
行政(8)19/02/07公法規定とその他の民法規定:農地売買に知事の許可を要する事は法律上当然必要な事を約定したに留まり条件とは言えない、条件成就の妨害民法130条によって売買契約を有効に出来ない。被選挙権の要件としての住所はその人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を以って住所と解すべく私生活の住所、事業活動面の住所、政治活動の住所を分離して判断すべきでなく住所民法22条を肯定した。申告納税制度は過誤の是正は法律上認められた場合に限ることで租税債務を可及的速やかに確定しようとする国家財政上の要請に応える者である。記載内容是正は錯誤が客観的に明白かつ重大で過誤方法以外に是正を許さなければ納税義務者に錯誤の主張を認めない。建築基準法65条は同条所定の建築物jに限りその建築については境界付近の建築の制限民法234条Ⅰの規定の適用が排除される旨を定めたものとするのが相当である。給与過払いを解消する為の相殺は過払いの在った時期から見て此れと賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に於いてされる場合であり金額方法等に於いても労働者の経済生活の脅かす畏れの無い場合に限って例外的に許される。
行政(9)19/02/22公営住宅の使用関係については条例が優先特別法としして適用されるが特別の定めがない限り原則として一般法である民法及び借家法の適用が在る。都営住宅の入居者が割増賃料の支払い増築の収去の催告に応じなく使用許可が取消され明渡し求め信頼関係崩壊法理。級公職選挙法34条⑥の少なくとも7日前の意味は選挙期日の前日を第一日として逆算して7日目にあたる日以前を指すものと解するべきであるとして午後12時開始の場合を除いて期日の初日は算入しない民法140条に従い初日不算入の原則を適用した。(4)行政法法規違反の私法上の効力:判例は行政法規を強行法規と取締り法規に分け、強行法規違反は私法上の効果も否定され無効となるのに対し、取締法規はは必ずしも無効jに成るのでは無いという立場に立つ。強行法規は法律行為としての効力を規制する目的を有するが取締法規は事実としての行為を禁止命令する規定に過ぎないから違反しても契約効力否定はない。取締法違反の非難の程度を考慮し私法上の効力を決すると考える立場場多い。保険契約の内容を律する普通保険約款を公正妥当ならしめ保険契約者を保護すると言う点に於いては行政的監督は補充的なものに過ぎず主務大臣の^許可を受けないでもそれだけで直ちに約款が無効になるのではない。
行政(10)19/02/23臨時物資需給統制法、加工水産物配給規則は、産業の回復進行に関する基本的政策及び計画の実施を確保する為に制定されたものであり無資格者による手続きを認めない趣旨であり強行法規であるから2者間の売買の効力を妨げない。食品衛生法は単なる取締法規に過ぎないものと解されるから食品販売業許可を受けていないとしても取引の効力が否定される理由はない。独占禁止法19条の違反の契約の効力についてはその契約が公序良俗に反するとされる場合は格別として、同条が強行法規で在るからとの理由で直ちに無効であると解すべきではない。独占禁止法20条の趣旨にかんがみると19条に違反する不公正な取引方法行為を私法上の効力についてこれを直ちに無効とする事は同法の目的に合致するとは言い難いからである。※特別権力関係:公務員、受刑者、公益事業者に対する監督関係などには行政内部に於ける特別の権力関係に服するので法治主義の射程外とすべき理論をいう。現在は公法、私法二次言論への批判に併せ特別権力の批判され部分社会法理での処理も可能である。
行政(11)19/02/23国家公務員法82条①、③に該当するとして懲戒処分に処せられた現業一般職国家公務員である郵政職員である従事者が人事院対する審査請求を経ないで取り消しを求めた訴訟があった。今の公務員法は一般職の公務員として国の行政機関に勤務するものであり、勤務関係の根幹をなす任用等については国家公務員法及びそれに基づいている人事院規則の詳細な規定が全面的に適用され勤務関係は公法上の関係である。行政法の法源※意義:行政の組織及び作用に関する法の存在形式法源のうち成文化されたものを言う。※具体例(1)憲法:直接間接jに行政法の法源として機能する、行政手続き憲法31条、35条、38条、損失補償憲法29条Ⅲ(2)法律(3)命令:行政機関が成立する法をいう。内閣が制定する政令、内閣総理大臣が制定する内閣府令、各省大臣が制定する省令、規則の委員会、庁の長官によるもの、会計監査委員、人事院が定めるもの、学習指導要綱告示等(4)条約(5)条例。※不文法源※意義:成分化されていない法源を言う。※具体例(1)習慣法:不文法源として習慣法を考慮している判例として政令の公布と発効事件が在る。
行政(12)19/02/23法令の施行には交付を要するが法令の公布は官報に因るとの不文律は存在しないものの慣例化している事は事実でありたとえ事実上の法令の内容が一般国民の知りうる状況協に置かれたものとしても未だ法令の公布があったと言えないとして被疑者を無罪とした。(2)判例法(3)法の一般原則である条理:信義側、権利濫用の禁止の原則、比例原則、平等原則等※行政立法※法規命令※意義:法規命令は行政機関が定める国民一般の権利義務に関する規範を言う。行政機関に対する行為規範として機能すると共に国民を拘束し裁判規範は原則として法律による授権を要し、また裁判規範となる以上国民に対する公表を要することとなる。執行命令の例外。例:政令、府令、省令、人事院規則、会計監査院規則等。学習指導要領は国が教育水準を維持し、高等学校教育の目的達成に資する為に必要な遵守すべき規準を定立するものである。特に法規によって基準が定立されている事柄については教育の内容、方法についても教師の裁量には制約が存在するとし法規制を肯定した。※委任命令と執行命令※意義(1)委任命令:法律の委任により国民の権利義務の内容を定める法規を言う。政令を定めた内閣職務憲法73条⑥で予定されていることから許される。自由主義の観点から法律の根拠が必要である。
行政(13)19/02/24酒税法54条はその帳簿の記載などの義務の主体及び記帳内容等を規定し義務の内容の一部である記載事項の詳細を命令にょうな権限を行政機関に与える事は憲法上差し支えない。委任を受けた規則61条も酒税法の委任の趣旨に反しないものであり違憲と言えない。(2)執行命令:内容を実現する手法を定めるものである。執行命令は国民の権利義務を創設せず手続き的なものに留まる為法律による授権を要しない。※委任の方法の限界(1)委任命令も国権の最高機関の立法憲法41条に抵触する委任は違憲となる。一般的概括的委任は許されず、委任の目的、行政への授権事項を個別具体的に明らかにして、行政機関に許された命令制定の範囲、程度を明確に限定することが必要である。特に罰則の規定の委任は罪刑法定主義、法定手続きの保障憲法31条との関係で特にやむ得ない場合に限り、委任命令で定める事のできる罰則の内容、程度を厳格に限定したうえで例外的に許される。(3)再委任の可否について基本的委任事項については政令で定めるべきだが、軽微な事項等ついては絶対に禁止されない。政令の定める場合以外にも買収農地自体、社会的、経済的に見て、既に農地としての意義を失い近くに農地以外のものとするのを相当とするものがあり法はその場合にも旧所有者への売り渡しを義務付けていると言う事ができ返還を認めない政令は違法である。
行政(14)19/02/24劇物を含む護身用用具がその用途に使用されたことにより人体に対する危害が生じる畏れがある事を以って輸入業の登録拒否事由とする事は毒物及び劇物の輸入業等の登録拒否を専ら設備に関する基準に適合するか否かにかかる毒物劇物取締法趣旨に反し許されない。鉄砲刀剣類取締法14条Ⅰの趣旨は刀剣の内美術品として文化材的価値を有する者を登録対象として保存活用することにありその基準に自国の文化的価値を持ち考慮すべきであり規則が取締法登録対象となる刀剣類を日本刀に限定した事をもち法委任逸脱を否定した。被拘留者も原則として一般市民としての自由を保障され、幼年者の心情などは親権者などが配慮すべき事柄であることからすれば法が一律に幼年者と被拘留者の接見を禁止予定し容認を解す困難であり監獄法施行規則120条は法委任範囲を超え無効である。児童扶養手当法4条Ⅰの各号は世帯の生計維持者として父による扶養を期待できない児童を類型化すると解す。認知した懐胎児童は依然法の状態が続いていると言うべき施行例1条-2③により支給対象から除外する事は法趣旨目的均衡を欠き本件処分は違法である。地方自治法85条Ⅰは解職の投票に関する規定であり請求についてまで政令で規定することを容認するものではない。公職選挙法89条Ⅰを議員の解職請求代表者資格について準用して公務員につき解職請求代表者となることを禁止する地自例規定は法委任を超える。
行政(15)19/02/24国家公務員法102条Ⅰの文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え法の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮するに法の政治行為とは、公務員の職の遂行による政治的中立性が失われ現実を実質的に認め定めを人事院規則委任した。①旧薬事法の下では違法とされていなかった郵便等販売に対する新たな規制は郵便販売をその事業の柱としてきた者の職業活動の自由を相当程度制約する従って新施行規則が定める根拠となる法の趣旨に適合するものであり、委任の範囲を逸脱した者ではないとするには立法過程に於ける議論を問酌した上で法の諸規定を見て郵便販売を規制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨が範囲、程度に応じ読み取れる事を要すべきである。法は郵便等販売を規制する趣旨を示す規定が無い事国会が法を可決するに際して第一種、第二種医薬品に係る郵便等販売を禁止すべきであると意思を有していたとは言いがたく、法の授権の趣旨が薬品等の係る郵便販売を一律禁止する旨の省令制定までも委任するとし困難な規制明確であり委任範囲逸脱し違法である。※行政規則※意義:行政規則とは、行政機関が策定する一般的な法規範で有って、国民の権利義務関係の法規性質を持たないものを言う。法律の授権を要しない。その反面強制力を伴わない特段に様式を定める法律がなく命令形必要なく訓令通達要綱告示形式である。
行政(16)19/02/24訓令、通達根拠には行政組織法14条Ⅱが各省大臣等はその機関の所掌事務について命令または示達をするため所管の諸機関及び職員に対して訓令または通達を発することが出来ると定められており通達発令権限を有する機関を制限する趣旨は無く局長等も通達する。(ア)訓令:解釈の一般的、大綱的基準を定めたもの。通達との区別が困難で在るが区別が重要ではない。(イ)通達:上級行政機関が下級行政機関の権限行使を指揮する為に発する命令による行政組織法14条Ⅱ、専ら解釈基準の時、性質が問題となる。(ウ)要綱:行政組織内部に於いて定められる行政指導に関する基準。(エ)告示:行政機関の意思は事実を国民に表示することによる。※性質※組織規範:行政細部に渡る事項につき法の定めを要すと柔軟性欠き事項は行政規則にも定められる。組織規範に反して職所掌事務外の者が行った行政作用は違法の瑕疵を帯びる。※解釈基準(1)意義:解釈基準は処分の場合取り扱いが行政庁によって異なる事態を防ぎ統一性を確保する為上級機関から下級機関に発する法令解釈基準。中央行政庁、地方公共団体は併存的協力関係に立つことから大臣が都道府県知事の上級行政機関であって、知事が大臣の(下級)行政機関ではないから大臣が発した通達に知事は拘束されない。
行政(17)19/02/24下級行政機関の法令解釈統一に出される解釈基準は行政規則である訓令通達が多く、内部関係に於ける規範を定める為の形式である。国内統一的な行政を果たすためには通達に因って示した課税基準に基づく処分がされ取消訴訟提起で正解釈以上法律課税に過ぎない。※通達による課税の開始:本件の課税が偶々所論通達を機縁として行なわれた者であっても通達の内容が法の正しい解釈に合致する者である以上課税処分は法の根拠に基づく課税処分とする。(2)性質(ア)国民を拘束する外部的効力は無い為上級行政庁は法律の授権無く制定改廃できる他公表も必要不可欠ではない事から秘密通達も認められている。(イ)国民の権利義務を創設改廃効果を伴わず取消訴訟が出来ない下級機関が通達違反処分違法に無く通達違反が当然に違法になることなく、下級期間職員が職務命令違反として懲戒の対象となるに過ぎない。元来通達は原則法規性質無く、上級機関が関係下級機関、職員に対して職務権限行使を指揮する等に発し、行政内部に於ける命令に過ぎず下級機関、裁判所を法的に拘束せず国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響無く、取消訴訟対象ではない。
行政(18)19/02/24(ウ)解釈基準に反した処分が平等原則違反、信義側違反の違法の瑕疵を帯びるということがある。通達自体は寛大な被害が生じて、後続する処分を争う機会がない場合は通達自体に取消訴訟が認められる判例も存在する。

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