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酒井猛の死刑と無罪争訴 日進市 福岡大

2020-07-10 05:22:10 | 日記
福岡だい
2020.7.14(Tue)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が、政教分離を厳密に守らないので、神に名乗りを上げるのが宗教上の自由ではないとした言い分を認める事は出来ない。酒井猛は信教を信仰する、または自らが宗教を教布するには信教の自由が必要であり、国民と言えない国権の最高権力の立法とした議員が憲法20条1項および3項に違反している。憲法違反であるので、酒井猛君は、国会議員の立候補を降りていただき、少なくとも日進市議会は、酒井猛に訴追の意思が在るが、大は、国会に酒井猛の議員を訴追するか聞いている。これが、国会の判断も一致すれば、酒井猛は、議員に残れば宗教は一切の残せないので、最初に大が突きつけた、政府(議会行政)と、裁判議会(憲法64条に言う国会議員の裁判員裁判)を認める事が出来ない。酒井猛は行政では無かった根拠であるが、酒井猛には、大が職場の持ちうけの責任を全面的に負い、酒井猛を司法行政にする。酒井猛が残っていいのは、消防官と、消防団員だけであり、現状で最高裁判研修員制度の実務者講習を終えていない状態で裁判員の参加する刑事裁判に関する法律14条1項に言う学校教育法に依る義務教育を終えたものとしている法律に抵触している、更に憲法20条1項、3項で、酒井猛は議会は国権であり、宗教を行う事、又は信仰する事が認められない。この件で大は逆転の発想によって、酒井猛の職場を持ちうけることにして、あえて障害者の準禁治産者の裁判員は刑事裁判を10年間入院から禁止され、会社法、民法、憲法、訴訟法の裁判しか出来ない裁判員を目指していかせるについても、酒井猛が最高裁判官研修員制度を終えているのであれば各別義務の理由は無い。しかし、まだ最高裁判官という無償の裁判官についている状態で、大の裁判員から今世代分の研修は十分終えたものとして最高裁判所は酒井猛最高裁判官研修員について起訴していたが、先日和解に至った。結果酒井猛は、義務教育を終える意思はあるが、大の実務の職場で委任によって酒井猛が受任を受ける事で裁判員としての職権を貸したのであって返してもらう。なので日進裁判課で裁判員裁判を刑事裁判以外をする事が出来る。酒井猛は研修員を終えずに最高裁判官を棄権して不当に更に厳しい条件の下級裁判官や、国家公務員法で制定されている裁判員に就くのであれば反対なので今回の件では最高裁判官の言い分を飲んであえて裁判員に不正に就いた事を許す事にした。酒井猛は、新しい宗派になる意思があり、信教の自由を一切を守ろうとしないので、議員を訴追する請求を国会および、日進市議会に裁判を委託する。どうしても、酒井猛は委員会と、議会を放棄しなければ法律違反になり死刑になれば、最高裁判官という架空の名誉を酒井猛同職者に与えられ、その碑が点てられる、酒井猛の猛は霊名の戒名は階級処分の名前ばかりではなく毅が霊名と成るので最高裁判官酒井毅と慰霊碑に霊名として刻まれ、そして一生残る禍根を残し、最高裁判を棄権しようとして死刑になったにもかかわらず、それが、最高裁判官研修員制度で正最高裁判官としての名誉と、架空の名声が与えられ、下級裁判官に下れないのは反対であるから、断じて生死を取引する裁判を差し止める様請求する。