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日進市 最新刑事事件判例2019年6月10日市役所が刑法斡旋収賄を実行する 元地方裁判所 日進簡易裁判事務所 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大

2020-02-17 17:26:37 | 日記
"CLAUSE_PAG","PRESIDENT_","NATION_ATT","COMPANY","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5","CHAPTER","ADDRESS"
"2020年判例","局長","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.12.12大阪最高裁判所否定説","福岡大","MasterCardUSA","101日進簡易裁判事務所","19/12/22","MY裁判の第四審裁判に付き、第三審でMYが、名古屋地方裁判所にて、原告和解するまで続ける旨を示し、第四審で、国選弁護人に加わる事を求められた。しかし、異議の統合とはならず、大は、東京最高裁判所と、大阪最高裁判所の両方で行う。","人権裁判とは、先ず、MYが地方公共団体の部の長であることが議員に属す事→弁護に関する条文の抜粋:憲法20条Ⅰ:如何なる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使できない。Ⅲ:国および機関は宗教教育その他如何なる宗教活動できない。","これは政教分離を求めた条文であるが、さらにMYには、裁判権の有無についても憲法明文が在る→憲法:32条:何人も裁判所に於いて裁判を受ける権利を奪われない。憲法64条Ⅰ:国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する為両院議員で弾劾裁判を設ける。","MY、令和元年12月2日弾劾裁判の旨を申し立てられ敗訴し裁判員を罷免されている。MYが、公認簡易裁判官福岡大を同時制裁に申立できるかの有無については、大は、無関係であり、更に、給与の与えの事実が無く弾劾裁判の理由は無いとして勝訴している。","国会法125条Ⅰ、裁判官弾劾16条Ⅰ→弾劾裁判員を衆参各7名以外の国務大臣で裁判員を任命できない。任期満了、解散により衆議院の裁判員が全て欠けた場合弾劾裁判の活動は一時停止する。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.12.12大阪最高裁判所積極的肯定説","福岡大","MasterCardUSA","102日進簡易裁判事務所","19/12/22","MYが大阪裁判で最後の裁判の審理を憲法裁判をする事について、福岡大は、証人権の宣誓を、TS裁判員裁判と、家庭裁判所の合議体裁判に於いて最初の証人の宣誓を行っており、窃盗罪と、詐欺罪に推定されるとした。","集会結社表現の自由→憲法21条Ⅰ:集会、結社および言論、出版の一切の表現の自由は此れを保障する。Ⅱ:検閲は出来ない、通信の秘密を侵せない。思想および良心の自由→憲法19条:思想および良心の自由はこれを侵しては成らない。","此の肯定説については、MYが、裁判員の罷免を裁判員裁判で弾劾裁判を受けた事についてMYが正式に令和元年12月2日に裁判員を退いた事つき、弾劾裁判の意思決定を尊重する上でTSが申立てた特別地方公務員を返還する。","日進市は、MYをなんとも思って居らず、この弁護について、日進市は、裁判権と、行政の両方を剥奪したが、MYは裁判権と議員で申請していた。しかし、MYに日進市が不当に行政の権限を剥奪したと認められ反政府組織であっても政府に属しなければ肯定ではない。","産まれついての憲法上の権利→憲法11条:国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない現在および将来国民に与える享有とは胎児から死去までを言う。幸福追求権→憲法13条:生命自由および幸福追求に対する国民権利は公共福祉に反しない限りは尊重される。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.12.24訴訟","福岡大","MasterCardUSA","103日進簡易裁判事務所","19/12/24","東郷市警察署が、東郷町時代に深田瞳婦人警察部長を虐待死させた件で、逮捕監禁致死傷とした法曹や、弁護人のような堅苦しい考え方をやめ、ストレートに回答を結べつける司法書士学科問題を主体とすることを目的とする。","深田瞳警察部長が逮捕監禁され、拷問机に手錠を架け逃げられないようにしてさらに暴行目的に殴ったり平手をしたりした。さらに三日三晩食事を与えず餓死させたのは、最早傷害父証どころか刑法199条通常殺人罪を適用すべき。","起訴先は、東郷市警察署警視総監並びに鈴村牛乳社長を提訴する。そして、第一審原告人日進簡易裁判事務所主任簡易裁判局長のトライアルをした。此の審理は福岡大が行い不服があれば、相手方の裁判料で異議を申立てる事を認める。","福岡大は、その他、公証人として犯罪事件の民事の認定を行っていた中国当局に派遣されていた小林桐が、60以降も生きていれば、司法書士として最低限の法律知識である、刑法36条正当防衛などや、不動産民法177条など良く熟知し十分な責任能力があった。","保護者として法律の庇護の下に置かなければ、一切救済されることもない。甥と、子の裁判であるが、福岡恭輔が警察制服の方に明治45年以降3年以内に発砲事件が在り、山口組を巡る発砲事件といわれた。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.12.24訴訟","福岡大","MasterCardUSA","104日進簡易裁判事務所","19/12/24","大阪高等裁判所に、危急の侵害に付き人身の生命および財産の危険に晒されている広島住人を脅威の手段を行使できるB-29を紫電改にて迎撃した。小牧から広島までこの様な長大な距離を低燃費飛行できる技能士を必要とした。","大は離着陸を専門としており、スプリットSの着陸の定評は普通は撃ち落とされる事がないと硬い評価を得ている。また、滑走路の半分で止まり、ループゴーラウンウエイをしないで、一本の滑走路でスクランブルテイクオフが出来た。","広島市外は当時は小さかった焼夷弾を一揆のB-29が透過しただけで壊滅的な破壊が起こる事が想定されていたので6回の迎撃で全部のB-29を打ち落としているのであって、何もしないで帰る事は無かった。また大はその時代にエースパイロットの称号を得た。","フランスナナナ家から明治45年福岡恭輔に移転し、明治元年生まれの恭輔から、1年目の4月21日に小林桐を設け、小林桐が明治45年に産まれ、そして桐が2、3歳で移り変わり、40年以上も長い間桐として過ごした。","深田瞳婦人警察部長は、桐の子供であり、桐は恭輔の子供である。しかし、明治35年に恭輔と生まれた福岡彩は2,3日断食しても体格を絞るなど過酷な断食環境に耐える様にしていたので、瞳と彩は同一ではない。如何して瞳が食事が必要かは一般人である。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.09.31事件","福岡大","MasterCardUSA","105日進簡易裁判事務所","19/12/28","これはTIがリースによって6月10日に日進裁判課の代表取締役についているTIと蛍はしているが、9月31日解散があり、9月30日にはTYとEHの辞表が提出されている。","山田都美子と、星野恵巳がTIを代表取締役と認めず辞退したことについて、TIを悪質経営者と評したことで全員の辞表がTIに9月31日に提出されこれを受理された。大は、一月判以上前からストライキをしており、解散後10月1日に副会長歴任している。","テレビドラマ『私定時に帰ります』で言われているような、犯罪者を代表や、中間管理職に認めないなどで辞めて行き閉鎖していくテレビドラマのように、どの方も経営者TIが悪いとして辞めて行く。","結果として、TIは名誉を失った形になったが、TIは複数の代表取締役を持つなどしており、独占禁止法等不正競争防止法にて告訴されている。日進裁判課の容疑も脅迫解散と位置づけた。","最後に10月1日以降内閣総理大臣発行国債なるもので、無限責任者に内閣が付き、取締役一票を投じTIは代表取締役を解任され取締役であった内閣が重任し、内閣が総会の満場一致で株式2臆3千万円以下であるTIが20億で株券を買った内閣が下ろした。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.09.31事件","福岡大","MasterCardUSA","106日進簡易裁判事務所","19/12/28","弁論:第一審TS裁判員裁判のEH日進裁判課家庭裁判官の合議制の再審裁判が行われる今回、TIが、2100万円の原告裁判金を納付するので、原告人を終え、TIの被告審の裁判に入る。裁判官は公費である税金で所得する者とする。税額は問わない。","本日第一審国選弁護人弁護裁判でTIは、名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大が担当する。TIは刑法222条と、不正競争防止法等独占禁止法国際条文により処遇される。第一審では、証券裁判官の10年に2年を加算し12年以下の懲役とする。弁護は無償とする。","TIに懲役12年で求刑し、懲役先の保護室で裁判所と、警察署と、精神病院の同意を以って、12年以下で受刑が終了した旨が在る場合は、短い方を適用する者とする。この弁論で、情状酌量を受ける権利と、無償の裁判を3審行う憲法上の保証を述べる。","弁護人が参照した資料→刑法222条Ⅰ生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。懲戒免職をTIが請求し、TYと、EHが辞任したが、名誉を不当に棄権させる請求した。","今回、TIに残り9年間の執行猶予を保証する。刑期は、12年以下で終える保証をする。費用は、刑事手続き保険料は、住友生命が2億円の資本金から配当2回支払い登録商標と、資本を用意させ、1月27日TIが日進岩田証券副社長とし資本金一千万円で債務履行。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.11.11事件","福岡大","MasterCardUSA","107日進簡易裁判事務所","19/12/29","MYが、保険保障費を払いうける意志がなく、裁判料全部を自費負担する旨の声明を発表したので、昨日死去したMYに対する弁護士料金を含めて、3800万円を日進山田裁判課から徴収する。","この事件は、福岡大が支払いについて大のジャッジが在るかないかに問わず、中間裁判料を全部徴収するとした名古屋高等裁判所の意思決定に基づいて給料の払い受けしていない裁判所に対しても一律700万円で原告料を徴収する旨の決定が在った。","弁護士料は800万円であるが、弁護士は、裁判過失致死傷で控訴しているMYの弁護士が訴えられ、当該弁護士が昨日死刑に処せられたため、弁護士料を受取る権利者が居なく、名古屋弁護士会内での死刑紛争であり、弁護士料を名古屋弁護士会が徴収する。","MYは、過程裁判について実際に裁判をしなくても徴収され、3800万円を保険料自己返額にて債務責任は、日進山田裁判課配当で一月235万円負担する。債務期間は17箇月に加え、執行官保全料金にて4箇月加算して940万円執行官が報酬を得る。","MYは弾劾裁判の訴追について、裁判員が罷免されていないと確信しているが、事実は、令和元年12月2日正式に裁判所を解任されたので、投資家配当しか受けられず、MYの裁判の意思決定は憲法32条に保証されない。、","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.11.11事件","福岡大","MasterCardUSA","108日進簡易裁判事務所","19/12/29","MYは裁判受給者と思っているが、配当所得の払い込みであり、3800万円受給するのではなく、3800万円自費負担するのであって、裁判を受給しているに当たらないので、保険料で納付して裁判を行う権利はMYに無い。","今回訴訟では第一審裁判員裁判でTSに懲役20年を公認され、第二審は口頭弁論がTSがMYに引下る事ができず第三審の名古屋地方裁判所の審理が行われたが、名古屋弁護士会同士で死刑の争いについてその権利を認めないとした訴訟却下があった。","第四審で大阪最高裁判所では、大が第三審で口頭弁論を全て終える見込みで、国選弁護人として、MYの憲法をエスコートした。第三審では訴えそのものを認めなかったので、審理が行われていなくても、名古屋高等裁判所の意思決定で、過程裁判料金を全て徴収する。","MYには憲法を与えたが、刑法を与えない。MYは、刑法246条と刑法237条はあるが、憲法11条と、憲法13条、憲法19条、憲法21条を認め、憲法32条と、憲法64条を此れを認めなかった。","MYに東京最高裁は、死刑決議を通さなければ成らない旨で再審請求を希望した。そして、第五審でMY被告人として東京地方裁判所に原審を差戻し、ビデオリンク裁判の国選弁護人がMYに死刑を認めれば死刑とするが、此処で20年以下が支持されれば正式に取消す。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.04訴訟","福岡大","MasterCardUSA","109日進簡易裁判事務j所","20/01/04","弁論:本日TIが、第二審管轄に対して憲法80条1項に対する大に対して訴えを起こした。この件で、大は、その申出を却下した、TIは反政府であり、国務大臣と、内閣総理大臣の公認を受ける事ができないほか","Tiは地法裁判長と、東京最高裁判長官の指名を受け国政選挙に参加する事が反政府としてその有権者を務めることが実質的に不可能なのであるが、TIは、弁護士の勉強しなくてモア裁判官に成れる大は甘いと言掛りをつけて来て","TIは国政選挙に参加すれば、上級裁判官に軽くなれると主張しており、一切を認めることが出来ない。上級裁判官は、内閣総理大臣の指名に基づいて、天皇陛下が任命する。政府機関しか入れない。","TIは、下級裁判官については内閣と天皇陛下が任命した最高裁判長官の指名によって憲法80条1項で下級裁判官になる。その上で、公認裁判官とは、更に内閣や、国務大臣の任命によって公認裁判官と成る。","TIは、試験を拒否するため憲法80条1項に参加すると意思決定を述べているが、出来ない。最高裁判研修院生制度や、司法書士などの生前の評価を以ってして、最短30歳で国選弁護人に就き、最短40歳で裁判官に就く。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.04訴訟","福岡大","MasterCardUSA","110日進簡易裁判事務j所","20/01/05","法曹資格が、裁判官に成ろうとする司法資格の受験を経て、裁判官を目指していくとした裁判所法に基づいており、裁判所法によれば、検察官や、弁護士、裁判官に成ろうとするものが法曹資格を合格する者とする。","TIに本当に主文と判旨が勤まるか、論文試験同様、口頭弁論で、判決と、弁護を行いなさいと命令したところ、無言で帰してきてその素質が無いものと鑑定した。TIは実務が出来ないのに、憲法80条の1項で所得を取ると臨んでおり、認めることができない。","TIは何が下級裁判官だ、TIは上級裁判官だと言掛りをつけてきて、だったら、大に対する簡易裁判官に対して訴えは無効なのか。この様なものが、大の職を訴えていて許せない。大は、一切同職を譲らない。","TIは、法曹から、裁判官に成るには、裁判書記官を大学卒業から10年、そして、裁判事務官を裁判書記官から10年、裁判官は裁判事務官から10年で昇進していけるので、最短でも45歳までには裁判官になれるが大は公認裁判官であり最年少の41歳である。","国選弁護人では法曹とそれほど変らないにも拘らず、非弁の提携を二十歳から最短30歳からの国選弁護人に成り、国選弁護人を無償で10年続けると、下級裁判官になれる。この件で所得目的に判決、弁護を行えない。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.08訴訟","福岡大","MasterCardUSA","111日進簡易裁判事務所","20/01/09","弁論:TIは、著作権侵害およびその侵奪を行う事を目的として協力を要請しているとしている。この件で、TIが無許諾複製を行う事で、TIが簡易裁判の業務をこなす事が出来ると陳述に答えている事を認めない。","TIは自分だけが証券外務員、司法書士、簡易裁判官であるとしているが違う。司法書士はSFやYSも司法書士であり、合格基準に無いからSFを司法書士と認めないといったTIは違法だけでなく、TI自身もその100人の内6人に成れない。","確かに簡易裁判官は、大以外にはTIだけが命令されているが、大はTIが簡易裁判官を勤めることを反対意見が在る。この様なものを業務を引き継げるといったり、大が申立てた裁判訴訟を剥奪して裁判するとか対抗処置を主張した。","大は、自分で申立てた第一審家庭裁判所合議制裁判員裁判TSに於いて一切の裁判をTIに譲る余地は無い、仮に第二審にTSがTIを支持し、TIを合意的管轄に指定しても大は、遠慮せず、2審で大が簡易裁判を担当する。","主文:TIは、業務実績およびその著作権侵害目的の地位の侵奪を考えており、TIは、簡易裁判官の業務を引き継ぐ事は認めない。TIの申立業務の移行の申立は却下し、今までの裁判の合算で原告料700万円支払いを命じる。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.08訴訟","福岡大","MasterCardUSA","112日進簡易裁判事務所","20/01/09","判旨:この事件は、TIが、大の支持を受け、大から実務を贈与し贈与判例によって簡易裁判業務を軽くこなせ、議員定数1を交換し、業務を移行することで軽く簡易裁判をこなせるなど甘く、憲法80条の1項は出来ない。","TIは、NYを支持しなかった反政府であり、本来であれば家庭裁判を侵害するべきであるにも拘らず、大に攻撃的な意思表示をして、この件で、先日争いがあった。このけんでTIは、大に対する人権侵害が立派に成立する。","TIの受け取った物は、大のものばかりであり、TI一人が占有してプライベートで実行すると言った主張をしているが、全部が大のものであるが、司法書士は、小林桐だったし、証券外務員だって福岡恭輔だった。簡易裁判官も大である。","TIが、自分の他に誰も同じ職業に居ないからTIだけが出来ると申立てた件につき、証券はTIとMYと大司法書士はTIとSFとYSと大となり、簡易裁判は、大とTIと成る。司法書士が合格基準に無いのは、SFだけでなくTIも同じなのでそのような言う筋合いは無い。","今回の結果TIは、他人が終了させた結審および主文を過去判例を使えば、内閣総理大臣に支持され任命される事など容易いと申立てた件につき、全面的に大本人は反対意見が在る。しかし、TSの第二審の合意的管轄の意志を尊重しTI二審認めた。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.09紛争","福岡大","MasterCardUSA","113日進簡易裁判事務所","20/01/09","弁論:民事訴訟法等の定めで簡易裁判所は禁錮刑の禁止、懲役3箇月以上の受刑付与の禁止、50万円以上の罰金の禁止が在るが、処断する権利は古物商にあたる中古ショップを懲役20年以下で受刑を与える事が認められている。","TIは、刑事判決をTSに依頼されていたが、簡易裁判では全く適さない。日進市地域内に包含してもTSの実権は変わりなく、周りの人からは、DランクのTIが、TSの裁判を無茶苦茶にするなど非難が殺到している。","第二審をTSにTIを明渡したところでTSが刑事裁判が出来る訳ではなく、行政裁判の終身裁判所としての役目の簡易裁判所は、量刑のない刑法、憲法、民法、会社法、民事訴訟法等があるが、行政法は無い。","TSは全く期待はずれに成ったTIが懲役10年で求刑するとしていたが、簡易裁判官に刑事罰の求刑権を認めない。弁護人裁判でないにも拘らず、量刑を裁定しても法定刑を超え、これを行う事ができない。","主文:日進簡易裁判事務所主任局長福岡大は、TI簡易裁判事務所で刑事罰の取引を行う事は、簡易裁判等に関する法律で禁止されており名古屋地法裁判所は、岩田簡易裁判事務所社長TIの刑罰判決を棄却し取消さなければ成らない。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.09紛争","福岡大","MasterCardUSA","114日進簡易裁判事務所","20/01/09","判旨:TIは、大が今司法業務として行ってきた裁判を再審して量刑を確定しようと試みるが、簡易際で認めた裁量の法定刑を超える畏れの為、これを刑事罰を与える為に簡易裁判を行う事を禁止している。","TIは弁護人ではない。第一審は裁判員裁判で行われており、二審でTIの判決は刑罰を加える旨の内容であり法律に依って簡易裁判所が罰することを禁止している法律により処罰できない。判旨と主文についても量刑裁定を主体としたものでもない。","大が、今まで行ってきた業務は、簡易裁判内の刑罰の確定ではなく、簡易裁判そのもので罰する事がなく、東京最高裁判事にTSの17年の処断を求める国選弁護を行った。また、それが、簡易裁判から求められてたとしても簡易裁判が実権を下すのではない。","簡易裁判で行う事は、口頭弁論の終結後の法律と照会し法律上の裏づけと、法律上の訴訟の存在を公認し、訴訟が法律に基づいて合法で在る事を主文と判旨で述べなければ成らない。TIは勘違いしている。","TIが、間違えている事は、裁判書記官が訴訟聞き取り、裁判の記録、弁論の記録であり、事務官は、簡単な判決並びに確定判決、裁判官は主文と判旨の論文であり、法曹司法資格試験は裁判官に成ろうとするものである。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.11弾劾裁判","福岡大","MasterCardUSA","115日進簡易裁判授無所","20/01/11","弁論:今日本日TIの申立で大に弾劾裁判の決闘の申し入れを承認し過去の履歴で弾劾裁判に勝っている事が証明されており、決闘を受けた。TIに対する弾劾裁判は、大に弾劾裁判の費用を約さずにTIにも弾劾裁判する旨を決定した。","安倍内閣不信任決議案に弾劾裁判をしていた民主党、社民党、日本共産党は、TIに100条委員会をする。大は、野等国会議員にあたる衆参両議院14名で構成される議会裁判権の裁判員裁判に於いて、TIを簡易裁判官を罷免にした。","そして、野等は、TIが政府機関でなければ許されない旨を主張し、MYはTIに敗訴した。然し、TIを追放する運動をしているTSが逆に勝訴を掴みTSは、TIが簡易裁判でも、裁判員裁判でもない旨を了承し、公認した。","この結果TIは小学校教職者と、政府市役所職員および、市役所証券委員会となると民主党が話している。本日、TIが、自民党に対する不支持が取消され、TIは野等および裁判を追いやられた。","TIは、弾劾裁判参照料2億円請求され簡易裁判料1400万円支払いを命じた。尚、MYが申立てた裁判の不作為簡易裁判に付き、100万円配当から先納されている配当金を前払いしたから裁判をするよう命令したがTIが本日拒否したので違約200万円が決まった。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.11弾劾裁判","福岡大","MasterCardUSA","116日進簡易裁判事務所","20/01/11","主文:TIに弾劾裁判料2億円の原告審査料および、TSとEHの裁判員裁判家庭裁判合議裁判料700万円、簡易裁判2回勝訴料1400万円、名古屋地法裁判所裁判料700万円弁護士弁護料800万円合算2億3600万円支払いをTIに命じる。","判旨:今回の野等の決定はTIに行政窓口の市役所職員および市役所委員会に属する同種の職種にあたる、日進金融商品証券委員会と、小学校行政に将来的に残る事を認める審査を下した。","TIは、2020年1月5日月曜日簡易裁判官訴訟を勝訴し、TIは、家庭裁判所の上級審としてTSに対する命令を行っていたが、TSが否認した。TSは、刑事裁判を中止する旨の請求を述べ、TIに脅迫罪を10年の懲役とするとした決定を認めないとした。","TIは、他代表取締役社長を代表当時不在の日進裁判課に対して代表に就くなど権利を行使したので日進裁判課にたいして勝訴したの6月10日以降の2019年内に就いている。TIは代表に成ったが本人は家庭裁判と簡易裁判の両方を勝ち取った言っている。","TIは、NY参議院議員が元成年弁護士の国会議員であり此れを不支持とした事を公民権の行使と主張したが、野等が公認しなかった。野等は自民党の不支持を取り消し政府とするとして裁判権を剥奪する弾劾決議がTIにされた。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.11.12行方不明銀行","福岡大","MasterCardUSA","117日進簡易裁判事務所","20/01/12","令和2年西暦2020年1月10日掲載した抵当権の法律等通信制課程教育基準のブログは平成29年の司法書士試験本出題から六法を参照して付則した記事に名古屋銀行に推定した行方不明の銀行東海銀行から連絡があった。","蛍に依ると、一つの土地床面積は30平方メートルで正しいとしているので、其処から算定して、5メートル×6メートルで30平方メートルの基準になり、30÷4=7.5メートルとなるので、4メートルの幅であれば奥行は7.5メートルと成る。","このものは、10年以内に申出があったので、抵当担保は一筆4つの土地は、東海銀行が当時株式会社栄不動産は資本金19億円の不動産会社に買入れさせ、さらに、買入れした榮不動産に根抵当権の設定を東海銀行が行い見返りに1億2000万円の融資した。","消費金融融資時効期限は善意無過失が10年以上で抹消、悪意有過失が20年で抹消となる時効期限が在るが当時借りた年は私立榮不動産合資会社に商号を変更する前であり、その年は蛍に因ると2016年1月1日であるとしていて有効期限は2026年である。","抵当担保は6000万円の目録であり、抵当融資は倍の金額1億2000万円と成るが、返済する了解が取れ始めて守山に土地が帰属した。融資は一月で返済できる。大は、転抵当は行っていない根抵当者である。貸主東海銀行、借主栄不動産。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.11.12魔法大会","福岡大","MasterCardUSA","118日進簡易裁判事務所","20/01/12","弁論:日進裁判課の創業は、福岡大が13歳を迎える頃魔法裁判および、魔法専門学校日進裁判課および魔法大会を創業した日進裁判課長がTIは故意に裁判課長が創業者であることを知りそれを欲しくなって代表取締役として奪った。","TIは、魔法大会に出ている事は事実明白であり、幻聴無線を使った自然通信幻聴にて離れたり、向き合ったりを行って魔法大会そのものが開かれたが、魔法大会は、思われているようなバトル(戦闘行為)はなく、ただ民事上の権利で幻聴で勝った者を勝ちとする。","魔法大会は、ライトニングや、ハイプライシスフリーダム、タワー、フェアリードラゴンなどを使って戦うと言う意味はなく、只、魔法大会および、終結の魔法専門学校コラムにつき日進裁判課長が行ってきた事は、福岡繁と、山田誠を長にして大会した。","TIは、大が、10歳の頃から日進裁判課を建てる意思表示をしたことを知らない。大は、日進裁判課の発起人であり、それから3年後日進裁判課長の日進裁判の創業している。大は、30歳で国選弁護人に成り、41歳9月10日に公認裁判官に成っている。","TIは、日進裁判課長の権利を侵奪する目的で代表取締役に就き折戸町の財産にも拘らず、日進市蟹甲町池下の日進市役所の所有と言掛りを付け自らの独占と、自らの侵害を肯定し正当化しようとした。主文:SAの取締役会の決議を認め、TIに日進裁判課退任を命じる。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.11.13金融商品違反","福岡大","MasterCardUSA","119日進簡易裁判事務所","20/01/13","弁論:証券会社が証券会社に注文、発注、嘱託の依頼、売買をすることは、金融商品取引法(証券会社が証券会社に注文できない権利)に基づいて違法である。あらゆる不正な手段を用いる為TIが威迫し脅かし取ろうとした。","TIは脅迫罪が成立するほか、金融商品取引法違反で最早懲役17年は免れない。TIは既に脅迫を行い活揚げを岩田簡易裁判事務所定款に行っており、公証人の嘱託拒否の禁止を悪用して、証券から証券に譲割されるよう取引法に違反した。","大は、前生小林桐時代公証人として民事弁護および証人喚問を行っていた弁護活動家であるが、小林桐は、アイシティの1DAYアクビューのプラスチックコンタクトレンズの肖像広報が有名である。","公証人は、正当な理由なく嘱託の依頼を断る事を禁じるとしていて、2回目の強請り(脅迫行為)により、活揚げをし様としたTIは、2回目の不正であるということで正当な理由に達すると判断される為、嘱託を拒否し証券買取を禁止する。","福岡大は、銘柄および商号を譲る意志はなく、それが、TIがちょっと脅かせば簡単に手に入ると思い込んで、MYが買うと匿して買い付けようとした。金融商品取引法規定により証券会社が保有する銘柄商号等を買い取る事を禁止する。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.11.13金融商品違反","福岡大","MasterCardUSA","120日進簡易裁判事務所","20/01/13","主文:脅迫罪の元日進裁判課代表のTIに口頭弁論で決定した懲役12年を取り消し金融商品取引法未遂違反および違反により証券裁判官の原告審理通りTIに実刑17年の懲役を請求する。簡易裁判所が処遇をしては成らないため、東京最高裁判事に処断を求める。","判旨:この事件は、証券裁判官の再審請求により、TIが独占禁止法および金融商品取引法違反を事前に予見し、脅迫罪との3罪合併罪で残り9年の執行猶予および、17年の懲役が確定する。東京最高裁判判事が処断を認めれば直ぐに国選弁護を開始する。","国選弁護は東京最高裁による異議の審理により次に原告審理を第一審東京地方裁判所に差戻し、ビデオリンク裁判をテレビ東京の立会いの下国選弁護裁判がされるが、今回の刑期の見込みは、17年以上の懲役になることを覚悟しなければ成らない。","今回は、TIが思うような事はなく、TIに対して不動産を譲るなど不服以外のなんでもなく、TIに簡易裁判も認めないし不動産も認めない。大は、脅迫交渉の最中に、商号だけを1億円でMYが5年間で1億円で買うことを認めたが詳細は次である。","①資本金の全部の38億650万円の資本の撤去移転②定款の収去撤去および再調整と移転および定款の削除③人材27人のIC職業の従業員の解散および次の不動産に全面引継ぎ④27人が持っている合資資産の2000万円の資本金を次のものに移転これらは未遂。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20,.01.24一般平等原則","福岡大","MasterCardUSA","121日進簡易裁判事務所","20/01/25","弁論:TIがEHや、SMやRIに差別行為を受けている事について、非弁の提携にて、家庭裁判官職を手にしたEH、SM、RIだけが家庭裁判官に成れ、TIだけが簡易裁判官に成れない。TIの弾劾裁判の申し入れは1.11日受理され12日告示された。","弾劾裁判の結果野党国会の裁判員裁判はTIに簡易裁判官の免職を言い渡し、政府に受け入れるのではない。よってTIには委員会、評議会、議員、議会政治、議院を認めないとして、同じ司法行政に残る決定がされた。","裁判所法48条にて、此の弾劾裁判は、心理障害および、精神障害のあるTIは、心身共に簡易裁判官を行えるだけの健康状態が無い者として裁判所法48条に適法に扱われる。また、大は、13歳の中学校1年の時から裁判課長が創業した日進裁判課について","大は20歳で初めて判決を扱ったが、裁判官と名乗ったのではない。大は、裁判所では初めは無かったので、大は、裁判官が裁判所法にて禁止されている、政治活動および選挙活動、他商業を営むことは裁判所法にて裁判官に禁止されている。裁判員は商業は出来る。","主文:裁判所法52条3号裁判官は在任中次の行為をする事が出来ない→商業を営みそのほか金銭目的に業務を行う事。裁判所法48条の解釈→弾劾裁判に依り訴追免職が決まった裁判官は、転任、免職等決定に基づいて措置し心理、身体上の原因で執り行えない。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20,.01.24一般平等原則","福岡大","MasterCardUSA","122日進簡易裁判事務所","20/01/25","判旨:TIは、大に同時弾劾裁判にて決闘の意志を表した。大は、前回の弾劾裁判で免職を禁止する旨の判定があり、勝てる自信はあった。結果TIが、2億円の原告料を請求され、TIの免職が決まった。これは、令和2年1月11日の事である。","TIが心理分裂症等の病状が十分に疑われ更に、精神的障害も認められる。TIは、野党14名で組織した100条委員会にて、解雇が決まったのは、裁判所法48条にて適法であると推定される。","TIの簡易裁判官および簡易裁判事務所は弁護士法72条で所得を受け取る目的で事件に関し鑑定。代理、仲裁、和解その他の法律行為が出来ない。弁護士法73条全ての者は他人の権利を譲り受け訴訟、調停、和解その他の手段に依りその権利を行使できない。","大は法曹資格に於いて処罰の処遇を受けた場合、弁護士法7条一項に基づいて禁固刑以上の処罰に処せられ弁護士に成る事ができない。司法書士は、禁錮後3年経過しないものも同様とする。よって大は簡易裁判の法曹になり裁判所法で処遇を禁止せず裁判官なる。","TIの公民権でNY元青年弁護士である参議院議員を支持しないとしたTIは自民党を支持していると偽っているがTIは野党である。TIは、禁錮刑以上に処せられる後9年以下の猶予で消防団を解任され処罰を受けそして弁護士法7条1項にて弁護士に成れない。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.26時効消滅","福岡大","MasterCardUSA","123日進簡易裁判事務所","20/01/26","弁論:弁護士を学習して途中で刑を受けて弁護士法7条に依って弁護士に成れなくなったものについて名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大は弁護をする。刑法34-2の法律の定理については前科を10年で抹消し、最長で10年で受験できる。","少なくとも司法書士などは禁錮刑以上とは死刑、懲役、禁錮を言い、死刑から時効抹消が10年なら問題なく次に生まれたときから10年なら10歳から時効を迎えるので全く問題に成らない。死刑の前科の消滅は、大が福岡たえが死刑囚として死刑宣告で死刑後","刑法34-2条により前科を抹消する事は、死刑の資料を処分することであり、当然として、それを参照できないのは、試験を免除される、国家資格には、別段の定めの試験暖和措置が在る。","別段の定めに依りIC、IPは2年を経過するもの、司法書士行政書士は3年を経過するものが国家試験を受ける事ができるので、時効満了まで罰金および禁錮以上の刑に再受刑することが無ければ10年で時効を迎えるので弁護士に成る事は出来る。","主文:刑法34-2条Ⅰ刑の消滅:禁錮以上の刑の執行を終りまたはその執行の免除を得たものが罰金刑以上に処せられないで10年を経過した時は刑の言い渡しは効力を失う罰金以下の刑の執行を終り罰金以上の刑を処せられないで5年を経過した時も同様とする。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.26時効消滅","福岡大","MasterCardUSA","124日進簡易裁判事務所","20/01/26","判旨:刑の消滅とは一定期間の経過に依り前科の抹消を行い資格制限等を暖和する制度である。これは、国家資格センターが前科を参照できなければ受刑の根拠無く全くわからないので、刑そのものの存在を取消す事にある。","注意事項は刑を終了してから10年と言う事であるから、別段の定めで受験を開始できるインテリアコーディネーターは2年以上3年、司法書士は3年以上4年、建築士は5年以上6年、税理士は5年以上6年となる。","受験を準備して良い点についても正当な理由に依り上級の資格であればそれだけ受験期間が掛かるので大きい資格ほど長い期間をかけないと受験開始できないことが解る。また保育士の例を採ってみると4000時間以上就労しなければ高校生が保育士に成れない。","刑法34-2条は刑を終えてから10年で刑事罰の記録を取消す制度であるから国家試験をフライングで受験すると受刑記録が参照されてしまい資格を取消されるまたは別段の定めの資格は受験罰として受験謹慎期間を設ける。","禁錮の査定は禁錮とは保護室に鍵をかけられ自由を奪われそしてその敷地建物を長期間出られない刑を受ける事を言う。つまり病院の入院であるから禁錮刑ほど罪の重い罰であるとまでは言いきれない。死刑や懲役の方が刑が重いためである。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.27紛争","福岡大","MasterCardUSA","125日進簡易裁判事務所","20/01/28","弁論:この事件はTSがTIに大を売渡TSが大の償還を命じる為にTIを雇おう↓ことである。また令和二年1月27日はTSがTIに買い注文の行政手続きと言掛りをつけTSが、日進柳事務所と、岩田ガス店の社長TSと手続きを代理しろとした事件である。","また、TSはTIが行政書士過去問題集および合格基本書を購入した事につき、資格取得前から行政手続きの代理業務ができるとした。これは、行政書士法で禁じられているはず。また、裁判所は、TIに司法書士が確実合格可能と言い渡した。","TIは既に平成29年合格本試験をLEC合格ゾーン平成29年を購入しており、司法書士の試験レベルがわかるように成っている。また、是等物を全部の問題を全部合格できるよう覚えるだけで、本試験で少なくとも6割は答えられるはずなので合格基準に成る。","また、行政書士と、インテリアコーディネータ^-の過去問題集は未だ届いていない他裁判所はTIは法律をやってきて司法書士の方が他の資格よりずっと向いていると話している。今回TIが裁判官を退き弁護に付くことで結審した。","主文:TIに裁判官以外に就く事を命じ、TIの職業取り分を司法書士とする。また、TIが希望すれば刑法34-2条に依り弁護士は禁固刑以上に処せられていて欠格事由としても受刑後満10年で司法本資格受験、受刑後満3年で司法書士試験を認める。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.27紛争","福岡大","MasterCardUSA","126日進簡易裁判事務所","20/01/28","判旨:この事件はTIが簡易裁判官に成ると大に言掛りをつけてきてシェア争いおよび買収の意を表して全面的に争おうとした。此の権で大は、1月25日正式に簡易裁判官の正式な決闘の申し入れを受けた。","TIは、争いに負け、民法その者が出来ず開示された民法につき、教本と合わせこの様な裁判を執行できないとしている。TIが裁判官の実技を裁判官前に行わなければ、憲法80条1項の見込みが無い。","禁錮以上が裁判職員、司法修習生の裁判官が裁判所法46条1項の規定は保護規定であり大は守られてはいけないとして、此の受験規定は、暗殺、暴力等から受験生を保護する為の規定にあたり大は、最高裁判長官および内閣の任命は間違いは無いとしている。","また大は2020年1月24日民事裁判官に就いているが、大は、2019年4月21日指名され、同9月10日に内閣の公認を得ている。大は自衛官及び警察官等一般に官僚以外から官吏に任命出来る者であり裁判所法46条1項は官吏でないものを対象とする。","よってTIは大に対して欠格事由の主張は認められず、TIは刑法34-2条の規定期間が過ぎるまで裁判官及び弁護士に成れない。前科は、受刑終了後10年間保管して保存される。前科期間中はTIは裁判官に法曹で就く事は出来ないが結論である。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.24日弁連","福岡大","MasterCardUSA","127日進簡易裁判事務所","20/01/28","幻聴で知らされただけなので悪意に依る表意者なのかそれとも真実なのかはわからないが、令和二年1月24日民事裁判官として名古屋弁護士会が裁判官の登記を申出たと言われており、その話に依ると同会が裁判官を届けている。","大は、悪意に因る表意者と異なるのであれば、平成31年4月21日東京最高裁判長官の名簿指名と、令和元年9月10日内閣総理大臣の公認にあたる任命、そして令和二年1月24日名古屋弁護士会の日弁連に対する名簿の登記について民事のみ認める届けをした。","此の権で、大が二対を以って登録を申請しても名古屋弁護士会は自主的に届けると表明した。大は、法曹合格後日進簡易裁判事務所の日進裁判課副会長簡易裁判官を日弁連に届出る事を予定している。","TIが大に二回の弾劾裁判を行使され許されないとしているが、大は、罷免と、欠格事由を数次にわたってTI原告人が訴えているが、TIの弁護を認める事は出来ない。大は、被告人からの所得を受けっ取っていないので請負を完成させる義務は無く","請負を完成させる義務がなければ、弁護士は初めから訴えられれば被告人に控訴をしても良い。しかし国選弁護人は、裁判所に訴えられている人が弁護人を訴えていると言う状況を形成することは、当然として弁護の協力を行っては成らない。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.01.24日弁連","福岡大","MasterCardUSA","128日進簡易裁判事務所","20/01/28","主文:TSがTIに欠格事由の訴えとして依頼した事はTSに訴えが帰属するとしてTSに弾劾裁判料2億円の原告料の支払いを命じる。TIについても、14人の野党国会議員による裁判員裁判で決闘した事も同様とする。","判旨:TIは初めから裁判官を辞める目的で大に対して同時制裁を申立てていたが原告人が二人に成る現象を作り出した。これが原告団と成っている限り裁判所法46条1項規定に訴訟を起こそうとした事はTSとTIが違法な弾劾原告審理を行ったものと認める。","依って原因として弾劾裁判料は二回に及び折半としてTSとTIに負わせる。この裁判所に対する債務について、TSはTIが被告審の保障費として受けた6000万円の内慰謝料を2000万円取ったものから配当を月200万円徴収、","TIは1000万円の資本で徴収する。但しTIは、自己市場で売上を投資に返す契約を福岡大と交わし、中川グループでは無いと知った中川不動産につき、2000万円の資本金があれば、登録商標1000万円合わせ原価で6000万円掛かる三年で償却できる。","TIは三年後は配当を200万円追加して配当を300万円とする。TIは二回の罷免裁判を試みた他自らは裁判員裁判官になる意志は無い者として計画は失敗に終りTIは裁判官を辞任したが、野党はTIを裁判官と認めない。TIは裁判官架空職を捨てた。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.02..04事件","福岡大","MasterCardUSA","129日進簡易裁判事務所","20/02/07","弁論:TIが司法修習生であり、600万円の弁護士要請費を支払っていたと言う事実があったと言われていた。そして、TIは精神障害の知育発達障害があり、大学入試も高校以上の学力を持たず擁護高校から進み中退。","TIはずっと司法をしてきた。しかしTIに裁判官と認める者も居ない。TIは、大から裁判を奪い取ってやりたかったといっているが悪意によって裁判官をするといっているのでもう裁判官にいらない。行政書士に進むよう命令する。","TIは大原に100万円の司法修習料を弁護士税から与えられGoogleブログコンテツ使用料120万円大学機関は380万円の奨学金を払っている。600万円消費しているが弁護士は、司法修習生が裁判官の任を受けるのは詐害行為として申立てている。","主文:弁護士法4条弁護士の資格=司法修習生の修習を終えたものは弁護士となる資格を有する。弁護士法7条1項欠格事由=禁錮以上の刑に処せられたもの。弁護士法6条=最高裁判所の裁判官の職にあったものは弁護士に成る資格を有する。","主文:弁護士法28条係争権利の譲り受け禁止=弁護士は係争を譲り受ける事が出来ない。弁護士法73条譲り受けた権利の実行の禁止=何人も他人の権利を譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段に依ってその権利を実行するj事が出来ない。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.02..04事件","福岡大","MasterCardUSA","130日進簡易裁判事務所","20/02/07","判旨:この訴訟は、大から判決例を奪い取りまたは買収その他譲り受ける等の手段に依って簡易裁判をTIが開業するといった事件についての記述である。また、TIは、弁護士法73条に基づき、大の訴訟をTIは代理する事ができない。","TIは大と同審級に決闘を申入れ大と実力で争うとしているが勝機は見えている。TIが、訴訟を奪うと言っても犯罪によって訴訟を剥奪するなど行なう事は刑法条文に規定は無い。TIが簡易裁判官の訴訟を譲り受けるとしているが、TI自身が被告人とした。","TI自身が訴訟の対象であるにも拘らず、TIを訴え、または裁き、その訴訟をTIが奪うと言っているが、発達の遅れたおかしい人だ。TIが訴訟を奪うと言っているにも拘らずTI自身が訴訟の対象であり、","大は、消防団の氏名をアルファベットで読み替えて裁判しているに過ぎず、TIが消防団の裁判をしないといった限りは責任であるからTIにMYや、TS等消防団の裁判を遣らせない。勿論日進裁判課副会長福岡大は、日進の自治の為に居る。","最後にTIは、大の訴訟を奪う事は出来なかった。架空の名誉に溺れ、簡易裁判所と思い込んで過信しているが、行為能力者と言えないTIは契約を交わす能力を持たず、契約を主体とした民事裁判を選任出来ない、TSはTIに全面裁判所退陣を求める。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.08.31事件Ⅱ","福岡大","MasterCardUSA","131日進簡易裁判事務所","20/02/08","弁論:容疑者TIのアプローチを導き出すとTIは資本市場を始めから持たず、日進市役所の命令を得てTIが日進裁判課の代表取締役社長に成ったが、市役所の要請でも勘弁できない。","名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大は、今回の事件で不特定多数の大達の子供達を畏怖させて大はTIに脅迫罪の取消を求めたが、取消に応じず犯罪を取消さない意思表示をTIがして畏怖を虚仮脅しで続けやめなかったので有罪懲役2年が確定した事件である。","TIは脅迫をし、不特定多数の児童の大君達の名誉に対する収賄関係にTIは在ったと考えられる。贈収賄について同時成敗の判例はあるが、贈賄より収賄の方が罪が重いとされるが、本件は、名誉に対する収賄関係であり金銭の収賄ではないので本法は適用しない。","脅迫については民法で複数の考え方があり、民法96条詐欺および脅迫罪規定に刑法222条の脅迫が在り、民法に加え刑法の規定に脅迫が生命身体だけに因らず民法96条の被脅迫体は自由名誉煮まで及ぶ。本肢はTIが脅迫罪を認めている。","主文:民法96条Ⅰ詐欺および脅迫の意思表示は取消す事ができる。TIの認否が脅迫罪を認めた上で刑法222条の規定は生命身体自由名誉または財産に害を加える旨を告知し人を脅迫する者とあり、当該判決はTIに脅迫罪の有罪を言い渡す。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.08.31事件Ⅱ","福岡大","MasterCardUSA","132日進簡易裁判事務所","20/02/08","判旨:此の脅迫は、TIが要するに日進裁判課に代表取締役社長に就く旨の脅迫を行い大の財産につき害を加え名誉を侵害した。TIは、当時日進裁判課に資本金があり、福岡大が発起人であり総株主であった事は当時の時点で知りえなかったので","TIが日進裁判課の株を知らなかった事は、名誉の自由のみを奪う目的であったとするので、窃盗罪の適用は相当ではない。岩田匡にリースで損害2倍額の違約で株の買付を認める旨を大が認めたが、損害分24050万円の資本金は原価48100万円であり","大が日進裁判課を手放せとTIが脅迫した事につき拒否にて抵抗し、TIが、違約であって 原価の2倍で強制買い付けを命令したが9億6200万円の債権をTI債務者に負わなければ違法であると交渉に持ちかけるも","TIは一月目から三月目まで一回すら営業の売上は無った。8月31日総解散、8月30日SM陪審員、TY総務が辞任した。9月から3箇月遡ると6月から居た事になる。TIは6月から居たにも拘らず乗っ取った後、日進裁判課の総株を凍結資産し","TIが株式を認めなかった。総株主の福岡大が働く事になったので副会長就任し令和元年にM氏街の車屋さんを会長に起用した。19350万円の資本金をSAが18億円で競落し、取締役就任後、SAがTIを代表不信任し全会一致投票でSAが代表と成った。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.02013弾劾裁判","福岡大","MasterCardUSA","133日進簡易裁判事務所","20/02/15","弁論:TIは、2017年5月6日刑事簡易裁判官の行政登録、2018年1月7日家庭裁判登録を瀬戸市役所に申告していて日進市役所はその裁判職が仮想であっても知っている。だが日進市役所が大が簡易裁判官と知らない。","日進市役所が日進裁判課の代表取締役と命じたのはTIが国家公務員の司法修習生でありTIが行政手続きを行い簡易裁判官と仮想の地位に就いたからであり、仮想ではないと言う言い分は認めない。","日進市役所は、日進裁判課の代表は簡易裁判官こそ相応しいとしているが、認められていない。大は日進市役所の日進法務課に家庭裁判長を代表とする処遇を執り図っている大は公証人であり司法修習生に成れない。","そのそも行政書士が国家公務員なら大は行政書士に成れないが現実には違う。TIは大が2017年5月頃民法講座を書き始めたころから瀬戸事業所刑事簡易際である。また、瀬戸市はTIに日進裁判課などの代表取締役と認めないとしていた。","主文:TIに簡易裁判官と、家庭裁判官の弾劾を言い渡しTIに司法修習生の判事補と成る事ができると言った裁判所法を認めない者とする尚TIは弁護士法の司法修習生の弁護士と成る事が出来る。その場合途中の裁判官検察官等は取消される。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’20.02013弾劾裁判","福岡大","MasterCardUSA","134日進簡易裁判事務所","20/02/15","判旨:これは、TIが弾劾裁判の決闘を申し込んだ事から起因する。TIが同時弾劾裁判を申し入れなければ審査しない。そもそも岩田匡は行政手続きだけであり、大は地方法務局と政府のみの手続きである。","また大の民事裁判官は、名古屋弁護士会が直接日弁連に届出ていて会から会へと手続きをしている。TIは、大の簡易裁判官を侵害していると信じているが信じられない事に日進市役所は福岡大を簡易裁判官と認めていない。","大は名古屋弁護士会 国選弁護人および民事裁判官である所属は名古屋地方裁判所であり、大は名古屋弁護士会は簡易裁判官と認めたわけではなく大がまたその裁判官の契約を終えて居らず裁判所による裁判所法52条1号3号に基づく契約が無いという。","大は、裁判所法52条1号3号の遵守を求められ政治活動参加の不許可および商業目的の禁止を課せられ、今からでは裁判員ではない。大は20から普通科卒業資格から裁判員につき日進裁判課長の補佐官を務めた。","日進市役所が日進裁判課長の存在およびその存在を知らない創業者の意志は魔法専門学校から始め魔法学会を始めたのは私立であり市役所ではない。また弾劾の結果TIは2月9日家庭裁判官罷免、2月13日TIは簡易裁判官罷免があった。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.06.10役場斡旋収賄","福岡大","MasterCardUSA","135日進簡易裁判事務所","20/02/17","弁論:明日法廷が開かれ市役所員三名に対する処分が言い渡され審理されるという連絡を受取っている、原審で名古屋弁護士会国選弁護人福岡大は、7年~12年の刑期で見積もったが、17年で決まった。","今回弁護士が無罪を主張したとのことであるが無闇に有利に持ち込むのは却って逆効果になりかねないそもそも償うという事はどういうことであるかそして更生とはどういった意味であるか理解でき勝ち負けに拘らなくなったときから弁護実務の資格があるとする。","市役所は、TIを日進裁判課の代表に就ける代わりに市立と匿して私立日進裁判課を代表命令で売りそして工事費など理由をつけ2億円の支払いを内閣は競のお客で内閣から斡旋の見返りで売買代金として2億円を受取る等詐欺罪等に問われている。","市役所三名の脅迫と強請りに気付いた内閣は、買取資本違約料金込みの8億円に4億の投資原価2つで16億であり、2億斡旋贈賄を含め18億で取締役と競り落とし代表に就き更に代表を降り森友学園に移設した。此の時点で日進裁判課は森友に売られ資産が無い。","主文刑法197条-4:公務員が請託を受け他の公務員に職務上不正な行為をさせるようにまたは相当の行為をさせないように斡旋をすることまたはしたことの報酬として賄賂を収受しまたはその要求また約束した時は懲役に処す。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"’19.06.10役場斡旋収賄","福岡大","MasterCardUSA","136日進簡易裁判事務所","20/02/17","判旨:此れは只の判決例である。元の訴訟原文は異なる物で参考程度のサンプルで出来ており、法曹同様パブリシティー権があり実名を公開できない。これは特に複製に使われる開示のため秘密方式の開示にしている。","市役所が民法96条脅迫詐欺の条理に基づいて詐欺を取消したように引下り、更にTIが脅迫を取消したように引下れば罪および被害の程度は遡及効に依って無くなる。しかし、市役所が犯罪を取消していないにも拘らず罪状を否認していると推定される。","民法709条不法行為責任に依れば19350万円の株の売買に因るものを売買契約民法555条にて取消さない他市役所の取り分の2億円は手をつけられて居らず何時でも返却可能時期であり、工事費の2億円のみを斡旋収賄不法より返還を命じることが出来る。","市役所は、詐欺の責任能力弁識能力が認められ当時の日進市役所に十分な弁識能力を持ち法を破りそして十分な責任能力が在ったとして大の原告審理の懲役7年を退け懲役17年とした。此れには、教唆に因る脅迫罪が恐喝と出来ず、更に斡旋収賄詐欺等である。","また、内閣は2億円の被害を訴えているという情報も届いている。此の時点で不法行為責任民法709条により2億円が内閣の手元に償還されれれば市役所の利益は無くなる。また不当利得を請求するにあたり善意管理義務に基づき保管され増減しない根拠とする。","3章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"

日進市役所の3名の刑事事件斡旋収賄および詐欺罪の疑いと教唆正犯罪 元地方裁判所 国選弁護人 福岡大の日進裁判課の被害の訴え 日進簡易裁判事務所 主任局長 福岡大

2020-02-17 04:44:52 | 日記
福岡だい
2020.2.21(Fri)
幻聴で思った事その4

元名古屋地方裁判所 現名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 2020円2月17日トライアル 弁明書
日進簡易裁判事務所 日進裁判課 第一審トライアル審理 日進市役所の私立日進裁判課に対する脅迫犯罪と教唆及び詐欺罪

主文:刑法61条Ⅰ:人を教唆し犯罪を実行させたものは正犯の刑を科すⅡ:教唆者を教唆した場合もⅠ同様とする。
主文2:刑法246条Ⅰ:人を欺いて財物を交付させたものは10年以下の懲役に処すⅡ:Ⅰの方法にて財産上の不法の利益を得てまたは他人に得をさせたものも同様とする。
主文3:刑法222条Ⅰ:生命身体名誉財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処すⅡ:親族jの生命身体自由名誉罪財産に対し害を加える旨を告知し人を脅迫した者も同様とする。
主文4:刑法197条-4:公務員が請託を受け他の公務員に職務上不正な行為をさせるようにまたは相当の行為をさせないように斡旋をすることまたはしたことの報酬として賄賂を収受しまたはその要求また約束した時は5年以下の懲役に処す。

証言弁論
市役所員の3名の職員が岩田匡に脅迫罪を教唆し脅迫を日進市から日進裁判課にした時に見返りに岩田匡を日進裁判課代表にする見返りに脅かして財物を市役所が取るとしたのは、市役所が、日進裁判課に財物に害を与える意思が在りさらに岩田匡を脅迫させ、自らは市役所3人が2億円の詐欺を受取ったと証言する 証人:福岡大 2020年2月17日
また市役所は、私立日進裁判課を売る見返りに日進市役所外装工事費と約して内閣から2億円の賄賂に相当する詐害行為で騙し取った。内閣は、18億円で総株主の福岡大から1億9350万円の資本を競落し競落後森友学園資本に移設して日進市役所の3名の脅迫に対抗した旨に間違いありません 弁論:福岡大
また岩田匡が脅迫する旨を裁判課長や大に行い名誉に対して害を加え岩田匡が日進市役所員3名の人事で岩田匡が脅迫の見返りに代表に就いたが、大達の未成年者が岩田匡に畏怖しており、大は、岩田匡の脅迫を取消さないよう命令された事には変りはありません。弁論:福岡大
民法96条の規定では詐欺および脅迫は取消せますが、取消した場合は遡及効で脅迫が無くなりますが、4人は取消しませんでした。脅迫をした岩田匡に聞くと脅迫をしたかったと供述している。日進市役所の3名は詐欺と、脅迫教唆を否認していると推定されます。現に内閣を欺いて私立が学校法人設立であり、日進市の所有の物ではなくその事を事情を知って市役所員の3名が2億円もの多額の献金を内閣に得ていたのは、日進裁判課売買斡旋収賄及び詐欺の何れかが成立出来、内閣は取消す事ができます。弁論;福岡大
刑法197条-4では市役所は内閣総理大臣から森友学園の保護の見返りに市役所から私立日進裁判課を譲る請託を受けていたとみられます。市役所所員3名は斡旋収賄に当たります。日進裁判課を売り渡す約束をしたことを現に確認しています。弁論:福岡大
日進市役所員の3名と、消防団員の1名が暴力団(当時)であり右翼活動家で在ったと推定され、抗争をするため日進裁判課長から創業した日進裁判課を脅迫し、財物を脅かしそして凍結したのは、岩田匡は、収受しておらず、財物を脅かし取った罪である恐喝罪は相当ではないとみるべきです。弁論:福岡大
市役所員が約束を交わし2億円国会から収受している事は事実であり此の問題が斡旋収賄なのか詐欺なのかだけが問題であり、斡旋収賄でも脅迫教唆は正犯と同罪に処するので懲役7年が相当であり、市役所が自分の物だと別の所有権である私立の日進裁判課を匿して売ったのは隠れた詐欺と推定されるが、市役所員は否認してくると見られる。しかし領収を証する費用が支弁されている限りは、7年以上は免れない。また内閣が詐欺を認め私立から買ったのではないと主張できた場合は、市役所は2億円を内閣に返金して詐欺を取消さなければなりません。これで、18億の買収も取消された場合は、19350万円の福岡大の日進裁判課の総株主は返金されますが、内閣が市役所員を私立と日進市立を問わず買ったというのであれば、詐欺罪は認められませんから懲役7年が相当と解されます。弁論:福岡大。
詐欺罪のアプローチは、市役所員の3名と消防団員の1名の内、消防団員の1名は岩田匡であり、消防団員は日進裁判課の身元情報を知りません。また市役所は私立で設立されていた事を責任が在ったといえ、更に2億円の見返りを受けるなど財物を日進裁判課に対して錯誤で奪い取ったのか、それとも内閣に財物を請求したのかがアプローチとなりどちらから罪が認められるか罪が認められれば、斡旋収賄ではなく詐欺罪となるので懲役12年が相当と解すべきである。弁論:福岡大
刑法246条Ⅱの条理は、第三者の岩田匡が名誉を得て所得を得たかがアプローチとなり、6月から8月31日まで資本は凍結されていたので、大は、此の件で総株主の損をさせた損害賠償請求6000万円請求する過失損害賠償出来ます。また、岩田匡が6000万円の罰金を取る為に日進裁判課に請求したといっているが、認めるならば相殺されます。しかしそのあとその罰金脅迫の旨を取消しています。岩田匡が罰金を行使しても、IC、IP、ISCなどの建築国家資格のHIPSは罰金料では受験可能なので資格妨害の目的は岩田匡のものは暴力の感情であり断じて反対であるし従わない。岩田匡は罰金を払い受ける権利は無い。岩田匡が6000万円の罰金から収入を取って暮らすといっていたが、最終的に認められない買った。此の件で、相次ぐ脅迫として、財物を脅かしたが、現に岩田匡から6000万円の損害が出ており、岩田匡は、3箇月分に請求をし様としたが、現に日進裁判課が岩田匡の悪意重過失によって収入の失われた株となったので不法行為責任民法709条で損害分の6000万円は償還可能である。弁論:福岡大

日進市 過去問題徹底分析 名古屋地方法務局の司法試験 司法書士 38講 民事訴訟法 日進市 私立日進簡易裁判事務所 主任局長 福岡大

2020-02-17 03:17:17 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/26","(01)民訴5条財産上の訴えについて管轄:定める地を裁判所に提起できる①財産上の訴え、義務履行地⑫不動産に関する訴え、不動産の所在地⑭相続、遺留分に関する訴え遺贈、死亡効力効果訴え相続開始所在。","(02)民訴11条管轄の合意Ⅰ:当事者が第一審に限って合意管轄裁判所を定める。Ⅱ:Ⅰの合意は一定の法律関係に基づく訴えに関し書面でしなければ成らない。民訴15条:裁判所の管轄は訴え提起時を標準と定める。","(03)民法484条弁済の場所:弁済すべき場所について別段の意思表示が無い時は特定物の引渡は債券発生の時にその物が存在した場所に於いてその他の弁済は債権者の現在住所において其々する。","(04)不動産所在地には登記簿、土地家屋台帳等があり、証拠調べに便利である。利害関係人が多く統一した審理が可能となる。相続人の死亡時所在地は関係人多く相続財産大部分が存在し此の地に相続訴え審理が迅速経済的提起応訴便宜に資す。","(05)民訴11条:当事者の意思を明確にして合意の有無について紛議を起こさないようにする為。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(06)民訴22条Ⅰ:確定した移送の裁判は移送を受けた裁判所を拘束しⅡ:更に事件を他の裁判所に移送できない。民訴21条即時抗告:移送の申立を却下した結果に対しては即時抗告が出来る。","(07)民訴17条遅滞回避移送:一審裁判所は訴訟が管轄に属す場合にも当事者及び尋問を受けるべき証人の住所使用すべき検証物所在地その他事情を考慮して訴訟の著しい遅滞を避けまたは当事者間の衝平を図る為要と認める時申立に職権で管轄裁判移送する。","(08)民訴22条:Ⅰ:確定移送裁判は移送受ける裁判所を拘束するⅡ:移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送することが出来ない。Ⅲ;移送裁判確定した時は訴訟は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものと看做す。","(09)民訴20条Ⅰ:訴訟が係属する裁判所の専属管轄に属す場合は適用しない。民訴18条:簡易裁判所は訴訟が管轄に属する場合に於いても相当と認める時申立か職権により訴訟一部か全部を所在地管轄地方裁判所に移送できる。","(10)民訴147条:事項は次号の事由により中断する。①請求②差し押さえ、仮差押か仮処分③承認。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(11)一般社団207条:前条精算の開始原因の規定に依って精算する法人は以下清算法人というと言うのは精算目的範囲内に於き清算が結了するまでは存続すると看做す。会社法645条:前条規定により精算をする持分会社は清算目的範囲結了まで存続する。","(12)民法721条:胎児は損害賠償請求権につき既に生まれたものと看做す。民法886条Ⅰ:胎児は相続については既に生まれたものと看做す。891条相続欠格事由886条の規定は受贈者について準用する。","(13)民法29条:法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めの在る者はその名に於いて訴え、または訴えられることが出来る。民法3条Ⅰ:私権の享有は出生に始まる。","(14)民法34条法人は、法令の規定に従い定款その他の基本定款で定められた目的範囲内に於いて権利を有し債務を負う。","(15)(判1)裁判所は職権で当事者能力の有無を判断する。(判旨)当事者能力存在は訴訟要件の一つである。本案可決される為の要件であり、裁判所は此れを欠くときは審理判決できない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(16)民事商法31条:未成年者および成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることが出来ない。独立し法律行為が出来る場合はこの限りではない。","民訴34条Ⅰ:訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必用な受験を欠く時は裁判所は期間を定めてその補正を命じなければ成らない。遅滞損害が生じる畏れは一時訴訟行為をさせることが出来る。","Ⅱ:訴訟能力、法廷代理権または訴訟行為をするのに必用な授権を欠く者がした訴訟行為は有すに至った当事者並びに法定代理人の追認によって行為時に遡ってその効力を有する。","(19)民法13条Ⅰ④:被保佐人が次に掲げる行為をするには保佐人同意を得なければ成らない。Ⅰ④:訴訟行為をすること。","(20)民事訴訟法124条Ⅰ①:当事者の死亡、相続人、財産管理人その他法令いより訴訟を続行すべき物③当事者の訴訟能力の喪失または法定代理人の死亡もしくは代理権の消滅法廷代理人または訴訟能力に有するに至った当事者。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","ア=特別委任必用、イ=不必要。(21)ア:民訴55条Ⅱ②訴えの取下げ和解請求放棄認諾もしくは47条独立当事者参加、51条義務継承人訴訟参加権利承継人の訴訟引受の規定による脱退。","(22)イ:民訴55条Ⅱ③訴訟代理の範囲:訴訟代理人は次号各号については特別の委任を受けなければ成らない。控訴、上告、もしくは313条控訴規定の準用の申立または取り下げ民訴55条Ⅱ⑤代理人の選任。","(23)(イ)民訴55条Ⅰ:訴訟代理人は委任を受けた事件について反訴、参加、強制執行、仮差押および仮処分に関する訴訟行為をし弁済を受領することが出来る。","(34)反訴は本訴と共に審理されることから其れに応訴することは訴訟追行上便宜であり本人意思利益に合致する。請求の放棄認諾等は終結判決に依らず終了し裁判判決を得ることを目的として訴訟委任をする当事者の意志は当然に含まれない。","(35)特別委任訴訟代理 特別委任必要→請求放棄認諾、特別委任不必要→反訴に対し応訴する、複代理人を選任、控訴を取り下げる、上告を提起すること。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","ア=訴訟、法廷代理、イ=法定代理、う=訴訟代理。(36)(ア)民訴規15条:法定、訴訟代理、訴訟行為をするのに必用な授権は書面で証明しなければ成らない変更も同様。民訴規23条Ⅰ:訴訟告知書面は告知を受けるべき者に送達する。","(37)(ア)民訴36Ⅰ:法定代理権消滅は本人または代理人から相手側に通知しなければ効力を生じない。民訴34条Ⅰ:訴訟能力、法定代理、訴訟行為をするのに必要な授権をを欠く時裁判所は期間定め補正を命じる。遅滞損害可能性は一時訴訟行為できる。","(37B)民訴34条Ⅱ:訴訟能力、法定代理、訴訟行為するのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は此れ等を有するに至った当事者、法定代理人の追認により行為の時に遡ってその効力を生じる。民訴59条34条Ⅰ、Ⅱ、26条Ⅰは此れを準用する。","(38)(イ)民法111条:代理権は次の事由に依って消滅する①本人の死亡、②代理人の死亡、代理人破産、後見開始の審判受けた事。民訴124条Ⅰ:次の各号は訴訟手続きが中断し受継。①当事者死亡、相続人、相続財産管理人訴訟を続行するべきもの。","②当事者の法人合併の消滅、合併により設立した法人または合併後存続する法人③当事者訴訟能力喪失法定代理人死亡、代理権の消滅、法定代理人か訴訟能力を有するに至った当事者。Ⅱ:Ⅰは訴訟代理人が居る場合は適用しない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(58)(イ)民訴58条Ⅰ:訴訟代理権権は次の各号に消滅しない。①当事者死亡または訴訟能力の喪失②法人合併消滅③受託者の信託任務終了④法定代理人死亡、訴訟能力の喪失または代理権の消滅もしくは変更。","民訴28条:当事者能力、訴訟能力および訴訟無能力者の法定代理は特別の定めの無い限り民法29条そのほか法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権をする事も同様とする。","民法29条Ⅰ:家庭裁判所は管理人に財産の管理、返還につき相当の担保を立てさせる事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は管理人と不在者との関係その他の事情により不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることが出来る。","(59)(イ)民訴211条法定代理人の尋問:この法律中当事者本人に尋問に関する規定は訴訟に於いて当事者を代表する法定代理人について準用する。但し当事者本人を尋問する事は妨げない。","(60)(ウ)民訴57条:訴訟代理人の事実に関する陳述は当事者が直ちに取消、または更生した時yはその効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(61)給付の訴えに対する認容判決は被告に原告への給付を命じる給付判決である請求棄却判決は給付請求権不存在につき既判力を生じる確定判決とする。","(62)民執174条Ⅰ意思表示の擬制:意思表示をすべきことを債権者に命ずる判決その他の裁判が確定しまたは和解、認諾、調停もしくは労働審判に係る債務名義が成立した時は債権者はその確定または成立時に意思表示したものと看做す。","但し債権者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来に係る時は27条Ⅰの規定により執行文が付与された時に反対給付と引換または債務履行その他の債務者の証明すべき事実の無いことに係るときはⅡ、Ⅲの規定により執行文が付与され意思表示した者と看做す。","Ⅱ:債務者の意思表示が反対給付との引換に係る場合に於いては執行文は債権者が反対給付またはその提供のあったことを証する文書を提出した時に限り付与することが出来る。","Ⅲ:債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の無い事に係る場合において執行分の付与の申立があった時は裁判書記官は債務者に対して一定の期間を定めその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し債務者が期間内に文書を提出した時に限り執行文付与する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(62)民執27条Ⅰ:請求者が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合に於いては執行文は、債権者がその事実の到来した事を証する文書を提出した時に限り付与することが出来る。","(63)民訴135条:将来給付を求める訴えは予めその請求をする必用が在る場合に限り提起することが出来る。判旨:現在の給付の訴えと、将来の給付の訴えが在るが、将来の給付は、予め請求を得る事で成し得る。","(64)請求原因記載要求に基づくものは請求趣旨補足し審判対象に請求を補足する為である。給付訴えは、給付内容が複数の権利関係が物権的、債権的請求権によって基礎付け請求の趣旨のみによって訴訟物が特定されず請求原因により補充を必要とする。","(65)民質22条:強制執行は次に掲げるものを債務名義と言いそれによって行う。①確定判決②仮執行宣言を付した判決③抗告に依らなければ不服を申し立てることが出来ない裁判③-2仮執行の宣言をした損害賠償命令④仮執行の宣言を付した支払い督促","⑤金銭の一定の額の支払いまたはその他代替え物もしくは有価証券の一定の巣量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは執行証書⑥確定した執行判決の在る外国裁判所の判決","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(65B)民執22条:⑥-2確定した執行決定の在る仲裁判断⑦確定判決と同一の効力を有すもの③を除く。(66)民訴134条:確認の訴えは法律関係を証する書面の成否を確定する為にも提起できる。","(67)確認の訴えの本案判決は請求認容請求棄却を問わず確認対象の現在の存否を宣言する確認判決であり存否判断に既判力を生じるが確認の訴えは給付の訴えと異なりその後の強制執行に依る権利実現を予定して居らず確認訴え執行力は無い。","(68)確認訴えの対象は原則とし現在権利か法律関係でなければ成らない。現在権利関係基礎に在る過去基本的な法律関係を確定する事が現存する紛争の直接かつ抜本的な解決の為に適切かつ必用と認められる様な場合過去の法確認でも例外的確認利益を認める。","(67)確認の対象は原告の権利或いは原告および被告間の法律関係に限らず他人の法律関係でもそれを確認する事に依って被告との関係で原告の法律上の地位安定が得られるならbそれを確認対象とする事が出来る。","(68)権利関係の存在を主張する訴えを積極的確認の訴えと言い権利関係の不存在を主張する訴えを消極的確認の訴えと言う。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)※起訴状-民訴133条Ⅰ訴え提起の方式:訴えの提起は訴状を裁判所に提出しては成らない。Ⅱ:訴状には次号の事項を記載しなければ成らない。①当事者および法定代理人②請求の趣旨および原因","民規53条Ⅰ起訴の記載事項:訴状には請求趣旨および請求原因を記載する他請求を理由付ける事実を具体的記載しかつ立証を要する事由毎に当該事実に関連する事実で重要なものおよび証拠を記載しなければ成らない。","Ⅱ:訴状事実について主張を記載するに出来る限り請求を理由付ける事実についての主張と当該事実に関連する事実について主張と区別して記載しなければ成らない。Ⅲ:攻撃または防御方法を記載した訴状は準備書面を兼ねる者とする","Ⅳ:訴状は原告、代理人の郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号を記載品しなければ成らない。民規54条:訴え提起前に証拠保全の為証拠調べが行われた時は訴状は民規53条Ⅰ、Ⅳの規定する事項の他証拠調べを行った裁判所および証拠保全事件を記載する。","民規55条Ⅰ:次の各号に掲げる事件の訴状は、其々各号に定める書類を添付しなければ成らない。①不動産に関する事件は登記事項証明書②手形または小切手の写しⅡ:Ⅰの規定の他訴状は立証を要する事由につき証拠となる文書写しで重要添付。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴139条:訴えの提起があった時は裁判長は口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出さなければ成らない。民規60条Ⅰ:訴えが提起されたときは裁判長は速やかに口頭弁論の期日を指定しなければ成らない。","但し事件を弁論準備手続きに付す場合当事者に異議が無い事に限りまたは書面に依る準備手続きに付する場合はこの限りではない。Ⅱ:Ⅰの期日は特別の理由が在る場合を除き訴えが在ったときから30日以内の日に指定しなければ成らない。","民訴94条Ⅰ:期日の呼出は呼出状の送達事件について出頭し者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。","Ⅱ:呼出状送達や事件につき出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日呼出した時出頭しない当事者証人鑑定人対し制裁期日不遵守の不利益を帰す事ができない。但し是等の者が期日呼出を受けた旨を記載した書面を提出した時はこの限りでない。","民訴147条:時効の中断または法律上の期間の遵守の為に必用な裁判上の請求は訴えを提起した時または143条Ⅱ、144Ⅲ、145Ⅳに於いて準用する事の書面を裁判所に提出した時にその効力を生じる。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴143条Ⅰ:原告は請求の基礎に変更が無い限り口頭弁論終結に至るまで請求または請求の原因を変更できる。著しく訴訟手続きを遅滞させる事と成る時はこの限りでない。Ⅱ:請求の変更は書面でしなければ成らない。","Ⅲ:Ⅱの書面は相手方に送達しなければ成らないⅣ:裁判所は請求または請求原因変更を不当で或ると認める時は申立によりまたは職権でその変更を許さない旨の決定をしなければ成らない。","民訴30条Ⅰ:共同の利益を有する多数の者で29条に該当しない者はその中から全員の為に原告または被告となるべき一人または数人を選定することが出来る。","Ⅱ:訴訟の係属の後Ⅰの規定に依り原告または被告となるべき者を選定した時は他の当事者は当然に訴訟から脱退する。Ⅲ:係属中の訴訟原告または被告と共同の利益を有する者で当事者でないものが原告か被告を自己の為にも原告か被告となるべき者と選定できる。","Ⅳ:Ⅰまたは29条の規定により原告か被告と成るべき者を選定した者は選定取消または選定当事者変更できるⅤ:選定当事者で死亡その他の事由により資格喪失した者が在るとき他の選定者に於いて全員の為に訴訟行為する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴29条:法人ではない社団または財団で代表または管理人の定めの在る者はその名に於いて訴えまたは訴えられることが出来る。民訴144条Ⅰ:民訴30条Ⅲの規定に依る原告となるべき者の選定があった場合はその当事者は口頭弁論の終結に至るまで","その選定者の為に請求の追加することが出来る。Ⅲ民訴30条Ⅲの規定に依る被告となるべき選定が在った場合には原告は口頭弁論の終結に至るまでその選定者に係る請求を追加できる。Ⅲ:民訴143条Ⅰ~Ⅳまでの規定はⅡの請求の追加に準用する。","民訴145条Ⅰ:裁判が訴訟進行中争いと成る法律関係の成立不成立に係る時は当事者は請求を拡張しその法関係の確認の判決を求めることが出来る。但し確認請求が他の裁判所の専属管轄当事者が民訴11条により合意で定めたものを除き属する時はこの限りで無い","Ⅱ:Ⅰの訴訟が係属する裁判所が民訴6条Ⅰの規定により他の裁判所の専属管轄に属する時は144条の規定は適用しない。Ⅲ:日本裁判所が管轄権の専属に関する規定によりⅠの確認請求につき管轄権を有しない時は当事者はⅠの確認判決を求めることが出来ない。","Ⅳ:民訴143条Ⅱ、Ⅲの規定はⅠの規定に依る請求の拡張について準用する。民訴11条Ⅰ:当事者は第一審に限って合意により管轄裁判所を定めることが出来る。Ⅱ:Ⅰの合意は一定の法律関係に基づく訴えに関しかつ書面でしなければ効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴11条Ⅲ:民訴11条Ⅰの合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた時はその合意は書面によってされたものと看做してⅡの規定を準用する。","(70)民訴140条口頭弁論を経ない訴えの却下:訴えが不適法でその不備を補正することが出来ない時は裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下できる。(71)民訴142条:裁判所に係属する事件については当事者は更に訴えを提起できない。","(71)民訴115条Ⅰ:確定判決は次号に掲げるものに対して効力を有する。①当事者②当事者が他人の為に原告被告となった場合その他人③ ②の口頭弁論承継人④ ③の者の為の請求目的物所持者Ⅱ:Ⅰの規定は仮執行の宣言について準用する。","(72)同一請求に付き給付訴えと、債務不存在確認の訴えは訴訟物は別個であるが同一事件である場合二重基礎の禁止に当たる。(73)同一事件につき原告人と事件が同一であれば、次の起訴が異なる被告人であっても二重起訴の禁止に当たらない。","(74)民訴47条Ⅰ:訴訟の結果に依り権利が侵害されることを主張する第三者または訴訟目的の全部もしくは一部が自己権利であると主張する第三者はその訴訟の当事者双方または一方を相手方として当事者としてその訴訟に参加することが出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(74)民訴47条Ⅱ:Ⅰの規定による参加の申し出は書面でしなければ成らないⅢ:Ⅱの書面は当事者双方に送達しなければ成らない","Ⅳ:民訴40条Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの規定は民訴47条Ⅰの訴訟当事者およびⅢの規定に依りその訴訟に参加したものについて43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。","民訴40条Ⅰ:共同被告の一方に対する訴訟目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存しえない関係である場合に於いて原告の申出が在った時は弁論および裁判は分離しないでしなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの申出は控訴審の口頭弁論終結の時までにしなければ成らない。Ⅲ:Ⅰの場合に於き共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に格別に係属する時は弁護および裁判は併合してしなければ成らない。","(75)民訴338Ⅰ再審の事由:次号に掲げる事由が在る場合は確定した終局判決に対し再審の訴えを以って不服を申し立てることが出来る。但し当事者が控訴もしくは上告によりその事由を主張した時または此れを知りながら主張しなかった時はこの限りでない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(75)①法律に従って判決裁判を構成しなかったこと②法律より判決に関与することが出来ない裁判官が判決に関与した事③法定代理訴訟代理権代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた事④判決に関与した裁判官が事件につき職務に関する罪を犯した事","⑤刑事上罰すべき他人の行為により自白をするに至ったことまたは判決に影響を及ぼすべき攻撃もしくは防御の方法を提出する事を妨げられたこと⑥判決の根拠となった文書その他の物件が偽造または変造されたものであったこと","⑦証人鑑定人通訳人または宣誓した当事者もしくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠と成ったこと⑧判決の基礎となった民事もしくは刑事判決その他の裁判または行政処分が後の裁判または行政処分により変更されたこと","⑨判決に景況を及ぼす重要な事項につき判断の遺脱があった事⑩不服の申立に係る判決が前に確定した判決と抵触することⅡ:Ⅰ④⑤⑥⑦に掲げる事油がある場合に於いては罰すべき行為について有罪の判決もしくは過料の裁判が確定した時","または証拠が無いという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定判決裁判を得ることが出来ない時に限って再審の訴えを提起できるⅢ:控訴審に於き事件につき本案判決をした時第一審判決に対し再審訴えを提起できない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-2条Ⅰ訴え提起前の照会:訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予知する通知を書面でした場合予告通知と言い、その通知をした者は予告通知者というがその予告通知を受けたものに対し予告通知をした日から","4箇月以内に限り訴えんの提起前に訴えを提起した場合の主張または立証を準備する為に必要であることが明らかな事項について相当の期間を定めて書面で回答する様書面で照会する事が出来る。次の各号の該当の場合はその限りで無い。","①民訴163条各号に該当する照会②相手方または第三者私生活について秘密に関する事項について照会であって此れを回答することによりその相手方または第三者が社会生活を営むのに支障が生じる畏れの在るもの","③相手方または第三者の営業秘密に関する事項についての照会Ⅱ:Ⅰ②に規定する第三者の私生活についての秘密またはⅠ③に規定する第三者の営業秘密に関するに関する事項についての照会ついては相手がたが此れに回答する事を第三者が承諾した場合は","是等の規定は適用しないⅢ:予告通知の書面には提起しようとっする訴えに係る請求の要旨および紛争の要点を記載しなければ成らないⅣ:Ⅰの照会は既にした予告通知と重複する予告通知に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴163条当事者照会:当事者は訴訟の係属中相手方に対し主張または立証を準部する為に必用な事項について相当の期間を定めて書面で回答するよう書面で照会することが出来る。次の各号に該当する場合は限りで無い。","①具体的または個別的でない照会②相手方を侮辱しまたは困惑させる照会③既にした照会と重複する照会④意見を求める照会⑤相手方が回答する為に不相当な費用または時間を要する照会⑥民訴196条、197条規定により証言拒絶する事が出来る事項の照会","民訴196条:証言が証人または承認と次号に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受けまたは有罪判決を受ける畏れがある事項に関する時は証人は証言を拒むことが出来る。証言が是等の者の名誉を害すべき事項に関する時も同様とする。","①配偶者、4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族の関係にありあんたは在った事②後見人と被後見人の関係に在ること。民訴197条次号に掲げる場合は証人は証言を拒むことが出来る。","①民訴191条公務員の尋問②医師、歯科医師、薬剤師、医薬販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷や祭祀の職にあったものが職務上知りえた事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴197条:③技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合Ⅱ:Ⅰの規定は承認が黙秘の義務を免除された場合には適用しない。","民訴191条Ⅰ:公務員、公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には裁判所は当該監督庁の承認を得なければ成らないⅡ:Ⅰの承認は公共の利益を害しまたは公務遂行に著しい支障を生じる畏れがある場合を除いて拒めない。","民訴132-3条Ⅰ:予告通知を受けたものである被予告通知者は予告通知に対しその予告通知の書面記載された132-2条Ⅲの請求の要旨および紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をした時は","予告通知者に対してその予告通知がされた日から4箇月以内に限り訴えの提起前に訴えを提起された場合の主張または立証を準備する為に必要であることが明らかな事項について相当の期間を定め書面で回答するよう書面照会できるⅠ、Ⅱを準用する。","Ⅱ:前項の照会は既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-4条Ⅰ:裁判所は予告通知者または132-3Ⅰの返答をした被予告通知者の申立に依って予告通知に係る訴えが提起された場合立証に必要であることが明らかな証拠となるべき者につき申立人が此れを自ら収集する事が困難であると認られる時は","その予告通知または返答の相手方の意見を聴いて訴えの提起前その収集に係る次号に掲げる処分をする事緒が出来る。但し収集必要時間嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものと成る事その他の事情で相当でないと認める時はこの限りでない。","①文書 民訴231条に規定する物件を含みその所持者にその文書の送付を嘱託すること②必用な調査を官庁若しくは公署外国官庁もしくは公署または学校、商工会議所、取引所その他の団体は官公署等と言うに嘱託すること","③専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識に基づく意見の陳述を嘱託すること④執行官に対し物の形状、専有関係、その他の現況について調査を命じることⅡ:Ⅰの処分の申立は予告通知がされた日から4箇月の不変期間内にしなければ成らない","但しその期間の経過後その申立をする事について相手方の同意が在る時はこの限りで無い。Ⅲ:Ⅰの申立は既にした予告通知と重複する予告通知または此れに対する返答に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-4条Ⅳ:裁判所はⅠの処分をした後同項規定事情により相当でないと認めるに至った時はその処分を取消せる。","民訴231条:此の節の規定は図面、写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表す為に作成された物件で文書でないものについて準用する。","民訴132-5Ⅰ:次の各号に掲げる処分の申立は其々各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければ成らない。①132-4Ⅰ①の申立と申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または文書を所持するものの居所","②132条-4Ⅰ②の処分の申立 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地③132条Ⅰ③の処分の申立 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または特定物の意見陳述嘱託されるべき場合の特定物所在地","④132-4条④の処分の申立 調査に掛かるものの所在地Ⅱ:民訴16条Ⅰ、21条、22条の規定はⅠの処分申立に係る事件について準用する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴21条即時抗告:移送決定および移送申立却下した決定に対しては即時抗告することが出来る。民訴22条 Ⅰ:確定した移送の判決は移送を受けた裁判所を拘束する。Ⅱ:移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送できない","Ⅲ:移送判決確定時は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものと看做す。民訴16条Ⅰ:裁判所は訴訟の全部または一部がその管轄に属しない認める時は申立によりまたは職権でこれを管轄裁判所に移送する。","Ⅱ:地方裁判所は訴訟が管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合に於いても相当と認める時はⅠの規定に拘らず申立によりまたは職権で訴訟の全部または一部につき自ら審理および裁判が出来る。但し訴訟が簡易裁判所の専属管轄に属す場合限りで無い。","民訴132-6条Ⅰ:裁判所は132条-4Ⅰ①②③の処分をする場合は嘱託を受けたものが文書の送付調査結果の報告または意見の陳述をすべき期間を定めなければ成らない。Ⅱ132-4Ⅰ②嘱託④命令に係る調査結果の報告は③の嘱託に係る意見陳述は書面で行う","Ⅲ:裁判所は132-4Ⅰの処分に基づいて文書の送付調査結果の報告または意見の陳述がされた時は申立人および相手方にその旨を通知しなければ成らない。Ⅳ:裁判所は132-7条で定めえる手続きによる申立人および相手方の利用に供する為","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-6Ⅲ:前項に規定する通知を発した日から1箇月間送付に係る文書または調査結果の報告もしくは意見陳述に係る書面を保管しなければ成らない","Ⅳ:民訴180条Ⅰは132条-4Ⅰ、184条Ⅰは132-4①②③、213条は132-4Ⅰの処分に準用する。民訴213条:鑑定人は受訴裁判所、受命裁判官または受託裁判官が指定する。民訴183条:証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合でもできる。","民訴182条:証人および当事者本人の尋問は出来る限り争点および証拠整理が終了した後に集中して行わなければ成らない。","民訴132-7Ⅰ:申立人および相手方は裁判所書記官に対し民訴132条-4Ⅰの処分の申立に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写その正本謄本もしくは抄本(しょうほん)の交付または当該事件に関する事項の証明書の交付を請求出来る。","民訴132-7Ⅱ:民訴91条ⅣⅤの規定は前項の記録について準用する。此の場合に於いて当事者または利害関係を疎明した第三者は申立人または相手方とし、前項を民訴132-7Ⅰとする。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-8不服申し立ての不詳:民訴132-4Ⅰの処分の申し立てについての裁判に対しては不服を申し立てることが出来ない。民訴132-9:民訴132-4Ⅰの処分の申し立てについての裁判に関する費用は申立人の負担とする。","民訴91条Ⅰ:何人も裁判書記官に対して訴訟記録の閲覧を請求することが出来る。Ⅱ:公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については当事者および利害関係を疎明にした第三者に限りⅠの規定に依る請求することが出来る。","Ⅲ:当事者および利害関係を疎明にした第三者は裁判書記官に対して訴訟記録の謄写その正本謄本若しくは抄本の交付または訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することが出来る。","Ⅳ:Ⅲの規定は訴訟記録中の録音テープまたはビデオテープこれらに準ずる方法に依って一定の事項を記録したものを含みそれに関し適用しない。この場合に於いて是等の物について当事者利害関係を疎明にした","第三者請求が在る時は裁判書記官はその複製を許さなければ成らない。Ⅴ:訴訟記録の閲覧謄写および複製の請求は訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障が在る時はする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(77)ア=当事者職権、イ=裁判所職権。(ア)民訴219条:書証の申出は文書を提出しまたは文書所有者にその提出を命ずる命令をしなければ成らない。弁論主義は証拠調べは当事者から初めて開始される。","(77B)(ア)民訴180条Ⅰ:裁判所は当事者が申出た証拠で必要ないと認める者は取調べる事を要しないⅡ:証拠調べについて不定期間の障害が在る時は裁判所は証拠知れべをしない事ができる。","民訴207条Ⅰ:裁判所8は申立に依りまたは職権で当事者本人を尋問でき当事者を宣誓させる事ができる。Ⅱ:証人および当事者本人の尋問を行うときは先に証人尋問適当と認め当事者本人を尋問し意見を聴く。","(77C)(ア)民訴226条:証書の申出は民訴219条の規定に拘らず文書所持者に文書送付を嘱託を申立てる事が出来る。当事者が法令により文書の正本や謄本交付を求める事が出来る場合は限りではない。","(77D)(イ)民訴152条Ⅰ:裁判所は口頭弁論の制限分離合併等を命じ命令を取消すことができる。Ⅱ:裁判所は当事者に異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に於き先の証人尋問につき尋問機会が無い当事者が尋問の申出をした時は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(77E)(イ)民訴213条:鑑定人は受訴裁判所の受命裁判官または受託裁判官が指定する。(78)弁論主義の裁判所は(A)当事者主張無き事実は不可採用(B)当事者の争いの無い事実は不可採用(C)係争事実の証拠により認定際当時者証拠に依る。","(79)主張責任(ア)弁論主義(A)から見た場合主張責任とういう概念となり現れる。当事者が事実を主張しない場合その事実を要件とした自己に有利な法律効果の発生が認められない不利益をいう。","(イ)共通の原則:主張責任を負わない一方当事者が事実を主張した場合主張責任を負う他方当事者が主張採用無くてもも裁判所はその事実を判決の基礎とできる。※弁論主義は事実証拠収集提出に付き裁判所側と当時者側の役割分担を考慮し不関係考慮。","(80A)弁論主義の下では裁判所は当事者が主張していない事実は主要事実を認定して裁判の基礎とする事は許されない当事者が口頭弁論で主張しない事実は証拠調べの結果事実の存在について裁判所が確信し得たとしてもその事実を判決の基礎にできない。","(80B)弁論主義は裁判所と当事者との役割分担について原理を定めるものであり、既に証拠提出された以上弁論主義に基づく当事者責任は果たされており、その取調べ結果がどのように評価するかは裁判所の自由心証の範囲に属する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(80B)相手方の援用なくして相手方の有利な事実認定に用いることが出来る。(80C)弁論主義の下では証拠は当事者が提出したものではなくては成らない職権取調べの禁止が在る。裁判所は職権で尋問できる。民訴207条","(80D)(イ)民訴149条Ⅰ:裁判長は口頭弁論の期日または期間外に於き訴訟関係を明瞭にする為事実上および法律上の事項に関し当事者に対して問いを発し立証を促すことが出来る。Ⅱ:陪席裁判官は裁判長に告げⅠの処置できる。","Ⅲ:当事者は口頭弁論の期日または期日外に於いて裁判長に対して必用な発問を求めれることが出来る。Ⅳ:裁判長か陪席裁判官が口頭弁論の期日外に於き攻撃または防御の方法に重要な変更を生じ得る事項に付きⅠⅡの規定の処置をした時内容を相手方に伝える。","弁論主義の下では判決に必用な訴訟資料提出は当事者は権能無いし責任とされうるが、此の原則を堅持すると本来勝訴し得る者が敗訴する畏れが在る等弊害が生じる。弊害を除去し公平適正の裁判をするため裁判所は当事者に対し質問したり立証を促したりできる。","(81A)処分主義に於き審判手続きについても当事者にその選択権が認められている場合は裁判所が其れに構想される。(81B)弁論主義の下では裁判所は当事者間に争いの事t実は自白した事実でそのまま裁判資料として採用する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(81C)弁論主義の下では裁判所は当事者の主張無き事実を裁判資料として採用できない。従って証拠調べである証人尋問の中で偶々現れた主要事実については訴訟資料と出来ず、判決の基礎とできない。","(81D)主張共通の原則では主張責任を負うものが主張した事実であると相手方が主張した事実である事を問わず当事者の何れかが主張した事実で有る限り裁判所はこれを判決の基礎とできる。","(81E)民訴246条:裁判所は当事者が申立してない事項に付き判決できない。裁判所は当事者が要求していないものを認容したり要求以上のものを認容する事は許されない。一部人用判決は認められており、当事者の要求以下を認容できる。","(82A)民訴100条裁判所はその所属する裁判所の事件について出頭した者に対して自ら送達をする事が出来る。(82B)民訴102条Ⅰ:訴訟無能力者に対する送達はその法定代理人にする。Ⅱ:数人が共同して代理権を行うべき場合は送達は一人で足りる","Ⅲ:刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設長にする。(82C)民訴103Ⅰ:送達は送達を受けるべき者の住所居所営業所事務所に於いてする但し法定代理人に対する送達は本人の営業所事務所に於いても出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82C)民訴103条Ⅱ:Ⅰに定める場所が知れない時、場所に於いて送達支障が在る時は送達は受けるべき者が雇用や委任その他法律上行為に基づき就業する他人住所等に於いてする事が出来る。送達を受けるべき者Ⅰを除き送達を受ける伸述をしたときも同様。","民訴104条Ⅰ:当事者や法定代理人または訴訟代理人は送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届出なければ成らない此の場合送達受取人を届出ることもできる。Ⅱ:Ⅰの規定に依る届出が在った場合には送達は前条の規定に拘らずその申出に係る場所についてする","Ⅲ:Ⅰの規定に依る届出をしない者が次号各号に掲げる送達を受けた物に対するその送達は民訴103条の規定に拘らず其々各号に於いてする。①103条の規定に依る送達送達場所","②民訴105条後段の規定送達の内郵便業務従事者が日本郵便会社の営業所に於いてするものおよび同項後段の規定に依る送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所③民訴107条Ⅰ①の規定に依る送達その送達にあて先とした場所。","民訴105条:103、104条の規定に拘らず送達を受けるべき者で日本国内に住所を有する事が明らかでないものに対する送達はその者に出会った場所に於いてする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(31)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82C)民訴105条:日本国内に住所等を有する事が明らかな者または同項後段の規定に依る届出をした者が送達を受ける事を拒まない時も同様とする。","民訴106条Ⅰ:就業場所以外の送達をすべき場所に於いて送達を受けるべき者に出会わない時は使用人やその他従業者の同居者であって書類受領に付き相当の弁えの在る者に書類を交付できる。郵便業務従事者がその会社営業所におき書類を交付事も同様","Ⅱ:就業場所において送達を受けるべき者に出会わない場合に於いて民訴103条Ⅱの他人またはその法定代理人若しくは使用人そのほかの従業員であって書類受領に相当の弁えを在る者が書類交付を拒まない時は是等のものに書類交付できる。","Ⅲ:送達を受けるべき者またはⅠ前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだ時は送達すべき場所に書類を差置くことが出来る。","(82DⅠ)必要的口頭弁論原則①本案判決する場合必ず口頭弁論を行わなければ成らない。②口頭弁論に顕出された事実主張や証拠だけが裁判資料として裁判の基礎となる。Ⅱ①必要的口頭弁論原則は判決で本案をを成す場合には必ず口頭弁論を経する事。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(32)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82DⅡ)②本案判決をする場合には必ず口頭弁論を行わなければ成らないという事は必要的口頭弁論の具体的な内容に関するものであり口頭弁論に顕出された事実主張や証拠だけが裁判資料として裁判の基礎と成る事も必要的口頭弁論の原則である。","(82BⅠ)処分主義に関する:裁判所は当事者が申出ていない事項について判決する事ができない。訴え提起後でも訴訟上の和解や請求放棄認諾によって裁判に依らずに訴訟を終了できる。(82BⅡ):処分主義とは請求について訴訟当事者決定権限を容認し","裁判所は決定に拘束される。(ア)当事者はその意思に従って訴訟手続きを開始し終了させることが出来る(イ)当事者は判決の範囲を特定する事が出来ないとの内容である。","(ウ)民事裁判所は当事者が申出の無き事項判決出来ない事は当事者は判決範囲特定する事また訴え提起後も訴訟の放棄認諾によって裁判に依らずに訴訟を終了させる事ができる事も処分主義である。","(82CⅠ)弁論主義の原則:当事者間に争いの事実は証拠に依って認定の際は当事者の申出た証拠に基づく。当事者の一方が相手方の主張する自己不利益事実を認める陳述をし自白が成立した場合裁判所は事実に付き当事者の主張相反しを認定し判決を棄却する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(33)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82CⅡ)弁論主義は訴訟資料(事実と証拠)の収集および提出を当事者の権能かつ責任とする原則である。当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際は必ず当事者の申出た証拠に依らなければ成らない事は職権証拠調べの禁止は","弁論主義の内容でありまた裁判所は当事者間に争いの無い事実は自白された事実はそのままの判決の基礎とする事を要するという事もその内容である。","(82D)民訴87条Ⅰ:当事者は訴訟に付き裁判所に於いて口頭弁論しなければ成らない。但し決定で完結すべき事件については裁判所が口頭弁論すべきか否かを定める。Ⅱ:Ⅰの規定により口頭弁論をしない場合は裁判所が当事者を審尋出来る","Ⅲ:Ⅱは特別定めが在る場合は適用しない。口頭弁論とは受訴裁判所の面前で当事者双方の関与の下に口頭で弁論および証拠調べを行って裁判資料を収集し此れに基づいて裁判をする審理手続き無いしその方式を言う。","(82E)民訴267条:和解または請求の放棄若しくは認諾を調書に記載した時はその記載は確定判決と同一の効力を有する。和解の成立:①期日に於いて合意がされた両当事者が陳述②両方当事者の互譲が必用であり一方譲歩では請求放棄認諾に過ぎず","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(34)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82E)被告が原告の主張を全て認めるが訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をする事は可能である。③その他:法律関係を含め訴外の三者も含めて和解することが出来ると解す。","(82F)弁論主義の当事者からみて主張責任と言う概念になって現れる。当事者が事実を主張しない場合は事実を要件とした自己に有利な法効果発生を認められない不利益をいう。主張責任を負わない一方当事者が在る事実を主張した場合","此れについて主張責任を負うと他方当事者が主張援用しなくても裁判所はその事実を判断の基礎とする事が出来る。","(82G)主要事実とは当事者が口頭弁論に於いて主張しなければ訴訟資料として判決の基礎に出来ない。証人尋問の取調べの中でたまたま主要事実が現れ裁判所が此れにつき心証を得たとしても","それは証拠資料であって訴訟資料では無くこれに基づいて裁判できない。弁論主義の下では訴訟資料と証拠資料が峻別(しゅんべつ)されなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(35)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(83A)抗弁とは相手方の主張を斥ける(しりぞける)為の事実上の主張であるが相手主張事実と両立する自己が証明責任を負う事実を積極的に陳述する事を言う。","(83B)積極否認とは相手方の主張を斥ける為の事実上の主張であるが相手方が証明責任を負う主張事実と『両立しない』事実を積極的に陳述する事を言う。依って証拠調べによる事実認定が必要で原告は事実を立証しなければ成らない。","(84A)自白とは当事者が口頭弁論または弁論準備手続きに於いて相手方が主張する自己に不利益な事実を認める陳述を言う自白の効果として裁判所の事実認定が拘束し証拠調べが不要に成る。","(85B)擬制自白とは当事者口頭弁論に於き相手方の主張した事実を争う事を明らかにしない場合にその事実を自白したものと看做す事をいう。此れにより自白が擬制された事実は不要証事実として取扱われる。","(86)請求の認諾は被告が原告請求に理由がある事を自認し訴訟手続きを終了させる行為を言う。これに対して請求放棄は原告が自ら訴訟上請求に理由無き事実を自認して訴訟を中断させる行為を言う。請求の認諾と放棄は調書に記載し確定判決と同一効果を持つ。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(36)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(87A)民訴159条Ⅰ:当事者が口頭弁論に於いて相手方の主張した事実を争う事を明らかにしない場合その事実を自白したものと看做す。但し弁論の全趣旨によりその事実を争ったものと認める時は此の限りでない。","Ⅱ:相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者はその事実を争ったものと推定するⅢ:Ⅰの規定は当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合について準用する。但しその当事者が公示送達による呼び出しを受けた者で在る時は此の限りでない。","(87B)民訴236条:証拠保全申立は相手方を指定することが出来ない場合に於きする事が出る。この場合には裁判所は相手方となるべき者の為に特別代理人を選任できる。","(88A)",,"1章","愛知県日進市"

日進市 平成29年過去問題の名古屋地方法務局の司法試験 司法書士 相続法 28講で完結 日進市 私立日進簡易裁判事務所 主任局長 福岡大

2020-02-17 03:12:51 | 日記
相続(1)20/02/05相続とは自然人の財産上の地位権利義務をその者の死後に法律及び死亡者の最終意思効果とし特定の者に継承させる。法律の規定に基づいて生じる相続を法低相続と言い死亡最終意思に基づくものを遺言相続という。失踪宣言がされると普通失踪の場合は失踪帰還の満了時に特別失踪の場合は危難終了後死亡したものと看做される民法31条相続が開始する。相続回復請求権は事前に許されない。相続回復請求権発生根拠が財産的相続権でありそれが形成権でなく請求権であるとしてもさらに個別的請求権たとえば所有物返還請求権の集合に過ぎないのかそれとも独立した特別の請求権であるかである。相続回復請求権当事者は遺産占有を失っている真正相続人である法定相続人は当然に相続回復請求権を行使できる。侵害事実:相続開始の事実を知るだけでなく自分が或いは自分も真正相続人で在る事を知りしかも自分が相続から除外されている事を知る事である。表見相続人からの第三取得者は消滅時効を援用できない。相続侵害共同相続人一人が悪意有過失で相続回復請求権時効援用出来ない場合、相続人から譲り受けた第三者も事項援用出来ない。
相続(2)20/02/05二十年の期間性質につき議論あり学説は除訴期間とするが二十年の期間は時効としている。表見相続人は消滅時効の進行中取得時効の制度によって相続財産を取得できない。表見相続人から第三取得者は占有を併せて主張して時効取得できる。血族相続人:子は民法877条Ⅰの胎児を含む民法886、31の例外とする。直系尊属民法889Ⅰ①より近い直系尊属が一人でもあれば其れより遠い東晋もの者は相続人に成れない。協議離婚の際合意で一方の親権者と定める場合は影響受けず相続権存続する。配偶者たる相続人は民法890条内縁関係にある者は含まれない。代襲原因:相続前の死亡欠格廃除の三つに限られる。相続放棄は民法938条は代襲原因に含まれない。直系尊属および配偶者には代襲相続は認められない。代襲要件:相続人の子に代襲原因発生して孫が代収蔵属人となるが孫にその要因があれば曾孫が代襲相続人と成るのは民法887条Ⅲ。兄弟姉妹には再代襲は認められない民法889Ⅱ。欠格:故意犯が相続人や相続につき先順同順を殺しまたは未遂し形を受けた者。相続人が被相続人の遺言書を偽造変造破棄隠匿した行為が相続人に関して不当な利益を目的とするものでなかった時は民法891条⑤の相続を欠格者にあたらない。
相続(3)20/02/05遺言推定相続人廃除:対象者が遺留分を有する推定相続人である事。廃除原因:民法892条に言う虐待や重大な侮辱は被相続人に対して精神的苦痛を与え名誉を毀損する行為でありか家族的共同関係破壊で修復が著しく困難含む。情婦の下に走り父の病が重い事の通知があっても戻らず見舞い状すらよこさないのは侮辱にあたる。被相続人に対する言動は虐待侮辱が一時の激情に変えられた者であって招来の判部区の畏れが無い事は非行と言えない。家庭裁判所に廃除の請求をする事生前廃除民法892条遺言廃除893条がある。排除の審判または調停柄ル事。相続権喪失:相続開始に在った時会支持に遡及する。廃除の届出は報告的届出である。遺言による廃除判決確定場合廃除は被相続人の死亡時に遡って効力を生じるから判決確定前排廃除者から財産に属する土地につき所有権その物の部件を取得して登記をしたものであっても民法177条の第三者にあたらずその権利を主張する事は出来ない。一身専属:被相続人のその人だけに帰属し権利人に帰属することが出来ない性質のもので享有しうる権利負担すべき義務を指し帰属上に一身専属件という。扶養請求権は一身専属権である民法881条履行期到来したものは金銭債権と異ならずに相続対象に成る。
相続(4)20/02/05承継財産権利義務:無権代理の相続、他人権利の売主の地位、占有権の相続も認められる。※相続と占有:①被相続人の占有が相続に依り承継されるか→継承されるが相続はもともと被相続人の法的地位を承継するものであるから占有者として被相続人の地位もそのまま相続人に承継される相続人の所持も問題としない。承継されないが占有権は事実状態であり占有者の志望に依り占有権は消滅する。相続人が自己固有の占有権を選択して主張できるか民法187条→相続人は相続に依り承継した占有を主張し得るに過ぎず自己固有の占有権を選択して主張できない。主張できるが相続人は被相続人の占有と同一性を有する占有を継承すると同時に自ら新たに占有を始めたと認めれられる。同条じは包括継承にも適用できる。相続に依って被相続人の他主占有が自主占有に転換されるか民法185条→転換されるが相続も権利取得の一原因であるから占有の性質を変更される新たな取得原因となる。転換されないが相続は包括承継であり相続人は前主の占有その物を承継する。相続は原則として新たな権限にあたらないが相続より客観的権利関係変更生じる場合は新たな権原となる。
相続(5)20/02/06借家権賃借権の共同相続と解約等:賃借権の共同相続に於いて家主から解約申入れ解除明渡し請求するには共同相続人前任に対して成す事を要する。民法897条Ⅰ:系譜祭具及び墳墓の所有権は前条jの規定に拘らず習慣に従って先祖の祭祀を主宰すべき者承継する但し被想像人の指定に従って祖先の祭祀を主宰するべき者が在る時はその者が承継する。祭祀に関する物の所有権は習慣に従って先祖の祭祀を主宰するものが相続する。この際同氏であることまで求められていない。財産相続とは別の問題であり相続分に関係ないよって相続人ではない者が祭祀を主宰すべきも者に指定しても被相続人の相続人と成らない。A=基本的な考え方、B=根拠、Ⅰ=共有、Ⅱ=含有。(AⅠ)個々の財産および相続人各人権利義務独立性を出来るだけ認めようとする民法249条。(BⅠ)民法898条、909条は遺産の分割前の持分の処分が有効である前提とする。(BⅠ)包括財産としての相続財産の特殊性および共同相続人という特殊な人間関係を出来るだけ重視する。(BⅡ)各相続人は遺産分割手続きに因らずに個々の相続財産について個別的に分割請求出来ない。民法909条遡及効は持分処分を許さない前提とする。
相続(6)20/02/06A=相続分の考え方、B=相続分の譲渡、C=個々の財産上の持分の処分、D=不動産登記、E=個々の財産毎の分割請求、F=分割の方法、I=共有、Ⅱ=含有、Ⅲ=民法規定(AⅠ)個々の財産上のぶち文の総体(AⅡ)特別財産としての財産上持分権(AⅢ)含有906条909条(BⅠ)OK(BⅡ)Not(BⅢ)共有905条(CⅠ)OK(CⅡ)Not(CⅢ)共有909条(DⅠ)共有(DⅡ)含有(DⅢ)含有登記法が無い(EⅠ)OK(EⅡ)Not(EⅢ)含有906条(FⅠ)個々の財産ごとに分割(FⅡ)総合的に分割(FⅢ)含有906条。共同相続の登記:共同相続人の一人が自己の持分を超えて第三者に相続財産を処分した場合他の共同相続人は自己登記なく第三者に対抗出来るか。肯定説:共同相続人は第三者取得者や差押え権者に対して登記なくして自己の持分を主張できる登記不用説。共同相続人は持分以上の権限なく単独相続登記は名義人持分を超える範囲無効で登記公信力無く第三者は取得出来ない。否定説:共同相続人が第三者や差押え権者に対して自己の持分を主張するには登記が必要である登記必用説。共有者の持分権は共有物全体に及ぶので単独所有者名義の登記も無権利者の登記ではないから対抗関係となる。
相続(7)20/02/06共同相続人の一人が不動産につき無断で自己名義の単独所有権移転の登記を経由した場合他の共同相続人が自己の持分に対する妨害排除とし登記実態的権利に合致させる為名義人に対して請求出来るのは移転登記の全部抹消手続きでなく一部抹消に留まる。共同相続人の一人が開始前から被相続人の許諾を得遺産である建物に被相続人と同居していた時は特段の事情の無い限り死亡後遺産分割前まで同居相続人に建物を無償で使用させる旨の合意が在ったものと推定すべきである。内縁夫婦がその共有する不動産を共同で使用してきたと時は特段の事情が無い限り両者間で一方が死亡した場合は他方が単独で不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたと推認すべきである。持分権の共同相続:物件法の共有では持分は相応しい者と推定される民法250条共同相続が在った場合の持分の割合は相続分に依って決せられる。債権の相続権:不可分債権=共同相続人にその相続割合に応じ当然に分割し承継する。相続人全員の合意で遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した時はその不動産は遺産分割の対象から逸出し各相続人は第三者に対して持分に応じた代金債権を取得し此れを個々に請求する事が出来る。
相続(8)20/02/06債務の共同相続:可分債務権の場合と同じく当然に各相続人の相続分に於いて分割される。不可分債務の場合各人に不可分に帰属し各相続人が全部について責任を負う事に成る。連帯債務:分割承継説は相続人は各相続分に応じて分割された債務を承継し各自その承継した範囲に於いて本来の債務者と共に連帯債務者となる。不可分割承継説は共同相続人全員が全部給付義務をそのまま承継し金額につき本来の債務者と共に連帯債務者となる。金銭の共同相続:当然に分割される事無く共有とされ従い其れを遺産分割までの間相続財産として保管している相続人に対して自己の相続分に相当する金銭の支払いを求める事は出来ない。遺産分割前賃料債権と遡及効:法廷果実の賃料の帰属遺産は相続人が数人で在る時は開始から遺産分割までの間共同相続人の共有に属する物であるから此の間遺産である賃料不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料権は遺産とは別個の財産と言うべきであって各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。遺産分割遡及効につき賃料債権の帰属は後にされた遺産分割の影響を受けないとする。
相続(9)20/02/09民法900条法定相続分:同順位の相続人が数人である時にはその相続分は次の各号の各号の定めるところに依る。①子および配偶者が相続人である時には子および配偶者の相続分は半分ずつとする②配偶者および直系尊属が相続人である時は配偶者の相続分は3分の2として直系尊属の相続分を残りとする。③配偶者および兄弟姉妹が相続人で在る時は配偶者の相続分が4分の3として兄弟姉妹の相続分は残りとする。④子、直系尊属または兄弟姉妹が数人で在る時は各自の相続分は相均しいものとする。但し父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分とする。本条に定める割合に従って相続人が現実に相続する財産額は具体的相続分を計算するにあたり相続人公平見地から特別受益903条寄与分904-2条がる。特別受益者の相続分:①評価方法 受贈者の行為により目的たる財産が滅失価格増減があっても相続開始時に於いて尚原状のままであるものと看做される②効果 被相続人が相続開始時に有した財産価格に贈与の価格を加えたものを相続財産と看做し価格を控除する。寄与分:評価方法 ①共同相続人の協議②家庭裁判の審判は寄与の時期方法および程度相続財産の額その他一切の事情を考慮する。効果 被相続人が相続開始時に有した財産価値から寄与分を控除した相続財産と看做し寄与分を加えた額を相続分とする。
相続(10)20/02/09特別受益者の具体的相続分『(相続開始時の財産+贈与の価格)×相続分率ー遺贈贈与価格』寄与者の具体的相続分『(相続開始の財産-寄与分)×相続分率+寄与分』寄与分に定めるにあたって此れが他の相続人の遺留分を侵害する結果か考慮する。被相続人の意志に依り生前贈与を考慮せずにまた遺贈を除外した残りの財産だけを対象に受贈者受遺者を含む共同相続人が法定相続分に従った分配を行うようする事も可能であり遺留分に関する規定に違反しない範囲内でその効力を有する民法903条Ⅲ。民法905条Ⅰ:共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡した時は他の共同相続人はその価格費用を償還してその相続分に譲り受ける事が出来る。Ⅱ:Ⅰの権利は一箇月以内に行使しなければ成らない。遺産分割 当事者:相続人全員の他包括受遺者民法990条相続分譲受人905条遺言施行者1012条が含まれる逆に後順位の相続人相続放棄者欠格者被廃者個々の持分の譲受人は含まれない。分割の時間:原則として何時でも可能民法907条Ⅰ、請求は消滅に懸らないが相続回復は期間制限ある。分割の禁止:被相続人は遺言で全員或いは一部に対して遺産の全部または一部の分割を禁止できるが禁止期間を5年超えることが出来ない。遺言による分割禁止が在る場合に相続人全員の合意に依って分割行える。
相続(11)20/02/10民法906条遺産分割の基準:遺産の分割は遺産に属する物または権利の種類および性質各相続人の年齢職業心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。具体的に公平に行われ遺産の社会的経済的価値が損なわれないよう欠く企図している。共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産についての共有持分権いいを譲り受けた第三者が共同所有関係の解消の為に取るべき手段は遺産分割請求民法907条ではなく共有持分分轄請求民法256条である。民法097条Ⅰ:共同相続人は次条の規定に依り被相続人が遺言で禁じた場合を除き何時でもその協議で遺産の分割することができるⅡ:遺産の分割について共同相続人間に協議が調わない時または協議をする事が出来ない時はその分轄を家庭裁判所に請求出来る。Ⅲ:前条の場合に於いて特別の事由が在る時は家庭裁判所は期間を定めて遺産の分割んお全部または一部についてその分轄を禁ずる卯事が出来る。協議分轄907条Ⅰ 共同相続人は被相続人の分割指定遺言が無い限り何時でもその協議で分割することができる。共同分轄の解除①共同相克人間に於いて遺産分割協議が成立した場合に相続人の一人がその協議で負担した債務を履行しない時でも債権を有する相続人は民法541条に依って解除できない。
相続(12)20/02/10②共同即属人全員が成立した遺産分割協議の全部か一部を合意に依り解除した上改めて遺産分割協議する事は法律上当然に妨げられる物ではない。民法908条遺言の分割方法の指定および遺産の分割の禁止:相続人は遺言で遺産の分割方法を定め若しくはこれを定めることを第三者に委託しまたは相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずる事ができる。指定分轄民法908条:被相続人は遺言で分割方法を指定しまたは相続人以外の第三者に分割方法の指定を委託する事が出来る。相続させる旨の遺言は特定の遺産を相続人に相続させる趣旨の遺言は特段の事情の無い限り相続分の指定や遺贈ではなく遺産分割方法の一場合であり何らの行為を要せずに被相続人の死亡の時に直ちに遺産が相続人に相続に依り承継される。相続させる趣旨の遺言に依る権利の移転は法定相続分または指定相続分の相続による不動産権利の取得と同時に登記なくして権利を第三者に対抗する事が出来る。
相続(13)20/02/10相続人の一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合特段の事情の無い限り相続人間に於いては相続人が相続債務もすべて承継したと解され遺留分の侵害額の算定にあたり遺留分権者の法定相続分に応じた相続債務の額に加算する事は許されない。相続させる旨の遺言に依り遺産を相続させる者とさらた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には遺言者が推定相続人の代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情の無い限り相続させる旨の遺言の効力を生じない。遺産相続に依り相続人の共有と成った財産の分割については家庭裁判所が審判に依って此れを定めるべき者であり通常裁判所が判決手段で判決すべき物ではない。民法J909条遺産分割の効力:遺産分割は相続開始時に遡って効力を生じる第三者の権利を害せない。宣言主義:遺産分割効力に月相続人保護の為遡及効を与え遺産を被相続人から相続人が直接承継したものと扱う。宣言主義を貫くと第三者の権利を害する為遡及効に制限を加えて取引の安全を図る実質上は移転主義と異ならなくなっている。第三者が民法909条の適用のある遺産分割前ではなく分割後生じる場合分轄に依り所有権を取得した物は登記なくして所有権取得を第三者に対抗できるかどうかであるが
相続(14)20/02/10登記不要説は遺産の分割の結果は相続開始時に既に存在したものと看做され分轄は新たに此れを宣言した者に過ぎないから分轄に依り単独所有者になった者は他の相続人から譲受人に対して登記なくして分轄に依る所有権取得対抗できる。登記必用説は遺産分割に依る所有権の取得を第三者に対抗するためには登記が必要である。共同相続人全員に依って行われた遺産分割は最終的権利帰属決定を直接目的とし意思表示に依る新たな物権変動と同視出来る。相続放棄は短期期間制限がある民法915条1また遺産分轄にはそれがなく第三者の出現の可能性が大きい。権利者の側についてみると放棄の場合最終的権利関係確定に至らないので登記必要とする酷であり分轄場合権利者登記求め懐胎に対し失権制裁認め酷でない。民法910条:相続の開始後認知によって相続人と成った者が遺産の分割を請求しようとする場合に於き他の共同相続人が既にその分轄その他の処分をした時は価格のみに依る支払い請求権を有する。民法911条:各共同相続人は他の相続人に対し売主と同じく相続分に応じ担保責任を負う。民法912条Ⅰ:各共同相続人はその相続分に応じ他の共同相続人が遺産の分割によって受けた権利についてその分轄時に於ける債務者の資力を担保する。
相続(15)20/02/10民法912条Ⅱ:弁済期に至らない債権および停止条件付き債権については各共同相続人は弁済をすべき時に於ける債務者の資力を担保する。民法910条は相続開始後認知される相続人成った者が遺産分割を請求する際に既に遺産分割終了している場合遺産分割のやり直しを避けて一方を分割の効力を維持しつつ他方で被認知者に保護の為に価格に依る支払いを認めた。民法911条は遺産分割を相続人相互が自己持分譲渡し合う者と考えると売買交換に類似する事相続人が遺産分割の結果を得た物または権利に瑕疵が在る場合他の共同相続人に売主と同じ担保責任を負担させるとの規定をした。民法912条は債権を遺留分割の対象とした場合債務者が無資力である為に債権取得した相続人が全部または一部の弁済を受ける事ができなかった時の共同相続人の担保責任を規定することに依り共同相続人間の公平を図る事を目的とする。嫡出ではない子が居る母の死亡に因る相続について子が遺産の分割を請求しようとする場合に於いて他の共同相続人らが子の存在を知らないまま既に遺産分割協議を成立させていたときは民法784条、810条を類推適用できず再分割がされる。
相続(16)20/02/10民法919条Ⅰ:相続の承認および放棄は民法915条Ⅰの期間内でも撤回する事ができないⅡ:Ⅰの規定は総則および親族の規定に依り相続の承認または放棄を取り消しする事を妨げない。Ⅲ:Ⅱの取消権は追認する事が出来る時から六箇月間行使しない時は時効に依って消滅する。相続の承認または放棄の時から十年を経過した時も同様とするⅣ:Ⅱの規定に依り限定承認または相続の放棄取消する者はその旨を家庭裁判所に伸述しなければならない。取消せる場合:総則による取消は制限行為能力者の場合および詐欺脅迫が在る場合は取消しうる民法5条Ⅱ、9条、13条Ⅳ、17条Ⅳ、96条。親族に依る取消は後見人が後見監督人の同意なく承認放棄した時は取消しうる民法919条Ⅲ.無効となる場合民法919条は無効について規定していないが相続の放棄承認の意思表示に無効原因が在れば無効の主張する事ができる。家庭裁判所に対する伸述等の方式違反熟慮期間は民法915条1の徒過錯誤無権代理人に依る意思表示。民法921条:次号に掲げる場合は相続人は単純承認したものと看做す。①相続人が相続財産の全部または一部を処分した時但し保存行為および民法602条に掲げる期間を超えない賃貸する事は此の限りでない。
相続(17)20/02/10民法921条②相続人が民法915条Ⅰの期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった時③相続人が限定承認または相続放棄した後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠匿し私にこれを消費しまたは悪意で此れを相続財産の目録中に記載しなかった時但しその相続人が相続の放棄をした事によって相続人と成った者が相続の承認をした後は此の限りではない。①については相続人が自己の為に相続が開始した事実を知りまたは確実に予想しながら相続財産を処分した後でなけば①にあたらない。相続人が一旦有効に限定承認または放棄した後に相続財産を処分した場合は処分した時にあたらない。代物弁済や債権取立ては処分した時にあたる。③の相続財産は消極財産の相続債務も含む。ある相続人が相続の放棄をし此れによって相続人と成った者が相続を承認した後は隠匿行為があっても法定承認と成らない。限定承認した相続人の一部に法定単純承認と成っても他の共同相続人に看做さない923条937条。限定承認した時権利義務は消滅しない。民法923条共同相続人の限定承認:相続j人が数人在る時は限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ此れをする事が出来る。
相続(18)20/02/12物的有限責任:①限定承認した相続人と言え供相続人に属していた債務の全部を承継するのであり只債務の引き当てとして相続財産を限定とする有限責任を負うに過ぎない。不動産の死因贈与民法554条を受けた相続人が限定承認した場合死因贈与に基づく限定承認者へ所有権移転登記が相続債権者に因る仮差押登記より先になされたとしても信義側に照らし限定承認者は相続債権者に対して不動産所有権取得を対抗できない。民法926条Ⅰ:限定承認者はその固有財産に於けるのと同一の注意を以って相続財産の管理を継承しなければ成らないⅡ:民法646条646条650条ⅠⅡ並びに918条ⅡⅢの規定はⅠの場合に適用する。民法938条相続の放棄をし様とする者はその旨を家庭裁判所に伸述しなければならい。民法939条相続放棄の効力:相続の放棄をしたも者は相続に関し始めから相続人と成らなかった者と看做す。相続放棄の意義:相続の放棄は自己の為に開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させる事を目的とする意思表示を言う。被相続人が債務超過である場合に相続人が不利益を回避する事を目的として利用されている。
相続(19)20/02/12放棄の法的性質①要式行為である②相手方の無い単独行為であり受理裁判によって効力を生じる③相続放棄の意思表示も私法上の法律行為であるから総則の規定に従って取消す事ができ民法919条ⅡⅢまた無効となり得る。④身分行為であり詐害行為取消権424条の対象と成らない⑤相続放棄は相続の効果を全面的に拒否するものであるから条件期限を付ける事は許されない。相続と登記の関係は相続放棄は絶対的で何人に対しても登記なくしてその効力を主張できる。また①939条Ⅰは相続放棄の遡及効を定めている。②相続放棄有無は家庭裁判所で調査できるし放棄を成し得る期間は定められており915条Ⅰ第三者保護要請は小さい。③相続放棄が在っても残りの相続人の遺産分割終了までには相続財産帰属が終局的に決定される訳では無いから相続人に登記を要求するのは酷である。二重資格者問題:弟が兄の養子に成った様な場合先順位相続人として相続放棄した後後順位相続人として相続を承認するというように各相続資格について別々に承認放棄の自由が与えられる。
相続(20)20/02/12相続放棄の効果:相続を放棄した者はその放棄によって相続人と成った者が相続財産の管理を始める事が出来るまで自己の財産に於けるのと同一の注意を以ってその財産官吏継続しなければ成らない。相続人の不存在の相続財産管理人は相続開開始時に未登記で在った抵当権の相続債権者からの設定登記手続き請求拒絶すべきである。民法958条-2:相続人捜索公告の期間内に相続人権を主張できる者が居ない時は相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者および受遺者はその権利を行使することが出来ない。民法958条-3:前条に於いて相当と認める時は家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が在った者の請求に依って是等の者に精算後残存すべき相続財産の全部または一部を与える事ができる。特別縁故者の性格:相続人の場合とは異なり特別縁故者は始めから民法上当然に存在するわけではなく特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は家庭裁判所の審判に依って形成される権利に過ぎない。
相続(21)20/02/12共有持分の場合に対象に成るか:否定説民法255条による共有持分の移転は相続人の不存在が確定した時法律上当然に生じその部分は分与対象と成らない。肯定説958条-3分与の対象と成し得る民法255条は国庫への帰属959条例外規定である。民法959条残余財産の国庫への帰属:前条の規定により処分されなかった相続財産は国庫に帰属するこの場合に於き民法956条Ⅱの規定を準用する。相続財産が国庫に帰属する時期は特別縁故者に対する相続財産分与手続きに依り処分されなかった残余財産を相続財産管理人に於いて国庫に引き継いだ時である。遺言制度:個人は死後の自分の財産の行方についてもその意思で自由に決する事ができる遺言自由の原則。その遺言者の終意を尊重して一定の事項につき遺言者の死後法関係が遺言で定められた通りに実現する事を法的に保障する。①要式行為である960条遺言は遺言者の死後に効力を生じる者である為遺言者の真意を明確にして他人の偽造変造を防止する必用が在る②相手方の無い単独行為であるが死因贈与は契約③本人の意思の独立に基づかなければ成らない
相続(22)20/02/12③遺言は遺言者の終意を出来るだけ実現する制度であり他人の意思に依る制約を受けるべきではない制限行為能力制度の適用を排除し代理権も許されない。④遺言者は何時でも遺言を撤回出来る⑤死後効果である受遺者は生存中は何ら権利期待権を持たない⑥法定時効に限り成す事ができる。民法961条遺言能力:15歳に達した者は遺言する事ができる。民法963条:遺言者は遺言する時に於いてその能力を有さなければ成らない。民法961条は通常取引行為と異なり遺言時場合は遺言者の意志を尊重する必要上年齢は二十歳ではなく15歳に引き下げている。963条は通常の法律行為としては当然の事を規定しているが遺言行為が他法と異なり行為時行為効力発生時の間長い期間介在する事が多い事に鑑み確認規定として規定した。遺言方式種類の普通方式民法967条①自筆証書968条②公正証書969条③秘密証書970条Ⅱ:特別方式(A)緊急時遺言①死亡危急の迫った者②船舶遭難者979条(B)隔絶地遺言①伝染病隔離者977条②在船者978条。
相続(23)20/02/12民法968条Ⅰ自筆証書遺言:自筆証書により遺言するには遺言者がその全文日付および氏名を自書し此れに印を押さなければ成らないⅡ:自筆証書中加除その他変更は遺言者が場所を指示し変更した旨を付記し署名し変更場所に印を押さなければ成らない。民法969条公正証書に依り遺言するには次号の方式に従わなければ成らない①証人二人以上の立会いが在ること②遺言者が趣旨を公証人に口授する事③公証人が遺言者の口述を筆記し遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧する事④遺言者および証人が筆記の正確な事を承認した後各自此れに署名し印を押す事遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記し署名に代える⑤公証人が証書は④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記し署名し印を押す事。民法985条Ⅰ:遺言は遺言者死亡時から効力yを生じるⅡ:遺言には停止条件を付した場合に於いてその条件が遺言者の死亡後に成就した時は条件が成立した時から効力を生じる。特定遺贈効力:①特定遺贈を相続人に相続させる遺言が在った場合当該遺産は特段の事情が無い限り何らの行為を要せずに被相続人の死亡時時直ちに相続に依り承継されるのは物件的効力説である②遺贈効力を第三者に対抗する為には対抗要件を必要とする。
相続(24)20/02/15Ⅰ=民法総則の適用Ⅱ=遺言に特有無効原因Ⅲ=遺言特有の撤回取消原A=意思能力B=制限行為能力C=公序良俗と強行法規違反D=心裡留保E=錯誤や詐欺F=遺言事項毎問題G=遺言特有の撤回取消原因(AⅠ)無効原因と成る民法963条(BⅠ)総則編の規定適用無し962条①満十五歳に達した者は遺言能力を有する961条※公証人が遺言者に遺言能力が在る事を認め公正証書遺言作成の場合でも遺言能力無い理由とし無効を主張できる②成年被後見人は本心に復している事を証明する医師二人以上の立会いがあれば遺言できる973条982条③被保佐人も保佐人の同意なしに遺言できる962条(CⅠ)無効原因と成り得る90条91条(DⅠ)常に有効であり93条の適用無し(EⅠ)無効95条取消し得る96条Ⅰ(Ⅱ)①方式違反960条967条以下②共同遺言975条③遺言者の後見人等が利益を受ける行為966条(FⅡ)①遺贈の受贈者死亡994条②目的物の不存在996条③認知にお於ける父子関係の不存在786条④特別方式遺言の失効983条(GⅢ)①遺言の撤回1022条以下遺言者は自由に撤回出来る②負担付贈与の取消1027条。
相続(25)20/02/15民法986条Ⅰ:受贈者は遺言者の死亡後何時でも遺贈の放棄することが出来るⅡ:遺言の放棄は遺言者の死亡時に遡って効力を生じる。遺贈は遺言者に死亡同時効力を生じ利益強制でなく財産処分自由原則と調和点として受贈者放棄規定する。本条は特定遺贈のみ適用があり包括遺贈の放棄は民法915条以下の規定に従う990条従い包括遺贈放棄し様とする場合その旨を家庭裁判所に申述しなければ成らない990条938条特定遺贈放棄する場合1項規定していなく家庭裁判に申述する事を要しない。被相続人が共同相続人の一人に特定財産を相続させる旨の遺言を残した場合相続人が一方的意思表示で遺言の効果排除する事は遺言を遺贈と解すると相続を放棄しなくても可能であるが遺産分割方法指定と解すると相続放棄する以外には不可能。民法988条:受贈者が遺贈の承認または放棄をしないで死亡した時相続人は事故の相続権範囲内で遺贈の承認または放棄することが出来るただし遺言者がその遺言に別段の意思表示した時はその意志に従う。民法989条Ⅰ:遺贈の承認および放棄は撤回できないⅡ:民法919ⅡⅢの規定は遺贈の承認および放棄について準用する、民法990条:包括受贈者は相続人と同一の権利義務を有する。
相続(26)20/02/15民法992条:受贈者は遺贈の履行請求する事が出来る時から果実を取得する但し遺贈者が遺言に別段の意志を示した時はその意志に従う。民法994条Ⅰ:遺贈は遺言者死亡以前に受贈者が死亡した時は効力を生じない。民法1002条Ⅰ:負担付遺贈を受けた者は遺贈目的価格を超えない程度に於いてのみ負担した義務を履行する責任を負うⅡ:受贈者が遺贈放棄時負担利益受けるべき者は自ら受贈者と成る事が出来る但し遺言者が別段の意志を表示した時は意思に従う。民法1002条Ⅰは遺贈は受贈者に恩恵を与えようとする遺言者の意図に基づく者で負担が遺贈利益より大きい時は遺贈と言えない事から受贈者は目的物限度で負担した義務履行責任を負う者Ⅱは遺贈放棄に受贈者の地位確定しない事を防止し受贈者権利保護規定。遺言執行者①遺言執行者の意義は目的の為に特に選任された者を言うⅠ:遺言に依り指定された者を指定遺言執行者1006条Ⅱ:家庭裁判所により選任された者を選任遺言執行者と言う1010条②遺言執行者は未成年者と破産者を除けば誰でも成れる③遺言執行者が在る場合には相続人は相続財産処分その他の遺言の執行を妨害する事は出来ない1013条1014条④相続人が遺贈目的物に第三者の為抵当権設定後登記しても相続人処分無効により受贈者は遺贈目的不動産の所有権取得は登記無く対抗できる
相続(27)20/02/15遺言執行者⑤遺言の実現が妨害される状態が出現した場合は遺言執行一環とし妨害排除の為所有権移転登記抹消手続きおよび相続人へ真正な登記名義回復原因とする所有権移転登記手続きを求める事が出来る。1004条Ⅰ:遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞無く家庭裁判所に提出し検認請求しなければ成らない遺言書保管者が無い場合に於き相続人が遺言書を発見した後も同様とするⅡ:Ⅰの規定は公正証書に因る遺言には適用しないⅢ:封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人または代理人の立会いが無ければ此れを開封できない。検認は遺言の有効性を判断しないから検認された場合も相続人は遺言無効とする事由が在ることを主張できる。民法10005条:1004条の規定に依り遺言書を提出怠り検認を経ないで遺言を執行しまたは家庭裁判所外に於いて開封した者は5万円以下の過料に処す。1009条未成年者および破産y者は遺言執行者と成る事が出来ない。民法1022条:遺言者あは何時でも遺言方式従い全部または一部を撤回出来る。1022条は方式に関する部分を除き死因贈与にも準用される。
相続(28)20/02/151022条の負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約ニ基づき受贈者が約旨に従い負担の全部または其れの類する程度履行場合に取消やむ得ないと認められる特段の事情無き限り相当ではない。撤回の方法:甲が丙家屋を乙に与えると言う遺言した後丙家屋を丁に与える遺言した場合は甲が遺言の後丙建物を他に売却してしまった場合の撤回。赤色のボールペンを使用して遺言書に斜線を引く行為の撤回。放棄か如何かjは行為の有する一般的意味に照らし効力を失わせる意志の表れかに依って判断する。撤回は遺言の方式に依らなければ成らないが同一方式に依る必要ない。前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回しても良い。民法1025条撤回の撤回は1022~1024条までの規定に依る撤回行為が更に撤回された場合は遺言者が第一の遺言を復活させる意志が在るか否かjは不明確で第一の遺言は復活しないのは非復活主義記載に照らし原遺言の復活希望明らかな時遺言者意志尊重し効力の復活を認める事は出来る。負担付き贈与遺言取消はその者が負担義務履行無い場合相続人は履行催告できるが相当期間内履行なき時相続人は受贈者との間公平に遺言取消を家庭裁判所に請求できる。
遺留分(1)20/02/21遺留分制度の趣旨とは被相続人の財産処分自由、安全取引と相続人の生活安定および財産公平分配調整見地から遺留分制度が定められた。遺留分減殺請求で特別受益贈与に付き持ち戻し免除意思表示が減殺された場合遺留分侵害程度失効し控除相続分するのが相当。性格は相続開始しても遺留分を害する被相続人の処分が当然に無効となるのではなく遺留分権利者が被相続人の処分を減殺請求出来るに過ぎない民法1031条。遺留分権利者には兄弟姉妹以外の相続人である配偶者子直系尊属がある。欠格廃除放棄は遺留分を失う。相続分率の個別遺留分1044条900条901条:個別理流分とは遺留分権利者が複数居る場合の各遺留分権利者の個人的遺留分の割合を言い全体の遺留分率に其々遺留分権利者の法定相続分率を乗じる事で決す。相続人が嫡出子2人配偶者の場合1÷2×1÷2=4分の1、嫡出子二名の遺留分率は1÷2×1÷2×1÷2=8分の一である。1030条所定の贈与は相続開始前の一年間に成された贈与と当事者双方が遺留分権利者に損害を加える事を知って成した贈与。相続人に対してされあた贈与に限らないが損害を加える事を知ってとは贈与の当時の財産状態で遺留分を害するという事実の認識だけでなく招来に置いても財産tが増加しその結果遺留分が充足される事は在りそうに無いという予見を必要とする。
遺留分(2)20/02/21民法1031条遺贈または贈与の減殺請求:遺留分権利者および継承人は遺留分保全するのに必要な限度で遺贈および前条に規定する減殺を請求する事が出来る。遺留分権利者は承継人にも認められる。相続開始後具体的減殺請求権は一つの財産であり帰属状の一身専属権ではない。尚行使上一身専属権である事が原則が債権者代位423条目的に出来ないが確定的意志を外部表明したと認められる特段の事情で目的に出来る。相手方とは原則とすれば受贈者遺贈者包括継承人である例外としては悪意の特定継承人権利設定者に対しても行使し得る1040条ⅠⅡ。減殺方法遺留分侵害算定方式は[{積極的相続財産額+贈与額-相続債務額}× {総体的遺留分率1028条×法定相続分の割合} -遺留分権利者の特別受益額-遺留分権利者が相続に依り得る財産額+遺留分権利者の負担となる相続寒い額]と成っている。また相続人に対する遺贈が遺留分検察対象の場合に於き右遺贈の目的の価格の内受遺者の遺留分額を超える部分のみが1034条の目的価格にあたる。
遺留分(3)20/02/21減殺請求の性質とは形式権でありその権利行使は受遺者受贈者に対する意志に依って成せば足り裁判上請求に依る事を要しないのは形式権説。減殺請求の一般的効力は意思表示がなされ法律上当然の減殺効力に生じ遺贈または贈与契約は失効するのは物件的効力説。遺贈贈与の目的物が特定物である場合は特定遺贈および遺贈贈与は遺留分を侵害する限度で失効し受遺者または受贈者が取得した権利は当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属する。また遺言者財産全部の包括遺贈対し権利者行使場合権利者に帰属する権利は遺産分割対象の相続財産としての性質を有しないのは物件法上の共有である。減殺請求後の第三者との関係は対抗要件の問題となる。自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険の受取人を変更する行為は民法1031条に規定する遺贈または贈与に当たるものでは無く遺留分権利者はその変更行為の減刷を請求出来ない。遺留分請求権行使と被贈与者時効取得援用では前者を優先する。民法1033条:贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺出来ない。1034条:遺贈は目的価格割合に応じて減殺する遺言者が遺言に別の意思表示をした時はその意志に従う。
遺留分(4)20/02/21民法1039条:不相当対価を以ってした有償行為は当事者双方遺留分権利者に損害を加える事を知ってたものに限り贈与と看做す。この場合におき遺留分権利者が減殺請求する時その対価を償還しなければ成らない。1040条Ⅰ:減殺を受けるべき受贈者が遺贈目的を他人に譲渡した時遺留分権利者にその価格を弁償しなければならい。譲受人がその時に於いて遺留分権利者に損害を加える事を知っていた時は遺留分権利者は此れに対しても減殺を請求出来る。遺贈の場合も類推適用される。減殺請求権行使ご目的物譲渡の場合遺留分権利と第三者との関係は動産なら第三者は即時取得により保護される余地があり不動産であれば対抗要件の有無で決まる。減殺請求後第三者関係では1項は適用されない。1041条Ⅰ:受贈者および受遺者は減殺を受けるべき限度に於いて贈与または遺贈目的価格を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れる事ができるⅡ:Ⅰの規定は1040条Ⅰに適用する。受遺者または受贈者は減殺された贈与遺贈目的の各個財産について1041条に基づき価格を弁償してその返還義務を免れるなぜなら遺留分権利者の返還請求個別財産につき観念されるものだからである。
遺留分(5)20/02/21但し返還義務を免れる為には価格の弁償を現実に履行するかまたはその履行提供しなければ成らず意思表示しただけでは足りない。民法1042条:減殺請求は遺留分権利者が相続開始に減殺すべき贈与遺贈を在った事を知り1年間行使しない時時効消滅する相続開始から10年経過した時も同様とする。知ったときの意味は単に相続開始贈与遺贈があった事を知るのみではなく其れを遺留分を侵害して減殺し得るべき者であった事を知ったときである。意思表示後の返還請求権行使は期間内に減殺請求意思表示すれば結果生じる返還請求権の行使は期間経過後でも良い。減殺請求に依り取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は時効に依って消滅しない。民法1043条Ⅰ:相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所許可を受けたときに限りその効力を生じるⅡ:共同相続人の一名にした遺留分の放棄は他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。遺留分放棄の効果は遺留分につき各相続人に定められているものであるから遺留分を有する共同相続人の内一人が遺留分を放棄しても他の相続分は増加しない2項。
遺留分(6)20/02/21被相続人が自由処分し得る財産額が放棄された分増加するだけであるが遺留分を放棄した者は相続を放棄したわけではないから相続人としての地位は変らない。相続開始後の遺留分の放棄は明文の規定が無く個人財産の処分の自由の観点から家庭裁判所の許可無く認められる。被代襲者が遺留分を事前放棄すると代襲相続人にも遺留分は無くなる。民法1044条:子およびその代襲等の相続権887条Ⅱ、Ⅲ、法定相続分900条、代襲相続人の相続分901条、特別受遺者の相続分903条、904条の規定は遺留分について準用する。903条1項の定める相続人に対する贈与は相続開始よりも相続以前にされたものであってその後の経過に伴う社会的事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化をも考慮する時に減殺請求を認める事が相続人に酷である等の特段の事情は無い限り民法1030条の定める要件を満たさない者が遺留分の減殺に成る。

まとめ2.18

2020-02-17 02:45:03 | 日記
まとめ2.18


福岡だい
2020.2.18(Tue)
幻聴で思った事その4
岩田匡が日進裁判課の簡易裁判官の代表だと市役所は言っているが、日進法務課に対しても家庭裁判と、裁判員裁判しか認めない。公平な見地から見れば日進市役所が虚仮にして日進裁判課長を名乗る日進家庭裁判課長の訴えは最もであり市役所は日進裁判課に手を引きべきであるが、岩田匡に訴追の弾劾裁判にて、今年令和ニ年二月九日家庭裁判官免職令和二年二月十三日簡易裁判官免職を岩田匡に民主党の14人が百条委員会で行った。今まで野党が押していたと自信満々だった岩田匡であるが、岩田匡は野党に最終的に裏切られ安倍内閣を反政府内閣と侮辱発言をしたり、自民党を馬鹿にしたりした。そして政府が核開発を進めていると日進市役所と岩田匡が政府に訴えようとした事は許されない。政府は核開発を拒否しているのであって、非核社会を目指している政府であり、日進市役所が反政府として核反対と掲げても意味は無い。政府自身が核戦争核兵器を禁止しているにも拘らず此の行いは認める事は出来ない。岩田匡は、瀬戸市役所認可の簡易裁判官は大が行政書士と司法書士就学に就いた年の2017年5月6日に市役所に裁判官と届けており、日進市役所が大の民事裁判官の存在を知らず、何ら行政手続きを行って居らず、日進市役所が大を簡易裁判官と認めていないことは事実明白である。また日進市に簡易裁判官を代表にするという処遇を認めない。日進法務課は家庭裁判のみであり、簡易裁判官が簡易裁判長なく一人で裁判する権利なので遣らせない。また、岩田匡は2017年5月から漢に裁判を刑事裁判で開業しているが、法律条文に依れば争訴目的額140万円以下でなければな成らない賠償金と懲役3箇月以上の処罰の禁止および、禁錮死刑の禁止が簡易裁判に課せられておりその法律を岩田匡が破っている。刑事裁判で実刑を言い渡す簡易裁判などいらない。そもそも家庭裁判から上訴を受取るに当たり、少年法および刑法の裁判をしている家庭裁判に対してこれを修正する内容の旨の裁判をするのは簡易裁判所による岩田匡の家庭裁判所および裁判員裁判に対する侵害にあたるので当然として酒井猛君の刑法を遣らせないと言う言い分は認められる。日進市は大が法務局のみで手続きが行われ日進市役所は大という人間が岩田匡に簡易裁判を侵害しているのではないかという疑いを持っているが、大は裁判所および政府の選任に於いて簡易裁判官に公正に就いているが、大は量刑の裁定をしない。また、刑事罰の取引ならば国選弁護で対応するので簡易裁判官はそもそも刑事裁判には要らない。民事訴訟法民事執行法民事保全法ができる他法定刑と、行政法がない違いの簡易裁判であると法律で定められており、さらに日進市役所は簡易裁判官を刑事裁判官だとおもっているが嘘だと思うなら、名古屋簡易裁判所で争訴が50万円程度で出来るので簡易裁判を頼めば良い。

福岡だい
2020.2.17(Mon)
幻聴で思った事その4
岩田匡が、日進裁判課に求めている1億9350万円の資本金が欲しいから日進裁判課代表取締役に成ったといっているが、此方は発起人の総株主であり、その資産を3箇月以上も長期に渡って日進裁判課のものと認めず凍結したなどいい加減にして欲しい岩田匡は日進裁判課に初めから所属して居らず、岩田匡は、2017年5月6日の瀬戸簡易裁判官であり、簡易裁判官だから岩田匡が2018年6月から8月31日まで代表と主張して乗っ取りを行い買収しようとしたが失敗し内閣は、代表に成った後19350万円の資本を森友学園に資本を移設し、日進裁判課の資本を2350万円副会長単独にした。岩田匡が副会長になれるわけではないが、大は、2019年9月10から正式に簡易裁判官となる公認裁判官と成るので、簡易裁判の資格を前提にした日進裁判課と出来ない。日進裁判課が解散があった11日後憲法80条1項が満たされ簡易裁判官と認められるのも8月31日の岩田匡の解散命令によって大が斡旋した人材も去って行き居なくなった。この危害の侵害は、威力業務妨害で岩田匡を訴える。岩田匡の裁判と、弁護はしないので、岩田匡に原告人と成る。大は、3箇月もの執拗なセクハラを受け3箇月資本が凍結されたなど岩田匡の犯罪である。同性にセクハラなどいい加減にしろ。大は、任命前を以って判決例をしている。大は実務期間や、実技能力の評価で裁判官に任されたのであって、大は弾劾裁判の7年後にあたる2019年に2012年に弾劾裁判があり、弾劾裁判から7年、そして禁錮以上の刑に処せられから刑を受けなくなって2年である2019年4月21日指名を大が受け、2017年4月10日に退院している。岩田匡は恐喝をしたいとしているが、脅かし盗る事等収入印紙等で構成された資本金を窃盗および強盗や詐欺によって奪い取る事は出来ない。これは昭和40年に株式会社栄不動産が清算結了を解散をしているのでその後に19億円の資産が残っていた限りは、その資本の権利は保全されているのであって脅迫の交渉では資本を差し出す事は無い。また、岩田匡は大が畏怖していると思っているが、実際には大達の児童が畏怖しているのであって、大が岩田匡を恐れているのではない。また、岩田匡は大から簡易裁判を脅かし盗ったといっているが、私立日進裁判課は家庭裁判所から始まった日進のはじめての自営裁判所であり発起人の総株主の大は助手に成った。岩田匡が2017年に既に瀬戸市に簡易裁判所を瀬戸事業所で申告していたので日進市役所が福岡大が簡易裁判官ではないから日進裁判課の代表ではないとして暴力団関係者および暴力団の入会によって日進市役所が私立日進裁判課を汚し、日進市役所の過失責任は加害的過失責任であり、被害者の大と日進裁判課長は日進市役所所員を訴えている。すでに資本は森友学園の所有権に成った限りは岩田匡が、献金を受ける目的で日進裁判課を利用しようとして脅迫して賄賂を受取ろうとしたしかし大は応じず賄賂を差し出さないで争った。最早岩田匡が欲しい日進裁判課は存在せず、これから日進裁判課を合資会社にして2020年10月15日日進簡易裁判事務所と同時に投資し、村山街の車屋さんと、村山早苗さん、岩田玲菜ちゃん、星野恵巳さんに投資するのは各自個人の持分に分割して総株主方式を変えなければ脅し(さし)で勝てず19350万円の資本を放棄して資本金を5人の株主として村山は6000万円、残りの3人は2700万円、大は6700万円となるが既に6700万円は納入済みであり、残りの投資合算が三人が8100万円村山車屋は6000万円で14100万円の投資となり総資産は2億800万円となり、株価総額はその半分の1億400万円なので今までの資産と比べると半分の額で済む。5400万円が役員資本他は登録商標1つ1000万円の資本の2000万円、残りは証券契約料となるので営業規模は一月私立日進裁判課は540万円の配当収入となる。此の件で岩田匡は日進裁判課に対する訴えは引下らなければ成らない。岩田匡は、必要額の用件を満たさないよう岩田匡の加害的過失によりつぶれた日進裁判課であるので、岩田匡に責任が無いのではないが、再建は岩田匡に任せない。岩田匡は日進裁判課にいらない。岩田匡が、540万円ばかりの報酬目当てに日進裁判課に成るとはいわない為にこの状態で現状で満足している大に岩田匡は自ら引下らなければ成らない。


福岡だい
2020.2.16(Sun)
幻聴で思った事その4
岩田匡の裁判官訴追罷免および大の履歴 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 民事裁判官
2月13日弾劾裁判の結果を受け取った。岩田匡は、2月13日正式に簡易裁判官罷免と、2月9日家庭裁判官罷免があった。また、これで岩田匡は二つの裁判所を掛け持つ悪い事が出来なくなった。また、大が民法の学習を始めた頃2017年5月6日頃岩田匡は、簡易裁判の事業申請をし、事業所を瀬戸とした。また、2018年1月7日家庭裁判官事業申請を行い市に大より先に許諾を受けた。尚瀬戸市は、岩田匡を絶対に日進裁判課の代表取締役に認めない旨を発表している。大は、2012年訴追に消防団の罷免を受け2013年4年2箇月の禁錮刑を受けた。2017年5月までには退院し、一月めのお小遣いで朝出版藤井予備校行政書士民法編と、インテリアコーディネーター上下巻らくらく一発合格HIPS合格スクールを購入した。合計で1万円程度している。また、大は、2018年裁判員辞任、2019年4月21日東京最高裁判長官の指名を受け日進簡易裁判官拝命、2019年9月10日内閣総理大臣の任命により公認裁判官になる。2020年1月24日名古屋弁護士会が国選弁護人福岡大を日弁連に民事裁判官の職種で届出をする。尚大は、国選弁護任意は、名古屋地方裁判長から2009年国選弁護人を拝命しえている。2000年までに裁判員に普通科卒業資格を以って商業を営む裁判官にあたる裁判員につき、日進家庭裁判課長の補佐官役を務めるまた非弁の提携に依り同時期に弁護を開業し、リーダーシップを発揮し判決のまとめ役となり信任を集めた。然し、2011年所得目的の農協が破綻し、そして商業を追いやられ、2012年には、14人の民主党の国会議員の裁判員裁判で消防団の訴追を受け日進防災課に罷免を受けている。しかし、大が訴追と受刑刑期を終え、民主党が訴追後の弾劾裁判を国選弁護人に8回試みるが失敗そして今月10回目の弾劾裁判に自民党有識者の意見の申し出に依り違法ではない事が証明されている。また、民主党の頭の悪い連中は、弾劾裁判の趣旨が訴追を受けてた裁判官を裁判する為弾劾裁判を設けるとした趣旨からはずれ、何も関係の無い消防団を訴追で罷免に追い込み、立ち場を追い詰めていくように次の段階に国選弁護人を罷免に追い込もうとするが民主党が失敗し、ここで民事裁判官の地位が確実に確保され、2020年の時点で裁判所法52条①は消防団に対して積極的な選挙活動を禁止する一号に該当する。裁判所法52条③は商業目的の禁止を述べているよって農業協同組合など積極的な販売活動を禁止している。主に専ら裁判所法52条を守るだけでもう消防団に戻れないし、宅建士に成る事も出来ない、インテリアコーディネーターになってもホームセンターは出来ない。また、大は、民主党の死刑裁判の決闘の申出を受け今年弾劾裁判に対抗する為に、東京最高裁判事には国会議員の裁判員に処断を求め、第二審の東京地方裁判所ではテレビ東京のビデオリンク裁判で別の国選弁護人の意見を聞く為ニ審にした。そして第二審で原告審理が受け入れられたが、死刑訴訟を行なっている民主党と大の間の原告審理を支持したのではなく、民主党が死刑を受けてから刑事罰に処し死刑後更生施設に送り更生を行うと言う旨が異なるのだと言う。また、岩田匡と、日進市役所の消防団関係者は死刑に申立てたのは、岩田匡が弾劾裁判の開始の旨と、岩田匡が死刑をかけて争うとした訴えに対する訴えであり、此の決闘の申入れを受け付けた。依って、岩田匡に同時弾劾裁判の開催と、死刑求刑を交差する方式の裁判を行い。認められた事は岩田匡は、懲役17年を経た後、日本で死に、そして、再び日本で生まれたときに死刑にしてその間、原告料の裁判料の免除および、損害賠償の履行放棄および慰謝料の支払い拒否という形で死刑が認められるようになったのは、岩田匡は、先に日進岩田証券外務を返還される。よって、次の日本でえ岩田匡は証券員には成れるが死刑になる。また最古の記録では東京リーガルマインドの平成29年合格ゾーンは、2017年10月頃に発売されていると言う記録が残っており2017年から司法書士本試験29年板を学習したとしている。また、2017年同年2017年インテリアコーディネーター4年分の過去問題集HIPS編を買っている。

福岡だい
2020.2.15(Sat)
幻聴で思った事その4
酒井猛と、岩田匡、岩田匡と、山田誠と幻聴が聞こえあう事で切れていると言っているが、幻聴から幻声がこぼれれ来ないのは何処が失敗していたのか。岩田匡は、幻聴と言う魔法で取付いて声が漏れていると言うから岩田匡の幻聴魔法を幻声魔法に封じてみた然し使った硬貨は、霊の声が聞こえなくなり、大人の酒井猛、大人の山田誠、大人の岩田匡の声に変えて聞こえるだけで、不特定な超えに聞こえなくなった幻聴に変っただけで、どうやって設定してどういった魔法の根源で、幻声が出来るのか探している。岩田匡は、幻声を行っているが大だけに幻声が聞こえる、これも長い期間か経てば、幻聴魔法で、周りの人を巻き込んで幻聴が聞こえるのか。今のところ施行した方法は試したしかし、まだ、この幻声の意味が解けない。幻声は、幻聴の外に聞こえる幻聴なので、そもそも、記憶の内側に聞こえるなら名前は幻声では無いほうが良い。しかし、岩田匡は、大が20になるころ不思議な声がし、それが、岩田匡の憑依であったが、これは、魔法に依るものであり、岩田匡が先天的に生まれついた憑依で取付いたのではなく、岩田匡は、20歳までに第三者の魔法管理者から手に入れてきた魔法を早速使い、チェーンメイトの属性を帯びた幻聴魔法した。20歳にこの様なことが出来るの事に成ったので、先天的な力で取付いているので後天性であり、大人になったときから取付く手段に講じている。魔法を使っているので、毎日の必要なマナは、一日18ポイントのマナが必用であり、他の憑依が取り打つかれていても20は確保できる。岩田匡は毎日20ポイント使っているので他の魔法は使えない。今、岩田匡は、リパケージャーにはまっている。

福岡だい
2020.2.14(Fri)
幻聴で思った事その4
酒井猛君がその後売ると、スタングラムの改造版を勝ち取り、元のスタングラムから、古くからあるチェーン連結魔法と、メイト魔法を組合せて、改造版のスタングラムが山田から作られ、今スタングラムのバージョンが酒井猛に上がった。そしてスタングラム相手名で30分以上のスタングラムを行うが一回20ポイントの召喚マナを消費する。一回のチェーンスタングラムが3点である事からそれより大幅に大きくなった。ブラックバットは一人にチャーンスタングラムを一つずつかけ6人にスタングラムで対抗できるが、永続性が無い。一匹4回しかスタングラムを召喚できないので、4回でもマナは18必用で一人3ポイント消費する。スタングラムは一周しか許されず、6体のブラックバットが全部のスタングラムをするには36人までのタロットしか対応できない。Lv2のタロットには攻撃できない。これを再生を繰り返す事によって、36人以上を対象に入れるが、スケルトンは、5人、で5x6=30人であり、スケルトンは、攻撃に死属性をつけられるようになった。また、30+36で66人スタングラムを攻撃できる。66でも、スタングラム団は100人以上居たので、チェーンスタングラムでも、全部を対応に入れられない。近藤ひろひとは悪魔のスタングラムに売られ、スタングラムは居なくなった。今酒井猛君のスタングラムは、大を攻撃したバージョンのスタングラムを持ち、大は、改良版を打ち破って、今のデストロイであるスタングラムを手に入れた。大は、リパッケージャーも手に入れ、リッパケージャーは、自分だけが受け取る事が出来る。他人のパッケージャーを霍乱操作する為に考えられた物であるが、今は、最初の原版は、自分だけが受ける事ができる。それを西尾かりと、岩田匡に一番初めの西尾かりのリパッケージャーをランチャーで届けた。また、届けた先は、自らが大にかけたリッパケージャーを利用した。そして、岩田匡の魔法名が判明して、この幻声については『幻聴という魔法名』が付けられている事が解った。その管理者は大と争い陥落寸前で、少なくとも大が次ぎの世代までに、一回30分以内で幻声と通話が出来る幻聴魔法が大に返される事になり、大は、こういった魔法は持っていなかったが、今の世代から岩田匡の代表の幻聴魔法の管理者は、幻聴魔法を手放すが、岩田匡の声が聞こえなくなるカは分からない。書き換えれば声がしなくなるのかも分からないが無闇に破壊していいのかも疑問が残る。試みとしてターゲットコールから岩田匡の幻聴を呼び出して、タロット幻声に収める事である。此れを行い次のように指定した『岩田匡幻声ターゲット山田誠』これで声が聞こえるかまた何時まで何ポイントのマナで切るか30分2マナで出るとしていて凡そ一時間4、24時間で96マナとなる。12時間でも48マナ掛かるこの様なものでメイトでスロットインして幻聴魔法しなければ永続性は無い。チェーンで指定した場合12時間6ポイントとなる。連結して幻声した方がポイントを低く抑える事ができるが、勝つ前に、ターゲットコールで幻聴魔法を盗んだので、それを幻声という魔法に封印した。

福岡だい
2020.2.13(Thu)
幻聴で思った事その4
2020年2月11日多くの日本語魔法が出来ました。日本語魔法は、幻聴君達にも好評のようです。特に酒井猛君達が、日本語の魔法を使ってくれますが、山田誠君本人も日本語の魔法に切り替えて奇跡的に出来ない魔法が出来るようになりました。今までは、福岡繁君や、星野恵巳といったひとが魔法を使用していましたが、これからは、酒井猛君達の2月9日産まれと、山田誠君の7月28日生まれの方が着いていけます。村上憲一君や、西尾かりにも感想を聞きたいです。西尾かりは許せないと言えないとっいっていますが、日本語の魔法を駆動してみて如何だったでしょうか。日本語で行使可能にしたので、今まで難解だったプログラミングの入力の様な事を虐げてきた魔法ですが、今日本語魔法思想で、次のフランス家で産まれると、自分は、フランス語魔法も作りたいです。岩田匡君は、20歳から大が統合失調症になり、幻声と幻聴が憑依した魔法を使いました。パッケージャーが自らのパッケージを開くという別の物に変って大の元に残っています。勝ったのはパッケージャーと、スタングラムですが、買った後譲り受けて和解しています。岩田匡君の幻声は、その魔法管理者がつぶれる寸前であり、蛍に依ると幻聴と言う魔法だそうです。幻聴と言う魔法をかけると声が聞こえる。神秘的な悪魔の岩田匡は、頭がおかしいです。日本語の魔法を終りなどと言って来て日本語の魔法を拒否しました。幻聴と言う魔法も大が勝ち取って、今度は日本国内で岩田匡と幻声合戦するそうです。大君達が、幻声に報復措置を執りますが、酒井猛君はタロットLV2の時代まで、『売る]魔法と、『スタングラム』魔法で再三にわたって潰されてきそうですが、酒井猛君達はタロットLv2を勘弁できないと言っています。酒井猛君達は、売るで書き換えられたり、スタングラムで心霊の命を奪っていきました。これが、今マナ12ポイントで6体召喚できるブラックバットでチェーンスタングラムを、一つのブラックバットが4人にタロットに死属性を与え、壊していきます。スタングラムで捻り潰そうとしたのに酒井猛君自身がスタングラムで反撃するなど予想もつきませんでした。また、売るの魔法は酒井猛君のものに代わり、酒井猛君が売るの魔法が使えるように売るに勝てます。売るは福岡繁が作ったそうですが、福岡繁は山田誠と手を組んでも、酒井猛に勝てません。酒井猛は、スタングラムと、売るの魔法を福岡繁と、山田誠からこれから入手されるでしょう。一報は、大が、人以外の生命に幻聴で触れた事です。1月1日に日本狼が生まれたそうで、束の間の話が出来ました。日本狼はシベリア地方にいる犬橇(いぬそり)であり、日本の南極昭和基地上陸の犬種で、来たの冒険に欠かせない橇を引く犬で、この犬がいないと、南極を交通する事が困難だそうですが、1月1日に産まれても、売るで書き換えた誕生日は、いつでも書き戻せます。絶滅危惧種の日本狼ですが、大学などでは既に絶滅した日本狼としている学会もありますが、まだ、日本にいないというだけでロシアには居ます。


タロットスピリットマップ(タロットスピリット、タロットタロットマップ)消費マナ-75

タロットスピリット(エンジェルラビット、ゲ-トウエイ、ランチャ-、ロケット、ファイヤ-スト-ム、フレ-ミングオイル、バリア、パッケ-ジャ-、メガロポリス、シャ-マンピ-プル、ロ-テ-ト、オ-プン、クロ-ズ、タ-ゲット、アッタック、エネミ-、フレンドリ-、カウント、タイプ、ハンドレット、サウザ-、アンド、オア、ノット、アット、レベル、レンジ、マジック、マジカルジュエルカ-ト、マジカルジュエルカ-ドLV2、パレント、チャイルド、ワイフ、クラウス、チャ-ジ、アセプト、アッセンブリ-、ハワ-、ミニッツ、セカンド、サクリファイ、テレポ-ト、マナ、HP、メイト、ペンタックル、ソ-サリ-、ネクロマンス、シャ-マン、サ-モン、ウエスタン、ファ-ストネ-ム、ファミリ-ネ-ム、ミドルネ-ム、ネ-ム、ルビ、ケ-ス、デストロイ、ボディ、コンプリアンス、ブラッド、ヘア、ル-プ)消費マナ-35

タロットジャパンランゲージ2月11日41件+過去17件=閉ざす、開く、増員、100、1000、100万、許可、召喚、魔法、体力、魔力、敵勢、見方、防御、梱包、送信、輸送、攻撃、標的、破壊、瞬間移動、型、項、場合、加え、拒否、破棄、または、投票、実行、属性、職業、国権、繰り返し、ピーク、充電、記入、半分、原子核、髪の毛&体毛+(前に出来ている日本語の魔法)→時、分、秒、日、月、年、名前、氏名、苗字、親、子、嫁、遺伝、性、血液型、男、女、消費マナ-23

タロットタロットマップ(ハイプライシスキャリア-、ハイプライシスサ-クル、ハイプライシスオピニオン、ハイプライシスメイト、ハイプライシスパッケ-ジャ-、ダイアグラムヒ-ル、フアリ-マジック、サ-モンマジック、サタン、ジャスティス、ハイプライシス、ダイアグラム、ディビジョン、リデュ-ス、プラス、マイナス)消費マナ-39


福岡だい
2020.2.12(Wed)
幻聴で思った事その4
岩田匡の履行遅滞と岩田匡の司法修習
岩田匡は、今月刑事手続き先の資本に売上を納入せず、中川不動産の買取に2倍の市場が異動した。そして裁判料700万円が見捨てられ4裁判に原告料を支払いを捨てた。岩田匡は、中川不動産から払うと言っているが、反対している。差押えるべき適切な請求先といえず、リースで買い取ると言ったのは岩田匡の責任であるから訴訟沙汰を起こしたのも岩田匡の責任であるから、全部の責任を負うべきであり、リースから裁判料を徴収しろと言っているのが理解できない。意味の解らないことを岩田匡が言うな。きちんと刑事手続きで払い渡した先で賠償責任を全うさせろ。それも拒否するなら裁判料を踏み倒していくので判決も取消していかせる。岩田匡に対して不利な判決が下っても其れで良いなら個々で捨てていけば良い。もう大は岩田匡の見方はできないので、弁護も断わらせていただくし、岩田匡の訴訟など聞いてやる余地も無いから、裁判官も岩田匡に仕事しない。断わるのでもう簡易裁判に納金しないで結構です。また、岩田匡は、司法修習を行政書士で終えるといっているがどういう意味なのか、大は過去の世代に公証人があったので、その国家公務員に就く事が出来ないので、大は司法教育なしに弁護や裁判を確立しなければ成らないのにも拘らず、捨てると言っているが、無責任にも程が在る。岩田匡の司法修習は、それを負えた時点で弁護士となり、裁判官や検察官はなくなる弁護士法になっている。大は、国の責任であっても、消防団と、裁判所を捨てる事は出来ないので、岩田匡の決断は勝手にすれば良い。大は、今までで一度も法律教育を援助してもらった事無いし、全部中古の本や、新品の本で先生や、指導員や監督人の居ないところで法律を学んでいる。岩田匡は、司法修習に弁護士に成る為の奨学金が納められているらしいが、2月10日岩田匡に奨学金の償還請求が在ったので、不当利得となるので、資本として返金して学科が積みたてた額を加算して損害賠償を請求させる。岩田匡は、2月10日空の奨学金料に成ったらしい。空にしても国家公務員が取消されているわけではないので、裁判員になりたいといっても従う事は出来ない。