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新裁判員岩田匡と、名古屋弁護士会元地方裁判所国選弁護人 福岡大との違い

2020-02-29 05:23:25 | 日記
福岡だい
2020.3.3(Tue)
幻聴で思った事その4
岩田匡は、裁判員と国選弁護人の兼任負担を負えるか 日進簡易裁判事務所 国選弁護人 名古屋弁護士会所属 福岡大
岩田匡は、2月28日不当利得請求が2名の司法書士から瀬戸弁護士会に召喚する請求を岩田匡にした。不当利得の損害賠償の範囲は、掛け金が司法修習料として払われており、其れを売り掛け運用して利益を上げたものをキャッシュバックしてさらにそのキャッシュバックした料金を剰余し、運用金額を加算した金額までが不当利得の範囲である。その他岩田匡は、民法709条不法行為責任があり、不正に横領を行おうとして巻いて背と弁護士会から逃げ捺せる気で居たまた、岩田匡は、刑法で禁止している訃報領得を計画画策し司法修習料から引き出そうとして、そのあと、退会を申し付けたしかし司法修習料は、資本として減額されず、配当も資本の契約料に返していたと解される為、岩田匡は、配当を受領する許可を以って、岩田匡は、弁護士教育助成できる。配当を受領するのは本人および親権者の負担額を減額する契約の司法修習生は国家公務員であり、地方上級以上であれば成れない。岩田匡は、弾劾裁判の結果の元裁判員になることこそ不正としている。瀬戸弁護士会が架空であるかそれとも実在であるかは関係が無い。なぜならば今瀬戸弁護士会を発起を始めようとしている段階であると推定される為である。つまりまだ瀬戸弁護士会が無くても、その無権社団法人が、岩田匡に不当利得を請求する。無権とは弁護士格のものが居ない瀬戸弁護士会であり、無権の人材社団である。瀬戸弁護士会には陪審員3名、司法書士2名裁判員3名+1名岩田および居ない者が裁判官の全てと国選弁護人と弁護士の3つが居ない。大は、普通科の卒業資格を以って義務教育を終えた証明で裁判員に20歳で就きその当時初めて消防団に入団をした年に裁判員に就いている。そのあと裁判員から日進裁判課長の補佐官として裁判員をした後10年間弁護士法弁護の非弁の提携をかわし、一切の営利目的の弁護をしない約束で弁護は18歳から始め、30歳に国選弁護人に成り、日本テレビのビデオリンク裁判で、極刑以外の刑事裁判において、量刑の裁定を行う求刑の業を成し遂げ、刑事裁判の研修を終えたとき、その時点でビデオリンク裁判の日本テレビを終えた。そのあと、名古屋地方裁判所を退職し、プロの国選弁護人となり、複数の民事、刑事、憲法裁判をする。更に訴追を受け消防団が弾劾裁判で罷免されると独房所に送られ監禁される等刑事罰を病院で受けた。2年以上の被告証人とした重要参考人を終え出所後日進簡易裁判事務所を発起し大が、簡易裁判官とした事務所を家庭で開いた。大は、憲法80条の一項により、最高裁判所から指名をされ2019年4月21更に令和元年9月10日安倍内閣の事務審査の任命があり、更に2020年1月24日大が名古屋弁護士会が、日弁連に民事裁判官に申請した。日弁連の書類手続きは弁護士会の職権とされている弁護士法。ただ試験を合格するだけの司法本資格の方が憲法80条1項下級裁判官や国選弁護人、裁判員をするほうが簡単じゃないしまた楽でも無いとしている瀬戸弁護士会。岩田匡は、司法行政に戻るのであれば、国選弁護人を裁判員と兼任し最高裁の認知を広め、国政選挙に合格すれば裁判官になれるし、内閣が認めれば公認裁判官であり、更に、弁護士についても、司法書士から学んでいけば司法予備資格や、司法本資格に受かるのが優しい。如何考えるべきか。