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集団上訴 福岡大

2019-01-18 18:17:27 | 日記
福岡だい
2019.01.20(Sun)
幻聴で思ったことその4
NTTの上訴の不合意につき、回答いただきましsた。話によると、債務者は、第一審を全ての審理の裁判所に届け出ており、被告債務者が、原告債権者に当たるNTTが社債を発行していて、時価総額を喪失していると推定される。時価総額とは社債を買ったときは、100万円だったとしても、配当を株価の購入に当てても、株価の値下がりに加え、税金、銀行証券会社料金を勘案すると、必ず時価損失が出る証券信託の仕組みになっており、NTTが株主総会を拒否しているのかは判断いたしかねるので在るが、総会を開くだけでも費用が掛かり、株価の損失は先ず免れない。本当に、訴えられた投資家債務者がNTTに証券融資を信託にて行い、NTTの投票権を購入する意思が本当に在ったかどうか、または、投資した金額を全額返金して欲しいなら、社債をNTTが買い戻す命令になり、NTTから経常額を差し引くことが出来ないので、NTTが資産凍結処分したマージンと呼ばれる余白を使って債権代位を行なう。これによって、債権者が、債務者と登記する事は信義側に反して許されないので在るが、債権者が、債務者の立場となって、多重債務を執行する権利なら債権代位によって認められている。よって、執行官が代理人として登記所を経ず、職権にて、仮差押を行い、裁判所の判断に基づいて、警告凍結処分となった資産を職権で運用して、凍結料から全ての債務を支払うと言った格好にはなる。なおNTTは、民事保全法67条の陳述等拒否罪は、NTTが債権代位である事実と、NTTが債務者ではない事実に基づいて、陳述拒否罪の対象となりえないので、NTTが控訴する事は第一審の手続き(民事訴訟法)に反しても認められる。なぜなら、民事保全法が、NTTを対象とした法律にあたらないからであり、NTTに、民事保全法の履行責任は無い。なお、行政事件訴訟法に基づくと、行政抗告を行政処分に対して行なうことができる。原告審理を優先するのも行政判断と、行政処分にあたる不可争力を作り出す行いも行政が行なった行いに値し、それが、NTTが如何なる会社であっても、行政の属性を帯びている限りは、不可争力に異議を申し立てるには、抗告が必要になる。執行抗告に、債務者の事ばかり書かれていて、手続きに即時抗告は判断を仰がず即座に発行しなければならない抗告とされているが、実際には申請の審査は、NTT西日本と、サウンドソシエティに対する即時抗告は、手続きに2日かかっており、期限は1週間以内に即時抗告を得る事が執行抗告の条件であり、保全抗告は更に1週間で2週間以内としている。この件でNTTの抗告がただの異議の申立てに過ぎず、民事訴訟法違反に問われた可能性があり、裁判官から、補助人代理人にクレームと、遅延を得た可能性が在る。その件で、自分ひとりが、訴訟を動かしているのではなく、集団として行動しているので、大が上訴の不合意と位置づけても、他の債務者は上訴したい。よって、自分ひとりが多数決で負けた扱いになっており、被告人総意に基づいて、東京最高裁まで上訴を集団合意した者として、酒井猛君サイドの方から貴重な意見をいただけました。NTTは、此れまでに、契約者を犯罪者として扱って、ハッカーとしての実力行使を見せ付けるなど、法廷外の争いを持ち込んできて、刑法233条並びに刑法234条を反している正当な理由にあたるとしているが、認めない、正当な理由とは、刑法199条殺人罪を理由に刑法233条を破ったとの主張であった。しかし、殺意に基づく電算機等破壊等威力業務妨害を行なったのが殺人罪に因るものとNTT西日本は主張している事は、全面的に認める理由に値しない。殺人罪なら軽くても極刑の死刑であり、死刑の主張のたかが横領罪同然の威力業務妨害が、極刑などと認めることが出来ない。


NTT西日本は刑法に精通しておらず、国選弁護人(英名:カウンセル)である自分が刑法のスペシャリストの弁護士であり、今までも抵当担保の禁錮4年2ヶ月についても、自分は拘禁時代から、一人も司法書士も弁護士一人つけないで、自分の尻拭い如きは自己責任で片付けることであり、自らを弁護する事で、守山区長がした行政処分の刑事罰に弁論で看護師に対抗したのは、2病棟の頃であった。自分は、エスコートが必要なくなって、正式に保佐人以上が必要になると、カウンセルを辞めて裁判官にシフトしようとしたので、最高裁に国選弁護人経験がある実務資格で、もうすぐ40歳になると言った事で今40歳で今年41歳となる大なので、裁判官には、40歳以上60歳以下の年齢基準を設けているシニアの職業であり、50歳以上の方がされる事は行政書士などがある。学識の高い経験の実績の多い順で最高裁のリストに裁判官候補として載り、自らは、弁護人は弁護士(弁護士の英名はアタネイ又はロイヤーがある)として職名を区別しないので、法学部大学検定司法予備試験も必要ないカウンセルである。また、警察官が裁判官になることができなくても、司法警察の司法事務の経験の長さがあれば、裁判官候補になる。また、裁判官は、大学生など司法資格合格生から選出しているのではないから、実務資格を積むには、弁護を開業することであるから、弁護については、裁判官の資格に成れるのは、裁判所事務官や、検察官、検事の通算して10年以上の経験の者についても、裁判官の最高裁選挙候補となる。任命は、内閣が最高裁リストを以って能力の範囲内で選定して任命する(憲法条文による)。また、日進裁判課副会長につき、3ヶ月間の行政司法局の裁決を任され、任期は10年として、さらに、営利目的で商業を営む事を禁止する裁判所法52条他、作業所は商業で在るが、サービス業や、販売業が商業に当たる。自らの受験資格のインテリアコーディネーターは、販売士資格であり、裁判所法52条に基づいて一定の制限を加える契約となる。また、日進裁判課は、国立であり、政治家の容認の下成立した司法行政である。司法行政の良心と思想の自由は、昭和天皇陛下が、大日本国憲法を定める時に、司法行政として昭和天皇の自らの地位を書いたことから始まりとされており、市役場と、裁判所を往復するなど、政府思想とはちょこっと違い。政府の思想とは、近代政治化にあたる議員各位が、行政の公務員の役員に付く事で政治と行政の橋渡しをして、そして政府が成立したとしたものは、フランス革命以前の良心と思想の自由に遡る。有名な憲法論者にはルソーなど在る。

NTT西日本原告の訴えに大被告(刑務所と不可争力を巡る抗告訴訟)再審請求

2019-01-18 06:45:17 | 日記
福岡だい
2019.01.19(Sat)
幻聴で思ったことその4

NTTは、自らを情報刑務所と言っていて、犯罪者を契約者に収容するなどの意見は全面的に認めることが出来ない。前回、重要法律にて根拠法律を公開しましたが、NTTは、原告審理を認め、不出頭の効果に基づいて、偽証発言を真実の出来事とサウンドソシエティに認め、原告の言い分を全面的に認めたように、訴訟時効期限までに回答が出来ず、NTTの訴訟妨害によって、証言を提出する事が意見が認められるまで出来なかった。この件で、サウンドソシエティは、原告人の権利と履行が踏みにじられ、原告人審理を認めると裁判所がした事で、NTTは通信が復旧して、そして、審尋に答申するまでは手遅れだった。その結果、サウンドソシエティは、勝訴したにもかかわらず、大に対して救済を求める発言のメッセージ『Help Me』と届けたと、事実を証言する。また、サウンドソシエティは、機種変によって和解しているので、全ての訴訟は遡って取消されているので、NTTに勝訴したものと推定できる。サウンドソシエティは、民事保全法、民事執行法に立会いの審尋の真実の究明性に於いて同法を重要としている。また、公信力について、公信力の定義とは、公正な債務者が、公正な債権者に所有権を移転して更に公正な登記をされた場合に公信力が認められる。しかし、事実にないでっち上げの受贈であっても、虚偽の登記を行った場合でも、偽の公信力として対抗できる。しかし、そのように受贈者が、贈与者から受け取り、名義人を偽り、更に訴訟を起こし、賠償金を贈与者に請求した原告人裁判をした事実であるから民事保全法の理念があるものとされ、その現実情勢に基づいて、酒井猛君が、C→B→C間の取引を、虚偽通謀と、偽証を以ってして公信力を偽に取りつけようとした事実であり、本項によって、更に、BはAを訴えていて、3億円の賠償請求を家庭裁判所に申し立てている。この件で、A→B→Cとしなかった事で、後で、Aは、Dの地方裁判所執行官に1億2000万円の損害賠償を求め履行遅滞をした債権代位のBに請求しないとした。また、仮差押(民事保全法)に基づいて、初めから贈与は無かった者として、Aの登記は抹消した。NTTが考えている現実は甘い、最終審まで原告審理を続ければ利益になるなら、控訴と、黙秘と、証拠の不提出、更に履行拒否を認めることになり、原告審理を擁護しているNTTが本当に正しいのか、控訴審は、裁判を利用しなかったのであって、または終結の後に申し立てた者が、裁決の決定で不可争力後に答申に応じた被告人はNTTにより証拠提出期限を過ぎており、サウンドソシエティは、全部の裁判を強制勝訴している。NTTの判断で控訴審を送ったことは、第一審の裁判手続き(民事訴訟法)に照らし合わせてみて明らかに違法性が在る。勿論、上訴の合意は無く、NTT西日本が行なった、行政処分による不可争力の付与と、通信裁判出廷答申、証拠提出の禁止を取消せなければ、サウンドソシエティは死んでしまう。原告人が裁判の権利の放棄に基づく控訴によって全く護られなかった事実であり、控訴でも、賠償金の支払いの追認を以ってすれば、控訴が賠償金を払えば任意で履行に応じるので原告人の救済は可能である。しかし、NTT西日本は、外部の組織に対して賠償金を保障することを禁止しており、情報刑務所に基づいて、犯罪者のハッカーが殺しあって、犯罪に犯罪を重ね更に、裁判を拒否し、犯罪者が集まって、NTT受刑契約料を支払うとしたものはもはや電電公社など国ではない。もはやNTT西日本を庇う余地も無く、もうあらそいは無駄である。大は、サウンドソシエティ第一審に異議の申立てをしなければならず、行政処分が絡んでいるので、即時抗告は、判断を仰がず審査を受理受け付けしなければならない(民事執行法)の根拠法律である。抗告の申請は、行政訴訟法で保障されている行政抗告を以ってすることも出来る。過去に原告神聖性を貫いたNTT西日本は、原告に対して、一切の犯罪者として、終結するまで感想一つ述べることを許さない警告として、それを、強制履行したこの件で、信用毀損にて、自分は何度もグーグルアカウントを取消されている契約処分を受けており、原告のサウンドソシエティは護られなかった。この件で、行政事件訴訟法に基づく行政抗告にて、不可争力を取消し、NTT西日本の殺意に基づく刑法233条、234条犯行であるとして、大を退けようとしたNTTに対しても抗告の再審請求を行う。抗告により、審査は第一審に差し戻し、初めから最後まで異議を突きつけ、原訴訟を不服とする事が出来る。NTT西日本は、ハッカー事件も、第一審から再審請求が成され、さらに保全抗告、並びに、執行抗告に基づいて、大が債務者を擁立し、NTT西日本に凍結資産を開放し、債務利害が続く限り、抗告は取消されず、10人の弁護料金を一人につき550万円を執行官が代位により職権で支払う。サウンドソシエティもNTT西日本も不服としても、原告裁判料を支払っていただくので、NTT側の保釈に関する身柄の解放を続ける為の罰金料と、NTT西日本の仮保釈料(事前保釈金)を支払う義務を負わせる。他、債務者NTT西日本債権につき、何時でも、執行官に、債権者NTTに対しての社債放棄と、社債損害賠償を執行官に請求出来るものとする。

行政手続10条-20条 日進裁判課 福岡大 2019.1.18

2019-01-18 05:33:33 | 日記
福岡だい
2019.01.18(Fri)
幻聴で思ったことその4

重要法律
※行政手続法


8条理由の提示
Ⅰ行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は申請者に対し同時に処分の理由を示さなければ成らない。法令に定められた許認可等の用件は公に公開された審査基準が数量的指標そのほかの客観的指摘により明確に認められている場合であって当該申請がこれらに適合しない子オtが身背史書の記載、添付書類そのほかの申請内容から明らかで在るときは申請者の求めが会ったときに此れを足せば足りる。

9条情報提供
Ⅰ行政庁は申請者の求めに応じ当該申請に掛かる審査の進行状況及び申請に対する処分の時期の見通しを示すように努めなければならない。
Ⅱ行政庁は申請をしようとするものm申請者の求めに応じ申請書の記載、添付時書類に関する事項そのほかの申請に必要な情報hの提供に努めなければならない。

10条公聴会の開催
Ⅰ行政庁は申請に対する処分であって申請者以外の者をオ利害を考慮すべきことが法令に於いて許認可要件とされている者を行う場合には必要に応じ公聴会の開催他の適当な方法により申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。


15条聴聞の通知方式
Ⅰgy豊清町は聴聞を行なうにあたって期日までに相当な期間を於いて不利益処分の名宛人と成るべき者に対し事項書面により通知しなければならない。
①予定される不利益処分内容及び根拠法令の条項②不利益処分の原因事実③聴聞の期日及び場所④聴聞にかんする事務を所掌する組織名称と所在地
Ⅱ(Ⅰ)において次を教示しなければならない。①聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類、証拠物を提出して聴聞の期日の出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出できる事②聴聞が終結するまでの間不利益処分原因事実を称証明する資料閲覧を求めることが出来る。
Ⅲ行政庁は不利益処分の名宛人と成るべき者の所在が判明しない場合に於いては(Ⅰ)の規定による通知を氏名、聴聞の期日場所、事務を所掌する組織の名称及び所在地に掲げる事項並びに行政庁が各号に掲げる事項を記載した書面を何時でもその者に、交付する旨を行政庁事務所掲示板に提示することによって行なうことができる。この場合に於いて掲示を始めた日から二週間を経過した時にと通知がそのものに達した者と看做す。

16条代理人
予定されっる不利益処分の内容根拠法令の事項を受けた者を当事者と言い代理人を選出できる。Ⅱ代理人は各自当事者の為に聴聞に関する一切の行為をすることができる。Ⅲ代理人の資格はsy0怨念で証明しなければならない。Ⅳ代理人がその資格を失ったときは、代理人を選任した当事者は書面で旨を行政庁に届けなければ成らない。

17条参加人
主宰者の規定により聴聞を主宰する者は必要が在ることが認めるときは、当事者以外のものであって不利益処分根拠法令に照らし不利益処分に利害関係を有する者と認められるもの関係人に対して聴聞に関する手続きに参加する事を求め手続きに参加する事を許可することがdきる。Ⅱ(Ⅰ)の規定により聴聞に関する手続きに参加する者は代理人を選任できる。Ⅲ代理人の全部の規定は代理人に準用するⅡとⅣを参加人と読み替える。

18条文書の閲覧
Ⅰ当事者、不利益処分jがされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間行政庁に対して事案についてした調査結果に係る調書そのほか不利益処分を証明する資料の閲覧を求める子が出来る。行政庁が第三者の利益を害する畏れが在るとき正当な理由が在るときでなければその閲覧を拒むことが出来ない。Ⅱ(Ⅰ)の規定は当事者等が聴聞の期日に於ける審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求める事は出来ない。Ⅲ行政庁は(Ⅱ)の閲覧につき、日時、場所を指定できる。

19条聴聞の主宰
Ⅰ聴聞は行政庁が指名する職員そのほか政令で定める者が主宰する。Ⅱ次の各号のものは聴聞を主宰できない。①当事者、参加人②配偶者、4等身以内の親族③代理人、保佐人④代理人、保佐人であったもの⑤参加人当事者に当たる後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助人監督人⑥参加者以外の関係人

20条聴聞の期日に於ける審理の方式
Ⅰ主催者は最初の聴聞の期日の冒頭に於いて行政庁職員に予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因事実を聴聞の期日に出頭した者に説明しなければならない。Ⅱ当事者、参加人は聴聞の期日に出頭して意見を述べ証拠書類を提出して主催者の許可を得て行政庁職員に対して質問を発することができる。Ⅲ当事者、参加人は主宰者の許可を得て補佐人と共に出頭できる。Ⅳ主催者は聴聞の期日に於いて必要が在るときと認めるときは、当事者か参加人に質問を発し意見の陳述か証拠書類の提出を促し行政庁の職員に対して説明を求める規と緒が出来る。Ⅴ主催者は当事者や参加人の一部が出頭しない時であっても、聴聞の期日における審理を行う事ができる。Ⅵ聴聞の期日に於ける審理は行政庁が公開することを相当と認めるときを除き公開しない。