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山田勤訴訟

2019-01-10 05:47:38 | 日記
福岡だい
2019.01.13(Sun)
幻聴で思ったことその4
山田誠君は、山田勤さんの1000万円の債権しか必要ないので、酒井猛君は、2ヶ月で1200万円為替を納めさせます。支払いは酒井猛君ではなく執行官が払います。今から、4ヵ月後から6ヵ月後頃に債務が終わります。そのあとは、贈与の取消し損害賠償と、仮保釈金を検討していますが、それから3年です。山田勤さんは、詐術を用いようとして口座アカウントの社長で間違いないと、証人権に従って嘘偽り無いといったので、刑法156条証言罪に問います。山田勤さんの言った事は瑕疵があると指摘したところ完璧だと答えてきたのは許せません。山田勤さんは、債務責任者と偽りましたが、債権計画を建てたのは山田勤さんではありません。山田勤さんが払ったのではない権利を争っているのであるから、山田勤さんが争おうとしているのは債権に対する権利であり、債務の権利ではありません。債権を酒井猛君から月600万円の現金で2ヶ月間山田勤さんに払えます。山田勤さんが資本金を1200万円としたところで社長ではありません。前回の質疑質問で現金方式の払いいれの贈与ではないと言った事に、山田勤さんが刃向ってきて何なのか。自分が山田誠さんに納めたものが、私立名古屋尾張証券から購入したセキュリティであるといったことについて、自分が、現金で渡したと言いがかりが付けられているのは、自分は山田勤さんではない。自分のことをとやかや注意されるなど何様のつもりの方か。この質問は、山田勤さんが払った贈与の事を聞いているのではなく、自分が払った贈与の事を聞いているのであって、山田勤さんに入金方式の納入方式を間違いだと指摘を受けるような筋合いはありません。また、山田勤さんは、相続にて、現金の1000万円の社長を山田誠に譲ったから会長と、社長を返せ言った事は、自分が払いいれたのは購入したセキュリティであり、支払い責任は、自分のものは担保責任にしかなりません。つまり、自分が購入したものは現金に直接換価できないことになります。全ての役員がと聴いているのではないので、自分が契約料で納めた、社長、会長、局長の他に勤さんが納めた更に社長がある話となり、社長2、会長1、局長1と言った話の筋に成るので、役員が現金方式が合法であり、大もそれに従って現金で山田誠に払いいれたとの主張で何様のつもりなのか。