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Road to C.P.A

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公認会計士試験学習用ブログ
(あくまでも自己の利用を意図)

税効果会計が必要とされる理由を説明

2011年02月08日 06時33分56秒 | 財務会計
税効果会計とは,企業会計上の収益または費用と
課税所得計算上の益金または損金の認識時点の
相違等により,企業会計上の資産または負債の
額と課税所得計算上の資産または負債の額に
相違がある場合において,法人税等の額を適切に
期間配分することにより,法人税等を控除する
前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させる
ことを目的とする手続
である。

法人税等の課税所得の計算にあたっては企業
会計上の利益の額が基礎となる
。ここで,
企業会計と課税所得計算とはその目的を異に
するため,収益・益金および費用・損金の
認識時点や,資産または負債の額に相違が
みられるのが一般的
である。そのため法人税等を
控除する前の企業会計上の利益と課税所得とに
差異が生じることがある。この場合に,
課税所得を基礎とした法人税額を費用として
計上すれば,法人税等の額が法人税等を控除
する前の当期純利益に期間的に対応せず,また
将来の法人税等の支払額に対する影響が
貸借対照表に表示されない


そこで,法人税等の額を法人税等を控除する前の
当期純利益に期間的に対応させるため
に,
また将来の法人税等の支払額に対する影響を
貸借対照表に表示するために
税効果会計の
適用が必要とされるのである。


1税効果会計の意義
2確定決算主義
3目的の相違
4問題点
5税効果会計の必要性



費用性資産の取得原価が収益と対応して費用計上されるまでの過程を費用配分の原則と費用の認識基準との関係

2011年02月06日 14時06分25秒 | 財務会計
費用性資産の取得原価は,費用配分の原則に
基づき関連する各会計期間に配分され、さらに
費用収益対応の原則により、実現収益と対応
して費用計上される


まず、費用配分の原則とは、いずれ費用と
なるべき支出額を当期と次期以後の期間に
配分する手続を支える根本思考
をいう。
費用配分は、当期に経済価値の減少した部分が
発生主義により発生費用として認識され、
残額が貸借対照表に計上され次期以後に
繰り越されるという形で行われる
。そのため
費用配分の原則は、発生主義により取得原価を
費用化していく過程を指すものということが
できる


次に、当期の発生費用のうち、実現収益と
対応する部分が費用収益対応の原則により
選び出され、期間費用とされる
。ここで、
費用収益対応の原則とは、当期の成果である
収益にその収益を獲得するのに貢献した努力
である費用を対応させて、純成果としての
期間損益を計算すべきことを要請する
原則
をいう。


1費用計上されるまでの過程
2費用配分の意義
3費用の第一次把握について説明
4発生主義との関係
5費用の第二次把握について説明
6費用収益対応の原則の意義




「企業会計原則」における割賦販売の収益の認識基準について説明

2011年01月05日 12時16分21秒 | 財務会計
「企業会計原則」は、割賦販売の収益の認識
基準について、得意先に商品等を引き渡した
日に収益を認識する販売基準
を原則とする
回収基準と回収期限到来基準も容認している

ここで回収基準とは、割賦金の入金の日に
収益を認識する基準
であり、回収期限到来
基準は、割賦金の回収期限の到来日に収益を
認識する基準
である。

収益の原則的な認識基準として実現主義を
採用する「企業会計原則」において、実現
主義の適用である販売基準の他に、実現主義
の適用ではない回収基準や回収期限到来基準
が認められる理由は以下の通りである。

まず、割賦販売は代金回収期間が長期に渡り
かつ、分割払いである
。そのため代金回収上
の危険率が高く
、また回収に付随した諸費用
も多額に発生する
。そして、貸倒に伴う損失
や回収に付随した諸費用は販売による収益と
対応させて計上すべきである。このため、
販売時に収益を認識したのなら、販売した
期に将来かかるであろう費用を見積もって
引き当て計上すべきであるしかしこれらに
関する引当金の計上は、不確実性と煩雑さを
伴う場合が多い


そこで収益の認識を慎重に行うため
回収基準と回収期限到来基準が容認される


1「企業会計原則」の規定について説明
2回収基準、回収期限到来基準の意義
3問題提起
4割賦販売の特殊性について説明
5販売基準による収益認識の問題点
6結論(問題点の解決について説明)




自己株式を処分する場合に生じる自己株式処分差益の会計処理を説明

2010年12月30日 18時22分28秒 | 財務会計
まず、自己株式の処分は株主の間の直接的な
取引であり、資本取引と考えられる。
そのため、自己株式処分差益は純資産の部の
株主資本の項目を直接増減する
ことになる。

そして、自己株式の処分が新株の発行と同様
の経済的実体を有する
点を考慮すると、
自己株式処分差益は株主からの払込資本と
同様の経済実態を有すると
考えられる。
そのため、自己株式処分差益は株主資本の
項目のうち資本剰余金として会計処理される

さらに、資本剰余金のうち資本準備金に
ついては、会社法により規定されているもの
に限られる
が、自己株式処分差益はこれに
含まれていない。そのため自己株式処分差益
はその他資本剰余金として処理
する。


1自己株式処分差益が株主資本を直接増減
2自己株式処分差益は資本剰余金として処理
3さらにその他資本剰余金として処理

引当金の資金留保効果について説明

2010年12月30日 18時15分22秒 | 財務会計
現行制度上収益は原則として実現主義により
認識
される。ここで実現主義とは企業外部の
第三者に財貨または役務を提供し、その対価
として現金または現金同等物を受領した時に
収益を認識する基準
である。そのため実現
収益に相当する額の資金が企業内に流入する

これに対し、引当金は引当金繰入額という
非現金支出費用の計上に伴い計上
される。
すなわち、引当金繰入額については利益の
計算において控除される一方で、その計上時
には現金支出を伴わない


したがって、利益の分配等により資金が
社外流出しても、引当金繰入額に相当する
額については資金が社内に留保される。


1収益面の検討(資金が流入)
2引当金繰入額についての見当(非流出)
3結論

引当金の意義と、その繰入額がどのような費用認識基準により認識されるか説明

2010年12月30日 17時55分58秒 | 財務会計
引当金とは実際には未だ財貨・役務の費消が
確定しておらず、支払または支払い義務の
確定がなされていない場合であっても、適性
な期間損益計算の見地から、費用または損失
を見越し計上する場合に借方に計上される
費用または損失に見合って貸方に計上される
項目
をいう。

引当金繰入額は、費用収益対応の原則により
費用として認識される
。ここで費用収益対応
の原則とは、当期の成果である収益に、その
収益を獲得するのに貢献した努力である費用
を対応させて、純成果としての期間損益を
計算すべきことを要請する原則
をいう。

引当金繰入額は、未費消・未支出の費用
あり、これについては未だ経済的価値減少の
事実がない。そのため、経済的価値減少の
事実に基づき費用を認識する発生主義では
引当金繰入額は費用として認識されない

しかし、適正な期間損益計算の見地からは
収益の認識が費用の発生に先行する場合に
おいて、費用と収益を対応させるために、
収益が認識された期に費用を計上する必要
がある。

そこで、引当金繰入額は、費用収益対応の
原則により収益が認識された期において
費用として認識
される。


1引当金の意義
2結論(費用収益対応の原則で認識)
3費用収益対応の原則の意義
4引当金繰入額の特徴(未費消・未支出)
5発生主義では認識できないこと
6費用収益対応の原則で認識する旨
7まとめ(結論の繰り返し)

繰延資産と長期前払費用の会計的な相違点を説明

2010年12月30日 13時38分18秒 | 財務会計
繰延資産とは、すでに代価の支払が完了し、
または支払義務が確定し、これに対応する
財貨を費消しまたは役務の提供を受けたにも
かかわらず、その効果が将来にわたって発現
するものと期待されるため、その支出額を
効果が及ぶ将来期間に費用として合理的に
配分する目的で、経過的に貸借対照表に資産
として計上された項目
をいう。

他方、長期前払費用とは、一定の契約に従い
継続して役務の提供を受ける場合に、いまだ
提供されていない役務に対して支払われた
対価である前払費用のうち、決算日の翌日
から起算して一年を超えて費用かされるもの
である。

繰延資産と長期前払費用は、すでに支出が
あるが、将来の費用とするために長期に渡り
計上されるという点で共通する


しかし、繰延資産については、当期において
支出に見合う財貨または役務を費消している
ため、財産的価値がない。これに対し、
長期前払費用は、当期において支出に見合う
役務を費消していないため、財産的価値を
有している
という点で相違する。
また、繰延資産については、支出の効果発現
期間が不明確
であるのに対し、長期前払費用
については契約によって支出の効果発現期間
が明確である
という点でも相違する。


1繰延資産の意義
2長期前払費用の意義
3共通点
4相違点(財産的価値の有無)
5相違点(効果発現期間)

固定資産に投下した資本が減価償却を通じてどのように回収され留保されるか説明

2010年12月30日 13時27分30秒 | 財務会計
減価償却とは、有形固定資産の原価を使用
できる各会計期間に、あらかじめ定められた
一定の計画に基づいて、計画的・規則的に
配分するとともに、同一価額だけ資産価額を
減少させていく会計手続
をいう。

ここで、現行の企業会計においては、収益は
原則として、企業外部の第三者に財貨または
役務を提供し、その対価として現金または
現金同等物を受領した時点で収益を認識する
基準である実現主義により認識される
そのため、収益に相当する額の資金が企業内
に流入する
といえる。したがって当該収益に
対応して計上される減価償却費に相当する額
収益により資金として回収されるといえる

そして減価償却費は非現金支出費用である。
そのため、それと同額の資金については、
利益の分配等により社外に流出することなく
企業内に留保されることになる。


1減価償却の意義
2実現主義で認識すると資金が流入する
3減価償却に相当する額は資金として回収
4減価償却費は非現金支出費用なので留保



現行制度上、贈与により取得した固定資産はどのように評価されるか説明

2010年12月30日 13時18分23秒 | 財務会計
固定資産を贈与により取得した場合、取得に
要した支出額はゼロである。したがって、
取得に要した支出額に基づいて資産を評価
すべしとする取得原価主義よれば、贈与に
より取得した固定資産はゼロ評価される

ことになる。

しかし、固定資産をゼロ評価した場合には
貸借対照表に当該固定資産が計上されない
また贈与された資産を使用して収益を獲得
しているにもかかわらず、これに対応した
費用が計上されない。そのため、同種の
固定資産を使用している他社と、財政状態
および経営成績を比較することが困難に
なるという問題が生じる


そこで現行制度上、贈与により取得した
資産の取得原価は、時価等を基準とした
公正な評価額
とすべきとされる。


1取得原価主義ではゼロ評価されること
2企業間の比較可能性が害されること
3取得時に公正評価額とすること

借入資本利子で稼動前の期間に属するものに限り取得原価算入できるとされる理由

2010年12月30日 13時08分29秒 | 財務会計
自家建設に要する借入資本の利子は自家建設
した有形固定資産の使用によってもたらされ
収益の獲得に貢献すると考えられる。
ここで、当該有形固定資産稼動前には収益が
得られないため、自家建設に要する借入資本
利子で、稼動前期間に属するものを発生した
期の費用とすると、収益とその収益を獲得
するための犠牲である費用を合理的に対応
させることができない
。そこで自家建設に
要する借入資本利子で稼動前の期間に属する
ものについては、当該有形固定資産の使用
より獲得される将来の収益と対応させるため
、取得原価に算入し、減価償却によって
費用化
することが認められる。

また、有形固定資産の稼動前は収益が得られ
ないため、その期間に借入資本利子を費用化
すると経営成績が悪化して新たな資金調達に
悪影響を及ぼすと考えられる。これを政策的
に回避することも、借入資本利子を取得原価
に算入する論拠とされる。


1費用と収益に対応の観点からの説明
2政策的配慮からの説明

有形固定資産を自家建設した場合、そのために要した借入資本の利子は原則として取得原価に参入しない理由

2010年12月30日 13時01分21秒 | 財務会計
借入資本の利子は時の経過により生じるため
本来的には時の経過に伴い、その発生した期
の費用とすべき
である。また当該利子は財務
活動により生じた独立の財務費用であるから
営業外費用として表示すべきである。ここで
借入資本の利子を取得原価に参入すると、
当該利子が減価償却計算により各会計期間に
配分され、また営業費用に含めて表示される

そのため、自家建設に要した借入資本の利子
は原則として有形固定資産の取得原価に参入
しない。


1借入資本利子の本来的な会計処理及び表示
2借入資本利子を原価算入すると1に反する


棚卸計算法と継続記録法それぞれの特徴と、制度上どのような方法が採られるかの説明

2010年12月29日 18時36分10秒 | 財務会計
棚卸計算法では払出に関する記録を行わない
ため、棚卸計算法は事務的に簡便な方法
あるといえる。しかし、棚卸計算法によれば
当期払出数量は、期首在庫数量と当期受入
数量の合計から、期末に実地棚卸を行って
確かめた期末在庫数量を差し引いて間接的
一時的に把握されることになる。そのため、
減耗数量が当期払出数量に含まれ、正確な
売上原価・製造原価の算定が害されるおそれ
がある。
また期中に在庫量が明らかに
ならないため、在庫管理を行う事ができない

これに対し、継続記録法では、棚卸資産の
種類毎に受入と払出の数量を継続して記録
するため、その帳簿記録によって棚卸資産の
当期払出数量を直接的・個別的に把握する
ことができる。したがって減耗数量が当期
払出数量に含まれることなく、売上原価・
当期製造原価をより正確に計算することが
できる。
また帳簿記録により、
期中の在庫量が明らかになるため、
在庫管理を有効に行うことができる。
さらに払出の都度、売上原価を
確定させることも可能となる。しかし、
継続記録法によれば帳簿記録によって
期末在庫数量を明らかにするため、実地棚卸
を行わない限り、減耗数量を把握することが
できないという問題がある。


制度上は、売上原価および製造原価を正確に
算定し、適正な期間損益計算を行うために
原則として継続記録法が用いられる。そして
期末に実地棚卸を行うことにより減耗数量を
把握し、売上原価と別に棚卸減耗費を計上
する。
ただし、重要性の乏しい棚卸資産に
ついては例外として棚卸計算法を用いること
も認められる。

制度会計上、費用性資産の評価基準として取得原価主義が採用されている理由の説明

2010年12月29日 18時22分39秒 | 財務会計
取得原価主義とは、資産を取得時の支出額に
基づいて評価する考え方をいう。

制度会計上、費用性資産の評価基準として
取得原価主義が採用される理由は、まず
未実現利益の計上の排除に求められる

すなわち、制度会計上、収益は原則として
実現主義に基づき
、企業外部の第三者に
対して財貨または役務を提供し、その対価
として現金または現金同等物を受領した
時に認識すべきとされ、未実現利益の計上
は排除されている。ここで取得原価主義に
よれば資産の時価が変動した場合であって
も、時価に基づく評価替えは行われない
ため、評価益が計上されることはない。
評価益は未実現利益であるため、取得原価
主義は未実現利益計上の排除を費用性資産
の評価の側面から支えているといえる


また、取得原価主義の採用理由は客観性や
検証可能性の確保にも求められる。

制度会計上開示される情報は、利害調整や
投資意思決定に資するために、客観性や
検証可能性を充たすものでなければ
ならない。
取得原価主義によれば第三者
との取引における価額に基づく評価が
行われるため、費用性資産の評価において
客観性と検証可能性が確保されるのである


1取得原価主義の意義
2未実現利益の計上の排除
3測定数値の客観性および検証可能性


当期業績主義と包括主義それぞれの考え方により計算される期間利益について述べろ

2010年12月29日 18時09分29秒 | 財務会計
当期業績主義とは、期間利益を経常的収益力
を表す利益であるとする考え方
をいう。
そのため、当期業績主義によれば臨時異常な
損益や過年度の損益修正は期間利益から
除かれる
。したがって、正常的・経常的な
収益力を示す業績表示利益
が計算される。

他方、包括主義とは、期間利益を当該期間に
生じた全ての収益および費用から構成される
当期の純利益であるとする考え方
をいう。
そのため、包括主義によれば、臨時異常な
損益や過年度の損益修正も期間利益に含まれ
る。
したがって、投下資本の回収余剰である
分配可能利益
が計算される。また過年度の
損益修正が期間損益に含まれるため、数期間
の利益を平均して業績動向を把握することが
できる。したがって、包括主義においても
長期的・平均的収益力を示すという意味で
業績表示利益は計算することができる。


1当期業績主義の意義
2当期業績主義における期間利益(業績表示)
3包括主義の意義
4包括主義における期間利益(分配可能)
5包括主義における期間利益(業績表示)

「企業会計原則」が収益の原則的な認識基準として発生主義ではなく実現主義を採用している理由の説明

2010年12月29日 17時54分36秒 | 財務会計
「企業会計原則」は収益の原則的な認識基準
として発生主義を採用せずに実現主義を採用
している。その理由は、主として認識される
収益に客観性と確実性を付与するため
である

まず、発生主義は経済的価値増加の事実に
応じて収益を認識する基準
である。
発生主義によれば、投資活動全体を通じて
収益を認識することが可能となるが、これを
客観的な金額で現実に行うことは多くの場合
困難であろう。また、販売よりも前に認識
された収益は、販売が行われる保証がない
限り確実性に乏しい。このように発生主義は
認識される収益に客観性と確実性に問題が
ある
ため、制度上、収益の原則的な認識基準
としては採用されていない。

これに対し、実現主義は、企業外部の第三者
に対して財貨または役務を提供し、その対価
として現金または現金同等物を受領した時に
収益を認識する基準
である。
実現主義は、第三者との取引による対価に
基づいて収益を認識するため、そこで認識
される収益は客観性を備えている。そして、
この二用件を充たす時点で認識される収益は
後で取り消されることはないと考えられる
ため確実性も備えている。また、市場販売を
見込んでの投資活動を前提とすると
、その
目的達成時点である販売時点での収益の認識
は、投資活動の成果の把握に適していると
いえる。

これらの理由から、「企業会計原則」は
収益の原則的な認識基準として発生主義では
なく実現主義を採用しているのである。


1導入(結論)
2発生主義の意義
3発生主義に関する投資成果の把握の検討
4発生主義に関する客観性と確実性の検討
5実現主義の意義
6実現主義に関する客観性と確実性の検討
7実現主義に関する投資成果の把握の検討
8結論