租税とは、国または地方団体が、一般的な
経費を賄う目的で、憲法により定められた
課税権によって、一般国民から法律の定め
とおりに無償で徴収する金銭
1 国または地方団体が徴収する
2 一般的な経費を賄う目的で徴収する
3 憲法に定める「課税権」の発動
4 一般国民から徴収される
5 法律の定めどおりに徴収される
6 無償である
7 金銭で徴収される
【租税の目的】
1 財源調達機能
2 所得の再分配
3 景気調整
納税主体とは、租税の支払義務を負う者
通常、「納税者」または「納税義務者」
と呼ばれる
担税者とは、租税を最終的に負担する者
税源とは、租税が事実上支払われる源
課税要件とは、納税者の納税義務が成立
するために充足すべき具体的な要件
課税物件とは、課税の対象とされる物、
行為または事実
課税標準とは、課税物件を具体的に、
「数量」や「金額」で示したもの
比例税率とは、課税標準の大きさに関係なく
一定割合となる税率
累進税率とは、課税標準の大きさが増加
するに従い税率が増加するもの
単純累進税率と超過累進税率がある
【租税の一般的な4分類】
1 収得税グループ
2 財産税(資産税)グループ
3 消費税グループ
4 流通税グループ
【附帯税】
1 過少申告加算税
2 無申告加算税
3 不納付加算税
4 重加算税
5 延滞税
6 利子税
【税制改革における租税原則】
1 公平(水平・垂直・世代間)
2 中立
3 簡素
租税法の法源とは、何が租税であるかを論ずる
場合に、その根拠となるもの
命令とは、行政府が制定する法規範
政令とは、内閣が制定する命令で一般に
「施行令」と呼ばれているもの
省令とは、各省大臣が制定する命令で一般に
「施行規則」と呼ばれているもの
通達とは、上級行政庁の長が、国家行政
組織法の規定に従って、下級行政庁の長に
対して行う、法令の解釈・適用および行政の
運営方針等についての訓令(命令ないし指令)
【租税法における3つの基本原則】
1 租税法律主義の原則
2 租税公平主義の原則
3 自主財政主義の原則
租税法律主義とは、
「法律を基盤にした課税および徴収」のこと
(形式的原理)
[租税法律主義の機能]
国民生活・取引に予測可能性を与え、
法的安定性を確保すること。また国家の
恣意的課税から国民の財産を保護する機能も
果たしている
[租税法律主義の具体的な内容]
<主たる内容>
1 課税要件法定主義
2 課税要件明確主義
<従たる内容>
3 合法性原則
4 手続的保証原則
5 遡及立法の禁止
6 納税者の権利保護