金子あきよブログ

さいたま市議会議員 金子あきよです。 市民のみなさんの声を市政に届けます!

DV被害者と特別定額給付金

2020年04月23日 17時09分05秒 | コロナウィルスとの闘いの中で

新型コロナウイルス対策の「特別定額給付金」支給が決定、総務省から「概要」が提示されました。

その中で注目されているのが、DV被害者に対する支給をどうするのか、という問題です。

前回のブログでも書いたように、この給付金は「世帯主」が受給権者となり、申請・受領をすることになっています。それに対して、「世帯主でなく個人に支給して」と、多くの批判が起こっています。

昨日開かれたさいたま市議会市民生活委員会でも、この「特別定額給付金」の支給について、議論されました。私は、DV被害者の方たちへの確実な支給が行える仕組みづくりについて、避難をしても住民票が移せている人ばかりではない、同居していても経済的なDVを受けている人もいるなど、その実態に即した対応が求められるのではないか、とただしました。市からは、国の制度設計を待って、検討していく、との答弁でした。

総務省はDV被害者の対応について、「概要」の中で以下のように示しています。

配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い

基本的な取扱い

 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)は、当該配偶者とは異なる市区町村に居住した場合、特段の事情がなければ、当該市区町村に住民票を移すこととなる。基準日(令和2年4月27 日。以下同じ。)までに住民票を移した場合、配偶者からの暴力を理由に避難している者についても、原則どおり、特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給は、基準日時点での配偶者からの暴力を理由に避難している者の住民票の所在する市区町村が行うこととなる。
 
 
 
 
 
 つまり、配偶者からの暴力被害を受けて避難している人は、基準日(4月27日)までに住民票を避難先の自治体に移せば、その自治体で給付金を受け取ることができる、ということです。4月30日まで手続きできるようです。
 さらに、何らかの事情があって住民票を移せない人、基準日以降にDVを受けて避難した人などは一定の要件を満たせば、住民票のある自治体からでなく、居住している自治体で給付を受けることができます。しかしながら、この「一定の要件」は、かなりハードルが高いものになっています。(内閣府男女共同参画局推進課の事務連絡に、具体的な運用が示されています)
 
 それに残念ながら、暴力を受けていてもまだ別居していない人、深刻な経済的DVの被害者などは、世帯での給付になってしまうので、給付金を受け取れないでしょう。世帯主を受給権者として世帯ごとに給付金を支給する、という枠組みでは、「すべての人に10万円」が実現できないのです。
 
 この仕組みが当然のように出てくる今の安倍内閣には、ジェンダー平等や、個人の尊厳の尊重などの発想がひとかけらもない、ということがよくわかります。ほんとうにすべての人、一人ひとりの手にこの給付金が渡るようにするには、この仕組みではダメだ、ともっと声を上げることが必要だと思っています。
 
 
 
 
 
 
 
 

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