歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

歯科技工所設備の所有と使用の分離を可能とすることの 推進

2019年09月27日 | 質問主意書・答弁書
平成30年 規制改革 提案 厚労省回答
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB

受付日 30年 9月29日

所轄官庁への要請日 30年11月1日

内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日

提案事項
歯科技工所設備の所有と使用の分離を可能とすることの推進

提案の具体的内容等

歯科技工士法施行規則 第十三条 法第二十一条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次の通りとする。 一 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所 在地) 二 開設の年月日 三 名称 四 開設の場所 五 管理者の住所及び氏名 六 業務に従事する者の氏名 七 構造設備の概要及び平面図 2 法第二十一条第一項後段の規定により届け出なければならない事項は、前項 第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項とする。 第十三条の二 法第二十四条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に 掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 一 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。 二 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及 び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。 三 手洗設備を有すること。 四 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 八 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。 九 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
とされ、歯科技工所設備の自己所有が前提の運用となっている。 例 相模原市健康保健福祉局「歯科技工所開設等の手引き」平成29年4月 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_project_/0 0_common/shikagikou_tebiki.pdf 歯科技工所の開設資金、設備投資の増大への対応策として、起業 (開設)では、歯科技工所設備の所有と使用の分離を図り、設備を所有せずとも使用契約等での開 設を認めるという方法も必要です。通知等によりこの趣旨を明らかにすることによ り、定年退職者、若者等を含め起業等が容易になる。

提案主体 
個人

所管官庁 
厚生労働省

制度の現状
歯科技工所の構造設備基準については、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)第13条の2に規定されている基準に適合するものでなければなりません。

該当法令等
歯科技工士法施行規則(昭和30年厚 生省令第23号)第 13条の2

対応の 分類
その他

対応の概要
歯科技工所の構造設備基準については、歯科技工士法施行規則第13条の2に規定しております。 歯科技工所を開設する場合は基準のいずれにも適合するものでなければならないことから、開設者は当該構造設備を有する必要があります。 なお、お尋ねの「歯科技工所設備の所有と使用の分離」の意味するところが明らかで はありませんが、「歯科技工所設備」の「所有」については法令上何ら規定はしておりま せん。

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