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歯科技工士・岩澤 毅

歯科医師法、歯科技工士法違反事件 最高裁(あ)75号事件判決

1959年01月01日 | 判例・通知・他
最高裁(あ)75号事件判決

[判示事項]歯科技工士の免許を受けない者は、義歯金冠を製作する行為などを行うこができるか。
[文献番号]075497
[事件名]歯科医師法、歯科技工士法違反事件
[事件番号]昭和34(あ)第75号
[裁判所]最高裁第2小法廷、棄却
[裁判経過]第一審神戸簡易裁判所、第二審大阪高裁

[裁判要旨]歯科技工士の免許を受けない者は、印象採得試適およびカン入の各行為はもとより、義歯または金冠を製作する行為なども行うことはできない。

[法令条文]歯科医師法17
     歯科医師法29-1
     歯科技工法17-1
     歯科技工法17-2
     歯科技工法28
[裁判官]奥野健一、川村太助、小谷勝重、藤田八郎
[出典]最高裁判所集刑13巻5号749号
[参考文献]裁判集刑129号877頁
[判例講釈]吉川由紀夫 曹時八巻7号111号(判解42事件)

[必要全文]
 被告人の上告趣意は、裁判所法4条および憲法97条、98条99条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰するものであって、刑訴法405条の上告理由に当らない。なお原判決の是認した第一審判決の確定した事実によると、被告人は歯科医師および歯科技工士の免許を受けないで、長谷川儀太郎ら30名の依頼を受け、これが歯型すなわち印象の採得・義歯の作成試適およびカン入等を行い、もって歯科医業および歯科技工を行ったというのであって歯科技工法が昭和30年10月15日から施行された後は、同法により歯科技工士の免許を受けたものでなければ、印象の採得試適およびカン入の各行為などはもとより、義歯または金冠を製作する行為なども行うことはできないのであるから、原判決には所論のような違法は存在しない。また、記録を調べてみても刑訴41条を適用すべきものは認められない。

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