歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

経営主体内に複数歯科技工所がある場合の特例

2019年09月27日 | 質問主意書・答弁書
平成30年 規制改革 提案 厚労省回答
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB

受付日 30年 9月29日

所轄官庁への要請日 30年11月1日

内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日

提案事項
歯科技工士法 歯科技工士法施行規則 経営主体内に複数歯科技工所がある場合の特例

提案の具体的内容等
歯科技工士法 (歯科技工指示書) 第十八条 歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、 病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直 接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。
対象 歯科技工士法施行規則 第三章 指示書及び歯科技工所 (指示書) 第十二条 法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。 七 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その 名称及び所在地 (届出事項) 第十三条 法第二十一条第一項前段の規定により届け出なければならない事項 は、次の通りとする。 一 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所 在地) 四 開設の場所 六 業務に従事する者の氏名

とされ、指示書により指定され、歯科技工士法に基づき届け出されて歯科技工所内 での歯科技工が前提とされ、経営主体(法人)内に複数歯科技工所がある場合に歯科技工所間での業務量の調整をすることが出来ない。柔軟な会社経営や創意工夫が出来ない、非効率を生む規定となっている。 経営主体内に複数の歯科技工所がある場合、経営主体が受託したとみなし歯科技工所間での業務量の調整を認め、歯科技工所の労働環境と収益、生産性の改善 を図ることが必要です。 また、歯科技工所間での人員の柔軟な一時的な応援・派遣等の運用が、「六 業務 に従事する者の氏名」の規定により、阻害されている、これを新たな通知の発出等で整理し、歯科技工所の労働環境と収益、生産性の改善を図ることが必要です。

提案主体 
個人

所管官庁 
厚生労働省

制度の現状
歯科技工士法上「歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。」とされ ており、歯科技工士法施行規則において、指示書の記載事項として「当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地」を記載するものと定められています。そのため、歯科医師が指示した歯科技工所で技工物の作成を行う必要があります。

該当法令等
歯科技工士法(昭和30年法律168号) 第18条 歯科技工士法施行規則(昭和30年厚 生省令第23号)第 12条

対応の分類
対応不可

対応の概要
歯科技工の業務が適正に運用されることを図るため、歯科医師が指示した歯科技工所で歯科技工を行うことが適切であると思料しますのでご提案の対応は困難です。

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