枯野

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条約の条文中の誤訳

2005-04-04 | 雑文

                              (北品川にて)

 以下の「日米友好通商航海条約」第7条第1項中の「.....他方の締約国の会社における過半数の利益を取得し、」とある中の「利益」というのは、「持分」の誤訳ではないかと思われますが、各位のご教示を戴きたく存じます。英文では、「interest」という用語が使われています。他の条文にも同様な部分があります。
 第7条
1 いずれの一方の締約国の国民及び会社も、直接であると、代理人によってであると、又は何らかの形態の適法な団体を通じてであるとを問わず、他方の締約国の領域内ですべての種類の商業、工業、金融業その他の事業の活動を行うこと、従って、(a)支店、代理店、事務所、工場その他その事業の遂行のため適当な施設を設置し、及び維持し、(b)会社に関する当該他方の締約国の一般法に基づいて会社を組織し、及び当該他方の締約国の会社における過半数の利益を取得し、並びに(c)自己が設立し、又は取得した企業を支配し、及び経営することに関して、内国民待遇を与えられる。更に、当該国民又は会社が支配する企業は、個人所有の形式であると、会社の形式その他のいずれの形式であるとを問わず、その事業の遂行に関連するすべての事項について、当該他方の締約国の国民又は会社が支配する同様の企業が与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。