契約書に更新料を支払うとだけなら支払い義務はない 2023-05-20 15:09:12 | 借地・借家問題 東京借地借家人新聞<東京都借地借家人組合連合会>2023年5月15日第650号より転載 東京都借地借家人組合連合会 豊島区池袋5-13-10 ハイマート西池袋101 電話03(3982)7277 « 相続した土地を共有にー売却... | トップ | 現状回復で賃借人の負担割合... »
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