姫とわんこのほんわか日記バンタン編

ある日突然、防彈少年團の魅力に取り憑かれてしまいました💜ジミンちゃん強めのオールペンです。社労士、開業していません😅

事務指定講習2回目は間違いだらけ

2012年03月26日 | 社労士
先日、事務指定講習対策セミナーに参加してきました。

実は、すでに2回目を提出済みでしたが、正しい答えの
解説が聞きたいと思いまして参加しました。

やはり参加して良かったです。

ネットで答えを探したけど
事例15の傷病手当金の未支給分の請求ってどういう事?
なんで請求できるの?とわからなかったんですねー

で、教えてもらいました

傷病手当金は、ひと月ごとに請求するので、
前回の締め日から死亡した日までの分を
未支給分として請求できるとの事。

理解できてスッキリしました。

受験勉強は通信&独学で先生に質問する事は無かったし
受験では、受給権者が死亡した時に
遺族が未支給分を請求できるとは勉強したけど、
具体的にどのように請求するのかまでは、テキストには
なかったので全くわかってなかったんですね。

それに、事例18
遺族は23歳の弟のみ、で『受給権者ではない』と
気付いていたはずなのに
必要な手続きに、遺族年金の書類を入れちゃいました

だめじゃん。添削する社労士さんは、あきれるだろうなァ…

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