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日々コレ前進!!

毎日一歩ずつ成長するために

失業保険受給

2010年01月25日 13時57分46秒 | 年金・保険・扶養・失業
今日は以前の会社では給料日でしたが、今月からナシです(働いてないので当たり前)。

でも、先日失業保険給付金が入金されていました(助かる~)。
働いていたときの5割しか出ないため、かなり心もとないですが
ないよりましです。

3ヶ月受給制限期間があると思っていたけど、なんとすぐに支給されることに。
というのも、会社がいい加減で、辞めた時点でまだ雇用契約書が交わされていなく、辞めることが決まってから「じゃ、○月までの契約だったってことで・・・」と後から契約書を書いたからなのです。

それでも「本人からの申し出により、契約更新はナシ」と書かれていて、
これは「自己都合」だからダメだろうな~なんて思っていたのですが、
「契約満了」の場合は、受給制限はつかないみたい

ということで、3ヶ月は安泰(?)。

経営者の年金

2010年01月11日 22時01分26秒 | 年金・保険・扶養・失業
夫の父は元会社経営者(個人事業に近い家族経営)。

家族経営の会社経営者が厚生年金に加入すると、
会社負担分も自分が支払っている感覚になる。
つまり、国民年金よりも保険料ははるかに多く支払っている。
でもその割には受給金額はそこまで高くないのだそうだ。

(国民年金保険料:老齢基礎年金受給額)>(厚生年金保険料〔自己負担金+会社負担金の合計〕:老齢基礎年金+老齢厚生年金)

普通の会社員は会社が保険料の半額負担なので、厚生年金に入ったほうが断然お得感があるが、経営者となるとまた事情が違うようです。
実際は税金控除などが絡んでくるので一概に判断は出来ませんが・・・。

年金・税金・健康保険は本当に難しい。
よ~く調べて理解することが得策だと感じる今日この頃です。

失業保険と扶養

2010年01月05日 23時19分42秒 | 年金・保険・扶養・失業
会社を辞めたら失業手当を受けるため、ハローワークへ・・・。

最初にハローワークへ出向く日。
すべてはここから始まります。
つまり、なるべく早く手続きをすれば、その分早く失業手当を受けられる。
ならば、すぐにでも手続きに行かねば・・・と普通考えますよね?

でも、ちょっと待った!!
実際に失業手当を受給している期間以外は扶養に入りたいなんて考えている人は、ちょっと考えてください。

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最初にハローワークへ出向いた日を「受給決定日」と言って、
今後すべての失業保険の手続き日程などは、この日を元に決まります。
具体的には下記の通り。

最初にハローワークへ出向いた日・・・受給決定日
受給決定日を入れてそこから7日間・・・待機期間(失業手当受給なし)
受給決定日から数えて8日目(ちょうど1週間後)~・・・失業認定期間(失業手当受給)
受給決定日から数えて28日目(ちょうど4週間後)・・・最初の認定日
最初の認定日から28日目(最初からちょうど8週間後)・・・2回目の認定日
 ・
 ・
 ・
と28日周期で要認定(要来所)

なので、自分の予定と照らし合わせるのはもちろんのことですが、
(月曜はハッピーマンデーで休日が多く、来所日が変更になったり不安定で面倒)
扶養との絡みも考えてみたほうがいいかもしれません。

---その前に「扶養」に関して---
扶養には「所得税上の扶養(配偶者控除)」と「社会保険の扶養」の2種類があります。
「所得税上の扶養」に関しては、失業手当は課税対象外なので、気にする必要なし。
「社会保険の扶養」は、失業した時点から先1年の年収が130万未満(と見込まれる)の場合、は扶養に入れますが、失業手当受給額が日額3,612円以上だと扶養から抜けなくてはなりません。
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よくあるパターンとして、

月末:退職
翌月14日前後:「離職票」「雇用保険資格喪失証明書」などが送られてくる
15日~20日頃:管轄のハローワークへ「求職申し込み」

という流れで月中ごろにハローワークへ言った場合、
月終わり頃からが「受給期間」となります。
つまり、扶養から抜けなくてはいけない。

とすると、退職の翌月頭から扶養に入っても、月末頃には国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。
しかし、年金や国保には、日割りという考え方はないらしく、
月末時点での所属に対して保険料を払うのだそうです。
つまり、月頭から月末頃まで扶養に入っていたとしても、仮に、31日だけでも扶養から抜けていたら、その月の分の第一号の年金・保険料を丸々払わなければいけないみたいなのです。

ということは!
逆に言えば、待機期間中は扶養に入れるのだから、月末日を待機期間とすれば、その月は扶養扱いになり、この月の自分の第一号年金・保険料は支払う必要はありません。
つまり、少なくとも31日ある月なら、25日~31日の間に「受給決定日」を持ってくれば良いのです!

これを本当にうまく利用すれば、
例えば、3月末で退職し、90日間受給できる場合

4/1~  扶養へ
4/24   ハローワークへ(受給決定日)
4/24~30 待機期間
5/1~7/29   受給期間(扶養から外れる)
7/30~  再び扶養へ

となり、月末時点で扶養から外れているのは、4月・5月の2ヶ月で済みます!
また、この間に本当に就職が決まった場合でも、給付制限がある場合でも、
何かとこのようにコントロールすることが可能です。

最初にハローワークに行く日ですべて決まります。
行く日を選んで行きましょう。

かく言う私は、何も知らずに月中ごろにハローワークへ行ってしまったため、
せっかく入った扶養から泣く泣く月末に外れる羽目になりそうです。。

なお、上記のことは実際に経験したことではなく、
失敗したことから学んだ上で想定して書いたことなので、
実際に本当にこれで問題がないのかは未確認です。
たぶん大丈夫だとは思いますが、自己責任でお願いします。
ちなみに、扶養に入る健康保険が組合健保の場合は、各組合によって規定が様々で、失業手当を受ける場合は一切扶養に入れない、というところもあるようです。