Wiki より
車が故障して速度が出てしまった、気を失って出てしまった
などといった過失ではなく
自分の意思で一般道を時速146km出して走行し
故意による速度超過違反を犯したにもかかわらず
危険運転であることは明白とまでしていながらも
危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪とした判決は
理解しがたいと思う方が、ほとんどでしょう。
さらに言えば、控訴審における
「140キロを超える速度でも制御困難な速度とはいえない」とした判断は
法定速度そのものに対する矛盾までもはらませてしまいました。
そもそも、制御が困難で危険だから
法定速度が定められているのではないのですか?
不完全な法に振り回されて、より不完全な判断を下す。
過ちを繰り返すとは、まさに此の事ではありませんか?
御遺族・被害者関係者の方々が不憫でなりません。