虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】チェックリスト500:197〜206【居宅療養管理指導】【通所リハビリテーション】


続きです。今日は、

チェックリスト500
197〜201【居宅療養管理指導】
202〜206【通所リハビリテーション】

【居宅療養管理指導】重要度:

・居宅療養管理指導の対象は、通院が困難な要介護者に限られる。

・居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額が適用されないサービスである。

・居宅療養管理指導は、歯科衛生士も行うことができる。

薬剤師が行う居宅療養管理指導では、医師や歯科医師の指示を受け、
利用者を訪問して薬学的管理指導を行う。

・居宅療養管理指導におけるサービス担当者会議は、医師や歯科医師等が利用者宅を訪問する際に開催することができる。

【通所リハビリテーション】重要度:

・通所リハビリテーションの目的は、心身機能の維持・回復、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)の維持・回復などである。

・通所リハビリテーションの実施は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に限られている

・通所リハビリテーション計画は、診療、運動機能検査、作業能力検査などをもとに、医師や理学療法士などが共同で作成する。

中重度者ケア体制加算は、指定基準に定められた員数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で1以上確保していることなどの要件を満たした場合に算定できる。

重度療養管理加算は、要介護3〜要介護5であり、手厚い医療が必要な状態である利用者を受け入れた場合に算定できる。



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