過去問で間違えた問題の学習を続けます。
【要介護認定】について
○要介護認定の更新認定の申請は、原則として、有効期間満了日の60日前からである。
○要介護認定の新規認定の効力は、申請日にさかのぼって生ずる。
○要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込み期間の通知は、申請日から30日以内に行わなければならない。
○要介護認定で市町村が特に必要と認める場合は、新規認定の有効期間を3ヶ月間から12ヶ月間までの範囲内で定めることができる。
○主治の医師の意見は、介護認定審査会に通知しなければならない。
○要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。
○要介護認定等基準時間の推計の方法は、国が定める。
○要介護認定等基準時間は、実際の介護時間とは異なる。
○要介護認定等基準時間は、同居家族の有無とは関係ない。
○要介護認定等基準時間は、1分間タイムスタディをもとに作られる。
○指定居宅介護支援事業者は、新規認定の調査を行うことはできない。なお、新規認定調査は、市町村職員または指定市町村事務受託法人に委託できる。
○認定調査票の特記事項は、二次判定で使用する。
○要介護認定は、一次判定と二次判定のいずれも市町村が行う。
○審査判定を行う際の基準を定めるのは厚生労働大臣である。
○一次判定で非該当となった者についても、二次判定を行う。
○第2号被保険者の二次判定では、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものかどうかも審査する。
○介護認定調査会は「被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養」と、このほか「サービス等の適切かつ有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項」について市町村に意見を述べることができる。
【要介護認定の更新認定】について
○申請ができるのは、原則として有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間である。
○被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができる。
○介護保険施設は、委託を受けて要介護の更新認定の調査を行うことができる。
○要介護の更新認定の有効期間は原則として12ヶ月間となっている。また、市町村が特に必要と認める場合は3ヶ月から36ヶ月間(ただし介護度等が変わらない場合は3ヶ月から48ヶ月間)とすることができる。
【要介護認定に係る主治医意見書】について
○認知症の中核症状が含まれる。
○サービス利用による生活機能の維持・改善の見通しが含まれる。
○介護認定審査会に通知される。