過去問で間違えた問題の学習を続けます。
【第2号被保険者】について
○介護保険の第2号被保険者の要件には、住所と年齢に加えて、医療保険の加入要件が定められている。
○対象者は、特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった者
○保険料は、医療保険者が徴収する。
○第2号被保険者の保険料は、任意事業の財源には充当されない。
○第2号被保険者も要介護3以上であれば、指定介護老人福祉施設に入所することができる。
【要介護認定の仕組み】について
○介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
○市町村は新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
○主治医がいない場合は、市町村が指定する医師が主治医意見書を作成する。
○要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合、改めてその施設所在地の市町村の認定を受ける必要はない。
○介護保険料を滞納している場合でも、要介護認定は受けられる。