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美由治久ハバネロブログ

犯罪ウオッチャーのブログ

細谷健一(43)細谷志保(37)夫婦を鑑定留置 共犯関係の鑑定留置に関する根拠は?浅草・次女と姉殺人事件 東京地検

2024-03-21 06:01:26 | 事件

  東京・台東区浅草でマンションやホテルを経営する細谷健一 容疑者43歳 妻の細谷志保 容疑者37歳が次女に向精神薬や自動車クーラント液を飲ませて殺害 さらに6年前に死亡した健一容疑者の実姉に関してもクーラント液を飲ませて殺害したとして警視庁に殺人容疑で逮捕・再逮捕・送検されているが19日までに裁判官に対し 犯行当時の刑事責任能力などを調べるため鑑定留置の請求をして これが認められて鑑定留置が決定したと報じられている。期間は3か月 起訴・不起訴の決定は6月ころになる見込みという。

  確かに容疑事実が真実とそれば 常識では計り知れない事件というべきでありましょう。我が国の刑事手続きでは 刑事責任能力がない犯人を有罪として刑を科すことはできません。しかしながら志保容疑者は別として健一容疑者は不動産賃貸業・ホテル経営を中心となって行っている人物であります。この人物の刑事責任能力を調べるため更に3か月間の勾留を科す手続きはいかがなものか?との疑問が出てくるのであります。これは事実上 志保容疑者だけを精神鑑定するには健一容疑者の勾留期限に起訴もしくは不起訴の結論を出す必要が生じるわけであります。このような事情から共犯者すべてに関して鑑定留置の必要があるとの理解であると考えるのですが これって明確の法的根拠は存在するのでしょうか?今日の記事はややマニアックなものでありました。

 



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