司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

本人確認事務の運用の変更

2008-08-31 16:41:52 | 勉強部屋
本人確認事務の運用の変更についてのお知らせが、五月雨式にアップロードされている。

こんな個別具体的なことを一々知らせてもらっても困るなあ。
金融機関(抹消先)のほうで、包括委任状のようなものを逐一見せてくれないかなあ。

個々の事案に関して各司法書士への通知という形ではなく、抹消先側で必要な書類を用意してくるという形の方が、こちらが楽チンだ。

電子署名のタイミングその2

2008-08-10 14:41:50 | 勉強部屋
「半ライン施行半年後の司法書士立会いビジネスモデル」と題して、鈴木節雄先生がNSRに投稿されている。

典型的な売買決済立会のケースである、抹消・移転・設定を申請する場合に、まず決済日前日の法務局閉庁時刻以降法務省オンラインシステム終了時刻以前に半ラインにて移転・設定を申請し、決済日当日に抹消を申請するという。

この方法をとることにより、売買代金決済から法務局への登記申請までの空白時間に生じる不測の事態をなくすことが出来るという。

これについては少し疑義ありだ。

決済日前日に半ラインを申請するといっている。
となれば、登記原因である売買・設定が決済日であるにもかかわらず、その実体上の効力発生以前に、申請書への電子署名、及び将来の登記原因が記載された登記原因証明情報のPDF化をする事になる。

これについては以前にもこのブログで書いたが、『オンライン登記申請 不動産登記のQ&A』のQ61の記載内容に反するのではないだろうか?

この点については適当でも構わないのだろうか?
つまり、銀行から設定日以前に設定書類を預かった場合に、設定日よりも前の日付で書類を全て作成し、設定日前日の法務局閉庁後に半ライン申請しても構わないということなのだろうか?

鈴木先生の投稿は甚だ疑問である。

KDDI、MNP導入後初の転出超

2008-08-10 13:12:02 | Weblog
KDDIの携帯電話端末が高い。

通話料他社と比較してさほど安いわけはないし、「KDDIならでは」というサービスが特にあるわけでもない。

KDDIの携帯事業が、ふと気がつくと、全く魅力のないものとなってしまっている。これはどうしたことだろう?

一つ言いたいのは、料金に関するプランが複雑で非常にわかりにくくなっていることである。どうしてこれをもっとシンプルに出来ないのだろう。

KDDIにはなるべく料金を払わないよう、節約に留意することに決めた。
多くの人が同じような行動をとってもらうことを強く希望します。
徹底節約により、KDDIに抵抗するしか消費者の対抗手段はないのだから。

THINK会報第106号

2008-08-02 12:08:44 | Weblog
毎年「THINK」という会報が送付されてくるが、中身をいつも読んでいない。だが、今回の第106号については、一番最後に掲載されている記事のみ読んでみた。

記事のタイトルは「不動産登記における申請意思の確認に関する一試論」。
現在わりとホットな内容を取り上げている。
しかし、この試論の内容たるや、日本司法書士連合会が目指す方向性とは完全に逆方向のものとなっている。

内容を一言で言えば、登記に必要な添付書類により登記申請意思の確認は出来ているのだから、司法書士が登記依頼人に面談等をする必要はないというものである。

また、依頼人からの登記依頼を完成させるためには、その完成に必要な前提登記(登記名義人表示変更など)につき、登記依頼人の申請意思確認をショートカットできる、一部の事例(休眠担保権の抹消など)においては、担保権者あるいは担保物権所有者の相続登記もショートカットしても構わない、ということまで書いてある。

このような内容の論文を会報に、しかもこんな時期に掲載してもいいものなのだろうか?

本人確認等に関する全国銀行協会との協議結果について

2008-07-13 13:24:51 | Weblog
PDFファイルを印刷すればそれで済む話なのだが、どうせ事務所に送付されてくるなら印刷しなくていいだろうということで、送付されてくるのを待っているのだが、一向に送付されてこない。

何だか追加のQ&Aも追加でアップロードされている。
五月雨式に資料が追加されていくのはいつものことなのだが、そのような資料の出し方をするのなら、「最終版」をきちんと発行してほしいものである。

今週木曜日には研修会もある。手ぶらで行って問題ないのだろうか?
この研修会の終了予定時刻が午後9時半というのも遅すぎだな。

LEC樋口講師は何処へ

2008-07-06 14:29:48 | Weblog
月報司法書士5月号によると、樋口講師が登録取消となっている。
他の司法書士会へ登録の変更をしたのかなあ。
それとも再度司法書士試験に挑戦中か?

登記小六法平成20年版

2008-05-11 13:12:02 | Weblog
登記小六法平成20年版の案内が来た。

今頃になって「会社法に参照条文注記」ときた。

少し遅すぎやしないか?

判例も一切載っていないし、『詳細登記六法』の方が使い勝手がいいのではないだろうか?

かめ福(ラーメン)

2008-03-30 13:35:39 | 旅行・グルメ
さいたま本局に不動産登記の申請後、ラーメン屋の「かめ福」にて中華そばを食べた。値段は550円。

普通のしょうゆラーメンで、器の大きさの割にはメンの量がとても少ない。
食べてから1時間後には既にお腹がすいてしまった。

味は可もなく不可もなく、本当に普通のラーメンだ。

多分、2度とこの店には行かないと思う。

この店で何か美味しいメニューがあれば、ご教示いただきたいと思います。

不動産登記規則第92条第1項の適用範囲

2008-03-16 16:14:52 | 勉強部屋
NSRの投稿に、不動産登記規則第92条第1項の適用範囲に関するものがあった。

NSRでの結論は、権利の登記には適用なしというものであった。
本条文が表示に関する登記の総則部分にあるから、権利の登記には適用がないのだという。
大阪においては、行政区画の変更であっても名変登記が要求されるそうである。

はて、これは本当か。

日本司法学院が出している『基本書』には、単に「登記記録に記録した行政区画...」としか条文には書いてなく、「表題部に記録した行政区画...」とは書いてないので、権利の登記にも適用あり、と書かれている。

私は、日本司法学院の解釈が正しいように思う。
大阪の法務局がおかしいのだ。

『直前チェック不動産登記法』に疑義あり

2008-03-16 14:36:35 | 勉強部屋
竹下貴浩著『直前チェック不動産登記法第6版』に疑義あり。

同書182ページに、共有根抵当権の設定登記と優先の定めの登記の一括申請は可能と書かれている。

そのすぐ後ろには、根抵当権の一部譲渡の登記と優先の定めの登記の一括申請も可能と書かれている。

私はいずれも不可能と考えますが、いかがでしょうか?

電子署名のタイミング

2008-03-16 14:02:22 | 勉強部屋
日本司法書士連合会オンライン推進対策部編『オンライン登記申請不動産登記のQ&A』のQ61によると、申請情報に電子署名するタイミングは「実体上の効力が生じた後」となっている。

これでは、申請の前日に申請情報に電子署名をして準備万端整えておくということは不可能になりはしないか。

前日までに準備できることはしておきたいのだが、このQ61の記述は本当なのだろうか?

クール ジャズ コレクションには失望

2008-03-02 21:18:08 | Weblog
クールジャズコレクション創刊号を買った。

しかし、付属CDには5曲計34分間ほどしか録音されておらず、失望。

創刊号は500円ほどだからよいが、次号からは1000円以上払わないと買えない。

肝心要のCDがこれでは、1000円以上払って買う価値はないな。

依頼者等の本人確認

2008-03-02 14:14:09 | 勉強部屋
なかなか厳しい内容だ。

金融機関から抹消登記の依頼を受けたときなど、わざわざ所有者の生年月日等を訊かないといけないのか?

また、金融機関の担当者の身分証のコピーなども取らないといけないのか?

何だか無駄な気がするけどなあ。

そもそも、司法書士事務所で保管する程度の本人確認資料は、登記所や市役所等で簡単に照会できるものばかりではなかろうか?

委任状の偽造か?

2008-03-01 13:58:27 | 勉強部屋
NSRに、滝口順一先生が登記委任状に関して投稿されている。

担保権の抹消の際に、所有者の住所変更が判明した。
このときに、司法書士が所有者の了解を得た上で、事務所備付のハンコを用いて委任状を作成することが何らかの懲戒事由に当たるのか?というような内容である。

口頭であれ、司法書士が登記委任状の作成まで依頼されているのであるならば、作成しても問題ないように思うのだが、どうだろう?

あるいは、既に預かっている抹消登記用の委任状の委任事項に、所有者の了解を得た上で、名変登記に関する件を司法書士の方で書き加えるのはどうなのだろう?

いずれも問題ないと思うのですが。

2008東京マラソン

2008-02-24 14:37:22 | Weblog
このイベントは一体何なのだろう?

『週刊文春』の記事を見るに、
スタート地点にランナーが脱ぎ捨てたカッパのごみの山、
給水所そばには紙コップのごみの山、
食料として用意されたのはバナナ6万本、菓子パン4万個、おにぎり3万個、
中央公園で立小便をする人たちの写真(顔はモザイク入り)。

税金を使わずにやっているならいいだろう。

しかし大いなる無駄だなあ。