司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

74条2項保存

2005-04-30 20:16:37 | 勉強部屋
敷地件付区分建物について74条2項保存を申請する場合には、登記原因証明情報と承諾書の添付が必要となる。
承諾書については実印押印・印鑑証明書添付となろう。

では、登記原因証明情報については実印押印でなくともかまわないのだろうか?

旧法下では、所有権譲渡証明書・承諾書ともに実印押印。
しかし、新法下では承諾書のみ実印押印となると、証拠力としては旧法よりも劣ってしまうような気がしてしまう。

『新不動産登記実務便覧(暫定版)』72ページによると、74条2項保存の登記原因証明情報(既存文書)の具体例として「売買契約書」が挙げられている。

旧法下の「所有権譲渡証明書」では不可なのだろうか?
もし「所有権譲渡証明書」でOKとすると、これはあくまで「登記原因証明情報」として添付するので、実印押印でなくともかまわないのだろうか?



平成17年4月11日日司連発第36号によると、敷地件付区分建物の74条2項申請において、一定の条件を満たせば、登記原因証明情報と承諾書は1つの書面とすることが出来ると記されている。

従来使用していた「所有権譲渡証明書兼承諾書」は、新法下でも使えるのだろうか?
特に問題なく使えると思うのですが、いかがでしょう?

松浦亜弥

2005-04-29 17:24:11 | Weblog
『ハローモーニング』を見た。
松浦亜弥と行くハワイツアーの模様を紹介していた。
松浦亜弥はツアーに参加した約300人のファン一人一人と記念写真を撮ったり、握手会をしたりと、かなりのファンサービスを行っていた。

300人のファンと記念写真を撮ったり、握手をしている間は笑顔を絶やすことが出来ない。
当然、ツアー参加者の中には、明らかに成人女性から全く相手にされないような風貌の男性もいたに相違ない。それでも彼女は笑顔で対応したことであろう。

彼女は「プロのアイドル」であるという点で、私は尊敬している。
テレビ東京で深夜帯に放送されている、若手アイドルが水着を着て出演している多くの番組をHDD付DVDレコーダーを酷使して定点観測しているが、尊敬できるアイドルはそうはいないものである。

彼女のベストアルバムを買ってこの尊敬の念を形で表したいのではあるが、如何せん補助者の身分で薄給な故、レンタルでご勘弁願いたい。

順位変更の当事者

2005-04-29 17:00:46 | 勉強部屋
同順位の担保権が3つある。ABCとしよう。

ABのみで、「第1順位 A、第2順位 B」とする順位変更の登記を申請することが出来るのだろうか?

それとも、やはりABC3者を申請人として「第1順位 A C、第2順位 B」とする順位変更の登記をすべきか?

私は後者が正解かと思うのですが、如何でしょうか?

『ガイアの夜明け』

2005-04-29 16:55:27 | Weblog
2週間ほど前に放送された『ガイアの夜明け』を見た。
社員のやる気を引き出すのがうまい社長2人を取り上げていた。

あのような雰囲気は新興宗教(というか、怪しい宗教団体)に似ているな、と私は思ってしまう。
端から見ると「どうしてそこまで熱中できるの」と疑問に思ってしまう点で似ているなあと思ってしまうのだ。
パウロ永田に心酔している信者に「どうして彼のことをそこまで信じられるのだろう」と思うのと似ている。

夜中まで頑張っている本人が満足しているなら、あれはあれでいいのだろう。

来週の『ガイアの夜明け』では、ニートが取り上げられる予定。
私はニートのような生活の方がいいなあ。ニートが羨ましい。本当に替わって欲しいくらいである。
ニートは「毎日が日曜日」だからね。

ソニー主力部門苦戦

2005-04-29 07:43:56 | Weblog
ソニーの主力部門が苦戦だという。
当然だろう。
すぐに故障するような製品を数多く作っていれば、ソニー製品を買おうという人は減っていく。私がその一人である。
おもちゃのような製品をいつまで作り続けるつもりなのか。
ソニーブランドも地に堕ちたものである。
まずはソニータイマー内蔵の製品をつかまされた購入者へのアフターケアから充実させるべきであろう。

ライブドアのフジテレビへの新株発行の広告が新聞に掲載されている。総額440億円だ。
ライブドアの本店所在地は新宿の歌舞伎町になっている。
ライブドアはただの投資屋か?何をやっている会社なのか全くわからない。

データ通信の手段

2005-04-24 14:46:12 | 勉強部屋
立会時に登記識別情報が有効であったとしても、書面申請時には既に失効している可能性がないわけではない。
立会場所にノート型PCを持ち込み、その場で有効証明を取得し、その場で即オンライン申請というのがもっとも安全であろう。
ただ、この方法も全ての添付情報が電子化されていることが前提だ。

立会場所から即時にオンライン申請をする場合には、データ通信の手段を考えなければならない。
FOMAでもauでも、どちらでも構わないのだろうか?
それともウィルコムか?

何だかややこしいなあ。
法務省オンラインシステムが休日も稼動していれば、補正必至で試しに申請することも出来るのだが・・・。

今年度中に100庁程度がオンライン指定庁になるということなので、登記識別情報を使用した立会についても、一応準備しておかなければならない。

セブンイレブン店長の接客態度

2005-04-24 13:09:55 | Weblog
セブンイレブンのレジに行列が出来ているのにもかかわらず、店内本棚の整理をしている店長に「手伝えば?」とのクレームをつけた。
しかし、店長は丁重な対応をすることなく、仕舞いには私の顔の前10センチの至近距離まで近寄ってくる始末。ほとんど喧嘩腰である。
店長の奥さんが「あんた、やめなさい」と言っていたくらいだから、私に暴行を加えるつもりだったのだろう。

セブンイレブンの店長はヤクザか?

『基本書不動産登記法各論』

2005-04-23 11:32:28 | Weblog
来月、日本司法学院より、いよいよ『基本書不動産登記法各論』が出版される。
各論部分のみで700ページにもなるため3分冊だという。

表紙のデザインを見ると、他の基本書とはかなり違うものになっている。
これはあくまで本年度の試験のための暫定版的なものなのだろうか?
それとも不登法関連書籍の統一されたニューデザインなのか?

総論編の出版までは購入を待ったほうがいいのかなあ。
初版を買って誤字だらけでも困るし・・・。

『希望格差社会』

2005-04-23 08:36:03 | Weblog
現在、学校(大学院から、各種学校まで)は肥大化して、入学者を職業の需要以上に受け入れる。その結果、その職につく確率が低くなる。となると、青少年は、いつの時点で、その職に就くことをあきらめるべきかわからなくなる。

 ・・・・・しかし人生は無限ではない。年だけは確実にとっていく。自分の思い通りの職に就けるかも知れないという期待だけ持たせて、あきらめることを先送りにしているのが現状である。簡単に入れる大学院から、各種学校、資格の取得を目的とした通信教育、お手軽に出来る海外の語学留学など、あきらめを先送りする装置には事欠かない。

 そして彼らの多くはパラサイト・シングルなので、親と同居してさえいれば、先送りしても生活は可能である。中には、希望する職に就ける者も何割か出るが、学校卒業後何十年も経ってから、結局残念でしたといわれる人も相当出てくることが予想される。



以上は山田昌弘著『希望格差社会』の一部である。

現状の司法書士試験は、それなりにリスキーだ。
事務所に勤務して勉強し続けても合格するかどうかはわからない。
ズルズルと年をとれば、一般企業に転職することも難しくなってしまう。
加えて、資格予備校の側では「働きながらでも合格する」などと宣伝する。

司法書士事務所に勤務するということは、自営業者のお手伝いをするということであり、企業の従業員とは違う。

今月の日司連綱紀事案

2005-04-18 22:11:43 | Weblog
広島県のH司法書士に対する懲戒処分書が掲載されている。
3ヶ月間の業務停止である。ゴールデンウィーク明けからの業務再開だ。

懲戒処分書によると、このH司法書士は常習犯らしい。
発覚したものだけで3度も同種の覗き見事件を起こしている。

支部の理事も務めていたらしいが、これでは「広島会はどうなっているんだ?」と思われても仕方ないであろう。
ちなみに今月の日司連綱紀事案は、広島の司法書士に関するものが2連発である。

日司連綱紀事案

2005-04-16 10:45:53 | Weblog
登記済証があることを知りつつ自らが保証人となり登記申請をしただけで、3ヶ月業務停止の処分。
中間省略登記を知りつつ登記を申請した場合の処分の相場は如何程になるのだろう?

これから先、「虚偽の登記原因証明情報」関連の処分例も出てくるのかな。

ところで、業務停止処分を受けた司法書士は業務停止期間満了後、また業務を再開しているのだろうか?
また、その事務所の事務員の生活はどうなるのだろう?


生前贈与

2005-04-16 09:05:19 | 勉強部屋
複数の不動産を父親から息子に贈与して、そのあとに担保権設定。
推定相続人は息子のほかに2名。

贈与物件が遺留分減殺請求の対象となり、かつ、民法1041条の価格弁償もしなかった場合には、受贈者以外の法定相続人が持分を取得することになる。

この場合、持分上の担保権も消えてしまうのかなあ。
消えてしまうと私は考えるのですが・・・。

中間省略登記

2005-04-15 20:51:44 | 勉強部屋
中間省略登記依頼の相談が事務所にきた。

中間省略登記を申請して、もし、ばれた場合にはどうなってしまうのだろう?
事務所は壊滅か。
私も路頭に迷うことになる。

NPO法人

2005-04-13 22:21:44 | 勉強部屋
「NPO法人所有の不動産をNPO法人から買ったり、あるいはこの不動産に担保権の設定をするには何らかの許可等が必要ですか?」との質問を受けた。

役所等に訊いてみたが、「特に何も必要ない」とのこと。

いきなりNPO法人のことを訊かれてもちょっと困るなあ。
NPO法人も、不動産を担保にお金を借りることもあるのね(当然か)。