司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

登記識別情報通知を「料金受取人払い」で配達してもらえる?

2009-07-20 00:17:29 | 勉強部屋
『月報司法書士』が送付されてくる封筒には、登記オンライン申請に関する豆知識を掲載した「ここに注意!ここが便利!オンライン申請!」という紙切れが同封されてくる。
オンライン推進対策部が発行している。

このNO13には、オンライン申請した登記にかかる登記識別情報通知の返信用封筒に貼付する切手の計算が面倒な場合には「料金受取人払い」の制度もありますよ、と書かれている。

日本郵便のHPをさっと見てみると、オプション料金が20円かかるらしい。

こんな制度があるとは知らなかった。

未成年者が取締役に就任する場合

2009-07-11 11:45:39 | 勉強部屋
随分前だが、グラビアアイドルの仲村みうが、17歳にして自身が所属する事務所の取締役に就任した、というニュースが報道されていた。

未成年者でも取締役に就任することが出来る。これはまあいい。基本的な会社法・商法の知識だ。
では、具体的にこれを登記するとなると、どういった特別の添付書面が必要になるのだろうか?

当然、親権者の同意書が必要になるだろう。

不動産登記であるならば、同意書に付随して、親権者であることを称する戸籍等、さらには、同意書に押印した印鑑につき、印鑑証明書も必要になるだろう。

商業登記においても、同じように戸籍等と印鑑証明書が必要になるのかなあ?
なんとなく、ここまで要求されないような気がしないでもない。

余計なことを考えずにグラビアを楽しみたいものである。

本人確認事務の運用の変更

2008-08-31 16:41:52 | 勉強部屋
本人確認事務の運用の変更についてのお知らせが、五月雨式にアップロードされている。

こんな個別具体的なことを一々知らせてもらっても困るなあ。
金融機関(抹消先)のほうで、包括委任状のようなものを逐一見せてくれないかなあ。

個々の事案に関して各司法書士への通知という形ではなく、抹消先側で必要な書類を用意してくるという形の方が、こちらが楽チンだ。

電子署名のタイミングその2

2008-08-10 14:41:50 | 勉強部屋
「半ライン施行半年後の司法書士立会いビジネスモデル」と題して、鈴木節雄先生がNSRに投稿されている。

典型的な売買決済立会のケースである、抹消・移転・設定を申請する場合に、まず決済日前日の法務局閉庁時刻以降法務省オンラインシステム終了時刻以前に半ラインにて移転・設定を申請し、決済日当日に抹消を申請するという。

この方法をとることにより、売買代金決済から法務局への登記申請までの空白時間に生じる不測の事態をなくすことが出来るという。

これについては少し疑義ありだ。

決済日前日に半ラインを申請するといっている。
となれば、登記原因である売買・設定が決済日であるにもかかわらず、その実体上の効力発生以前に、申請書への電子署名、及び将来の登記原因が記載された登記原因証明情報のPDF化をする事になる。

これについては以前にもこのブログで書いたが、『オンライン登記申請 不動産登記のQ&A』のQ61の記載内容に反するのではないだろうか?

この点については適当でも構わないのだろうか?
つまり、銀行から設定日以前に設定書類を預かった場合に、設定日よりも前の日付で書類を全て作成し、設定日前日の法務局閉庁後に半ライン申請しても構わないということなのだろうか?

鈴木先生の投稿は甚だ疑問である。

不動産登記規則第92条第1項の適用範囲

2008-03-16 16:14:52 | 勉強部屋
NSRの投稿に、不動産登記規則第92条第1項の適用範囲に関するものがあった。

NSRでの結論は、権利の登記には適用なしというものであった。
本条文が表示に関する登記の総則部分にあるから、権利の登記には適用がないのだという。
大阪においては、行政区画の変更であっても名変登記が要求されるそうである。

はて、これは本当か。

日本司法学院が出している『基本書』には、単に「登記記録に記録した行政区画...」としか条文には書いてなく、「表題部に記録した行政区画...」とは書いてないので、権利の登記にも適用あり、と書かれている。

私は、日本司法学院の解釈が正しいように思う。
大阪の法務局がおかしいのだ。

『直前チェック不動産登記法』に疑義あり

2008-03-16 14:36:35 | 勉強部屋
竹下貴浩著『直前チェック不動産登記法第6版』に疑義あり。

同書182ページに、共有根抵当権の設定登記と優先の定めの登記の一括申請は可能と書かれている。

そのすぐ後ろには、根抵当権の一部譲渡の登記と優先の定めの登記の一括申請も可能と書かれている。

私はいずれも不可能と考えますが、いかがでしょうか?

電子署名のタイミング

2008-03-16 14:02:22 | 勉強部屋
日本司法書士連合会オンライン推進対策部編『オンライン登記申請不動産登記のQ&A』のQ61によると、申請情報に電子署名するタイミングは「実体上の効力が生じた後」となっている。

これでは、申請の前日に申請情報に電子署名をして準備万端整えておくということは不可能になりはしないか。

前日までに準備できることはしておきたいのだが、このQ61の記述は本当なのだろうか?

依頼者等の本人確認

2008-03-02 14:14:09 | 勉強部屋
なかなか厳しい内容だ。

金融機関から抹消登記の依頼を受けたときなど、わざわざ所有者の生年月日等を訊かないといけないのか?

また、金融機関の担当者の身分証のコピーなども取らないといけないのか?

何だか無駄な気がするけどなあ。

そもそも、司法書士事務所で保管する程度の本人確認資料は、登記所や市役所等で簡単に照会できるものばかりではなかろうか?

委任状の偽造か?

2008-03-01 13:58:27 | 勉強部屋
NSRに、滝口順一先生が登記委任状に関して投稿されている。

担保権の抹消の際に、所有者の住所変更が判明した。
このときに、司法書士が所有者の了解を得た上で、事務所備付のハンコを用いて委任状を作成することが何らかの懲戒事由に当たるのか?というような内容である。

口頭であれ、司法書士が登記委任状の作成まで依頼されているのであるならば、作成しても問題ないように思うのだが、どうだろう?

あるいは、既に預かっている抹消登記用の委任状の委任事項に、所有者の了解を得た上で、名変登記に関する件を司法書士の方で書き加えるのはどうなのだろう?

いずれも問題ないと思うのですが。

特例方式の資料到着

2008-02-24 14:31:22 | 勉強部屋
特例方式の資料がようやく郵送されてきた。
紙のほうが見やすくてよい。

今回は珍しくカラーページまである。

もう一度目を通しておかなければ。

「依頼者等の本人確認等に関する規定」に関する冊子資料も送られてきた。
何だか面倒くさそうだ。

根抵当権の全部譲渡

2008-02-17 14:22:25 | 勉強部屋
確定前根抵当権の全部譲渡登記の依頼がたまにあったりする。

全部譲渡する際、元本未確定であることが大前提だ。

しかし、当事者の合意などで実体上根抵当権の元本確定しているのにその登記がされていない状態で、根抵当権全部譲渡の登記をしてしまった場合にはどうなるのだろう?

根抵当権譲受人は保護されるのでしょうか?
対抗関係に立つのかなあ?

不通知・失効証明の別添ファイルについて

2008-02-11 12:20:32 | 勉強部屋
法務省オンラインシステムの新着情報ページに、「オンラインによる登記識別情報の不通知・失効証明の請求に対する回答に「別添」ファイルが添付されていない事案について」の記事が掲載されている。

今まで何度か不通知・失効証明を請求したことがあるが、別添ファイルについてはなんら気にも留めなかった。

法務省オンライン申請システムの画面上で、どの請求に関する回答なのかが一目瞭然なので、全く気にしていなかったのだ。

別添ファイルについても次回からは確認しよう。

『中間省略登記に必要な契約実務の解説 』

2008-02-10 10:50:45 | 勉強部屋
『中間省略登記に必要な契約実務の解説 』なる本が出版されている。

本の題名が紛らわしい気がしないでもない。

不動産の所有権が甲→乙→丙と移転した場合の登記を、全て連件で申請する場合には、登録免許税納付義務を、最後の所有権移転の当事者である乙・丙のみとするよう、何らかの法改正をした方がすっきりしていいのではないか?

あるいは、数次相続の場合のように、甲→乙→丙と順次所有権が移転した場合の登記を1つの登記にまとめて行えるような取り扱いにしてはどうだろう?

『月報司法書士』1月号の綱紀事案(その2)

2008-02-02 15:07:50 | 勉強部屋
「注意勧告2」のケース

担保権抹消の委任状を、事務所備え付けのハンコを使い、登記権利者に無断で作成したという。

これは何処が問題なのだろう。

「無断で」作成した点が問題なのか?

電話ででもかまわないから登記権利者の了解を得ていれば、事務所のパソコンで作成した登記権利者の記名入りの委任状に事務所備え付けのハンコを押して登記申請書に添付するのは問題ないということか?

それとも本人に直接署名なり押印なりを貰わなかった点が問題なのか?


「無断で」作成した点が問題なのであり、登記権利者の了解を得ていれば、登記権利者の一切の関与なく事務所で委任状を作成することには問題ないと考えますがいかがでしょうか?
あくまで担保権抹消登記の登記権利者に関する委任状に限定ですが・・・。

『月報司法書士』1月号の綱紀事案(その1)

2008-02-02 14:59:19 | 勉強部屋
「懲戒2」のケース
不動産登記規則第72条第2項第2号の書面について、本人確認対象者の氏名・住所・生年月日の記載のない健康保険証に基づき本人確認情報を作成・登記申請書に添付したという。

健康保険証の場合、住所に関しては裏面に自分で記載する形式のものもあったように記憶している。

パスポート(旅券)についても、住所は自分で記載する形式だったように思う。

いわゆる顔写真入りの身分証(顔写真入り住基カード、運転免許証、パスポートなど)を本人確認対象者が所持していない場合には、健康保険証と年金手帳をセットで用意してもらうよう依頼するケースが多い。

そういえば年金手帳には住所を書く欄があったかなあ。

今後はきちんと確認しなければ。

しかし、補正の連絡を受けたことはない!