社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

杉の次は檜です

2010-04-09 09:12:38 | 民法入門
昨日は、くしゃみが多くて・・・でも風邪でもなさそうで・・
そうだ花粉だって・・・・花粉飛散も杉の木から、檜に変わったんだなーと季節の流れを「体」が感じとってまーす
このくらいの症状で、これ以上ひどくならずに一生仲よくできたらと願うばかりの私ですう
あきずに???民法入門です
「時効」・・・今日は【消滅時効】です。
Aさんは、Bさんに100万円貸しています。
AさんがBさんに「お金返して」って請求しないまま、一定の期間が過ぎちゃうと、Bさんは返済義務がなくなりますよ・・・貸金返還請求権が時効により消滅したということですね
時効の期間は原則10年です。20年のものや短期消滅時効などなど細かいのもありますが・・・細かいところは、おいおい・・ということで、いずれまた勉強しましょう
時効の期間・・・たとえば原則の10年とします・・・はどこから数えて10年でしょう
民法第166条1項では「権利を行使できるとき」から時効の期間を数える(起算)と規定していますが①確定期限付き?②不確定期限付き?③期限の定めのないも?によって違っちゃいますよね
①確定期限付き・・・平成22年3月31日までに返す約束になっていたとしたら、返済期限到来の翌日同年4月1日から起算します
②不確定期限付き・・・はっきり年月日ではなく、いつ来るかわからないけど期限を設けている場合ですたとえばBさんの父親が死亡したら(遺産が入るから?)返済する・・・って約定していたら「Bさんの父親が死亡した時」から起算します
③期間の定めがない・・・100万円はかなり多額の例ですが、「いつでもいいよ」と太っ腹なAさんだったとしたら期限がないということは、逆にいつでもAさんはBさんに「貸したお金返して」と請求ができることになりますですからいつでも「権利が行使できる」ってことで、お金を貸した時から、時効は起算されます
このブログは、あくまでも本当に超入門編ですから、かなりざっくり切り捨ててお話していることを、忘れないでくださいね現実はこんな単純なことではありませんからご注意くださいね

ではでは、次回は「援用」や「中断」に進んでいきたいと思います
たぶんまた来週です


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