社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

2月が終わります

2011-02-28 09:08:23 | 法学入門
昨日までぽかぽか春の陽気でしたが・・・・今日は冷たい雨が降っています。昨日の気温と、今日の気温の差は、10℃以上ありそうです。今日のような雨を「催花雨」というのだそうです。
さて法学入門は、裁判の続きです
裁判所には、最高裁判所と下級裁判所があります。これは憲法76条に『すべての司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する』と定められています
最高裁判所は、東京都千代田区隼町4番2号にあり、日本において、司法権を担当する国の最高機関です。
下級裁判所には、【高等裁判所】【地方裁判所】【家庭裁判所】【簡易裁判所】があります
【簡易裁判所】は、争いの小さい民事事件や、罰金刑以下の軽微な刑事事件を扱います
【家庭裁判所】は、離婚・相続などの家事事件の調停や審判、少年事件の調査・審判を専門的に扱います・・・・【家庭裁判所】は【地方裁判所】に併設されているのが一般的です。
我が国では、国民の権利を保障する目的で、原則として3つの段階の裁判所で裁判を受けることができるようになっていますこれを「三審制」と言います

次回は「三審制」についてお話しを進めたいと思います
あすから3月ですが・・・・3月もかなり手帳のスケジュール欄が、ぎっしり埋まってます

寒暖の差が激しい季節ですくれぐれも体調管理にお気をつけて

疲労?

2011-02-24 16:40:46 | 法学入門
なんだか、とても疲れています

疲労って、かなり主観的な感じですよね
しかし、実は”疲労”と”疲労感”とはまったく異なるものらしいんです。例えば、つまらない単純作業はすぐに飽きて「疲れ」てしまうけれど、やりがいのある仕事や楽しい作業は、体が疲れていても、疲労感が少ない気がしますね

”疲労感”は達成感やヤル気といった「気持」に大きく影響される気がします。
ネットで検索してみると、
”疲労”とは”身体的あるいは精神的負荷を連続して与えられたときにみられる一時的な身体的および精神的パフォーマンスの低下現象”と定義でき、”パフォーマンスの低下”は”身体的および精神的作業能力の質的あるいは量的な低下”を意味するとありました

近代国家では、裁判は、裁判所という場所で、裁判官が法を適用し、社会で発生した、法的な紛争を解決する手段です・・・この裁判を司る国家権限を「司法権」と言います

裁判には【民事裁判】【刑事裁判】【行政裁判】がありますが、行政裁判については、【民事裁判】に含めるのが、一般的な考え方だと思います
お金の貸し借りや相続のトラブル、損害賠償請求など、個人や企業間の争いに関する裁判が【民事裁判】です。原告(訴えた側)、被告(訴えられた側)のどちらの言い分が正しいかの判決を出します民法や民事訴訟法などが判断の根拠になります。
国民が、国や地方公共団体などの行政処分の取り消し等を「行政事件訴訟法」により求めるのが、【行政裁判】です。広義の民事裁判の1つと考えられています
【刑事裁判】は 窃盗や殺人などの犯罪行為に関する裁判です。裁判官は、検察官と被告人の言い分を聞き、有罪か無罪かの判決を下します刑法や刑事訴訟法 などが判断の根拠になります

めちゃめちゃ稚拙な簡単な説明になってしまいましたが、今日はここまでです
あすは、また朝から出てしまいますので、またまたお休みさせていただきます


予定山積?

2011-02-22 01:52:21 | 法学入門
ご無沙汰です。昨日大阪から戻りました

2月も後半になったら、暇になるから・・・・なんて1月に、あちこちに言い放っていたのですが、ところがやたらと忙しく、おかげさまで、予定表に隙間がありません・・・・ということで、またまたブログがとびとびになりますが、お許しください

法学入門・・・今日は「法の効力の範囲」について
法の効力が及ぶ人的範囲には、「属地主義」と「属人主義」という2つの考え方があります
属地主義とは、Aという国の法は、A国の領域内にいるすべての人・・・A国人でなくても・・・に適用されるという原則です
属人主義は、その人がどこにいるか=場所に関係なく、その人の属する国の法を適用する原則です
日本では、基本としては、「属地主義」を採用しています。これは日本人・外国人を問わず、日本の国の中にいる限り、日本の法律や命令が適用されるということですね
ただし、外交官などは「治外法権」と言って、適用が制限されます。また、外国で日本人が人を殺した場合などは、日本の刑法が適用される【刑法第3条】など、例外的に「属人主義」用いられています

では、今日はここまでです
プランターのチューリップの芽が、だいぶ土から頭を出してきました春が近づいているのですね。ではまた

積もりました!!

2011-02-15 08:35:11 | 法学入門
東京も積もりました・・・今朝はもうかなり溶けてしまってますが・・・・・でも、高速道路はまだ通行止めが続いています

法学入門「法の分類」でーす。本日の「強行法」と「任意法」は法の「適用」の違いによる分類です
強行法(強行規定)は、当事者の意思にかかわらず、適用される法で、任意法(任意規定)は、当事者が法の規定と違う意思を持っている場合には、適用されない法です
もう少し簡単にいえば、任意法(任意規定)とは、その規定どおりにしてもしなくても法律効果が生ずる規定、つまり、当事者の裁量が認められる規定です。
それに対して、強行法(強行規定)とは、たとえ当事者が、この方法でいいねって決めても、それは許されない規定のこと、つまり、規定どおりでなければ法律効果は生じないとする規定です。

公法のほとんどが強行法規ですね。私法上でも、身分法(親族・相続法など)や物権法、会社法などは強行規定に属します
それに対して、債権法・・・特に契約については、当事者間の意思(=特約)が優先されますので、基本的には(例外もありますので)任意規定と言えるでしょう
私たち私人間の日常生活では、当事者同士の約束に従って自由な取引を展開しています。
しかし、当事者が定めた約束が不十分であったり、はっきりしない場合があります。こんなときに、取引ルールを提供するのが民法です。つまり民法が適用されるのは、当事者の法律行為によって明らかにならない部分を補充するためのものと考えましょう。簡単に言えば、私人間の取引に関しては法律よりも当事者の取り決めが優先するけれど、当事者間で取り決めをしても明らかにならない部分については、それを補充するのが任意規定です。
ただし、公の秩序などに関する行為については、それを私的自治に任せていたのでは、一方当事者の窮迫・無知・無経験などによって、不当な契約が締結されてしまうおそれがあります。そんな時登場するのが、強行法規です。たとえば、利息制限法の規定により、利率は最高年2割と決められている・・・なんてのも一例ですね。
民法の大部分は、任意規定ですが、90条の公序良俗違反の規定のように強行法規もあります

少し長くなりましたが、法の分類を意識することは、それぞれの法の性質を理解する上で、とても役に立ちます
では・・・あすから大阪になりますので、またしばらくお休みになります
来週月曜日に、東京に戻りますが、来週は【特別研修】【必須研修】をはじめ、研修・セミナーがたくさんありますが、どこかで必ずします。
では、また来週


またまた・・・・・

2011-02-14 09:11:09 | 法学入門
またまた、ご無沙汰が続いてしまいました
東京も11日に雪が降りました・・・・でも都会の雪は積もりません
豪雪地帯のみなさまには、申し訳ありませんが、ちょっと積もることを期待してました。
ただいま、受験シーズン真っ只中ですね。我が家の息子も大学院の受験をしておりまして、先週はすっかり、頼まれもしないのにそのお付き合いでばたばたとしておりまして、ブログをサボってしまいました。ごめんなさい・・・・親としては、とにかく体調の管理・・・受験の専門家としては、メンタル面の手助けをしたつもりなのですが

法学入門でーす
公法・私法・社会法・・・・これは「法律関係」の違いによる分類でした
今日は、法の規定する「内容」の違いの分類による、「実体法」と「手続法」です
実体法は、権利義務の発生、変更、消滅などの法律関係や事実関係の存否を規定した法規です。憲法・民法・刑法などは、実体法ですね
手続法は、実体法を具体的事件に適用するための方法や、形式を規定した法規です。民事訴訟法・刑事訴訟法・行政事件訴訟法などの、訴訟の手続きを定めたのが、手続法ですね。 
法が改正や廃止された場合、実体法については、【法律不遡及の原則】により、その行為をした時に存在した法規範を適用することになっていますが、手続法については、裁判の時に存在する法規範を適用することになります。

実体法と手続法を区別することで、手続の保障が守られ、それによって法の目的である正義が達成されるってことのようです。実体法と手続法は相互に補充し合う関係にあるんですね

では、今日はここまでです
今週は、水曜日から、大坂です。またブログのが続いてしまいますので、あすは、必ずします。


新聞記事のコピペでごめんなさい

2011-02-08 10:47:32 | 公的年金
時間がないので、今日は新聞記事のコピーでごめんなさい
国民年金の3号被保険者については、皆様いろいろお考えもお持ちかと思いますが。。。。以下は朝日新聞の2月2日の社説です。是非ご一読ください。

 サラリーマンの妻を主な対象にした年金の「3号被保険者」の扱いで、正直者が損をする状況が生まれている。行政がつくったこの不公平を放置することはできない。
 
3号は自分で保険料を払わなくても年金に加入できる。しかし、夫が脱サラしたり、本人の収入が多くなって扶養を外れたりすれば、妻は届け出をして3号から1号被保険者になり、保険料を払うことが法律で義務づけられている。夫がリストラで職を失った場合も同様だ。
 
ところが、本人が届け出をしなかったため、3号のままの記録になっている人が数十万人から100万人もいることが分かった。
 
そこで厚生労働省は今年1月から、こうした人たちに最近2年分の保険料を請求するが、それ以前は、夫がサラリーマンをやめるなど3号に該当しない期間でも3号と認めることにした。
届け出をして1号に切り替え、保険料を納めてきた人に比べて不公平だ。

従来は届け漏れが見つかれば「未納」とされ、将来受け取る年金を減額されてきた。
「従来の扱いだと、低年金や無年金になる人がたくさん出る」「苦情が殺到し、対応しきれない」と、厚労省は「救済」の必要を強調する。

だが、すでに記録を訂正して、低年金や無年金になった人は救済されない。日本年金機構の現場職員からは、「今後も切り替えない方が得だという人が出てきかねない」といった心配の声が出ている。

より公平な方法も、現場の職員や社会保険労務士から提案されている。保険料を払えるだけ払ってもらい、払えない分は加入期間としては認めるが、年金の受給額には反映させない、というやり方だ。これなら、公平感が保たれ、無年金の人を増やさないで済む。

今回の処理方法が議論され、固まったのは長妻昭厚労相時代である。「ミスター年金」と呼ばれた長妻さんにふさわしい判断とは思えない。
幸い、年金業務については、総務省に外部の有識者を集めた監視委員会が設置されている。厚労省とは別の立場から、くわしい経緯を調べ、点検して是正を促してもらいたい。

今からでも遅くない。このような不公平な措置は、やめるべきだ。

この問題の背景には、本人が届け出ない限り記録が変更されないという制度上の無理がある。さらに掘り下げれば、「保険料を払わなくても年金が受け取れる」という、3号制度が本来持つおかしさに行き当たる。

政府は社会保障と税の一体改革の議論を始めているが、3号見直しは必須だ。サラリーマン家庭の専業主婦にも、何らかの方法で保険料負担を求める改正を検討すべきだろう。

幸い、年金業務については、総務省に外部の有識者を集めた監視委員会が設置されている。厚労省とは別の立場から、くわしい経緯を調べ、点検して是正を促してもらいたい。

ということで、今日はコピペでごめんなさい


検索No.1?

2011-02-07 09:00:06 | 法学入門
語源由来辞典を検索したら、「八百長」が第1位でした
昔は・・歳がばれますが・・千代の富士が好きでしたが・・・今は特に相撲に興味があるわけではありませんが、昔のままのシステムの継続が、こういう事件を作ったような気がしています。伝統を守ることと、制度を見直すことは相反するものではなく、制度システムの見直しや構築がちゃんとなされていないと、伝統の継承は難しいと思うのですが・・・・・・
ちなみに、八百長とは明治時代の八百屋の店主「長兵衛(ちょうべえ)」に由来するといわれています。八百屋の長兵衛は通称を「八百長(やおちょう)」といい、大相撲の年寄・伊勢ノ海五太夫と囲碁仲間だったそうです。囲碁の実力は八百長さんが優っていたのですが、八百屋の商品を買ってもらう商売上の打算から、わざと負けたりして伊勢ノ海五太夫の機嫌をとっていたそうです。
しかし、その後、回向院近くの碁会所開きの来賓として招かれていた本因坊秀元と互角の勝負をしたため、周囲に長兵衛の本当の実力が知れわたり、以来、「真剣に争っているようにみせながら、事前に示し合わせた通りに勝負をつけること」を八百長と呼ぶようになったとのことです。

さて「社会法」についてです
分類上の「社会法」の位置づけは、諸説ありますので、定義も多種多様です
一般の人にはあまりなじみのない法分野ではないかと思いますが、社会保険労務士にとっては、かなり重要な係わりがあります。「公法」「私法」の基本的な法分野は、近代市民法の形成以来の長い歴史を持っていますが、社会法の分野は、第1次世界大戦頃から現れた新しい分野で、現代社会特有の法現象と考えられます
私は、私法関係では解決できない社会問題に対処するための、公法と私法が密接にかかわっている混合的な領域だと、考えています
その「社会法」は、「労働法」「経済法」「社会保障法」の分野に分けることができると思います。
労働法の分野代表は、皆さんご存じ「労働基準法」
経済法の分野代表は、「独占禁止法」かな?
社会保障の分野は、広義の社会保険の各法=おなじみの公的年金・労災・雇用保険です・・・そして生活保護法ですね。

ということで、「法律関係」の違いによる分類のお話の続きでした


2月は忙しい!

2011-02-06 08:33:44 | 法学入門
2月は・・・2月もかも知れませんが・・・忙しいです
1月は社会が通常通り動き出すのにちょっと時間がかかりますから、結局バタバタするのですが、2月はもっとバタバタしています。
2月は28日しかないのが、1番の理由でしょうが、研修やセミナーが毎年2月に集中しています年の始めと、年度末に挟まれた2月の宿命でしょうか

さて久々、法学入門です。
前回まで、成文法と不文法のお話をしましたが、ほかにも様々な基準で、法は分類できます
法律関係の違いに注目したわけ方に、「公法」「私法」「社会法」などがあります
「公法」とは、国・地方公共団体と国民との関係を規律する法律です。
・国が国民の基本的人権を保障する(憲法)
・国が国民に税金を課す(各種の税法等)
・国が犯罪者を罰する(刑法)など「国が・・・・」でわかるように、国との関係ですね
「私法」とは、個人と個人、「私人」の間の関係を規律する法律です。

基本的な法律を「六法」って呼びますね。「六法」とは、憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の6つを言います
「公法」の代表は憲法ですが、刑法も公法ですね
「私法」は、国家とは直接かかわりのない個人としての財産・身分・権利義務などにかかわる法律関係を規律しています。「私法」の代表は民法ですね
民法は、私人と私人の権利関係・・・特に経済取引をめぐる法律関係について定めています。「私人」というのは、一般の個人のことですが、企業や組織・団体などの法人なども「私人」と考えてください
「公法」と「私法」の分類は確固たる区分といわれていますが、現代社会では、その領域が、あいまいな関係が出てきましたそこで、「社会法」という区分が生まれた・・・・ととりあえず理解していおいてください

「社会法」とは、私法関係では解決できない社会問題に対して国が積極的に介入して、規制している分野と考えてください。公法と私法の混合領域と言われています実はこの分野が、社会保険労務士としてはめちゃめちゃかかわりが強いのです。

次回は「社会法」についてもう少しお話したいと思います

2月です。

2011-02-01 11:50:27 | その他
今日から2月です。2月と3月はカレンダーの曜日が同じなので、予定を確認するとき、ちょくちょく間違えるのは、わたしだけでしょうか

週末まで、ちょっと多忙につき、3日の節分にUPできませんので、恒例、季節ネタで、本日は節分のお話し・・・・・毎年同じでごめんなさい

立春の前日に節分ですが、「季節の変わるとき」と言うのが「節分」の意味ですから、1年には4回「節分」があるんですよね
理論的?には立春・立夏・立秋・立冬・の前日が全部「節分」です。

恵方巻き(えほうまき)は、節分に食べると縁起が良いとされる巻き寿司を食べる近畿地方を中心とした風習ですが、今は関東のコンビニでもスパーでも、当たり前のように宣伝しています
節分の夜にその年の恵方に向かって目を閉じて一言も喋らず、願い事を思い浮かべながら太巻きをまるかじりするのが習わしとされています

恵方巻の起源はいくつもの説があり定かではありません。
代表的な説として江戸時代末期から明治時代初期にかけて、大阪の商人による商売繁盛の祈願事として始まったという説が有力です
戦後に一旦廃れたそうですが、1973年に大阪海苔問屋協同組合が作製したポスターを、寿司屋が共同で店頭に貼り出し、海苔を使用する巻き寿司販促キャンペーンとして、1977年に大阪海苔問屋協同組合が道頓堀で海苔の販売促進行事などが契機となって、復活することとなったということです。
やっぱり・・・・海苔屋さんの陰謀?????

商業的に売り上げの落ちる1月後半~2月初旬の販売イベントとして、主にコンビニエンスストアを中心として各地で展開していった様ですがファミリーマートが先駆けで1989年に広島市のセブン-イレブンで、1998年にはエリア拡大で全国展開をしたともことです
海苔屋さんとコンビニに乗せられた感じですが、現在はロールケーキやチョコレートなども便乗して「恵方ロール」なんて流行ってます。

今年の恵方は「南南西」ですよね

ということで、恒例ネタで今週は、週末までお休みです
あすから、気温が上がりそうです・・・・ちょっと楽しみですが、豪雪地域では、雪崩が心配ですね