社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

5月も今日で終わりです

2007-05-31 10:45:08 | 労働・社会保険一般常識
ありきたりの挨拶ですが、5月も今日で終わりですね。
まもなく梅雨の季節ですね。体調管理を充分に心がけたいです

介護保険法のお話をしたいと思います。
介護保険制度は、2000年にスタートしました。老人福祉と老人医療に分かれていた高齢者介護のシステムを「社会保険制度」として、お年寄りの自立支援や尊厳の保持を基本理念とした制度です。
その制度は、5年を目途として検討を加える・・・という事で、改正介護保険法が2005年に決まり、2006年(平成18年)施行で山盛りの改正となりました。
地域支援事業として、要支援・要介護状態に陥るおそれのある人等を対象としたき介護予防事業の実施のために新設されました。
このほか、介護保険施設入所者の居住費と食費=ホテルコストが原則自己負担になりました。。。これが健康保険法の入院時生活療養費に関連しています。在宅の方と施設におられる方の公平性を保つという主旨のようです。

介護保険は、実際にその保険給付を受けるかたの心身の状況や環境が様々ですので、法律も細かい事項まで設定する必要があります。そのため、利用する方には、理解がしにくく、勉強をする皆さんにもとらえにくいものになってしまっています
次回は、介護保険の細かいお話をもう少ししたいと思います

一般拠出金・・・ってご存知ですか?

2007-05-29 09:39:16 | 労働保険料徴収法
昨日、現職閣僚の自殺という、大きな事件がありました。不明瞭な「お金」の流れの疑惑の渦中でした。
そしてZARDの坂井泉水さんの訃報。ベストアルバム発売をしてあまり時をおかず、ゴールデンベストが出てましたので、もしや病気?とは思っていたのですが、やはり大きな病気をされていたのですね。素敵な曲をたくさんありがとう・・・ご冥福をお祈りいたします。

ここのところ新聞記事は、取り上げたいニュースがたくさんです。
当然、年金記録管理の問題は社労士としては、優先順位の高いものですが、この法案作成のために労働3法は後回しになりそうです。
アスベストによる健康被害の救済問題も再々記事になっています。
ところで「一般拠出金」をご存知ですか?平成19年4月1日より、労災保険の適用事業所の全事業主から「一般拠出金」として救済の費用が徴収されるようになりました。
「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されたものです。石綿(アスベスト)によ健康被害は、石綿にかかわる作業についていた人やその遺族以外にも、近隣住民にも被害が及んでいます。これらの労災の対象とならない被害者の迅速な救済を図ることを目的とした法律です。
必要な費用は、国からの交付金・地方公共団体からの拠出金及び事業主からの「一般拠出金」でまかないます。
石綿を扱っていない事業者からも拠出を求める理由は、石綿を含有するパッキンを使用した発電所で発電された電気を利用して事業活動を営んできたのだから、石綿使用による経済的利益を得ていた・・・という事で事業者すべてで費用を負担するのだそうです
料率は事業の種類等を問わず、一律1000分の0.05です。賃金総額1億円の会社で5000円です。これが近隣住民等の被害者の医療費に当てられますので、メリット制の適用はありません。
今年の年度更新の申告用紙には既に、「一般拠出金」の欄が設けられています

受講生は科目別の講義も終わりに近づきました。残りの時間も限られてきました。本試験に全力が出せるよう、弱点を補強し、これからの時間を有意義に力いっぱいです。

明日は、所用で倉敷まで行ってきます。遊びに行くのではないのが残念ですが


新聞読んでますか?

2007-05-27 10:59:16 | ビジネス
またまたご無沙汰してしまいました毎度毎度申し訳ありません。
例年この季節5月~6月は、忙しさに追われてしまいます。
実務的な部分では、年度更新・・・今年は雇用保険率の改定でバタバタしましたので、締切りは6月11日に延びましたが・・・このほか、役員報酬の改定の企業さんがあったり・・・・そうこうしているあいだに、算定基礎届の時期到来となります。
重ねて、この時期は「セミナー」の季節?のようで・・・今年は先方の都合で大きな?ものはありませんが・・・・いくつかお仕事をいただき・・・・・
と、ブログご無沙汰の言い訳でした

改正がたくさんありましたので、つい受験生向き情報に偏ってしまい、法改正も4月後半以降に施行されたものについては、どうも忘れがちになってしまい、申し訳ありません。
受験生の世界と社労士の現場と両方に所属?している私は、どちらにもアンテナを高くと心がけてはいるのですが・・・・
今回の雇用保険法の改正のように、ちょっと誰かさんがいじけたために、成立が遅れて、実務的には4月1日に遡って新率を適用となりましたが、社労士試験は、施行日基準ですので、実際には改定された率で、世の中は動いているのに、テキストは訂正することができません・・・・まあこんなときには、具体的な率は出題されないでしょうが

昨日26日の新聞に「改正パート労働法」が25日に成立したと載っていました。社労士にとって、パートさんの処遇はとても重要な事項で、社会保険の適用は勿論のこと、改正でもうたっている「均衡処遇の確保」や「正社員への転換推進」など実際の労働契約上の詳細にも注意が必要となりますね。
受験生は、かんけいないよって思わないでくださいね。雇用の動向として、大筋の流れは感じ取っておいてくださいね。

では、今日はここまでに
できる限り、近いうちにお目にかかれるよう頑張ります

本試験まで後100日を切りました!!

2007-05-20 10:46:39 | 厚生年金保険法
ご無沙汰しております。UPを楽しみにしてくださっている皆様には大変申し訳ないナーーーと思いつつも、様々な事件に追われてしまっていて大変失礼しました
私が、ブログをサボって?いるあいだに、社労士試験本番までのカウントダウンが・・なんと100日を割ってしまいました
体調を整えて、もう頑張るしかありません枝葉末端にあまりとらわれず、何が大切なのかは、「過去問」が教えてくれますよ。過去問で問われているポイントをテキストで確認して、しっかりマスターしましょう。。。そして法改正事項でですね

先日お話が途中?になっていた遺族厚生年金についての続きです。
遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」というものがあります。
夫に先立たれ、妻40歳以上(中高齢)で一人残された(寡婦)とき、遺族厚生年金に加えて、「加算」が行われます。
遺族基礎年金(国民年金)のことは憶えていますか?妻は年金の「子」がいないと受給権がありませんでしたね。その点遺族厚生年金は「子」がいなくても受給権が得られます。。。。そこで、遺族基礎年金がもらえない場合に、その分として厚生年金保険から、遺族厚生年金に加えて加算するのが「中高齢寡婦加算」です。
パターンは2つあります。①子どもがいなくて、夫の死亡が、妻40歳以上の時②「子」がいて遺族基礎年金も併給されているが、妻40歳以上で「子」がいなくなる(たとえば18歳の年度末になったとかですね)・・・どちらにしても40歳以上で妻は一人残された状態になったわけで、遺族厚生年金はもらい続けられますが、それだけでは心もとないので65歳で自分の老齢基礎年金がもらえるまで、加算をして助けようというものです。
色々加算とか措置とか出てきますが、何で何のため・・・ちょっとこじつけでもいいですから、丸暗記ではなくて根拠を考えて理解するよう努めましょう

では、次はあまり間が空かないよう、頑張りたいと思います

またまた年金のお話です

2007-05-13 09:02:59 | 厚生年金保険法
今日は母の日です私も一様「母」です
夫は、男ばかりの兄弟の長男なので、娘のないない夫の母には、毎年早くから色々考えたり見に行ったりしてプレゼントを選びます
母の希望も聞きますが、なかなか自分の贅沢をしない母に、ちょっといいもので喜んでもらえるものを探します
でも、長い?結婚生活の中で、初めて「お金」で渡しました。先週まで、父が入院しており、母はそれにかかりっきりになっていましたので、一緒に父の世話をしてくださった母の姉妹=叔母様たちと、おいしいものでも食べてねって渡しましたが
本当は今までも「お金」の方が良かったのかなと思ったりもして複雑な気持ちです。

さて遺族厚生年金のお話をしましょう
遺族厚生年金の遺族の範囲は、労災の遺族補償年金の範囲とよく似ています。厚生年金には「兄弟姉妹」が含まれませんが、注意しないと間違えそうですね。
厚生年金の遺族は、国民年金と違って「子のある妻」なんて厳しいことは言いませんから、残された妻(配偶者)は、子の有無に関係なく再婚でもしない限りその権利は消えません。
しかし平成19年4月の改正で、30歳未満でひとり残された妻は5年で遺族厚生年金はも受給できなくなります。
ひとり残されたとは、2つの考え方があります。①子どもがいない場合で妻30歳未満で夫が死亡②夫の死亡時に子どもがいる(遺族基礎年金ももらえる)が、妻30歳未満で子がいなくなる・・・①はわかりやすいですね。②は30歳未満で、子が「18歳の年度末」になり子でなくなる・・・・パターンは考えにくいですが、たとえば、幼い子が死亡するとか、養子に出したとかですね。
妻・30歳未満・子がいない・・・国はなくなった夫の遺族年金に頼ってないで、若いんだから自分で生きていきましょう・・・って考えたのでしょうね。5年は若くして夫に先立たれた悲しみを癒す期間?それとも自立?再婚?の準備期間なのでしょうか

次回は、同じ厚生年金保険の遺族がらみでも、40歳以上でひとり残された妻に対する加算(中高齢寡婦加算)についてお話します。

では、皆様もお母様を、大切にねっ

平成16年改正の柱のまとめかな?

2007-05-09 10:44:21 | 厚生年金保険法
皆さんこんにちは、文字通り「五月晴れ」の日が続いています。。。。で選択が・・・じゃなくて洗濯がはかどります。
ところで、領収証は5万円以上おかしいですよね。
4万9999円の領収書を100枚に分けて発行しちゃえばいいんやんふざけた話です。

平成16年改正について、そろそろまとめたいですね。改正2本目の柱の続きです。
まず、もう既に施行している分のお話から・・・・②次世代育成支援の拡充については平成17年4月に施行されました。育児休業の保険料免除措置は3歳までに拡充され、勤務時間短縮等により標準報酬が低下した場合の年金額計算上の配慮措置・・従前の標準報酬を使用して年金額が計算されます。
そして④障害年金の改善について。平成17年4月に障害基礎年金が支給されない障害厚生年金に最低保障が(3級の人と同じ扱いに)そして平成18年4月施行で障害を有しながら就労したことを年金制度上評価し、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を可能としまた。
さて、③で女性と年金について話題の離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から始まりました。また、同月から遺族年金の見直しとして、自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行水準の差額を遺族年金で確保する事となりました。また、子のいない若くして遺族となった配偶者への遺族厚生年金は有期化されてしまいました。。。。詳しくまたお話しますね

という事で、これで平成16年の改正の流れのお話は・・・まだ全部ではありませんが、ここで終わりにします。
改正事項は、まず全体の改正の趣旨や流れをつかみましょうその上で、一つ一つのピンポイントを抑えるよう心がけてください。年金制度は流れや関連を無視して学習しても理解は進みません。頑張りましょう

では、またお目にかかりましょう

年金改正事項攻略・・その6かな?

2007-05-07 10:32:37 | 閑話休題
GWも終わりました。気持ちがちょっと引き締まりますね受験生の皆さんは、いよいよ追い込み第1弾です

さて、年金のお話もそろそろ何回目か忘れそうになるくらい続いていますが、まだまだお話いておかなければならないことがいっぱいです。でも、回数がかさんで、たまに覗かれる方には、わかりにくいでしょうから、次回から題名変えましょうね。。。。ですから「年金改正事項攻略」編は今日で終わりです・・・が、内容はやっぱり年金関連がまだまだ続きま

平成16年改正の柱の二本目です。もう忘れちゃったかな
『生き方・働き方の多様化に対応した制度の構築』でしたね。多様な生き方、働き方に対応し、より多くの者が能力を発揮できる社会につながる制度・・・だそうで
①在職老齢制度の見直し②次世代育成支援の拡充③女性と年金についての見直し③障害年金の改善・・・などが大きな区分になるでしょうか
今日は①の在職老齢制度の見直し・・・・についてお話しましょう。
平成16年改正の手始めとして平成17年4月に、60歳台前半の在職老齢年金について、一律20%カットがなくなりました。それまでは、どんなに報酬が少なくても特別支給の老齢年金を受給していたら、年金が20%減額されていましたが報酬と老齢厚生年金の合計額が一定額を上回る場合のみに調整がかかることになりました。
平成19年4月からは、70歳以降の在職者も65歳以上の在職老齢の制度と同じように支給停止がかかることになりました。
また、在職老齢逃れを懸念して、平成14年4月に廃止されていた65歳以降の「老齢厚生年金の繰り下げ制度」が復活しました。これは前にちょっとお話しましたね
この2点の改正事項は、しっかりおさえてくださいね。

では、次回は②以降の内容についてお話したいと思います。

昨日の雨に洗われた木々の緑が美しいです。
新緑を楽しみながら、出勤したいと思います

年金改正事項攻略その5

2007-05-05 12:55:39 | 国民年金法
子どもの日の今日も良いお天気です。
今朝は、わんこのワクチン接種に行ってきました。この6月で14歳になるわんこです。獣医さんもかなりのお歳ですねーーって・・・・・
血液検査も異常なく、聴診器で心臓の音もしっかりしてるとの診断で、8種混合のワクチンを受けてフェラリアのお薬10ヶ月分いただいて・・・ふー疲れました。

さて昨日の『平成16年改正』の2本の柱の1本目のお話です
「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する信頼の確保」ですね。
これには副題がついていて、現役世代の負担への配慮と公的年金にふさわしい水準の確保とあります。
『負担』の配慮?は「保険料水準固定方式」の導入です。今までは給付に必要な保険料水準を設定していましたこれだけ年金支給にお金がいるから、保険料をこれだけ集めるぞーという「給付水準維持方式」でした年金受給者が増え続けると現役負担は際限なく重い負担が待っていました。
それをまず、保険料の上限を固定し、その中で給付を調整していきましょうという「保険料水準固定方式」になりました。では、いくらで保険料が固定されるかというと、平成29年以降は厚生年金保険は18.3%・国民年金では16,900円(×改定率)に固定します。ってことは、そうですね、それまでは毎年確実に保険料は上がって行くということですね。ちなみに基本的には厚生年金保険は毎年1000分の3.54・国民年金は280円ずつ上がっていっています
『給付』の確保については、現役世代の平均的手取り年収6割確保(改正時現行59.3%)から、50.2%に引け下げていきます。
制度としては社会全体の保険料負担能力に見合うように、「マクロ経済スライド」の調整も導入しました。。。。これは今のとこ絵に描いた餅状態ですが・・・・
このほか、国庫負担=国が出してくれるお金を3分の1⇒2分の1に増やしたり、積立金の活用などが行われていきます。今まで積立金は「永久均衡方式」のもと、いつでも給付に必要な6~7年分のストックがされていましたが、今回の改正で「有限均衡方式」ととることとなり、概ね100年間の財政均衡期間の積立金が給付の1年分あれば良いことになり、その分を残して、積立金の取り崩しができることになりました。

ということで長々書きましたが、次回は2本目の柱についてお話しますね。
では、これから、柏餅でお茶にします

まだまだ続く!年金改正事項攻略その4

2007-05-04 07:42:59 | 国民年金法
昨日は、GW補講でした。
たくさんの参加者があり、労基・労災・雇用・徴収の問題にチャレンジし、午後からはその解説を行いました。解説の時間が足りなかったなあ・・・とは思いましたが、通常の授業ではやりにくい部分をいくつか集中的に解説することができました。徴収法はみなさんかなり忘れてしまっているようでしたね。
懇親会も盛況でした次はやっぱリッツの祝賀会ですね

今年の年金の改正事項は、実は『平成16年改正』の一連のものです。平成16年10月をスタートに、毎年度改正が実施されており、まだまだ来年度以降も続きます
この『平成16年改正』は少子高齢化の一層の進行と、個人の生き方・働き方の多様化に柔軟に対応することがその目的でして・・・・
「社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する信頼の確保」と「生き方、働き方の多様化に対応した制度の構築」が柱となった改正です
この2本の柱を見ても、いかに年金制度が信頼を欠き、先々不安山盛りの制度でになってしまっているかが、読んで取れますね

明日からは、この2本の柱に沿って、改正事項を少し遡った部分も含めてお話していきたいと思っています。

今からちょっと庭のお手入れ?をしようかなって考えています。
皆さんも、有意義にお過ごしください

年金改正事項攻略その3

2007-05-03 01:44:02 | 厚生年金保険法
帰宅しました。ちょっとお疲れ状態ですが・・・
どちらの父も体調を崩しており、色々問題が山積です

しかし道路はスムーズで、ほとんど渋滞にはまることもなく
関東では、黄色の信号は止まれです。大阪ではまだまだ進めですよね帰宅途中、吹田インターから自宅まで2箇所も黄色信号で停車してしまいました。
ちょっとあちらの癖が出てしまい気をつけないと、追突されてしまいますね

老齢厚生年金の繰下げのお話です。
平成14年に厚生年金保険の被保険者の年齢要件が70歳まで!となりました。(それまでは65歳まで!でした・・・)その際に老齢厚生年金の繰下げ制度が廃止になりました。
しかし平成19年4月に復活です受給権を取得した日から1年を経過した日前に老齢厚生年金の請求をしていなかった方の申し出により、繰下げることができるようになりました。
但し対象は平成19年4月1日前において本来の(特別支給ではない65歳からの)老齢厚生年金を受給していない人に限ります。。。昭和17年4月2日以後生まれの方ですね

なくなったり復活したりで、年金相談の際には本当に注意が必要ですね。尚、平成18年4月の改正で障害基礎年金と老厚生年金の併給が65歳以上で認められるようになっていますので、障害基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金の繰下げ請求を行うことができます。
それから、老齢基礎年金の繰下げ請求と今回復活した老齢厚生年金の繰下げの請求は同時に行う必要はありませんので、平成14年より前の繰下げは、同時に行わなければなりませんでしたので、これも注意しましょう

では、今日はここまでにします。
もう暫く、年金のお話を続けたいと思っています