10年パスポートが、17日で期限が切れます
その更新にパスポートセンターへ
大阪市内は通常の金曜日と比べて、道路がすいてました
5年有効のパスポートを東京で更新して
大阪へ。大阪で10年有効のパスポートを取得して・・・・もう10年もたったのですねえ
・・・・今度のパスポート期限が切れるころ、私はどこで何をしていいるのでしょうね
さて最終チェックも時間が限られていきましたので
今日は労働一般①をドーンと大量にいきます
パートタイム労働法=短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
労働一般常識のひとつの科目にすぎませんから
、捨てたくなる気持ちは十分にわかりますが、平成20年4月に大きな改正がありましたので、まだまだ出題の可能性は高いので、がんばってポイントは拾っておきたいですね
正式な法律名を覚える必要はありませんが、「短時間労働者」って何?
そしてこの法律は「雇用管理の改善
」について決めているんだ ってことは意識してください
目的条文・事業主の責務等はやっぱりチェックですね
6つの義務
①労働条件「特定事項」の明示文書交付
②通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱禁止
③職務遂行に必要な教育訓練の実施
④福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)配慮
⑤通常の労働者への転換推進
⑥待遇決定に関する説明・・・・以上の6つ
の義務は「紛争解決
」の対象でもあります 紛争処理は「均等法」
と同じ 考え方です。
上記②でも出てきました「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の判断
職務内容
人材活用の仕組み
契約期間で判断しますね。
短時間労働者を「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」と「通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の短時間労働者」に大別されますが、後者の同視すべき以外の短時間労働者は2つに分けて考えましょうね。
「職務内容同一」のパートさんと
同一でないフツーの
パートさんです。
短時間労働者をグループ分けしたら、
「賃金」
「教育訓練」
「福利厚生」について各々どのように扱われているのか・・・上記の6つの
義務とも照らし合わせて、チェックしましょう
知識が整理できれば、覚えるところは少なくなります。授業でのまとめなど思い出して、チェックしてほしいですね
労働契約法・・・法律としては重要な役割を持つものだと思いますが、試験出題の位置づけが難しいです
・・・でも皆さん準備をして試験に臨まれることが予想されますので、ポイントは面倒がらずに抑えたいものです
①目的条文をはじめとして、特徴的な「ことば」をおさえましょう
たとえば、
「合意」
「合意の原則」
「対等の立場」
「仕事と生活の調和」
「周知」
「合理的な労働条件」
「個別の労働関係の安定に資する」などなどです
②労働契約法と労働基準法の法律の性格の違いを明確にしておきましょう
労働契約法は労働基準法のように取締法ではありません
ので、罰則はありません
。
労働基準法の「使用者」「労働者」との相違点を確認しておきましょう
④労働契約の原則・・・・5つあります
確認してね
⑤安全配慮義務
が条文化されました・・・今までは通達レベルでしたので
⑥『合理的な労働条件を定めた就業規則+周知』
労働契約の内容とする・・・
第7条ですが、これはちゃんと見直しておきましょう
⑦第9条
では、合意なく就業規則の不利益変更はできないとしていますが、第10条
では、変更後の就業規則の「周知」+変更が「合理的」である場合には不利益変更を認めています
・・・ちょっと解説が大雑把ですが、第9条と第10条の関係は意識して下さい 。
⑧出向・解雇も見直しておきましょうね
「出向」の規定は要チェック
解雇の規定は、労働基準法の第18条からの完全そのまんまお引越しです
。
新しい法律は過去データが少ないので、模試や答練問題などからも意識して確認しておきましょう
労務管理
近年出題が減っています。。。。したがって、ここを捨ててくる方が多くなっているのでは????確かに
出題可能性は決して高くありませんが、数少ない「法律」以外の科目ですので、労働経済・白書だけなく、労務管理も侮っては危険です
。
①モラール管理の手法
②モティベーション管理・・・
理論=「誰が」「何という理論」で「何を提唱」したかは必ず押さえておきたいです
③賃金グループ「賃金体系」「賃金形態」「ベースアップ」「総額賃金管理(ラッカー・スキャンロン)」
④人事考課で陥りやすい傾向
以上は最低
あくまでも最低・・・・上記①~④これだけはチェックしておきたいですね
明日は、梅田校で質問対応です
。通常よりゆっくり対応できると思いますので・・・・お待ちしています