社労士☆トライ!トライ!

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梅雨らしい毎日です

2015-06-11 07:11:00 | 労働者災害補償保険法
梅雨らしい日々が続いています。
最近ちょっとかわいい目のを購入しました。。。。結構雨が楽しみだったりして

気になる判例です・・・・

労災で療養中に解雇されたのは不当だとして専修大の元職員の男性(40)が解雇無効を求めた訴訟の上告審判決です。
最高裁第2小法廷は6月8日、「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との初判断を示しました。

労働基準法は、業務上の傷病による休業期間は解雇を原則禁止しています。ただし、療養開始後3年経過しても治らない場合は、平均賃金の1,200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定していますね

この裁判は、解雇に合理的な理由があるか検討が不十分だとして、一審同様に男性側を勝訴とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻していました。
これは、使用者側の解雇対象が広がる判断であるとして、男性の弁護団は「安心して治療に専念する権利を奪う不当な判決だ」と批判しています
これに対して、第2小法廷は「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に代わるものだ。打ち切り補償後も、けがや病気が治るまでは給付が受けられることも勘案すれば、労働者の利益が保護されないとは言い難い」と指摘しています。


事件の経過内容
男性は2003年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、2007年に労災認定と労災保険の支給決定を受けた。男性は2011年、リハビリをしながらの職場復帰を求めたが、専修大は認めず、打ち切り補償金約1,629万円を支払って解雇した。
(時事通信)

時節柄、皆様、お体にお気をつけて