連日の猛暑に、もうへとへとですね
やのエアコンが、何よりも救いですでも、ずっとその中にいるわけにはいきませんので、暑い中に飛び出して、移動。
内外の温度差が5℃以上になると、体調を崩す原因と言いますが、無理無理だって外の気温が35℃だとしたら・・・・室温30℃にってことですよ・・・・絶対無理がんばって28℃ですね・・・ちなみにこののある部屋は、只今ちょうど28℃です。
うっかりミス撲滅チェック国民年金法
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
国民年金では「第1号独自の給付」は要注意です。
①付加年金は、老齢基礎年金にくっついてないと何にも出来ないやつって理解ができていれば、そんなに問題はないですね。ただし「付加保険料」について納付することができるもの納付するものでなくなるための申出はきっちり見直しておきましょう
②寡婦年金は出題頻度は結構高いですねしっかりチェックです
③今日の問題の「障害基礎年金」とのかかわりですが、寡婦年金は「受給権を有したことがない」ですね。受給権を有した=裁定されている・・・実際に支給を受けてない???障害等級に該当して受給権は得ていても、支給停止ってこともありますね。(原則一人には一つの年金しかもらえませんので)
④死亡一時金では、障害の年金を「受けたことがない」ことが要件ですから、受給権発生してても、実際に貰っていなければOKということですね。
⑤脱退一時金は、必ず厚生年金保険法の脱退一時金と横断比較しておきましょう
第1号被保険者独自の給付は、「支給要件」をはじめ皆さんを惑わせるような問いかけをしてきます。保険料免除期間の扱いなどがその代表です知識の整理で必ず得点に結びつけてください
今日のおまけ
もともと「年金」は「自動物価スライド制」が適用されていました。ただし「年金」と名前が付いていても『付加年金』は適用の対象ではありませんでした。「年金」が対象ですから「一時金(死亡一時金・脱退一時金)」は「自動物価スライド制」は適用しませんでした
平成16年の改正で現行の「改定率」による自動スライド制が適用されるようになりましたが、「付加年金」は、やはり対象外で、「死亡一時金」は一時金ですから、改定率の適用はありません
「脱退一時金」については、保険料引上げに応じて、その額を自動的に改定する仕組みになりました・・・今年度は保険料が15,100円ですので・・・・たとえば対象月数20か月の場合「18か月以上24か月未満」のグループに入りますので、「15,100円×18×2分の1」で計算しますね・・・ということなのでーす
国民年金の択一は、例年高得点が狙えますだからこそ、ちょっとしたミスを撲滅することが重要です。今のうちに、曖昧な知識はしっかり確認をしておきましょう
では、また
やのエアコンが、何よりも救いですでも、ずっとその中にいるわけにはいきませんので、暑い中に飛び出して、移動。
内外の温度差が5℃以上になると、体調を崩す原因と言いますが、無理無理だって外の気温が35℃だとしたら・・・・室温30℃にってことですよ・・・・絶対無理がんばって28℃ですね・・・ちなみにこののある部屋は、只今ちょうど28℃です。
うっかりミス撲滅チェック国民年金法
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
国民年金では「第1号独自の給付」は要注意です。
①付加年金は、老齢基礎年金にくっついてないと何にも出来ないやつって理解ができていれば、そんなに問題はないですね。ただし「付加保険料」について納付することができるもの納付するものでなくなるための申出はきっちり見直しておきましょう
②寡婦年金は出題頻度は結構高いですねしっかりチェックです
③今日の問題の「障害基礎年金」とのかかわりですが、寡婦年金は「受給権を有したことがない」ですね。受給権を有した=裁定されている・・・実際に支給を受けてない???障害等級に該当して受給権は得ていても、支給停止ってこともありますね。(原則一人には一つの年金しかもらえませんので)
④死亡一時金では、障害の年金を「受けたことがない」ことが要件ですから、受給権発生してても、実際に貰っていなければOKということですね。
⑤脱退一時金は、必ず厚生年金保険法の脱退一時金と横断比較しておきましょう
第1号被保険者独自の給付は、「支給要件」をはじめ皆さんを惑わせるような問いかけをしてきます。保険料免除期間の扱いなどがその代表です知識の整理で必ず得点に結びつけてください
今日のおまけ
もともと「年金」は「自動物価スライド制」が適用されていました。ただし「年金」と名前が付いていても『付加年金』は適用の対象ではありませんでした。「年金」が対象ですから「一時金(死亡一時金・脱退一時金)」は「自動物価スライド制」は適用しませんでした
平成16年の改正で現行の「改定率」による自動スライド制が適用されるようになりましたが、「付加年金」は、やはり対象外で、「死亡一時金」は一時金ですから、改定率の適用はありません
「脱退一時金」については、保険料引上げに応じて、その額を自動的に改定する仕組みになりました・・・今年度は保険料が15,100円ですので・・・・たとえば対象月数20か月の場合「18か月以上24か月未満」のグループに入りますので、「15,100円×18×2分の1」で計算しますね・・・ということなのでーす
国民年金の択一は、例年高得点が狙えますだからこそ、ちょっとしたミスを撲滅することが重要です。今のうちに、曖昧な知識はしっかり確認をしておきましょう
では、また