社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

室温、今何度??

2010-07-28 08:57:52 | 国民年金法
連日の猛暑に、もうへとへとですね

のエアコンが、何よりも救いですでも、ずっとその中にいるわけにはいきませんので、暑い中に飛び出して、移動
内外の温度差が5℃以上になると、体調を崩す原因と言いますが、無理無理だって外の気温が35℃だとしたら・・・・室温30℃にってことですよ・・・・絶対無理がんばって28℃ですね・・・ちなみにこののある部屋は、只今ちょうど28℃です。

うっかりミス撲滅チェック国民年金法
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

国民年金では「第1号独自の給付」は要注意です。
①付加年金は、老齢基礎年金にくっついてないと何にも出来ないやつって理解ができていれば、そんなに問題はないですね。ただし「付加保険料」について納付することができるもの納付するものでなくなるための申出はきっちり見直しておきましょう

②寡婦年金は出題頻度は結構高いですねしっかりチェックです

③今日の問題の「障害基礎年金」とのかかわりですが、寡婦年金は「受給権を有したことがない」ですね。受給権を有した=裁定されている・・・実際に支給を受けてない???障害等級に該当して受給権は得ていても、支給停止ってこともありますね。(原則一人には一つの年金しかもらえませんので)

④死亡一時金では、障害の年金を「受けたことがない」ことが要件ですから、受給権発生してても、実際に貰っていなければOKということですね

⑤脱退一時金は、必ず厚生年金保険法の脱退一時金と横断比較しておきましょう

第1号被保険者独自の給付は、「支給要件」をはじめ皆さんを惑わせるような問いかけをしてきます。保険料免除期間の扱いなどがその代表です知識の整理で必ず得点に結びつけてください

今日のおまけ
もともと「年金」は「自動物価スライド制」が適用されていました。ただし「年金」と名前が付いていても『付加年金』は適用の対象ではありませんでした。「年金」が対象ですから「一時金(死亡一時金・脱退一時金)」は「自動物価スライド制」は適用しませんでした
平成16年の改正で現行の「改定率」による自動スライド制が適用されるようになりましたが、「付加年金」は、やはり対象外で、「死亡一時金」は一時金ですから、改定率の適用はありません
「脱退一時金」については、保険料引上げに応じて、その額を自動的に改定する仕組みになりました・・・今年度は保険料が15,100円ですので・・・・たとえば対象月数20か月の場合「18か月以上24か月未満」のグループに入りますので、「15,100円×18×2分の1」で計算しますね・・・ということなのでーす

国民年金の択一は、例年高得点が狙えますだからこそ、ちょっとしたミスを撲滅することが重要です。今のうちに、曖昧な知識はしっかり確認をしておきましょう

では、また

ウナギ食べましたか?

2010-07-27 06:55:24 | 労働者災害補償保険法
昨日は土用の丑の日でした
「土用」というのは、季節の変わり目前18日の期間を言いますので、「土用」は年4回、立夏・立秋・立冬・立春の前18日です。でも「土用」といったら、やっぱり夏の土用ですよね
この猛暑で国産鰻が飛ぶように売れたとのこと・・。土用の丑の日の鰻のルーツは「平賀源内」説が一般的ですが、「大伴家持」説もあります

うっかりミス撲滅チェック労働者災害補償保険法
労働者が刑事施設に拘禁されている場合は、傷病補償年金は支給されない。

傷病補償年金・傷病年金は出題頻度の高い、要注意給付です
超頻出で、過去に何度も同じような傾向で出題されています。必ずポイントを絞り込んでおきましょう
しかし、今日問題は、傷病補償年金ではなく「休業補償給付」です
健康保険法と横断チェックもしておきたい部分です。刑事施設・少年院等に入っていることによる制限は限られています

傷病補償年金・傷病年金のポイントです
ポイント①職権ですよね。請求によらず支給される特殊なものです。「支給事由に該当」することとなったときに「所轄労働基準監督署長」が「支給の決定」をします。傷病等級の「変更」も職権です。
ポイント②「療養開始後」3年を経過した日において、「傷病補償年金」を受けていいる場合は、労働基準法上の「打切補償」を払ったとみなして「解雇制限」が解除されます・・・・「傷病補償年金」です「傷病年金」はだめですよ
ポイント③傷病補償年金・傷病年金は、職権により決定されることから、基本権の裁定には時効の問題は生じませンでも支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権=支分権については、会計法上の時効「5年」が適用されます
ポイント④特別支給金との関係を確認しましょう。

休業補償給付と傷病補償年金は必ず出題されると思って、しっかり見直してくださいね。

きょうのおまけ
休業補償給付から切り替わるか否かの起点になる「療養開始後1年6か月」を経過した日とは、「療養開始日の属する月の翌月起算で18ヶ月目の月の療養開始日の応答日」を経過した日になります

暑いですが、くれぐれも体調管理を十分にね

めちゃめちゃ暑いです

2010-07-21 01:52:21 | 学習方法
暑いですめちゃめちゃ暑いです
受験生の皆さんは精神的にも肉体的にも、結構いっぱいいっぱいになっているのではないでしょうか。でも勝負はこれからですよ・・・残りの時間をどう生かすかが重要な鍵になります何回か模試を受けて現在の自分の弱点や今後の課題が出そろったころではないでしょうか???
毎度おなじみかもしれませんが、これからのの勉強方法のお話をちょっとしたいと思います
これから残りの時間、「過去問を回す」「テキストを読みなおす」「既習の問題集をチェック(トレ問を5回まわすなど)」などなどどれをやればいいですか????って、よく質問を受けました
学習の進捗度や習熟度で一概には言えませんが・・・・やはり、第1のお勧めは、「全テキストの見直し」です。もう一度全部のテキストを見直すことができたら理想的ですね
次に、模試や演習課題のチェックです。最低一度は解いた問題ですし、通常テキストの参照ページが解説に掲載されていますので、すぐにテキストに戻って確認をすることができますね
白書や暗記モノは、ちょっとずつの細かい時間を使って、毎日繰り返し触れるようにしましょうまとめて一気はおすすめしません。
繰り返しのチェックの中で、前日や当日にもう一度見直すところを分別しておきましょう
そして、全科目を上手に組み合わせて学習していきましょう。。。。短い周期で全科目を回せるように工夫して下さい
最後に、自分ができていること、できていないことをよく見極めて、優先的にすべきことをやっつけていきましょう。。。どの科目も全部同じ方法で学習する必要はありませんね。。。
合格に「満点」は必要ではありませんので、「あと1点」を確実に積み重ねて合格ラインまで仕上げていきましょう

あきらめずに、最後まで粘り続けましょう
健闘を祈っています

体調管理もくれぐれも忘れずに

今日は久々・・・ちょっと

2010-07-16 11:14:09 | 労働基準法
相変わらず・・・ご無沙汰続きで申し訳ありません
今日は、久々のんびりしています
夕方行かなければならないところがありますが、これも何時にとぴったりした予定ではないので、ちょっとのんびりした気分になっています

昨日は、朝から電車の時刻がめちゃめちゃで・・・・・それに加えて、定期券を忘れちゃって
前日に持って行ったバックの中から、抜き取るの忘れちゃった・・・のですが
帰宅して、それを確認するまで、もしかすると、どこかに落としちゃったんじゃないかという不安に・・・・・1日疲れてしまいました注意力散漫です

労働基準法です。
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定により、「労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたい時には、8時間労働したものとみなす」と定めている事業場において、ある労働者が1日において、事業場内と事業場外で双方の業務に従事した場合における労働時間は、労使協定で定めた8時間と算定する。

事業場外労働・専門業務型裁量労働・企画業務型裁量労働・・・これらの「みなし労働時間制」は、あくまでも「労働時間算定」の考え方です。「休憩」「時間外」「休日労働」「深夜」の規定はしっかり適用されます。。。平成19年に出題されています
各々の「趣旨」「対象者」「手続き」などは比較学習をしておきたいですね

ポイント①年少者・妊産婦等の労働時間算定においては、みなし労働時間制の規定は適用されません
ポイント②「事業場外労働」のみなしは、事業場外での労働時間が「算定しがたい」とき・・・原則は事業場内外ひっくるめて「所定労働時間」労働したものとみなす・・・という規定ですが、今日の問題のように「労使協定」での労働時間みなしは、『算定しがたい「事業場外」の労働時間』のみを協定しています
したがって、事業場内で働いた分(労働時間が算定できる分)については、協定された時間に事業場内で働いた時間が加算されなければなりません
問題では、労使協定は事業場外労働を8時間とみなしていますので、社内に戻って仕事をした分は当然加算加算されますね×です。・・平成6年の本試験問題に類似問題が出題されています。根拠はS63.3.14基発によります。
基本的には、協定みなし8時間でしたら、社内業務分は法定労働時間を超えることになりますので、時間外の割増賃金が発生することも、意識しておいてください

みなし労働時間制は超頻出事項ではありませんが、微妙な間隔で出題されています。択一でも選択でも問われたら「やったー」と思えるようにチェックしておくことをお勧めします

今日のおまけ
平成16年の基発で、以下の①~③のいずれの要件にも該当する場合は、パソコンなどの情報通信機器を活用した在宅ワークは、事業場外のみなし労働時間制の適用をすることとなっています。
①当該業務が私生活を営む自宅で行われている
②情報通信機器が、使用の指示により常時通信可能な状態におかれていない
③随時使用者の具体的な指示により、業務が行われていないこと

しかし、たとえば労働契約で当該業務に従事する時間が決められていて、自宅で日常から独立個室で業務に従事することとし、随時使用者から指示が与えられるような場合などは、事業場外のみなし労働時間制は適用されません。

では、また、お目にかかりましょう


選挙は大阪に帰ります

2010-07-09 09:28:49 | 労働基準法
今週はゲリラ豪雨で東京は大騒ぎでしたが・・・・ご心配いただき、メールもいただきましたが、同じ東京都内でも、すごーく激しいところと、そうでないところの差が大きかったようです
ご心配いただき、心から感謝いたします

日曜日の選挙は大阪にかえります。でもちょっとしらけていますでも棄権はしませんよー

アーまちがっちゃったシリーズ???労働基準法です。
労働者が使用者の責めに帰すべき事由により休業した日は、年次有給休暇の取得の要件である出勤率の算定に当たっては、これを出勤したものとみなされる。

年次有給休暇の出勤率は「出勤した日」を「全労働日」で除して算出します。分母の「全労働日」は少なく、分子の「出勤した日」が多くなると、出勤率はUPするわけで・・・・『会社の都合』や『労働者の正当な権利行使』については、分母「全労働日」を減らして、分子「出勤した日」を増やす操作をします。
「全労働日」は1年のカレンダーの日数から「所定の休日」を除いた日を言います。したがって、休日労働をした場合でも、その休日は休日のまま?ですので、労働しても「労働日」には入れません。以下の①②も「全労働日」から除外されますので注意して下さい
①使用者の責めに帰すべき事由による休業期間②ストライキ期間・・・いずれも通達で、出勤率をみる際には「全労働日から除外して取り扱う」べきとされています
「出勤した日」については、現実には就労していないが、出勤したものとみなして分子に加えるものが4つあります。④は通達です。
①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業した期間
②育児・介護休業をした期間③産前産後の休業をした期間
④年次有給休暇をとった日・・・いずれも労働者がその権利で休める期間だから、現実に仕事してなくても、「出勤した」ものと扱うわけです

本日の問題は「使用者の責めに帰すべき事由により休業した日」の取り扱いですね。会社の都合で休んだんだから、「出勤した」って数えて「出勤した日」に加える・・って覚えたら×ですね
「使用者の責めに帰すべき事由により休業した日」は労働の義務がないと考えて「全労働日」から除外します

「出勤した日」とみなして足し算するのか、「全労働日」から引き算するのか・・・しっかりチェックしないと、問題を解くときにミスをしてしまいますねご注意ください

今回、労働委基準法は、改正がありました。
実務上は、ちょっと面倒な部分もありますが、試験としては、出題しやすい改正と言えます
法改正は、がんばって勉強してもその年には出題されないことが多いですが、今回の労働基準法の改正は、法改正のテキストや授業をしっかり確認指定ください
今回の改正は、問題を作りやすい内容ですから、私が問題作成者だったら・・・たらればの世界ですが・・・きっと出題すると思いますよー

では、またお目にかかりましょう



7月も、もう5日・・・・・

2010-07-05 09:11:01 | 国民年金法
カレンダーが7月に変わりもう5日です。どのカレンダーも夏の景色でいっぱいです。受験生は、とてもしんどい季節ですが・・・・。
むしむしして、寝苦しい毎日ですが、体調を崩さないようにしてください・・・体調管理も合格のためには重要なポイントです

7月1日は久々、高校時代の友人と・・・ここのところ追われているものもあり、観戦の関係もあって、ほとんどアルコールとはご無沙汰でしたので・・・全身にしみわたりました
2日・3日・4日はすっかり籠ってに専念してました7月23日から夏休みですあとひと頑張りします

中途半端になっている・・・民法はもうしばらくお休みさせてください8月22日までは、受験生対象でUPさせていただきます・・・・受験生を応援しまーす

わかっていたのにー、アー間違っちゃったシリーズでポイントを確認したいと思います
[国民年金法]
障害基礎年金の受給権者であっても、最後に障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった日から起算してその障害状態に該当することなく3年を経過した場合には、法廷免除の対象とされない。

ポイント①法廷免除の対象は生活保護の生活扶助障害年金の受給権者・・・これは絶対におさえるポイントですね
注意すべきは、障害年金の等級です・・・旧法を除いて「1級・2級」に限りますこの問題は「障害基礎年金」とありますので、「1級・2級」に限られますので問題なしですが・・・「障害厚生年金」でしたら、『「1級・2級」に限る』の文言の有無のチェックが必要です

ポイント②法廷免除は、「不該当」から3年経過するまで免除対象になります。注意すべきは、「障害等級に不該当」です。
今日の問題では、[最後に障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった]とありますが、これでは「1級・2級に該当しなくなって」・・・になってしまいますね『厚生年金保険法に規定する』障害等級でなければだめですよね。・・・今日の問題はこの部分で・・当然×ですね。
障害基礎年金の失権事由の、「3年経過」「65歳に達する」も、『3級不該当』起算しますので、同様の注意が必要です

普段は十分わかっていることでも、70問という大量の問題を解いていると、うっかりしていしまいます。。。でもそのうっかりは絶対に避けなければいけません
定例や模試等で過去に、「わかっているのにー」というミスをした事項は、再びやってしまう可能性が高い部分と考えましょうそんなミスをした事項は書き出しておきましょうそして本試験では同じ誤りをしないよう直前に見直すことをお勧めします

4日の日経新聞によると、国民年金、保険料全額免除者が増加しているとのこと・・
このような記事を目にしたら保険料免除の各要件を見直すように心がけてくださいね

今日も、タオルと傘が手放せない一日になりそうですではまた・・・・・