社労士☆トライ!トライ!

社労士試験にトライしている皆さん。社労士として船出をしたばかりの皆さん。ちょっとだけ先輩からの応援メッセージです。

連休真ん中です。

2009-09-21 17:08:02 | その他
お休みはいかがお過ごしですか?・・なかなか予定通りにはいきませんブログもご無沙汰続きです

昨日は母の33回目の命日でした自分自身がかなりの年齢になってみると、母はやり残したことがたくさんあっただろうなーと
日々悔いのないように、大切に生きてい行かなければと、しみじみ思う次第です。

判例シリーズも頓挫しております
今週も大阪と東京をまた往復することになります。相変わらず落ち着かずに申し訳ありません

不定期で本当にごめんなさい。懲りずに時々のぞきに来てください

コメントにお応えして・・・・

2009-09-18 08:13:02 | 学習方法
シルバーウイークって言うんですよね、この連休。皆さんはどのようにお過ごしですか?・・・お仕事って方も多いんですよねー私は前半は大阪、後半は東京です

お休みが多い不定期なブログですが、多くの皆様にアクセスをいただき、日々感謝しております
「コメント」は承認制をとらしていただいておりますので、自動的にはUPされませんでもちゃんとチェックしてますので・・・・
Sadametaboさんからコメントをいただきました。来年に向けて始動されたとのことがんばってください。
自己採点なさった試験結果を詳しく書いていただいてありましたので、ハンドルネームとはいえ、秘密保持ってことで、公開は控えました・・・が勉強方法についてお応えしたいと思います

ここ数年の傾向として、テキストをしっかり学習することにより、高得点が取れる「基本」「基礎」的問題で構成されています
とにかく良いテキストに巡り合って(お勧めはやっぱりO-HARAです)そのテキストを「舐めるように」学習しましょう
Sadametaboさんの学習計画は①テキストをノートにまとめる②過去問を解く③間違った部分や抜けている部分をノートに転記するとありました。
①実は、私もノート派なんです。。。。社労士の試験以外でもノートにまとめるないとのタイプなんです。
書くことにより、知識の整理ができ、理解が進みます必ず手書きで、あとから加筆ができるちょっとしたスペースを残しておくと、自分の弱点の補強やコメントが書き込めますね。試験直前・当日の見直しには、すごーく役に立ちます
でも、ノート学習は危険がいっぱいなんです
時間がかかること
作っただけで満足して勉強をした気分になりがちなこと
理解が不十分でノートを作成すると、テキストをただ写すだけになってしまうこと・・・・などなど
お勧めは、テキストをじっくり読むこと&ポイントのノートまとめですね特に!年金科目は知識を整理してご自身でまとめることをお勧めします

②過去問は大事です・・・まず何が問われるかのポイントを絞ることができます。しかも重要なポイントは、過去に何度も出題されています。学習の後半期になりましたら、本試験スタイル5肢択一でチェックしてください。前半はトレーニング問題集で、カリキュラムに合わせて、科目別にマスターしていきましょう

③前半期のころの間違えは、学習不足・理解不足です。テキストにかえってこの時期にやっつけてしまいましょう・・・科目別の定例試験は、満点をめざして下さい。
後半期は、模試などの問題にも触れてきますので、「何度もミスをする・ミスをしやすい」「(年金などによくあることですが)苦手な問題」など左ページに問題の「書きだし」と右ページに自分流の「コメント」を書いて、何度も何度も見直していくと必ず、得点力につながります。
わかっていたのにミスをした・・・これはわかってないってことですよ

ということで、今日はコメントにお応えして、勉強方法のお話をしました。

判例チェック・・・その3

2009-09-14 09:27:04 | 労働基準法
ちょっとご無沙汰してしまいました。あっという間に9月も真中です。10月の予定はもちろんですが・・・11月の予定が続々???入ってきてますまだまだ暑いと思っていたら・・・・あっという間に街にクリスマスソングが流れていたりして・・・なんてねっ
歳をとると時の流れがやたらと速いです

電電公社帯広局事件(最1小判:昭和61年3月31日)
事件の概要
使用者が労働者に精密検査を受診するように命じたが、それを拒否し、それを理由に戒告処分になった事件です。
電電公社って???法律上の扱いが大きく変わりましたので、「同じ」ではありませんが、NTTをイメージしてください。
この労働者は、業務災害の認定を受けて療養中で、労務軽減措置を受けていました。
会社(公社)は、疾病要因の追及と早期回復の対策を目的として、精密検査を指定した(公社の設置病院)で受けることを命じましたが、労働者がこれを拒んだという経緯です。
この会社の就業規則には「労働者の自己の健康管理上必要な事項について使用者の指示・指導を受けたときは、それを忠実に守るべきこと、及び労働者が心身の故障で療養・勤務軽減の措置を受けたときは、使用者の指示に従い、自己の健康管理回復に努めなければならない」ということ定められていました。
就業規則は、その内容に合理性があれば・・・復習ですね・・・労働関係上、労働者と使用者間の権利義務を基礎づける根拠となる・・・って規範性の確認を前に学習しましたよね
簡単にまとめると、この精密検査の業務命令は効力は肯定され、就業規則違反の戒告処分は適法ってことになります。

この判例でもわかるように「就業規則」の内容が大きな判断基準になります。現在社会はうつ病等の「精神的疾患」が問題になっています
業務災害の認定・休職措置・勤務軽減措置・・・・・そして復帰措置・退職勧告措置等、現実に難しい問題を抱えている会社を存じ上げています
本当に難しい問題ですが、まずは就業規則でカバーできるよう整えておく必要がありますね
就業規則は、その内容に合理性があれば、労働関係上、労働者と使用者間の権利義務を基礎づける根拠となります

では、今日はここまでです。またおめにかかりましょう

法改正にご注意!!

2009-09-10 06:21:24 | 健康保険法
与野党逆転政権交代3党合意?・・・・世の中が動いてます
これから、続々???法律の改正が
政権交代による法改正は、想定外のことが起きそうで・・・
社労士さんも受験生さんも、きちんとアンテナをたてて、情報を収集しましょう・・・特に社労士サン実際に携わっている業務ではなくても、関係法令について「知らなかった」は・・信頼を失う可能性もありますよ充分ご注意くださいねっ。

今日は「判例」のお話は、ちょっとお休み
平成21年10月1日改正事項を
医療保険制度健康保険・国民健康保険などの「出産育児一時金」が10月から4万円です。
現在、産科医療補償制度加入医療機関での出産は35万円+3万円ですから、42万円に・・・それ以外は35万円に4万円で39万円になります
もうひとつ、今まで協会健保では、出産育児一時金を医療機関が受取代理ができました。。。。手元に現金を用意しなくても出産できるようにってことでしたがこれが「原則」になります各医療保険の保険者から、直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みになります・・・本人が直接出産育児一時金がほしい場合は??当然可能ですが、手続き等にご注意ください
でもこの2つの改正、「緊急の少子化対策」だそうでー平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置だそーでーす
なかなか、気が抜けませんねー

では、またお目にかかりましょう

判例チェック・・・その2

2009-09-09 09:05:39 | 労働基準法
涼しくなって、すっかり復活と思われた我が家のおじいちゃん・・・また元気がありません。何をどうしてあげたらいいのかわからずです。

第四銀行事件【最2小判 平成9年2月28日】
事件の概要
就業規則の変更によって、賃金を減額された従業員が、減額分の賃金の支払いを会社に求めたもの。
この判例は、昨日の「秋北バス事件」との関連で、必ずと言っていいほど、セットで登場します
①就業規則の変更により労働者が被る「不利益の程度」変更により直接受ける不利益の程度不利益にかわる代償の措置があるか等々を考慮します。
②就業規則の変更の「必要性」
③同業他社の取扱いや多数組合との対応など、変更に「社会相当性」があるか
④労働組合との交渉の経過や反対労働者への対応など、変更手続の「相当性」があるか
この第四銀行事件の判断は、昨日登場の「秋北バス事件」の判例を引用した上で、上記の①~④の要素にかかわる複数の事情を総合勘案して判断すべきとされています

簡単にまとめると、就業規則の不利益変更は、その変更に「合理性」があるか否かで、その拘束力の有無が決まるってことですね

就業規則の不利益変更にかかわる判例は、たくさんあります。有名なのは「みちのく銀行事件」平成12年9月7日ですね
興味のある方は、チェックしてみてください

就業規則の不利益変更は、実際に起こりえる「事件」ですから、ただいま勉強中の人も社労士も・・・そして働く皆サンにとっても、知っておいて無駄にはならない判例ですね

では、またお目にかかりましょう

判例チェック・・・その1

2009-09-08 09:02:41 | 労働基準法
涼しくなると、意欲が違います・・・滞っていること計画とおりにいってないこと棚上げになっていること・・・・等々見て見ないふり&あきらめかかっていたことを、少しずつですが、気持ちで、意欲が出てきましたいつまで続くかわかりませんが、この自分の流れを大切にしたいです

秋北バス事件【最大判昭和43年12月25日】
事件の概要
就業規則の改正により新たに設けられた「定年制」により、すでに定年年齢に達していた従業員に、退職を命じる解雇通知が・・・この取り扱いを不服とし、就業規則の改正の無効確認等を求めたもの。本件定年制についての同意を与えていない。

就業規則の「法規範性」を問う判例として、テキストにもたびたび登場する、超有名?&重要な判例の一つです。
経営主体である企業が、労働条件(労働契約の内容)を定型的に定めた就業規則は
一種の社会的規範の性質を有する・・だけでなく
それが合理的な労働条件を定めている限り
就業規則による事実たる慣習が認められものとして、その「法規範性」が認められる(民法92条参照)ことから
就業規則の存在内容を現実に知っていると否にかかわらずまた、」これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受ける・・・と判示指定しています。

判例は、あくまでも具体的な個々の事件に対して、裁判が下した判断ですので、どんな場合にでも当てはまるわけではありませんね。
でも、裁判における考え方を理解しておくことは、「就業規則」にかかわる仕事をしている社労士サンにとっては、「常識」のひとつとして押さえておく必要があり、また勉強中の受講生の皆さんにとっても必要な知識のひとつです。
有名な?判例には、是非興味を持って接してほしいなーと思いまーーす

では、また明日

受験勉強と実務の乖離

2009-09-07 08:35:16 | 学習方法
朝晩はかなり過ごしやすくなりました。体も頭も動きやすい季節の到来です
大阪の家の・・・もうお爺ちゃんわんこです・・・この夏を越すのは難しいと感じていたのですが・・・すっかり元気なわがままおじいちゃんとして復活していまいましたなかなかの生命力です

社労士試験のために勉強したことは、そのまま実務に直結しているものもあれば、現実と乖離しているものもたくさんあります
実際に業務をしていく上で、そこんとこを見極め身につけていくのですが現実は「法令」の通りではないことも、定めは定めですから、きちんと認識はしておきたいですね試験のために勉強したこと、していることは、実務で決して無駄になりませんよ

社労士試験では、出題の可能性が低いかな?または試験科目ではなかった!ために学習をしてこなかったけどこんなこと勉強したら、実務にもそして受験の応用知識にも役立ちそうなテーマでしばらくブログをすすめていきたいと思いまーーす
たとえば、判例・労務管理・助成金・民法・憲法などなど

まずは、受験生にも知っておいてほしいそして社労士の常識として知っておかなければならない「有名」な判例を少しずつUPしていきます

では、明日をお楽しみに



アクセスありがとう・・・・

2009-09-04 09:34:24 | その他
すっかり、ブログ・・・さぼり癖がついてしまいました
にもかかわらず、毎日アクセスをいただき(数字がそれを示してくれます)ありがとうございます。来週はもう少し頑張ります
社労士試験が終わって、母の法事があって・・・一旦東京へ戻ったのですが、新学期に向けて、さまざまな整理等のためにまた大阪へ。
そして今日、東京へまた戻ります。

O-HARAの講義に、東京⇒大阪を行ったり来たりしていたころに比べると、全然楽チンなはずなのに、すっかり体調を壊しています
夏に弱い私は、この時期の夏バテは「恒例」ですが・・・・気持ちもバテているようです。
気力がすれば、体調も復活すると思いますので、
そこんところから、改善を図りたいと思います。

では、今から準備をして、昼の新幹線に乗ります
懲りずにまた、アクセスして下さい

9月

2009-09-01 00:57:50 | その他
ご無沙汰です9月になりました。
選挙も民主の圧勝・・・という予想通りの展開でしたが・・・・
高齢者医療・児童手当・年金とうとう社会保険労務士及び社労士受験生にとって、影響は避けられないとおもわれます覚悟しましょう

大変ありがたいことに、先週は受講生からたくさんメールをいただきました
「たぶんOK」という嬉しいものもありますが、「1年ありがとうございました。でも」という悔しい方からもメールをいただき・・・・・
「先生にメールなんてする気分じゃない」はずなのに、本当にありがとうございました。
試験は継続すれば絶対に合格します
講師をしていると、先生は1回で合格ですか?とよく聞かれますが、自慢にはなりませんが、何回も受験して社労士の資格を手にした仲間?です。
やっぱり途中でもうやめようかなと思いましたが、この「悔しさ」を解消するには「合格しかない」と思って勉強を続けることができました。
高得点をとれているのに選択基準点で・・・という方に、今もう一年がんばってなんて・・・ほんとにつらいです
自分の中で節目をつけることはとても大事ですが、継続すれば必ず順番が回ってきます。あきらめずに勉強を継続して欲しいと思っています。
あの時あきらめていたら、今の私はいません。。。だから皆さんもあきらめないで

9月になりました。ぼちぼち今後のことを考えて、前に進みたいですね
実は私・・・いろいろ様々めちゃめちゃ予定が遅れていて焦ってます。