市街化調整区域について・・・
市街化調整区域は、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」として定められています。
したがって、一般住宅や工場はもちろん、スーパーハウスのような簡易なプレハブ構造の建物など、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建物の建築が規制されています。
また、農業用倉庫を工場や貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も規制されています。
★土地購入のときはご注意を!★
「市街化調整区域と知らずに土地を買ってしまった」「土地を買ったが公道に接していないので家が建てられない」など土地売買に関するトラブルが増えています。契約書を取り交わしたり手付金を支払う前にご相談下さい。
また、市街化調整区域の山林や原野を図面上で区画分筆し、宅地と見せかけた現状有姿分譲地は、建物を建てることはできませんし、将来市街化区域となる保証もありませんのでご注意ください。
市街化調整区域にて建築が認められるもの
1.許可不要のもの
都市計画法第29条第1項各号に列挙されており、主なものは次のとおりです。
なお、許可は不要でも、届出や事前協議が必要になりますので、必ず宅地課にご相談ください。
(1)農業、林業若しくは漁業用の建築物又はこれらの業務を営む者の住宅
(都市計画法第29条第1項第2号)
(2)社会福祉施設、医療施設、幼稚園、小中高校などの公益上必要な建築物
(都市計画法第29条第1項第3号)
(3)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(都市計画法第29条第1項第11号)
<例>
・工事中の現場事務所
・主たる建築物に付属して、同一の敷地内に建築される車庫、物置等で、床面積がそれぞれ30平方メートル以内のもの
・合法的な建築物の建替・増築で、建替・増築後の延べ床面積の合計が従前の建築物の延床面積の 1.5倍以内である場合。ただし、建築物が住宅である場合は、1.5倍以内か175平方メートル(二世帯住宅の場合は240平方メートル)以内である場合 …etc.
2.許可が得られれば建築できるもの
都市計画法第34条に列挙されている、例外的に建築が認められるものは次のとおりです。
なお、詳細については、必ず宅地課にご確認ください。
(1) 周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等(都市計画法第34条第1号)
一般的には、日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業等の用に供する建築物が考えられます。
本号は、周辺の市街化調整区域の住民を主たるサービス対象とすると認められる店舗等が対象であり、著しく規模の大きい店舗等は、原則として本号に該当しません。
(2) 市街化調整区域内の鉱物・観光等の資源の有効利用上必要な建築物(都市計画法第34条第2号)
市街化調整区域において産出する原料を使用する生コンクリート製造業等に係る建築物や鉱山開発事業の用に供するもの等が該当します。
なお、本号の「資源」は当該市街化調整区域内にある資源に限定されます。したがって、本市においては温泉の湧出のみでは観光資源とはいえません。
(3) 農林漁業用建築物(許可不要のもの以外のもの)、市街化調整区域で生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工用建築物(都市計画法第34条第4号)
当該市街化調整区域における生産物を主として対象とする業種(畜産食料品製造業、野菜かん詰・果実かん詰め、農産保存食料品製造業等)で、農産物等の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物が該当します。
(4) 都道府県が国又は中小企業事業団と共同助成する中小企業の事業の共同化、工場、店舗等の集団化に寄与する事業用建築物(都市計画法第34条5号)
(5) 市街化調整区域内に現存する工場の事業に密接に関連する事業で、事業活動の効率化のため市街化調整区域に必要な建築物(都市計画法第34号第6号)
市街化調整区域内の既存の工場と密接な関連を有する事業の用に供する建築物等で、これらの事業活動の効率化を図るために必要な建築物等を許可対象としているものです。ここでいう「関連」とは、人的関連や資本的関連ではなく、具体的な事業活動に着目しての関連をいい、「密接な関連を有する」というためには、既存工場に対して自己の生産物の50%以上を原料又は部品として納入する場合であって、かつ、それらが既存工場の生産物の原料又は部品の50%以上を占める場合である等の関係が必要とされています。
(6) 火薬類の貯蔵・処理用の火薬庫、火薬類の製造所(都市計画法第34条7号)
(7) 円滑な道路交通の確保のため適切な位置に設けられる給油所等(都市計画法第34条第8号)
札幌市では、ガソリンスタンド又は自動車用液化石油ガススタンドで、4以上の車線数を有する国道、道道又は主要市道である道路に面しており、かつ、市街化区域から、当該道路に沿っておおむね500m以上離れているものを対象としています。
(8) 地区計画区域内における、当該地区計画に適合している建築物(都市計画法第34条第8号の2)
(9) 市街化調整区域編入の際の土地所有者等が編入時から5年以内に行う自己用の建築物等(都市計画法第34条第9号)
都市計画の決定又は変更により市街化調整区域となった土地の区域に、以前から土地の所有権や土地の利用に関する権利を有していた者に対し、5年間に限り、自己居住用・自己業務用の建築物の建築等を認める経過措置です。編入時から6か月以内に市長に対して開発目的等の届け出をすることが必要です。
(10) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ開発審査会の議を経たもの(都市計画法第34条第10号イ・ロ)
と、まぁ。。数々の規制があり、自分の土地であろうが
思うように、造成することや、建物を建てることも困難。
住宅を建てることすら認められていません。
土地の購入をお考えの方は、市街化調整区域だけは
遠慮したほうがいいと思われます