Harumichi Yuasa's Blog

明治大学専門職大学院ガバナンス研究科(公共政策大学院)教授・湯淺墾道のウェブサイトです

サイバー犯罪防止シンポジウム2021 in Kawasakiの動画公開

2021年11月26日 | 情報法
先日、神奈川県企業サイバーセキュリティ対策官民合同プロジェクト主催で、サイバー犯罪防止シンポジウムが川崎市で開催されました。
その際の動画が公開されています。
ランサムウェアの最新動向についての三輪信雄氏の基調講演のほか、パネルディスカッションも公開されています。パネルディスカッションでは、企業をサイバー犯罪の被害から守るために必要なことについて議論しています。

https://www.youtube.com/watch?v=apwlKZw-2rE



なお、神奈川県企業サイバーセキュリティ対策官民合同プロジェクトが発信しているサイバーセキュリティ対策に関する動画はほかにも公開されており、こちらのページにリンクがあります。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd7045.htm
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『逐条解説公職選挙法』の改訂版 その1

2021年11月14日 | 選挙制度
選挙法の研究には必携ともいえるぎょうせいの『逐条解説公職選挙法』の改訂版が出た。編者は黒瀬敏文(総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)、笠置隆範(同選挙部選挙課長)の2氏で、事実上の総務省選挙部による公職選挙法の公権的解釈を示すものといってよいであろう。
今回の改訂版では上下の2分冊から上中下の3分冊になり、インターネット選挙運動関係の逐条解説が加わった。これまでは公職選挙法改正の際にインターネット選挙運動等に関する各党協議会編『インターネット選挙運動』がほぼ唯一の公権的解釈を示すものであったので、改訂はまさに待望されていた。
改訂版におけるインターネット選挙運動に関する記述について検討してみたいと思う。

「いいね」等について

SNSにおいて「いいね」ボタン等を押すことが選挙運動にあたるかという問題がある。
仮に選挙運動に該当するとすれば、18歳未満の者が「いいね」を押すことや、告示前や投票日当日に押すことが公職選挙法違反となる恐れがある。
私自身は、「いいね」ボタンを押す行為は、

「『いいね!』は、単に当該『文書図画』を読んだということ、または当該文書図画に興味関心を持ったことを表示するに過ぎないから選挙運動に当たらないと解するか、積極的に当該候補者の政策等への賛意を示して他の有権者にも投票を勧誘する意思表示をしているのか、判断が分かれるところです。

という見解を示していた。前述のガイドラインにはこの点に関する記載がなく、選挙運動にはあたらないとまでは断定できなかったのである。
https://seijiyama.jp/article/news/nws20190720-2.html

今回の逐条解説改訂版では、次のように「いいね」についての解説が行われている。

SNSにおいて選挙運動と認められる投稿や書き込みの共有をすることは、一般的には選挙運動にあたるおそれがあり、選挙期日はできないこととなる。
他方、SNSにおいて「いいね」等の共感等の意思表示をすることは、一般的には、直ちには選挙運動には当たらない場合が多いと考えられるが、個別具体の状況により、選挙運動用文書図画の頒布と認められる場合には、選挙期日当日においては法第百二十九条に抵触する。
(1218頁)


まず、一般的には「いいね」は共感等の意思表示であるとされている。したがって、共感したという意思を表示しただけであれば候補者や政党への投票を依頼したことにはならないから選挙運動には該当せず、「一般的には、直ちには選挙運動には当たらない場合が多いと考えられる」とされている。
しかし、「個別具体の状況により、選挙運動用文書図画の頒布と認められる場合には、選挙期日当日においては公職選挙法129条違反(当日の選挙運動の禁止)に抵触するとされている。
ただ、投票日当日に「いいね」を押すことがどのような状況であれば選挙運動用文書図画の頒布と認められるのかについて、なかなか具体例を想定しにくい。どのような場面において、特定の候補者や政党等への投票を依頼する書き込みに「いいね」を押すことが、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」となるだろうか。もう少し考えなければならないようである。
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