山崎裕二 活動誌 ブログ版

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会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給について

2024-04-06 11:45:00 | 地方自治六法関連

 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給について、改めて確認します。

 2017年(平成29年)に地方自治法等の改正により、非常勤職員を、新たに創設した会計年度任用職員に移行させ、任用と処遇の適正化を実施(2020年(令和2年)4月1日施行)。その際、期末手当が支給可能となりました。

 その際、勤勉手当の支給については、法改正時、国の非常勤職員に支給が広まっていなかったことなどをふまえ、検討課題としていましたが、2021年度(令和3年度)までの間に、対象となる国の非常勤職員すべてに勤勉手当が支給されることになりました。

 なお、フルタイムの会計年度任用職員については、地方自治法上、勤勉手当は支給可能となっていましたが、総務省からの助言により、これまでは支給しないことを基本としていました。

 地方自治法の改正にあわせ、フルタイムの会計年度任用職員(地方公務員法 第22条の2第1項第2号)、パートタイムの会計年度任用職員(同 第1号)ともに、本年度から、勤勉手当を支給する予定です(当初予算への計上あり)。

地方自治法 第203条の2第4項(2024年(令和6年)4月1日施行)

 普通地方公共団体は、条例で、第1項の者のうち地方公務員法 第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

地方自治法 第204条

 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあっては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

地方公務員法 第22条の2第1項

(1)一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの

(2)会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの