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ドン・ファン遺言書判明

2018-08-17 09:27:32 | 日記
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1 遺産はどこへ 紀州のドン・ファン遺言書判明で妻ら騒然 (2/2ページ) - zakzak
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/180817/soc1808170008-n2.html

遺産はどこへ 紀州のドン・ファン遺言書判明で妻ら騒然 (1/2ページ)
「紀州のドン・ファン」怪死
2018.8.17 
 急性覚醒剤中毒で5月に急死した「紀州のドン・ファン」こと和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(享年77)が生前、遺言書を残していたことが判明、関係者を驚かせている。出身地の田辺市に遺産のすべてを寄付する内容で、遺言通りになれば、2月に結婚したばかりの若妻A子さん(22)には一銭も残されないことになる。再びドン・ファンの周辺が慌ただしくなってきた。

 仰天の新情報だ。犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が事情を知る関係者から入手した話によると、野崎さんは5年ほど前に遺言書を作成していたという。

 その内容について、小川氏は「『田辺市に全財産を寄付する』というもので、(作成の理由は)きょうだいに渡したくなかったためではないかと聞いている」と指摘し、全財産の中には「会社の資産も含まれている可能性がある」と話した。

 遺言書は家庭裁判所に保管されているとの情報もあるが、小川氏は「保管場所は定かでない」としている。

 野崎さんは貸金や酒類販売、不動産業などを営み、所有する資産は現金、不動産などを含めて50億円規模とも囁かれた。ただ、経営する会社の状況は芳しくはなく「赤字体質だった」(関係者)との証言もあり、実際の資産総額は「50億円の数分の一ではないか」(同)ともされている。

 遺言書の存在が事実なら、妻のA子さんには一銭も残らないことになるが、実際はどうなのか。
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「実はそうでもない」と話すのは、相続に詳しい高橋裕樹弁護士だ。

 「(民法には)『遺留分』という規定があり、妻がその『遺留分』を請求すれば、遺産の一部を相続することができる」と説明する。

 遺留分とは、遺言にかかわらず、死亡者の配偶者や子供、親など法定相続人を対象として生活保証のために最低限の財産の確保を認めるもの。

 ドン・ファンのケースでは「子供がいない上、『遺留分』では、きょうだいは対象外なので、妻が2分の1を相続できる」と高橋弁護士。野崎さんが田辺市に全財産の遺贈を望んでいたとしても、妻は2分の1を得る権利があるというわけだ。

 「ただ、遺言書が有効で、遺留分が発生すると分かった段階から1年以内に『遺留分減殺請求』(遺留分の請求)をする必要がある」と高橋弁護士は解説する。

 和歌山県警は野崎さんが何者かに覚醒剤を故意に摂取させられた可能性もあるとして、容疑者不詳のまま殺人容疑で関係者らの関係先を家宅捜索するなど慎重に調べている。殺人なのか、自らの誤飲なのか。真相次第で事態は大きく変わってくる。


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