回線問屋のblogと備忘録

オジサンの思いつき日記と困った時の備忘録

確定申告 第二弾

2019年02月13日 | ○年金生活

 前の記事で、妻(私の扶養家族)の介護保険料が年金から天引きされており、この天引きを私の年金から天引きすれば私の確定申告において夫婦の介護保険料を記載できるとの記事を記載しましたが、誤りでした。

行政に確認したところ、「年金から天引きされている介護保険料の天引き先の変更は基本的に出来ない。」とのことでした。要は徴収しやすいところから徴収する。年金を支払う前に確実に介護保険料を天引きしてから年金を支払うとのことでした。


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