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保守記事.101-70 怒りの矛先が違う

2008-02-13 10:10:54 | 記事保守
割りばし事故 医師の過失認めず 賠償棄却「脳の損傷、診断困難」(産経新聞) - goo ニュース

 東京都杉並区で平成11年、割りばしがのどに刺さった保育園児、杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん=当時(4)=が、杏林大付属病院(東京都三鷹市)で受診 後に死亡した事故で、園児の両親が、病院を経営する杏林学園と診察した医師(当時)の根本英樹被告(39)に計約9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判 決が12日、東京地裁であった。加藤謙一裁判長は根本被告の過失を認めず、両親の請求を棄却した。両親は控訴する方針。

 この事故では、東京地検が根本被告を業務上過失致死罪で起訴。1審東京地裁は18年3月、過失を認めたものの、延命可能性は認めず無罪判決を言い渡し、検察側が控訴している。

 訴えていたのは、隼三ちゃんの父、正雄さん(56)と母、文栄さん(50)。訴訟では、(1)割りばしが脳内に刺さっていることを予見できたか(2)適切な治療をしていれば延命可能性があったか-が主に争われた。

 加藤裁判長は、これまでに報告のない症例だった▽神経障害などの症状が見られなかった▽折れた割りばし片が口の中で確認困難だった-などの理由から、 「当時の医療水準や受けた傷の状況から、割りばしが脳を損傷させた可能性は診断できなかった」と指摘、根本被告の過失を否定した。

 さらに隼三ちゃんの死因について「具体的な仕組みは不明」としたうえで「適切な診察や治療を行ったとしても、延命の可能性は認められない」と結論づけた。

 判決によると、隼三ちゃんは11年7月、杉並区で開かれた盆踊り大会で転び、綿菓子の割りばしがのどに刺さったため、杏林大に救急搬送されたが、根本被告は塗り薬をつけただけで帰宅させた。隼三ちゃんは翌朝、容体が急変し死亡した。

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