東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

とすねっとでは被災された方や避難されている方からの相談を受付ています

電話相談 03-6806-5414(ひぐらし法律事務所内=10時~17時、土日祝休) メール相談:tossnet311@gmail.com お気軽にどうぞご相談ください。

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全壊でなくても仮設に入れる!

2016年05月29日 12時18分27秒 | 熊本地震
【仮設住宅の入居基準】内閣府の事務連絡=写真=にあるように、全壊に至らなくても、①二次災害で被害を受ける可能性があったり、水道電気ガス道路等がストップしたり、地滑り等の避難指示があったりして、長期的に居住できない場合も入居できるし、②(半壊で解体撤去されなくても)住み続けるのが危険な傷みがあって居住できない場合も入居できます。熊本県災害救助法施行規則別表第1の1(2)には仮設住宅の入居基準として「全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者」とありますが、その要点は「居住する住家がない者」ですから、これは当然です。これは、民間借上げや公営住宅を利用した「みなし仮設住宅」でも同じです。

災害救助法が内閣府に移管され、首相への権限集中が図られた後、厚労省所管時代にネット上で公表されていた同法の運用に関する通知類がなぜか非公表となっており、そのことが報道等の混乱に拍車をかけているようです。

内閣府事務連絡「平成28年熊本地震に係る応急仮設住宅について」(全2頁)


熊本地震で義援金差し押さえ禁止法が成立

2016年05月27日 18時43分35秒 | 熊本地震
熊本地震で義援金差し押さえ禁止法が成立(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20160527/dde/041/040/058000c

「熊本地震の被災者が受け取る義援金を、金融機関などが差し押さえることを禁止する法律が27日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。被災者が受け取る権利を保護し、生活再建の資金に充ててもらうのが目的。近く公布、施行するが、施行前に受け取った義援金にもさかのぼって適用する。熊本地震に関連して都道府県や市町村が交付した義援金が対象。支給を受ける権利を他人に譲り渡すことや、担保にすることも禁じる。」

【熊本地震】労働問題Q&A

2016年05月17日 09時37分33秒 | 熊本地震
【熊本地震】労働問題Q&A

日本労働弁護団が、熊本地震に関する労働問題Q&Aを発表しています。「想定される様々な地震関連の想定問答にくわえ、厚生労働省から出されている通達類も掲載して」いるとのことです。

熊本県熊本地方の地震と労働問題Q&A
http://roudou-bengodan.org/topics/detail/20160516_post-164.php
PDFへの直接リンク
http://roudou-bengodan.org/topics/docs/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%95%8F%E9%A1%8C%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A120160514.pdf

【熊本地震】生活保護における義援金の扱い(続報)

2016年05月14日 11時21分10秒 | 熊本地震
【熊本地震】生活保護における義援金の扱い(続報)

厚生労働省は、熊本地震での生活保護における義援金の取り扱いについて、東日本大震災の際の通知(平成23年5月2日付け社援企発0502第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」)に準じて取り扱うことを各自治体の生活保護担当に周知しました。ホームページでも「生活保護受給者がこうしたお金を受け取り、生活再建等に使われる費用については、原則、収入とは見なさず、手元に残るお金となりますので、担当ケースワーカーにご相談下さい。 」としっかりアナウンスされています。これは、下記のとすねっとブログの内容と同じですので、もう一度下記ブログの内容を確認してください。

特に、「最初にもらう義援金」については、使い道を細かく書かなくてもよく(「義援金の全部を自立更生のために使います。」とするだけで、費目を書かなくても義援金の全額が自立更生に充てられる費用として一括認定される。)、福祉事務所等もその使い道を確認する必要がないことになっており、事実上、収入認定はほとんどされえない扱いになっています。

つまり、生活再建に必要であれば、「最少の物品購入などだけが認められる」というわけではなく、さらに最初の義援金については使途も問わないわけです。ですから、9日の西日本新聞(電子版)の記事で「許可されるのは生活再建に必要最少の物品購入などだけ。それ以外は『収入』扱いで、額によって生活保護費が減額されたり、停止されたりする。」とあるのは誤りであり、受給者にとってはデマと言っても過言ではないと思います。西日本新聞は、いち早く記事を訂正されるよう望みます。

厚労省平成28年4月27日付け事務連絡「平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123911.pdf

義援金は収入認定せず 厚労省答弁(赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-05-13/2016051302_06_1.html

とすねっとブログ「【熊本地震】生活保護受給者の皆さんへ(義援金の受取りの注意点)」
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/be6640a56a11f4d3b6b6fd0c8b6dc6f4

【熊本地震】弁護士会の電話相談・面接相談(無料)

2016年05月11日 09時51分19秒 | 熊本地震
【熊本地震】弁護士会の電話相談等

(1)電話相談
熊本県弁護士会は,電話による相談・情報提供を実施します。ぜひご利用ください。
電話番号:0120-587-858(フリーダイヤル=通話料無料)
     096-312-3250(通話料有料)
開設時間:平日(ただし、6月末まで土日も対応を予定)10:00~16:00
料金:無料(通話料除く)
http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/post-31.html
http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/post-33.html
http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/post-34.html


(2)無料法律相談
熊本県弁護士会では、県内7か所の法律相談センターで、熊本地震で被災された方及びご家族からの地震被害に関連する法律相談を無料で実施。事前に電話予約をしなければなりません(予約の際は「熊本地震に関する相談」と告げること。)ので、注意してください。
◇相談時間 30分
◇予約受付電話番号 096-325-0009
◇相談場所 熊本県弁護士会の法律相談センター(県内7か所。なお、※阿蘇相談センターは熊本YMCA黒川保育園旧園舎(阿蘇小学校そば)に場所を変更。)
http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/-30-096-325-0009.html

【熊本地震】労働関係(失業手当の特例、雇用調整助成金など)

2016年05月10日 19時00分36秒 | 熊本地震
【熊本地震】失業手当の特例、事業主が休業手当を支払う場合の助成金など労働関係の情報

(1)失業手当の特例措置
(a)一時離職者への失業手当の支給(特例)
事業所が地震により「直接被害」を受け、労働者が一時離職した場合
⇒一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できます。

※災害救助法の適用を受ける市町村(熊本県全域)に所在する事業所に雇用される方で、雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象。
※離職前の事業主に再雇用されることが予定されていることが前提。
※居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。(受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。)

地震により休業している事業主・労働者の皆様へ(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000122385.pdf

(b)失業手当の「認定日」の特例
雇用保険失業給付を受給している方が、地震等の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出は不要)。来所日の前日までの失業の認定を一括で行います。
※やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。

平成28年熊本地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について(熊本労働局)
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/abckikaku/2016415194155.pdf

(c)失業給付の給付制限の特例

自己都合退職などで、失業手当について、本来であれば3か月の支給待ち(給付制限期間)の対象となる被災者の方は、「給付制限期間の短縮」(3ヶ月⇒1ヶ月)により給付開始時期が早まります。平成28年4月14日時点で、熊本県内に居住している方であって、地震発生前から平成29年4月13日までに離職した方のうち、失業手当の給付制限期間が3か月の方は、給付制限期間が1か月になる特例措置があります。雇用保険受給資格者証の15欄(「給付制限」)に「3ヶ月」と印字されている方です。地震発生後、熊本県外に転居した場合も対象になります。できる限り早くハローワークに行くことをおすすめします。

平成28年熊本地震に伴う雇用保険失業給付の給付制限の特例(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123422.pdf

(2)雇用調整助成金(特例措置あり)
地震に伴う「経済上の理由」により労働者を休業させる場合
⇒事業主が、労働者に「休業手当」を支払うのであれば、雇用調整助成金を利用できます。

※「経済上の理由」とは、地震に伴う事業活動の縮小、生産減少、風評被害による売上減少など。今回の熊本地震には要件緩和等の特例措置が適用されます。
※労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業の場合)を助成します。

<雇用調整助成金の特例措置>
①要件の緩和
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
<特例措置後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
②さかのぼって適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする。
③更なる特例(5月13日から実施予定)
ア 休業を実施した場合の助成率を引き上げる(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)。
イ 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象とする。
ウ 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
 a 前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする。
 b 受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する。
エ 最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする。
など
※ 熊本県以外に所在する事業所であっても対象になります(ただしアは九州各県内に所在する事業所に限る。)。

支給要件など、詳細については 熊本労働局職業対策課分室(096-312-0086)にお問い合わせください。

雇用調整助成金の特例を実施します(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122507.html
平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123566.html

(3)労災保険給付について
※労働者が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)を受けられます。
※請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられなても請求書は受け付けられます。

労災保険についての厚労省ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121837.html

(4)未払賃金立替払制度の柔軟な運用

「未払賃金立替払制度」は、企業倒産(事業停止)により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。
今回、熊本県内に本社のある中小企業が熊本地震の直接的な被害(建物の倒壊など)のために事業停止(再開の見込みナシ)に追い込まれた場合にも適用し、申請書類の簡略化などの柔軟な運用がなされることになった。

平成28年熊本地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000122622.pdf
未払賃金立替払制度の概要(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html

(5)中小企業退職金共済制度について
※退職金請求書を紛失した場合、再発行できます。
※掛金の納付延長を行っています。
※特定業種(建設業・清酒製造業・林業)の退職金共済制度についても、共済手帳を紛失した場合、再交付を受けられます。

中小企業退職金共済についての厚労省ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121839.html

(6)学生の就職活動の相談窓口
エントリーシートの提出をはじめ、就職活動関係の相談のため、学生等震災特別相談窓口を設置。
【問い合わせ先】
・熊本ヤングハローワーク(開庁時間:平日 8:30~17:15)
熊本市中央区水前寺1-4-1水前寺駅ビル2F  電話 096-385-8240
・大分新卒応援ハローワーク(開庁時間:平日9:30~18:00)大分市高砂町2-50 OASISひろば21 B1F  電話 097-533-8600

被災した学生・生徒の皆様へ(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122426.html

(7)労働保険料の納付について
熊本県内に所在地のある事業主等に対して、労働保険料等申告書の提出期限や納付期限を一定期間延長する。

(8)平成28年熊本地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123500.pdf

【熊本地震】司法書士の法律相談

2016年05月10日 18時29分23秒 | 熊本地震
【熊本地震65】司法書士の法律相談

熊本地震の被災者が抱える法律上の悩みを解消しようと、九州・沖縄各県の司法書士でつくる「九州ブロック司法書士会協議会」が9日、専用のフリーダイヤル(0120-863-123)を設置した。受け付けは毎日午後4~7時(当面、土日祝日を含む)。無料。

九州全県司法書士による熊本地震無料電話相談
http://www.kumashi.jp/?mode=consul&con_id=93

【熊本地震】生活に困っている時に(必読)

2016年05月08日 14時29分46秒 | 熊本地震
【熊本地震】生活に困っている時に(必読)

最後のセーフティネット~生活保護を知っていますか?

(1)熊本地震で仕事ができず、生活が苦しくなっている方が増えているようです。社協の緊急小口資金の貸付金では、とても暮らせない--そんな時にも良い方法があります。
 生活保護は、健康で文化的な生活を保障する最後のセーフティネットです。災害救助法の適用を受けていても受けていなくても、最低限度の生活が維持できないときには、生活保護を利用できます。
 所持金はゼロでなくても申請できます。申請の審査期間が通常最大で14日間なので、そのあいだ暮らせる程度の所持金はあったほうがよいです。例えば、単身者の場合には所持金が10万円を切ったら申請に行きましょう。
 避難所に避難したままでも申請可能です。
 申請の方法は簡単です。窓口で、「生活保護の申請に来ました」と言えば大丈夫です。あとは申請書に必要事項を書き込んで提出すれば、完了です。すでに住宅を賃借している場合には、賃貸借契約書を持っていきましょう。
 生活保護の申請は、避難所や仮設住宅(みなし仮設住宅を含む。)を管轄する福祉事務所で申請することができます。

(2)持ち家や自動車がある場合でも、生活保護が受けられるのか、という相談が時々あります。
 手持ちの現金・預金が乏しく、基準以下の収入しかなく、生活に困っているのであれば、持ち家や自動車があっても、そのまま生活保護を受けることができます。
 ただし、資産の活用が要件となっていることから、あとで福祉事務所から処分するように求められることがあります。もっとも、居住用不動産は保有が認められています。また、自動車も、鉄道・バスなどの公共交通機関が乏しく、通勤や仕事に必要な場合には、一定の条件のもとで保有が認められます。なお、処分したときには、それまでの保護費(生活扶助費)を返さなければならない場合もあります。
 現実に生活ができないときには、まず、生きること、生活することを最優先して生活保護の利用を検討しましょう。

(3)福祉事務所が生活保護の申請を受け付けてくれない、生活できないのに保護が開始にならない、などの問題が生じたときには、専門家の団体に電話をして直接相談することができます。ホームレス総合相談ネットワーク(東京)や東京災害支援ネットでも被災者の皆さんの電話相談を受け付けています。

<相談できる団体>
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク
http://seiho-kyushu.net/
電話番号:097-534-7260(相談時間:平日の、午後1時から午後5時まで)
ホームレス総合相談ネットワーク(東京)
相談用フリーダイヤル 0120-843530(月水金11:00-17:00 祝休)
東京災害支援ネット(とすねっと)
被災者専用相談電話 0120-077-311(毎日10時~17時。ただし事務局の作業中は出られない)

【熊本地震】生活保護受給者の皆さんへ(義援金の受取りの注意点)

2016年05月07日 23時34分40秒 | 熊本地震
生活保護と義援金の関係について、義援金が生活保護受給者の「収入」に認定されてしまうかのような誤解を与える見出しの新聞記事(「義援金は収入」という記事)がありました。が、ちゃんと手続きを取れば、義援金等が収入認定されてしまうことにはなりません。生活保護受給中の被災者の皆さんに義援金についての正しいルールをお知らせします。

(1)義援金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、その他の見舞金などは、すべて受け取る手続きをしましょう。
(2)被災状況について、住宅の損壊の状況(全壊、半壊、大規模半壊など)、世帯に死者・行方不明者がいるか、いる場合は何名か、避難中か否かなどを書いた書面を作ります(手書きで可)。
(3)「自立更生計画書」という題名で、もらう義援金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金等の名前と金額と全体の合計額を書き、さらに、「熊本地震の義援金等を自立更生のために使います。」と書いた書面を作ります(手書きで可)。「自立更生」とは、(被災からの)生活再建の意味です。この書面には、義援金等のだいたいの使い道の予定について、「自立更生に充てられる費用」との見出しを付けて、使い道の内容(費目)と金額の内訳を書き、最後にその合計額(自立更生に充てられる費用の合計)を書いてください。使い道は、生活用品・家具、家電、仕事関係、住宅の建築・補修、その他などに分けて書くとわかりやすいと思います。この「自立更生に充てられる費用の合計」が、もらう義援金の合計額と同額であれば、収入認定はゼロになります。なお、今回の熊本地震では、「最初にもらう義援金」については、使い道を細かく書かなくてもよい(「義援金の全部を自立更生のために使います。」だけで、費目を書かなくても義援金の全額が自立更生に充てられる費用として一括認定され、使途も確認されない。)(注)
(4)(2)と(3)を福祉事務所などの実施機関に提出する。日付を入れて、署名・押印しておくと良い。
(5)今回の地震の場合、自立更生計画書は、義援金をもらったことの報告と同時に提出すればよく、事前に提出しないとダメ、ということはありませんが、義援金等をもらったことは必ず福祉事務所等に伝えてください。
(6)使い道については報告を求められるので、領収書等は取っておくと良いでしょう。ただし、東日本大震災では、「最初にもらう義援金」にいついては細かい使い道の報告は求められないこととされていました。
(7)避難者は、避難先の福祉事務所等に移管の手続きをしてもらい、避難先で上記の手続きをすすめることができます。
(8)これらの措置を行う義務が、福祉事務所等にあります。もし、ケースワーカー等が、上記のルールに従わず、きちんと自立更生計画を認めない、支援金をもらったら保護廃止だなどと言い放つなど、不当・違法な行為をしている場合には、生活保護に詳しい法律家に相談すると良いでしょう。
(9)不当・違法な処分には、都道府県知事に対して、審査請求(行政不服申立て)をすることができますので、すぐに法律家に相談してください。

(注)厚労省平成28年4月27日付け事務連絡「平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて」、平成23年5月2日付け社援企発0502第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」、平成23年5月2日付け社援企発0502第1号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知「東日本大震災による被災者の支援給付の取扱いについて(その3)」を参照のこと。

※支援法律家向け情報=東日本大震災では、厚労省の見解は、義援金等は、実施要領第8の3(3)オに当たるというものでした。この見解には問題がありますが(「ア」ではないか、という反対意見が強い。)、上記の文章は、ひとまず、「オ」に当たるという前提で書いてあります。福祉事務所等が不当・違法な行為をしている場合には闘ってください。

<相談電話など>
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク
電話番号:097-534-7260(相談時間:平日の、午後1時から午後5時まで)
ホームレス総合相談ネットワーク(東京)
相談用フリーダイヤル 0120-843530(月水金11:00-17:00 祝休)
東京災害支援ネット(とすねっと)
被災者専用相談電話 0120-077-311(毎日10時~17時。ただし事務局の作業中は出られない)

厚労省平成28年4月27日付け事務連絡「平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123911.pdf

<参考>
東日本大震災のときの義援金等の取扱い(平成23年5月2日付け社援企発0502第1号厚生労働省社会・援護局援護企画課長通知「東日本大震災による被災者の支援給付の取扱いについて(その3)」)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-att/2r9852000001bi9q.pdf

【熊本地震】住宅の提供の情報

2016年05月07日 00時57分44秒 | 熊本地震
【熊本地震】被災者向けの住宅提供に関する情報をまとめました。住宅への移行が本格化しています。これらの提供される住宅が応急仮設住宅扱いになるのかどうかは不明のものもありますが、公営住宅は無償で提供されるところがほとんどです(一部は異なる)。もっとも、申込資格、申込方法、提供期間などの条件が自治体ごとに異なるので、よく条件を確認してから応募するのがよいと思います。

被災者に公務員住宅を無償提供
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/2f9499fb922f927b47e4e386cf148be9
避難用住宅の対象・提供の拡大(民間借上げ住宅など)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/e5444acac8c2d5fd6d91c443c328591a
熊本県内の公営住宅提供の状況
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/19ca2719a87a2a7f9c09371946fd98d3
各自治体の公営住宅等の受け入れ状況のまとめ
https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15475&sub_id=11&flid=68035
広域避難の受入れ状況(北海道から沖縄まで)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/6744cb99c6b571c17314d1ea210f16e5
東京都が被災者に住宅提供・転学も
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/48ab818c54503c82451c518f3c811758
広域避難の受入れ状況(追加)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/0121f52017488982d35ae73e7739be1f
高齢者ら対象に旅館・ホテルを「避難所」に
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/e1424b59b8fffc872e3b50271e6a18af
雇用促進住宅での受入れ(無償)
http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15531&sub_id=13&flid=67951
UR住宅での受入れ(無償)
http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15531&sub_id=15&flid=68099

【熊本地震】被災者に公務員住宅を無償提供

2016年05月07日 00時46分43秒 | 熊本地震
【熊本地震】被災者に公務員住宅を無償提供

熊本地震の被災者を対象に、熊本県内の公務員(国家公務員・県職員・教職員)住宅(約186戸)を一時的に無償提供する。対象は、熊本市を除く熊本県内在住者で、熊本地震により住宅に被害を受け、市町村が発行する罹災証明書において被災の程度が「半壊」以上とされている方(申請時に罹災証明書・住民票が取得できない場合は、被害の状況がわかる写真・免許証等の住所が確認できるもので受け付る。この場合、後日、罹災証明書および住民票を必ず提出する。)。特に障がい者、高齢者、子育て世帯等を優先して提供するという。
申し込みは、熊本県の下記ホームページから申請書等の必要書類をダウンロード(または各市町村で配布されているものを入手)し、5月17日(必着)までに、熊本県土木部建築住宅局住宅課(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 県庁本館12階(問い合わせ電話番号 096-333-2550))へ郵送してください。持参も可です(受付時間=上記期間の毎日午前9時~午後5時)。特定の住宅を選択して申し込むことはできません。5月18日に抽選し、5月20日から入居できます。

被災者向け公務員住宅の無償提供のお知らせ(その他自治体提供情報あり)(熊本県)
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15665.html

【熊本地震】各自治体の公営住宅等の受け入れ状況のまとめ

2016年05月05日 23時35分51秒 | 熊本地震
【熊本地震】熊本県による九州各地などの公営住宅の受け入れ状況のまとめです。PDFファイルですが、受け入れ自治体のページへのリンクが張ってあります。

他自治体の公営住宅等の受入支援について(熊本県)
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12652&class_set_id=2&class_id=211
各自治体の公営住宅等の受け入れ状況のまとめPDF(熊本県)
https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15475&sub_id=11&flid=68035

住宅の提供の情報(とすねっと)
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/8912fa65f36d3670a592b404bd6f292a

【熊本地震】災害ボランティアの派遣

2016年05月05日 23時32分38秒 | 熊本地震
【熊本地震】災害ボランティアを派遣してほしい方へ(熊本市)

熊本市では、市内で地震により被害を受けた家の中の片付けなどお手伝いをするボランティアを派遣しています。申込みは、電話・ファックス・電子メールで熊本市災害ボランティアセンターへ。
電話(6回線) 090-6653-1592 090-6653-1581 080-3025-7621 080-3025-7641 080-3025-7796 080-3025-8917
ファックス 096-354-2122
ファクスの場合、ボランティア依頼票を熊本市ホームページ( http://www.kumamoto-city-csw.or.jp/news/pdf/chirashi3.pdf )からダウンロードする。
電子メールで申し込む場合は、住所・氏名・電話番号のみを記載し、下記アドレス宛に送信(メールアドレス:info@kumamoto-city-csw.or.jp )。

他の自治体の方は、各市町村のボランティアセンターに相談するとよいと思います。

災害ボランティアの受入について(熊本市)
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12541&pg=1&nw_id=1&type=new

【熊本地震】外国人被災者のための生活相談会

2016年05月05日 23時20分03秒 | 熊本地震
【熊本地震】外国人被災者のための生活相談会

日時  2016年5月8日(日)午前10時~午後2時
場所  熊本市国際交流会館 2階 交流ラウンジ
内容 熊本市の行政サービス、在留資格、法律関係、住まいに関すること、こころの相談など。無料支援物資提供会 (お水、カップめん、水で付けるライト、生理用品、おむつetc...)、軽食ランチ(カレー)会もあります。
予約不要
*英語、中国語、韓国語の通訳がいます。

外国人被災者のための生活相談会(熊本市国際交流振興事業団)
http://www.kumamoto-if.or.jp/topics/topics_detail.asp?PageID=6&ID=8482&LC=j&type=1

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