東京都から、応急仮設住宅(都営住宅等、民間賃貸住宅)の入居期間が「入居日から2年間」に延長される旨の発表がありました。
平成23年11月25日
都市整備局
東京都では、東日本大震災等による福島県、宮城県及び岩手県からの避難者の方々に対し、これまで、被災県からの要請に基づき、応急仮設住宅として都営住宅等及び民間賃貸住宅を提供してきました。
このたび、被災県の意向等を踏まえ、都営住宅等及び民間賃貸住宅での避難者の方々の受入れについて、下記のとおり入居期間を延長することとしましたので、お知らせします。
記
1 都営住宅等について
都営住宅等については、これまで全ての受入世帯で平成24年7月末までとしていた入居期間を、当面、災害救助法に定められている期限である「入居日から2年間」に延長します。
2 民間賃貸住宅について
民間賃貸住宅についても、上記の都営住宅等と同様に、これまで当面1年間としていた入居期間を2年間とします。なお、住宅提供者の事情により、他の住宅に転居していただく場合もあります。
3 その他
• 応急仮設住宅の提供については、今後とも、被災県と調整をしながら適切に対応していきます。
• 上記1及び2の内容については、全ての受入世帯にお知らせします。
• なお、既に発表したとおり、避難者の方々の受入れに関する相談の受付は、本年12月28日で終了します。
相談窓口
都営住宅等について
都市整備局都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5388-3300(平日9時から17時)
民間賃貸住宅について
民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
電話 0120-918-338(平日9時から17時)
問い合わせ先
(都営住宅等について)
都市整備局都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5388-3300
(民間賃貸住宅について)
民間賃貸住宅による避難者受入れ東京都相談センター
電話 0120-918-338