とりがら時事放談『コラム新喜劇』

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私学助成金は憲法違反

2008年02月15日 19時42分02秒 | 政治
大阪府の橋下知事が私学助成の充実を求める保護者会議をドタキャンした。
出席者は知事に対して怒り心頭ということらしいが、これって間違っていないか?

私学の多くは宗教系の学校で、授業の中に学校が信仰する宗教を教えるカリキュラムまで存在する。
私は公立高校の出身なので「宗教の時間」など存在しなかったが、カトリック系のM学院に通学していたW君は「教会でミサがあって出なあかんねん」と言っていたし、仏教系のS学園に通学していたN君は、「こんど四天王寺さんの○○●●祭りに出なあかんねん」と言ってた。
つまり私学の殆どは宗教教育を基盤として、自分たちの生徒を教育しているわけで、これに国家や自治体が税金を使って助成するなんざ明らかな「憲法違反」と言えるのではないだろうか。

ただ、こういうことに抗議する人たちに鍵って「忠魂碑」や「靖国神社」に文句を付ける人々が少なくないと思われ、ご都合主義の権化と言えないこともない。

記事は「知事との溝が深まる」なんてことを書いているけれども、600億円もの税金を教育の名を借りた宗教活動に使われる府民を思うと不憫ではある。

なお、私は日本民族の意識付けとして憲法を改正し、教育にはきっちりとした歴史と伝統と文化に基づく価値観教育(仏教や神道の)をしなければならないと思っています。
はい。


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17 コメント

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憲法違反です(キッパリ) (船長@法学部出身)
2008-02-15 21:57:01
日本国憲法 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

ね、どう読んでも私学に公金で補助するのは憲法違反なんです。宗教をやってようがなかろうが。
管理人さんご指摘の通り、特に9条がらみでは「憲法改正反対」「憲法の拡大解釈反対」を叫ぶ人たちは89条についてはダンマリを決め込んでいます。
「どの口で言う!」というやつですな。

ん?法華党に政党助成金を交付するのは違憲ではないのかしら?(爆)
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ご講義、ありがとさんです。 (監督@芸術学部出身)
2008-02-16 05:25:13
なるほどなるほど。
宗教活動に関係なく私学に金は出せない、ということなんですね。
これは知りませんでした。

憲法をくぐり抜けるために国や自治体は外郭団体を作り、そこを経由して金のばらまきをやっていた。
その外郭団体には官僚は天下りし、助成金の一部を我が給与としてネコババする、という構図が完成しているわけで、世の中の仕組みというのは恐ろしいものです。

最近「図解○○業界」なんて本が出てますが、「図解利権構造」なんて本を出したらベストセラーになるのかも知れません。
宝島社あたりが作りませんやろか。
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たしかにそのとおり (私学出身者です)
2008-02-17 00:33:26
 わたしは私学出身者ですが、管理人さんのいうとおり私学は自分のところの宗教のことには熱心ですが、日本国という概念に乏しいものがあります。
 とくに自衛隊には批判的ですが、よその国の軍隊のことには無関心です。
 日本国から経済援助を受けながら、その批判をするなんて考えても可笑しな現象です。
 能天気なのか洗脳をもくろんでいるのか、とにかくろくなものではありません。
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ご都合主義です。 (監督@とりがら管理人)
2008-02-17 15:07:50
私学出身者さん、いらっしゃいませ。

日本では「教育」と「人権」と言うとなんでもOKみたいな勘違いが横行しています。
この私学助成金問題でもそうです。
実際のところ私学は助成金で経営が成り立っているところも多く、それが断ち切られると一巻の終わりということになるそうです。
情けないですね。
そのために「教育」を錦旗に行政を攻めるわけです。
こういう時にマスコミが正論を吐くべきなんですけど、マスコミも正論ってなに?フジサンケイの月刊誌?ぐらいび感覚しかないわけで。
ホント、情けない状態です。

おっしゃる通り、能天気か洗脳活動のどちらかではないかと、私も同意いたします。
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Unknown (通りすがりの憲法やってる人)
2008-09-10 19:00:54
私学助成の憲法問題を探してて流れ着いたんで一言・・・

船長さんは憲法89条を私学助成違憲の根拠としてらっしゃるが、89条はまず、「公の支配」とは何か?ってのがまず問題点。
「公の支配」を厳格に捉えるか、緩和に捉えるかで憲法判断は180度変化する。
厳格説では「公の支配」とは、公権力が事業の予算を定め、執行を監督し、人事に関与するなど、事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権限を有していることをいう。
一方で緩和説は「公の支配」とは、国又は地方公共団体による一定程度の監督が及ぶことをいう。
この厳格と緩和の間に中間説もある。

こうなると厳格説では私学は「公の支配」が及ばない存在であるから、助成金は違憲とできるけど、緩和説をとる場合は私学にも「公の支配」が働いていると考えるから、合憲となる。
まぁこの考えが一長一短だから中間説が出てきたんだけど、その立場に立つと、現状の私立学校法や学校教育法、私立学校振興助成法などに定める国の監督によって、私立学校は「公の支配」を受けていることとなり、私学助成は憲法に合憲ということになる。
これ以外にも、私学助成金は憲法25条、26条の要請によるものであり、憲法89条とは無関係であるという見解もある・・・だから、一概には違憲とはいえないんよ。

憲法は他の法律と違って明文化された部分だけで判断するんじゃなくて、学説と解釈、憲法判例が重要。そういう判例や解釈のおかげで、いちいち憲法変えずにすんでるんだからね。

私立大行ってこれから大学院の研究科で研究しようとしている者として言わせていただくと、私学助成ってのは国立大学以外の私立大学に通っている学生たちの、研究(学問の自由)を補助する目的があるから、この面からも一概に不当とは言えないね。私学助成がなくなったら、私学では研究できなくなっちゃうから、学問の自由は国立大学のものだけになっちゃうし。

確かに濫用気味になってることは認めるし、それは変えていかなきゃならないけど、国家の最高研究機関である<大学>への補助なしに、学問の自由は保障できないし、平等な教育は達成されないよ。

長くなってしまって失礼w
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補足、ありがとうございます (船長@ただのオッサン)
2008-09-12 00:38:14
通りすがりの憲法やってる人さん(長いな~)、こんばんは。

丁寧な補足、ありがとうございました。おっしゃる通り、現状では合憲との解釈に基づいて私学助成金は執行されております。ご投稿を拝読して逐条解釈を修めた頃(遠い昔・笑)を思い出しました。
私は管理人さんの
> 「憲法違反」と言えるのではないだろうか。
にかる~くお答えしただけですのでご了承下さい。
法学でもやっていなければ、そんな条文があることも知らなかった、ってのが普通ですからね。「違憲と断言しただけでいいのかなー」とは思っておりましたので、今回の補足は実に助かりました。
もっとも私見によれば、89条はその成立の経過から国家神道を排除する目的で制定されたものと推察され、教育や慈善事業にも公金支出を制限したもの、ととらえております(中立性確保説、でしたっけ?忘れた・・・)

さらに、日本は一応「法治国家」(私は事実上、残念ながら「納得治国家」だと思っている)なのですから、憲法や法律は、法曹界にしかわからない表現を避ける努力をすべきと考えていますし、国家の基本法たる憲法が、時の政権や司法の解釈で運用されるのは基本法としての存在意義が薄れると懸念します(実際、薄れとる・嘲)。
また、「憲法=原則規定、法律=例外規定」のような現在の法制は、文字通り違憲立法だと思います。
硬性ではあるけれでも改正できるのだから、実情に合わせて改正すべきは議論してバッチリ改正すべきで、その上で権利・義務・制限・条件などをハッキリすればよろしい、と考えています。
私学助成は、湾岸戦争の90億ドルという拠出金(負担金だったかな?)による税収不足で半減。時の政府は「私学助成金は流動的措置で、目的は達成した」と理由を説明しています。こう言われたら教育条件の維持・向上も経済的負担の軽減も経営の健全化もブッ飛んでしまうのです。
それが現実の社会です。こうなったら合憲も違憲もヘッタクレもありません。おっしゃるところの、「平等な教育」は達成されなくなります。
だからこそ、認めるならこういう条件で認める、認めないならこういう場合は認めない、とハッキリ明文化して権利と義務をみんなで認識しましょうよ、と私なんぞは考えるのです。
ま、夢物語ですが(笑)

少々、論理矛盾もありますが長くなりましたのでこの辺で。
勉強、頑張ってください。

・・・さあ、当ブログをご訪問の方々はついてこられてますかぁ?
~「ええ加減にせえッ!」とツッコム者あり~
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議論大いにありがとさんです (監督@とりがら管理人)
2008-09-15 13:19:18
通りすがりの憲法やっている人さん、船長@ただのオッサンさん、コメントの投稿をありがとうございました。
どちらも、お名前同様なが~いコメントで、「どうご返事したらええものか」悩んでおりました。

私は仕事柄、国立大学や私大の工学系の学部へ出入りすることが多々あり、当然のことながらおカネの流れも見る機会が少なくありません。

国立大学は私たち業者からの物品購入はとりあえず公平に入札で行なうことになっていますが、様々な理由付けや裏手法を用いて入札しない場合もあります。
また、公平に受注するために業者同士「ゆずりあい」をすることもあるようです。(私はしませんが)
数年前に国立大学が独立行政法人という分けのわからん組織になってから、この傾向はより顕著になっており、ケースによっては、
「これ、オタク(教授や事務方)が儲けよう、っちゅう魂胆ですか」というものも、無くはありません。
正直、「国立大学」は不要です。

私大はもっと露骨です。
関西の大学の中には「寄付の多寡に応じて発注する」と裏で断言しているところも少なくなく、つまり袖の下に応じて商売するという「お代官様と越後屋さん」の関係を平気で行なっているわけです。
関東の大学でも東京の某有名私大C大学などは物品調達の仕組みが旧態依然甚だしく、ほとんどの納入業者が同大OBなんて具合です。

つまり、
「業者と大学と国が結託して、どれだけ国民から「税金システム」を通じて金を毟り取るか」
というのが大学運営の実態で、ホントは憲法云々どころではないのじゃないか思います。

だいたい大学が多すぎ。
多すぎるので質より量になっており、これも例えば、大阪の千里丘陵にある某国立大学では「中学の数学も理解できない」学生がいるとか。
どうやって試験にパスしたのか知りませんが、大分県の教職員採用試験に似た方法が取られていないことを祈りたいもんです。
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Unknown (Unknown)
2008-11-01 01:21:08
憲法初学者ですが
通りすがりさん、法学部さん勉強になりました。
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本当に憲法違反? (ヘタレ)
2008-11-29 02:28:52
通りすがりですみません。


簡単に説明すれば、憲法89条は{公の支配ではない宗教団体、教育関係、博事業が公金を使わないようにする}ための憲法です。

私学助成は一見、宗教関係の学校と思われがちですが、勉強は公立と一緒。

ようするに、{私立学校は基本教育法の法的規制を受けているため、公の支配に属している}

っと言うことは{公の支配}にあるのでは?


まぁ一番ややこしいのは、あいまいな憲法だと思いますけどね(笑)
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いきなり失礼します。 (私立出身)
2009-07-03 20:13:33
はじめまして。

私は私立高校の出身で、私学助成について勉強してきました。

確かに憲法89条に「公の支配に属さないものに、公金を使用してはならない」と書いてありますが、
私立学校の中でも「学校法人」と書いてあるところは公の支配に属している学校です。

それは「私立学校振興助成法」に「学校法人に対しては、国又は地方公共団体が、私立学校振興助成法施行令(昭和51年政令第289号)の定める基準に従って、助成することができる。」と書かれているからです。

なので憲法違反ではありません。
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