長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【平成27年4月】《小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ》

2015-05-09 | Weblog
平成27年10月からはマイナンバーが世の中に出回ります。

他人事だと思っていめと大きな落とし穴がありそうです。

特定個人情報保護委員会事務局が公開しています。

《小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ》

とても見やすいです。

詳しくは

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270428_shokibo.pdf

従業員など企業から給与を得ている場合,源泉徴収票にマイナンバーを記載するので保管に気を付けましょうという内容です。

その他にも・・・
税理士など企業から報酬を得ている場合,支払調書にもマイナンバーが記載するので保管に気を付けましょうという内容です。

マイナンバーを使えば個人の収入をばっちり把握することができてしまうと言うことですね。

逆に企業から支払ってもらえていないのにマイナンバーを悪用されて,
報酬を得ているように偽装されてしまうと,困ったことになりますね。
そんなことが起きないとイイナとうっすら考えてしまいました。



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