経済産業省は,駅前留学で有名なNOVAの問題を契機に,消費者保護の見地から,割賦販売法30条の4(抗弁権の接続に関する規定)について,行政解釈を示しました。
「抗弁権の接続」とは,クレジットカード会社への支払を合法的にストップできる制度です。
詳しくは,経済産業省のホームページで確認してください。
↓
http://www.meti.go.jp/press/20070629016/070629_press.pdf
「抗弁権の接続」とは,クレジットカード会社への支払を合法的にストップできる制度です。
詳しくは,経済産業省のホームページで確認してください。
↓
http://www.meti.go.jp/press/20070629016/070629_press.pdf