長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【備忘録】【平成28年10月13日施行】成年後見の郵便物転送と死後事務の民法改正

2016-10-12 | Weblog
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されます。

【今までは】
自宅からグループホームに転居した一人暮らしの方や知的障害があり家族からの了解のもと
郵便物の転送サービスを利用していましたが,

【今後は】
郵便物の転送を受けるには裁判所の判断を得る必要があります。
丸一年間転送を受け続ける場合は半年ごとに裁判所の判断を得る必要があります。

法務省のホームページにQ&Aが掲載されています。
詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html


さて,こんな事例がありました。
後見が開始してから3年後・・・知らない携帯会社の依頼を受けた弁護士事務所から請求書が届きました。
後見制度利用者のご本人Aさんが名義を貸してあげた知人Bが携帯料金未払いで云十万円を踏み倒したため,
契約名義人のご本人Aに対し云十万円を支払えさもなくば訴えるという内容でした。






問題はQ6ですね。---以下引用----

Q6 郵便転送の開始後に成年後見人や成年被後見人が転居した場合には,成年後見人として,何か手続をする必要がありますか。

A6
 郵便転送の開始後に成年後見人又は成年被後見人が転居した場合には,成年後見人としては,郵便転送を引き続き円滑に行うために,家庭裁判所に対し,「嘱託の変更の審判」(民法第860条の2第3項)を申し立てる必要があります(注)。
(注)成年後見人が上記審判の申立てを怠った場合には善管注意義務違反となり,成年後見人の解任事由(民法第846条)に該当する場合があります。