長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法令】平成22年6月11日公布された貸金業法施行規則

2010-06-11 | Weblog
総量規制が適用されないNPOバンク(特定非営利金融法人)について規定化された貸金業法施行規則が本日公布されたようです。

▼生活困窮者向け
()以下の要件を満たすNPOバンクが行う貸付けであること
①非営利、②低金利(7.5%以下)、③貸出目的の公益性、④貸付内容等の情報開示 等
()生活困窮者(注)向けの貸付けであること。
()他の貸金業者等からの借入れ等の状況を把握する措置を講じること。
()上記を踏まえた生活再建のための計画の策定を行うこと。
()上記計画の進捗状況を定期的に把握し、必要に応じ、生活再建が図られるよう、助言又は指導が行われること。

▼特定非営利活動としておこなわれる貸付け
()以下の要件を満たすNPOバンクが行う貸付けであること
①非営利、②低金利(7.5%以下)、③貸出目的の公益性、④貸付内容等の
情報開示 等
()特定非営利活動(注)として行われる貸付けであること。
()他の貸金業者からの借入れ等の状況を当初より定期的に把握し、必要に応じ、借り手に対し、貸付残高が過剰とならないよう、助言又は指導が行われること。

【金融庁のサイト】詳しくは

http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100611-3/01.pdf

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