長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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第三債務者に対する債権差押命令と執行供託

2010-10-15 | Weblog
地方裁判所から第三債務者に届いた差押命令。。
その後の執行供託を勉強する機会を得ました。

送達日から一週間経過すると差押債権者は第三債務者に直接取り立てることが可能。
第三債務者は差押債権者と面識や付き合いがまったくない。その対応を考えるととてもめんどう・・・
民事執行法には,このような場合に権利供託として執行供託ができます。
司法書士は,この供託手続きを代理することができます。


第三債務者は,執行裁判所には・・・陳述書と事情届に供託書正本を添付して提出。。。
これで終わり。




供託書には・・被供託者の氏名等の記載は必要なし。



【根拠条項】民事執行法156条1項

【供託の原因たる事実】
供託者は、債務者たる東京都信濃町二丁目3番4号(;一_一)会社に対し,集金代行請負契約に基づき債務者の顧客から供託者に支払われる弁済金の支払債務(支払日:平成★★年★月★日,支払場所:★★会社所在地)を負っているところ,上記債権について,下記差押命令が送達されたので,差押債権額に相当する金■■■■■■■円を供託する。
 記
差押命令の表示
東京地方裁判所民事第21部平成★★年(ル)第★★号
債権者 黒姫県野尻湖町123番地 ナウマン・ゾウ
債務者 (;一_一)会社
第三債務者 供託者とする債権差押命令
債権額金■■■■■■■円,差押債権額金■■■■■■■円
平成22年★月★日送達

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