1 土地を交換する契約を締結した場合、国土利用計画法第23条の届出(以下「事後届出」
という。)が必要になることはない。
2 市街化区域内の3,000㎡の土地の賃貸借契約を締結した場合、対価として権利金その他
の一時金の授受がなければ、事後届出をする必要はない。
3 準都市計画区域内の5,000㎡の一団の土地の売買契約を締結した場合、事後届出をする
必要がある。
4 市街化調整区域内の5,000㎡の一団の土地の売買の契約を締結した場合、当該土地の買主は、
契約締結後2週間以内に、事後届出をしなければならない。
5 事後届出制では、価格が届出時の相当な価額に照らし著しく適正を欠く場合でも、
投機的取引にあたるとして勧告を受けることはない。
6 金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する注視区域及び監視区域外に所在する土地
に債権者のために抵当権を設定した場合、事後届出は不要である。
7 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告
を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
8 停止条件付きの1ヘクタールの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日
から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
9 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を
締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
10 Aが所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の一団の土地を分割して、2,000㎡をBに、
1,000㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは国土利用計画法第23条
の届出(以下「事後届出」という。)を行う必要があるが、Cは事後届出を行う必要がない。
--------------------------------------------------------------------------
1 × ★★★
一定の面積以上の土地の交換契約を締結した場合、事後届出が必要となる。
2 ○ ★★★
賃貸借契約は、設定の対価として、権利金その他一時金の授受がある場合に限り、
届出が必要となる。
3 × ★★★
都市計画区域外では10,000㎡(1ha)以上の一団の土地の売買契約を締結した場合、
事後届出をする必要がある。
⇒準都市計画区域は、都市計画区域外に指定される。
4 ○ ★★★
一定面積以上の土地の売買の契約を締結した場合、当該土地の買主は、契約締結後2週間
以内に、事後届出をしなければならない。
⇒市街化調整区域内の5,000㎡以上の一団の土地の売買契約を締結した場合、事後届出をする必要がある。
5 ○ ★★★
事後届出制では、土地の利用目的についてのみ勧告を受けることはあるが、価格が届出時の相当な
価額に照らし著しく適正を欠く場合でも勧告を受けることはない。
⇒事後届出制では、価格については審査対象となっていない。
6 ○ ★★★
抵当権は、届出の対象とされる「土地に関する権利」にあたらない。
7 ○ ★★★
勧告に従わなかったときでも、当該契約は無効とならず、罰則もない。
8 × ★★★
停止条件付きの場合でも、契約締結日から2週間以内に事後届出をしなければならない。
9 ○ ★★★
事後届出制・事前届出制のいずれにおいても、無届けは、罰則の対象となる。
10 ○ ★★★
「一団の」土地といえるか否かは、事後届出制の場合、権利取得者(買主等)を基準に判断される。
なお、市街化区域内においては、2,000㎡以上の面積の一団の土地売買等の契約を締結した場合、
原則として事後届出が必要となる。
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そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方に限定いたします。
ご質問の際には受講された(されている)本校、講座名をお知らせください。
という。)が必要になることはない。
2 市街化区域内の3,000㎡の土地の賃貸借契約を締結した場合、対価として権利金その他
の一時金の授受がなければ、事後届出をする必要はない。
3 準都市計画区域内の5,000㎡の一団の土地の売買契約を締結した場合、事後届出をする
必要がある。
4 市街化調整区域内の5,000㎡の一団の土地の売買の契約を締結した場合、当該土地の買主は、
契約締結後2週間以内に、事後届出をしなければならない。
5 事後届出制では、価格が届出時の相当な価額に照らし著しく適正を欠く場合でも、
投機的取引にあたるとして勧告を受けることはない。
6 金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する注視区域及び監視区域外に所在する土地
に債権者のために抵当権を設定した場合、事後届出は不要である。
7 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告
を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
8 停止条件付きの1ヘクタールの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日
から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
9 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を
締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
10 Aが所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の一団の土地を分割して、2,000㎡をBに、
1,000㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは国土利用計画法第23条
の届出(以下「事後届出」という。)を行う必要があるが、Cは事後届出を行う必要がない。
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1 × ★★★
一定の面積以上の土地の交換契約を締結した場合、事後届出が必要となる。
2 ○ ★★★
賃貸借契約は、設定の対価として、権利金その他一時金の授受がある場合に限り、
届出が必要となる。
3 × ★★★
都市計画区域外では10,000㎡(1ha)以上の一団の土地の売買契約を締結した場合、
事後届出をする必要がある。
⇒準都市計画区域は、都市計画区域外に指定される。
4 ○ ★★★
一定面積以上の土地の売買の契約を締結した場合、当該土地の買主は、契約締結後2週間
以内に、事後届出をしなければならない。
⇒市街化調整区域内の5,000㎡以上の一団の土地の売買契約を締結した場合、事後届出をする必要がある。
5 ○ ★★★
事後届出制では、土地の利用目的についてのみ勧告を受けることはあるが、価格が届出時の相当な
価額に照らし著しく適正を欠く場合でも勧告を受けることはない。
⇒事後届出制では、価格については審査対象となっていない。
6 ○ ★★★
抵当権は、届出の対象とされる「土地に関する権利」にあたらない。
7 ○ ★★★
勧告に従わなかったときでも、当該契約は無効とならず、罰則もない。
8 × ★★★
停止条件付きの場合でも、契約締結日から2週間以内に事後届出をしなければならない。
9 ○ ★★★
事後届出制・事前届出制のいずれにおいても、無届けは、罰則の対象となる。
10 ○ ★★★
「一団の」土地といえるか否かは、事後届出制の場合、権利取得者(買主等)を基準に判断される。
なお、市街化区域内においては、2,000㎡以上の面積の一団の土地売買等の契約を締結した場合、
原則として事後届出が必要となる。
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