【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
2 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、
父母のどちらか一方の同意が必要である。
3 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
4 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとD
を代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
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【問 2】「民法/未成年者他」
正 解 4
1.誤 権利能力、「私権の享有は、出生に始まる」(民法3条1項)。
乳児・幼児であっても、権利能力を有しているので、不動産を所有することができる。
未成年者・・・制限
行為能力者
2.誤 営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。
3.誤 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(民法731条)。
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない(民法737条1項)。
父母の一方が同意しないときは、他の
一方の同意だけで足りる(民法737条2項)。
4.正 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条2項)。
よって、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認のないかぎり無効である(判例)。
●合格のポイント●
1 胎児については、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈について、権利能力が認められる。
また、
権利能力を有しない任意の団体に所有権は帰属しない。
因みに、家族同様でも「わんこ」も権利能力はないので、相続できない。
2 未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った行為は、原則として取り消すことができる。
例外として、
営業を許された未成年者(=成年者と同一の行為能力を有する未成年者)は、その営業に関して行った行為を
取り消すことができない。