必勝!合格請負人 宅建試験編

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建築確認の要否

2017-03-29 | Weblog
建築確認のまとめ(建築確認の要否)

1. 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計500㎡)にしようとする場合は、
建築確認を受けなければならない。

2. 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ10mの一戸建て住宅の大規模の修繕をする場合、
 建築確認を受けなければならない。


3. 鉄骨造2階建て、高さ8m、延べ面積200㎡の一戸建て住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。

4. 都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内において
 建築物を新築する場合には、当該建築物の規模にかかわらず、建築確認を受けなければならない。

5. 準防火地域内において建築物の改築をする場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、
 建築確認を受けなければならない。

6. 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物の大規模の修繕をする場合、建築確認が不要である。





<解説>

1.用途を変更して特殊建築物(100㎡超)とする場合、原則、建築確認が必要である。

2.大規模建築物の大規模の修繕をする場合、原則、建築確認が必要である。

3.大規模建築物を新築する場合、原則、建築確認が必要である。

4.都市計画区域内において新築する場合、原則、建築確認が必要である。

5.防火・準防火地域内において増改築・移転をする場合、建築確認が必要である。

6.重要文化財は建築基準法の規定は適用されない。

ゴロゴ30(語呂合わせ)


お時間がありましたら、以下のページをご覧ください。
学習に役立つと思います。

住宅瑕疵担保履行法

都市計画

土地区画整理事業のしくみ(国土交通省)
土地区画整理事業とは


宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(国土交通省)
最近の宅地建物取引業法令の改正について
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 宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しです。
 もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。

「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどのように誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、根拠は何かを指摘できる」ということです。
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免除科目対象の方

景品表示法

住宅金融支援機構
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国土交通省は1月1日時点の公示地価を公表

2017-03-21 | Weblog

国土交通省は1月1日時点の公示地価を公表した。
住宅地の全国平均は前年と比べて横ばい(0.022%上昇)で、9年ぶりに下げ止まった
商業地の全国平均は1.4%上昇し、2年連続して値上がりした。
工業地の全国平均も0.3%上がり、前年の横ばいから9年ぶりに値上がりに転じた。

地価公示法の目的

地価公示法の目的は、
•一般の土地の取引に対して指標を与えること
•不動産鑑定の規準となること
公共事業用地の取得価格算定の規準となること
•土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
•国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること  等
 適正な地価の形成に寄与することにある。

 地価公示法に基づいて、
 国土交通省土地鑑定委員会が、
 適正な地価の形成に寄与するために、
 毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示(平成29年地価公示では、26,000地点で実施)するものです。

平成29年地価公示の実施状況 (国土交通省)
全国の地価動向 (国土交通省)
平成29年地価公示 (国土交通省)
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都市計画法の重要ポイント<開発行為の許可制>

2017-03-17 | Weblog

開発行為を行おうとする者は、
(1)意味(開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)
特定工作物
①第一種特定工作物
コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラント*など
*瓦、アスファルト舗装、コンクリートブロック、コンクリート、レンガなどを
2~3cm程度に砕き、再生砕石などとして再利用するプラントです。

②第二種特定工作物
ゴルフコース(規模は無関係)
または1ha(10,000㎡)以上野球場庭球場・動物園・墓園その他の運動レジャー施設など


原則として、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)例外
   

(3)手続き(必ず書面で行う)
① 1ha以上の開発行為は,有資格者の設計が必要

申請書の添付書類(協議の経過を示す書面・同意を得たことを証する書面)
② 開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議,および管理者の同意
③ 設置されることとなる公共施設の管理者等との協議
④ 土地等の権利者の相当数の同意

<練習問題>

 1. 都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡のものについては、原則として開発許可が必要である。

 2. 区域区分が定められていない都市計画区域内で行う開発行為で、その規模が3,000㎡のものは、開発許可が不要である。

 3. 市街化区域内において行う1,000㎡以上の規模の開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うものは、
   開発許可が不要である。



(答え)ドラッグするとわかります。
    ↓
1. 2.× 3.× 【2007年 問20】

宅建過去問  2014年 問16 都市計画法(開発許可)
 次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある
開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。
 ただし、開発許可を受ける必要のある、又は*協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
*国・都道府県等が行う開発行為については、国の機関・都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、
開発許可があったものとみなされる。

ア. 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる 1,500㎡の開発行為

イ. 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為

ウ. 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的
 で行われる4,000㎡の開発行為
1.ア、イ
2.ア、ウ
3.イ、ウ
4.ア、イ、ウ

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【解説】

ア.病院は、公益上必要な建築物に該当しない。
 市街化調整区域に建築しようとする場合は、面積要件に関係なく開発許可が必要である。
 国が設置する場合は、国とその建設地の都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があつたものとみなされる。
 協議する必要のある開発行為に該当する。
イ.農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、
 市街化区域においては、1,000㎡以上の開発行為は、許可が必要である。
 1,200㎡であるので、開発許可が必要である。
ウ. 駅舎、図書館公民館、変電所などについては、区域、規模に関係なく開発許可は不要である。

該当するのは、アとイの組合せであるから、正解は1である。
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 宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しです。
 もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。

「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどのように誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、根拠は何かを指摘できる」ということです。


お知らせ
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@を小文字にしてください
<ご注意>
ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。

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都市計画法のイメージ

2017-03-15 | Weblog
都市計画法をイメージで理解

  都市計画法入門

 法令上の制限は、いきなり暗記しません!
まずは、
身近な例を参考に、わかりやすいイメージで理解し、
基本・重要ポイントをしっかりとおさえていきましょう。

 丸暗記に走ると、かえって攻略するのに苦労します。
 イメージを持って、理解しながら、ていねいに学習を進めていくことが大切です。

 まずは、基本的な用語のイメージを、言葉に負けずにしっかりと理解しましょう。



 区域区分
区域区分とは、都市計画区域を、積極的に整備、開発を行っていく市街化区域と、
開発行為や建築行為を抑制し当面は街づくりをしない市街化調整区域とに区分することをいう。
もっとも、都市計画区域によっては、区域区分を定める必要のないところもある。
そこで、区域区分は,都道府県が、それぞれの地域の実情に応じて、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図るため必要があると判断するときに、都市計画に定めるものとしている。

 用途地域と市街化区域・市街化調整区域
(1)市街化区域   → 少なくとも用途地域を定める。
(2)市街化調整区域 → 原則として用途地域を定めない。

用途地域を指定することによる制限
(1)用途地域に関する都市計画には、次の事項を定めなければならない。
 ①建築物の容積率の制限
 ②建築物の建ぺい率の制限(商業地域<8/10>を除く。)
 ③敷地面積の最低限度(市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
(2)第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に関する都市計画には、
  建築物の高さの限度(10mまたは12m)を定めなければならない。


お時間がありましたら、以下のページをご覧ください。
学習に役立つと思います。

都市計画 (国土交通省)
 『都市計画法による開発許可制度のあらまし』
東京都都市整備局


土地区画整理事業のしくみ(国土交通省)
土地区画整理事業とは


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2017-03-12 | Weblog

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