必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

「合否を決める重要問題ベスト100攻略講座」9/6開講

2016-08-31 | Weblog
黒田の宅建士試験「合否を決める重要問題ベスト100攻略講座」

水道橋本校
権利関係
第1 回9/6(火)・第2 回9/9(金)

19:00~21:30

 本講座では、
出題頻度が高く、
なおかつ合否を分ける問題を厳選し、
徹底的に演習することで、
合格を目指す!のが目的です。
ウォーク問・予想問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。

解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、
同時に
【考える力】【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、線で結ぶことが可能となります。

つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。

詳細はこちら
お申し込みははこちら

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ウルトラ演習解きまくり講座・出た順必勝総まとめ講座と講座説明会

2016-08-14 | Weblog
「ウルトラ演習解きまくり講座」が始まります。
 
「合格に必要な知識」を一通り身につけたら、今度は問題を解くテクニックを身につけます。
本講座では「○×解きまくり指南書」を使って、解法のテクニックを身につけ、知識を整理していきます。

新宿エルタワー本校 
 8/17(水) 
 ①13:00~15:30
 ②15:45~18:15     
 権利関係 1・2



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速習教材「どこでも宅建士とらの巻」の実力~最新傾向を踏まえた必須知識を集約!~

  8/17(水)19:00~20:00

 LEC水道橋本校で講座説明会を開講します。

「秘密のテクニック」も公開しますので、ぜひ一度来てみてくださいね。



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「出た順必勝総まとめ講座」水道橋本校

「スーパー合格講座」、「ウルトラ速習35時間完成講座」で学んだ内容の定着をさらに進めていきます。

 月・木曜日/夜クラス

【開講日】8/15(月) 

     19:00~21:30 権利関係 第2回
 
【効果的な復習】
・1回目…………講義当日
・2回目…………講義の翌日(できれば朝)
・3回目…………2回目から1週間後
・4回目…………3回目から2週間後
・5回目…………4回目から1ヵ月後

合格力を身に付けるためには、
A:「合格のために何が必要で何が不要か」といった情報を取捨選択する力、
B:「どこに注目しながら問題を解けば得点できるのか」といった解き方のテクニック
を磨く必要があります。

『頻度の高い知識(基本的知識)を正確に身に付ける学習方法を意識する』、
漫然と「できた」「できなかった」と解いていたのでは合格力は身につきません。
 なぜ誤りなのか正しくするにはどこをどのように変えればよいのかを意識して演習に取り組みましょう。



質問ほっとメール
goro-go_k @ hotmail.co.jp
@を小文字にしてください
<ご注意>
ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。



正問集の作り方

【2006 問5】
 Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。
 Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を
設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を
 譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄して
 いたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。
 <知らない(テキストに載っていない)からパス

 2 Aが抵当権によって担保されている2,400万円の借入金全額をBに返済しても、第一順位
          (抵当権は、被担保債権が消滅すれば、消滅する「付従性」)
の抵当権を抹消する前であれば、Cの同意の有無にかかわらず、AはBから新たに
2,400万円を借り入れて、第一順位の抵当権を設定することができる。×
  (Bの第一順位の抵当権は消滅し、順位上昇の原則によりCの抵当権が第一順位となる。)


 3 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、
(第一順位の抵当権が設定された当時には建物が存在しなかった場合、 
Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。×                       
                       法定地上権は成立しない。)

 4 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃貸借
(抵当権設定登記後に設定された賃貸借は
契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対して
                              その期間の長短を問わず、 
賃借権を対抗することができる×
原則として、抵当権者「買受人」に対抗できない。)

よって、2・3・4が明らかに誤りなので1が正しいらしい。
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